外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

福島市のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・特定技能・結婚ビザ

FUKUSHIMA CITY / FUKUSHIMA IMMIGRATION & FOREIGN EMPLOYMENT

福島市のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・特定技能・結婚ビザ

福島市・伊達市・二本松市・桑折町・国見町・川俣町など県北地域で外国人を採用したい企業様、技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職を検討している企業様から、結婚ビザ、家族滞在、永住、帰化をお考えの外国人ご本人・ご家族までご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所は、申請取次行政書士であり、特定技能1号外国人の支援を行う登録支援機関でもあります。在留資格申請と外国人雇用、特定技能の支援を一つの窓口でご相談いただけます。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

福島市の外国人雇用と在留資格申請をサポートする川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
COE、在留資格変更、更新など、外国人の在留手続を案件に応じてサポートします。
登録支援機関 25登-012295
特定技能1号外国人の支援と在留資格手続を一つの窓口で相談できます。
福島県・福島市対応
オンライン・電話・メール等を活用し、企業・外国人本人・ご家族からご相談いただけます。

福島県内の各地域の在留資格申請について

福島市・県北地域以外の方もご相談いただけます。いわき市、郡山市、会津若松市など、福島県内の在留資格・外国人雇用に関する案内は、福島県の在留資格・外国人ビザ申請をご覧ください。

当事務所は山形県寒河江市にあります

川越政伸行政書士事務所の所在地は山形県寒河江市です。福島市に事務所があるわけではありません。

一方、福島市と県北地域の外国人雇用、在留資格申請、特定技能、登録支援機関業務についても、オンライン相談、メール、電話、郵送、在留申請オンラインシステム等を活用しながら対応しています。

福島市・伊達市・二本松市・桑折町・国見町・川俣町など県北地域からのご相談に対応しています。
外国人採用前の確認から、COE、在留資格変更・更新、特定技能外国人の受入れ・支援、外国人配偶者や家族の在留手続まで、現在の状況に応じて必要な手続きを整理します。

企業の外国人雇用と、個人・ご家族の手続からお選びください

COMPANY / EMPLOYER
福島市で外国人を採用・雇用する企業様
  • 外国人を新しく採用したい
  • 技人国で雇用できるか確認したい
  • 特定技能外国人を採用したい
  • 技能実習から特定技能へ変更したい
  • 登録支援機関へ支援を委託したい
  • 高度外国人材を採用したい
  • 外国人雇用について継続的に相談したい
企業向けの手続を見る
INDIVIDUAL / FAMILY
外国人ご本人・日本人配偶者・ご家族
  • 外国人の夫・妻を海外から呼びたい
  • 結婚後に在留資格を変更したい
  • 配偶者・子を家族滞在で呼びたい
  • 現在の在留資格を更新・変更したい
  • 永住許可を検討している
  • 日本国籍取得のため帰化を検討している
  • 何の手続をすればよいか分からない
個人・ご家族向けの手続を見る

福島市・県北地域の外国人雇用状況

福島労働局が公表した令和7年10月末時点の外国人雇用状況では、福島県全体の外国人労働者数は15,079人、外国人を雇用する事業所数は2,573事業所です。

そのうち、福島公共職業安定所(ハローワーク福島)管内の外国人労働者数は2,599人、外国人雇用事業所数は483事業所です。ハローワーク管内の集計であり、福島市単独の人数・事業所数を示すものではありません。

15,079人福島県全体の外国人労働者数
2,573事業所福島県全体の外国人雇用事業所数
2,599人ハローワーク福島管内の外国人労働者数
483事業所ハローワーク福島管内の外国人雇用事業所数

同管内の外国人労働者のうち、専門的・技術的分野は699人、技能実習は791人です。専門的・技術的分野には技術・人文知識・国際業務215人、特定技能296人が含まれます。企業が外国人を採用する際は、予定業務と本人の経歴・在留資格を採用前に確認することが重要です。

福島労働局の外国人雇用状況を見る

福島市の企業様|外国人雇用・就労系在留資格

外国人を採用する際は、採用後に在留資格を検討するのではなく、採用を正式決定する前に、予定している仕事内容と外国人本人の学歴・職歴・資格・現在の在留資格を確認することが重要です。

エンジニア・通訳・海外営業等

技術・人文知識・国際業務

ITエンジニア、設計・開発、通訳・翻訳、海外営業、企画、マーケティング、経理などで代表的な就労系在留資格です。仕事内容と本人の学歴・専攻・職歴との関係を確認します。

技人国の要件・申請を詳しく見る
人手不足分野の外国人雇用

特定技能1号・2号

対象分野で外国人材を雇用するための在留資格です。外国人本人の要件に加え、受入れ企業側の要件、協議会、支援体制等も確認します。

特定技能を詳しく見る
特定技能1号の支援委託

登録支援機関・特定技能1号の支援

当事務所は登録支援機関25登-012295として、特定技能1号外国人への支援に対応しています。対応可能言語は英語・中国語・ベトナム語です。

登録支援機関への支援委託を見る
支援事業を行いたい法人・事業者

登録支援機関の新規登録

自社で特定技能外国人の支援事業を行うため、登録支援機関として新規登録したい法人・個人事業主の登録要件確認、必要書類整理、申請をサポートします。

登録支援機関の新規登録申請を見る
高度外国人材

高度専門職1号・2号

学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力等をポイント化して判断する高度人材制度です。1号への変更、2号への変更、高度人材としての永住申請等を検討できます。

