外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

福島県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

FUKUSHIMA / DEPENDENT STATUS

福島県の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新を行政書士がサポート

技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、留学、介護、技能、特定技能2号などで日本に在留する外国人の配偶者・子について、家族滞在のCOE、在留資格変更、在留期間更新をサポートします。

在留資格「家族滞在」申請サポート

88,000円(税込)~ 通常更新は33,000円(税込)~

0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

配偶者・子の呼び寄せ海外にいるご家族を日本へ呼ぶCOE申請をご相談いただけます。
変更・更新に対応日本国内での家族滞在への変更、在留期間更新にも対応します。
福島県全域から相談可能福島・郡山・いわき・会津若松・白河・南相馬などからオンライン等で対応します。

このような方からご相談いただけます

  • 海外にいる配偶者・子を福島県へ呼びたい
  • 技術・人文知識・国際業務で働いており、家族を呼びたい
  • 留学生として福島県に在留しており、配偶者・子の呼び寄せを検討している
  • 特定技能2号で在留しており、家族帯同を検討している
  • 現在日本にいる家族を家族滞在へ変更したい
  • 家族滞在の在留期限が近いため更新したい
  • 収入や預貯金が十分か不安がある
  • 家族滞在でアルバイトできる範囲を確認したい

在留資格「家族滞在」とは

在留資格「家族滞在」は、日本で一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を対象とする在留資格です。

対象は配偶者・子

原則として、扶養者と法律上有効な婚姻関係にある配偶者、または扶養を受ける子が対象です。

扶養関係が必要

申請人が扶養者から経済的な扶養を受けながら家族として生活することが前提です。

扶養能力も確認

収入、預貯金、奨学金、家族人数、生活費、住居費等を含めて個別に確認されます。

在留期間は個別指定

在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間で、5年を超えない範囲です。

家族滞在の対象にならない主なケース

外国人本人の父母

通常の家族滞在の対象は配偶者または子です。親を家族滞在で呼ぶ制度ではありません。

特定技能1号の家族

特定技能1号では、通常の家族滞在による配偶者・子の帯同は原則として認められていません。

技能実習・研修等の家族

技能実習・研修などは、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。

法律上の配偶者に当たらない場合

原則として法律上有効な婚姻関係が必要です。該当しない場合は、事情に応じて別の在留資格を検討します。

家族滞在の「配偶者」「子」の考え方

配偶者

婚姻関係が法律上有効に成立し、現在も継続していることが基本です。結婚証明書、婚姻届受理証明書等で婚姻関係を確認します。

子

出生証明書等で親子関係を確認します。家族滞在については、扶養を受ける前提であれば年齢だけで一律に対象外となる制度ではありません。ただし、成人した子の場合は、実際に扶養を受けているか、就労等によって経済的に独立していないかなどを確認する必要があります。

大学等へ進学しただけで直ちに「留学」へ変更しなければならないわけではありません。

家族滞在のまま学校・大学等へ通学するケースもあります。本人の主たる活動や将来の進路に応じて、留学その他の在留資格への変更を検討する場合があります。

「扶養を受ける」とは

家族滞在では、申請人が日本にいる扶養者から経済的な扶養を受けながら、配偶者・子として日常生活を営むことが前提です。

扶養者の収入

給与・事業収入等から家族を継続して扶養できるか確認します。

預貯金・奨学金等

収入だけでなく、預貯金や奨学金等が生活費の裏付けとなる場合もあります。

扶養人数

扶養する家族の人数と収入・資産のバランスを確認します。

生活実態

住居費・生活費・家族関係等を踏まえ、実際に扶養関係があるか確認します。

「年収○万円以上」という一律の公式基準はありません。

年収だけで機械的に判断されるのではなく、家族人数、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に確認されます。

家族滞在でアルバイトできますか

家族滞在は就労を目的とする在留資格ではないため、そのままでは原則として働くことはできません。ただし、事前に資格外活動許可を受けることで一定の範囲でアルバイトを行うことができます。

包括的な資格外活動許可は、原則として1週28時間以内です。

複数の勤務先で働く場合は、すべての勤務時間を合計して週28時間以内にする必要があります。風俗営業等に関係する活動は対象外です。

週28時間を超えて働くことを前提にする場合は、家族滞在のままでよいか確認が必要です。

本人の就労が主たる活動となる場合は、仕事内容、学歴・職歴、勤務先等に応じて「技術・人文知識・国際業務」その他の就労資格への変更を検討します。

資格外活動許可について詳しく確認する

家族滞在の主な申請は「認定・変更・更新」

海外から配偶者・子を呼ぶ

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる配偶者・子を福島県へ呼ぶ場合に行います。

日本国内で家族滞在へ変更する

在留資格変更許可申請

現在日本にいる外国人が、扶養を受ける配偶者・子としての活動へ変更する場合に行います。

家族滞在を延長する

在留期間更新許可申請

引き続き扶養を受ける配偶者・子として日本に在留する場合に行います。

家族滞在ビザの主な必要書類

家族滞在では、申請人と扶養者との身分関係と、扶養者の職業・収入・生活費支弁能力を確認する資料が重要です。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請書
写真申請時点の規格・取扱いを確認して準備します。
申請人と扶養者との身分関係を証明する資料戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書等。
扶養者の在留カードまたは旅券の写し
扶養者の職業を証明する資料在職証明書、営業許可書の写し等。
扶養者の収入を証明する資料住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等。
扶養者が留学生等の場合の生活費資料預金残高証明書、奨学金給付に関する証明書等。

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 婚姻・出生等の身分関係資料
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の職業・収入資料
  • その他、個別事情に応じて求められる資料