高度専門職を詳しく見る
特別高度人材・未来創造人材

J-Skip・J-Find

高度人材ポイント制とは異なる基準を使うJ-Skipや、対象大学卒業者等が日本で就職活動・起業準備を行うJ-Findについて、対象要件と申請方法を確認します。

J-Skip・J-Findを詳しく見る
外国人を中途採用する企業様

就労資格証明書

転職後の新しい仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか、早い段階で確認したい場合に利用できる制度です。取得自体が一律に義務付けられているものではありません。

転職後の就労資格証明書を見る
申請は自分で行う方向け

転職後の職務内容説明書・理由書

転職先の会社で担当する具体的な仕事内容と、外国人本人の学歴・職歴・専門性との関係を説明する資料のみ依頼したい場合にも対応しています。

職務内容説明書・理由書作成を見る
継続的に外国人を雇用する企業様

外国人雇用・在留資格の企業顧問

採用前確認、在留期限管理、更新・変更、特定技能への移行、退職・転職時の入管手続等を継続的に相談できる法人向けサービスです。

外国人雇用の企業顧問を見る
外国人採用を正式決定する前の確認が重要です。
「外国人だから技人国」「人手不足だから特定技能」と在留資格を先に決めるのではなく、外国人本人の経歴と、実際に予定している仕事内容から検討します。

外国人ご本人・ご家族|結婚・家族の在留手続

外国人配偶者との日本での生活

日本人の配偶者等・結婚ビザ

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶCOE、日本国内での在留資格変更、在留期間更新などを、夫婦の状況に応じて準備します。

結婚ビザを詳しく見る
配偶者・子の呼び寄せ

家族滞在

一定の就労資格や留学等で日本に在留する外国人が、扶養する配偶者・子を日本へ呼ぶ場合に「家族滞在」を検討します。

家族滞在を詳しく見る
海外から中長期で呼ぶ

在留資格認定証明書(COE)

海外にいる外国人を日本へ中長期在留目的で呼ぶ場合には、在留資格に応じて在留資格認定証明書交付申請を行うケースがあります。

COE・変更・更新の手続を見る
就職・転職・結婚等

在留資格変更・在留期間更新

就職、転職、結婚、家族状況の変化等で現在とは別の在留資格へ変更する場合や、現在の在留資格を継続するための更新をサポートします。

変更・更新の手続を見る

永住許可・帰化申請

長期的に日本で生活したい外国人の方

永住許可申請

在留期間、現在の在留資格、収入、納税、年金・健康保険等の公的義務、家族状況、在留状況などを確認して永住許可申請を準備します。

永住許可申請を詳しく見る
日本国籍を取得したい方

福島県・福島市の帰化申請

帰化は在留資格申請ではなく、法務局へ行う国籍に関する手続です。申請書、履歴書、親族関係、生計、本国書類、税金・年金関係資料等を整理します。

福島県・福島市の帰化申請を見る

2026年10月1日から在留資格変更・更新・永住許可の法定手数料が改定されます

2026年10月1日以降に申請する在留資格変更許可・在留期間更新許可については、許可される在留期間に応じて法定手数料が変わります。永住許可の法定手数料も改定されます。

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。オンライン申請では、在留許可手数料とは別に指定決済代行事業者への決済手数料が必要となります。

行政書士報酬とは別の公的手数料です。
実際の申請時期、許可される在留期間、申請方法によって異なるため、ご依頼時に該当する取扱いを確認します。

「申請取次行政書士+登録支援機関」を一つの窓口に

特定技能外国人を採用する場合、「在留資格申請」と「特定技能1号外国人への支援」は役割が異なります。

川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として在留資格申請を取り扱い、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援にも対応しています。

登録番号
25登-012295
登録年月日
2025年8月20日
対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語

登録支援機関サービスを見る

担当行政書士・事務所について

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表行政書士 川越 政伸

外国人雇用、技術・人文知識・国際業務、特定技能、結婚ビザ、永住、帰化など、外国人・国際業務を中心に取り扱っています。

「この外国人を採用できるか」「どの在留資格を申請すればよいか分からない」という段階から、現在の状況を確認して必要な手続きを整理します。

福島市の在留資格申請と郡山出張所

福島市の在留資格申請は、仙台出入国在留管理局の管轄です。福島県内では、仙台出入国在留管理局郡山出張所が、福島県・山形県の在留関係諸申請及び在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

仙台出入国在留管理局 郡山出張所

所在地:〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階

電話:024-962-7221

窓口受付:平日9:00~12:00、13:00~16:00(土・日・休日を除く)