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 婚姻・出生等の身分関係資料
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の職業・収入資料
  • 扶養状況や家族関係に変化がある場合の追加資料
外国語で作成された提出書類には日本語訳が必要です。

また、日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを準備します。審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。

2026年6月14日以降、在留カード用写真の取扱いが変わっています。

在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として写真が必要です。1歳未満の方などは取扱いが異なるため、申請時点で確認します。

出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」の公式案内を見る

福島県の主な申請先|仙台出入国在留管理局 郡山出張所

福島県内から利用しやすい主な窓口は、仙台出入国在留管理局の郡山出張所です。郡山出張所は、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について福島県・山形県を分担区域としています。

仙台出入国在留管理局 郡山出張所

〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階

電話:024-962-7221

窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

アクセス:福島交通「希望ヶ丘入口」下車、徒歩約3分

在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域:福島県・山形県

仙台出入国在留管理局本局も福島県を管轄しています。

仙台本局は青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

変更・更新は原則として申請人の住所地、COEは申請代理人となる扶養者等の住所地を基準に、実際の申請先を確認します。

仙台出入国在留管理局 本局

〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎

電話:0570-022259

窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

仙台出入国在留管理局・郡山出張所の公式案内を見る

福島・郡山・いわき・会津若松・白河・南相馬など福島県全域から対応

福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市など、福島県全域からご相談いただけます。

海外にいる配偶者・子を呼びたい場合も、日本側の扶養者の方とオンライン・電話・メール等で打合せしながら申請準備を進めます。

福島県の家族滞在ビザ申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込) 主なケース
在留資格認定証明書交付申請 88,000円~ 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ
在留資格変更許可申請 88,000円~ 日本国内で家族滞在へ変更
在留期間更新許可申請 33,000円~ 家族状況等に大きな変更のない通常更新

※案件の難易度、扶養者の収入・転職状況、家族人数、追加説明資料、翻訳、不許可後の再申請等により報酬額が変わる場合があります。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する手数料その他の実費は別途です。

2026年10月1日以降に申請する変更・更新は、入管へ納付する手数料制度が変わります。

在留資格変更許可・在留期間更新許可では、許可される在留期間の区分に応じて手数料が定められる制度になります。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。

出入国在留管理庁|2026年10月1日からの在留許可手数料改定を見る

当事務所の料金一覧を見る

ご相談から申請までの流れ

お問い合わせ

扶養者の在留資格、家族関係、現在地、希望する申請内容等をお知らせください。

対象となるか確認

扶養者の在留資格、配偶者・子との関係、扶養状況を確認します。

扶養能力・必要資料を確認

収入、預貯金、奨学金、家族人数、身分関係資料等を確認します。

必要書類・お見積りをご案内

案件に必要な資料と行政書士報酬をご案内します。

申請書類の作成

申請書と必要に応じた理由書・事情説明書等を作成します。

出入国在留管理官署へ申請

申請取次行政書士として、案件に応じた方法で申請を進めます。

審査・追加資料への対応

追加資料や説明を求められた場合は、内容を確認して対応します。

審査結果のご案内

審査結果を確認し、入国・在留カード・次回更新等の必要事項をご案内します。

福島県の家族滞在ビザ|よくある質問

Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を福島県へ呼べますか?

「技術・人文知識・国際業務」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。婚姻・親子関係と扶養能力等を確認し、海外にいる配偶者・子であれば通常はCOE申請を検討します。

Q.特定技能1号ですが、配偶者を家族滞在で呼べますか?

特定技能1号は、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。

Q.親を家族滞在で日本へ呼べますか?

原則としてできません。家族滞在の対象は配偶者または子です。高度外国人材の親については、一定の要件を満たす場合に別の「特定活動」を検討できることがあります。

Q.家族滞在で来日する子に年齢制限はありますか?

扶養を受ける前提であれば、年齢だけで一律に対象外となる制度ではありません。ただし、成人している場合は実際の扶養状況や就労状況等をより丁寧に確認する必要があります。

Q.家族滞在の子が大学へ進学できますか?

家族滞在のまま大学等へ通学するケースがあります。大学へ進学しただけで直ちに「留学」へ変更しなければならないわけではありません。

Q.家族滞在でアルバイトできますか?

事前に資格外活動許可を受ければ、包括的な許可の場合は原則として週28時間以内でアルバイトできます。複数の勤務先がある場合は、すべての勤務時間を合計します。

Q.家族滞在に必要な年収はいくらですか?

「年収○万円以上」という一律の公式基準はありません。扶養人数、収入、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に確認されます。

Q.福島県の家族滞在申請はどこへ提出しますか?

郡山市希望ヶ丘の仙台出入国在留管理局 郡山出張所が福島県内から利用しやすい主な窓口です。郡山出張所は福島県・山形県の在留関係諸申請・COEを分担しています。

Q.福島市やいわき市からも依頼できますか?

はい。福島市・いわき市・会津若松市・白河市・南相馬市・須賀川市など、福島県全域からご相談いただけます。オンライン・電話・メール・郵送等を活用して申請準備を進めます。

Q.福島県に住んでいますが、山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。オンライン相談、電話、メール、郵送等を活用し、福島県からご相談いただけます。対応可能な手続では在留申請オンラインシステムも活用します。

在留資格「家族滞在」の公式情報

福島県で配偶者・子の家族滞在申請をご検討の方へ

扶養者の在留資格、婚姻・親子関係、収入・預貯金、現在の在留状況を確認し、必要な申請をご案内します。

在留資格「家族滞在」申請サポート

88,000円(税込)~

通常更新は33,000円(税込)~

川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.12 Monday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談