在留関係諸申請・COEの分担区域:福島県・山形県

申請する官署は、申請区分と住所地等によって確認します。
在留資格変更・在留期間更新は原則として本人の住所地、COEは原則として申請代理人となる受入れ機関や親族の住所地をもとに確認します。オンライン申請を利用できるかどうかも、案件ごとに確認します。

帰化申請は入管ではなく、住所地を管轄する法務局へ行う別の手続です。

郡山出張所・仙台出入国在留管理局の公式案内

主なサポート料金

在留資格や申請内容により報酬額が異なります。以下は主な業務の目安です。

サービス 行政書士報酬(税込)
技術・人文知識・国際業務|COE・在留資格変更 110,000円~
技人国等の通常更新|転職なし・大きな変更なし 44,000円~
特定技能1号|COE・在留資格変更 110,000円~
特定技能1号|在留期間更新 66,000円~
日本人の配偶者等|COE・在留資格変更 110,000円~
家族滞在|COE・在留資格変更 88,000円~
家族滞在|通常更新 33,000円~
就労資格証明書 88,000円~
永住許可申請|個人・給与所得者 165,000円~
転職後の職務内容説明書・理由書 44,000円~
登録支援機関|特定技能1号外国人の支援委託 22,000円~/1名・月
外国人雇用・在留資格の企業顧問 33,000円~/月
帰化申請|個人・給与所得者 220,000円~

※申請内容、外国人数、必要資料、翻訳、証明書取得、追加説明資料、現地対応等により料金が異なる場合があります。出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等の実費は別途必要となる場合があります。

現在の料金一覧を確認する

ご相談から申請までの流れ

1
お問い合わせ
外国人本人の現在の在留資格、企業の採用予定、仕事内容、家族関係など、分かる範囲でお知らせください。
2
初回相談
オンライン等で現在の状況、希望する手続、外国人本人・企業側の情報を確認します。
3
必要な手続・料金をご案内
検討する在留資格、申請内容、必要書類、行政書士報酬、今後の流れをご案内します。
4
ご契約・必要書類の準備
サポート内容をご確認いただき、必要資料を収集・確認します。
5
申請書・説明資料の作成
申請書、理由書、職務内容説明書、補足資料等を案件に応じて作成します。
6
在留資格申請
必要書類が整った後、申請内容に応じた方法で在留手続を進めます。
7
審査中・許可後
追加資料への対応や、許可後の更新・変更、特定技能外国人支援等についてもご相談いただけます。

目的別の詳しい案内

福島市のビザ・外国人雇用|よくある質問

川越政伸行政書士事務所は福島市にありますか?
いいえ。当事務所は山形県寒河江市にあります。福島市・県北地域からの外国人雇用・在留資格申請については、オンライン相談、電話、メール等を活用して対応しています。
福島市の会社から外国人雇用について相談できますか?
はい。企業経営者、人事・採用担当者からのご相談にも対応しています。外国人本人の経歴だけでなく、予定している仕事内容や会社側の状況も確認します。
まだ採用前ですが相談できますか?
はい。採用を正式決定する前に、仕事内容と外国人本人の学歴・職歴・現在の在留資格を確認し、検討できる在留資格を整理することが重要です。
技人国と特定技能のどちらになるか分かりません。
予定している具体的な仕事内容、外国人本人の学歴・職歴・資格、特定技能の対象分野に該当するかなどを確認して整理します。
技能実習を修了した外国人を特定技能で継続雇用できますか?
技能実習の修了状況、移行する特定技能分野、試験免除の可否、今後担当する業務等によって検討できる場合があります。個別確認が必要です。
登録支援機関への支援委託もできますか?
はい。当事務所は登録支援機関25登-012295として、特定技能1号外国人への支援をご相談いただけます。勤務地、人数、国籍、言語、住居、送迎等を確認して支援内容を検討します。
外国人の夫・妻を海外から福島市へ呼べますか?
日本人の外国人配偶者であれば「日本人の配偶者等」のCOE申請を検討するケースがあります。夫婦の婚姻状況、交際経緯、生活予定等によって必要資料が異なります。
転職したら必ず就労資格証明書を取る必要がありますか?
いいえ。就労資格証明書の取得自体は一律の義務ではありません。ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認したい場合に利用できます。
永住や帰化も相談できますか?
はい。永住許可申請と、日本国籍取得のための帰化許可申請の双方をご相談いただけます。ただし、帰化は在留資格申請ではなく法務局への国籍手続です。
行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?
いいえ。許可・不許可は出入国在留管理庁等の審査によって決定されます。当事務所では、事実関係と要件を確認し、必要書類・説明資料を整理して申請をサポートします。

公的情報

福島市・県北地域の外国人雇用・在留資格申請をご相談ください

外国人を採用したい企業様、技人国・特定技能・高度専門職を検討している企業様、登録支援機関をお探しの企業様、外国人配偶者や家族を日本へ呼びたい方、永住・帰化をお考えの方までご相談いただけます。

「どの在留資格になるのか分からない」「この外国人を採用できるか先に確認したい」という段階でも構いません。現在の状況を確認し、必要な手続きを整理します。

川越政伸行政書士事務所|〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
登録支援機関 25登-012295|英語・中国語・ベトナム語対応

2026.10.31 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談