福島県のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・結婚ビザ・永住・帰化
IMMIGRATION & NATIONALITY / FUKUSHIMA
福島県のビザ・在留資格申請サポート
福島県で外国人を採用したい企業様、就職・転職する外国人の方、外国人配偶者・ご家族、永住・帰化を検討している方へ。就労ビザ、特定技能、結婚ビザ、家族滞在、永住許可、帰化まで、現在の状況に合わせて必要な手続きを整理します。
在留資格・申請内容により報酬額が異なります。正式な金額はご相談内容を確認して事前にお見積りします。
お電話でのお問い合わせ・ご予約
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

FOR FUKUSHIMA
福島県でこのようなお悩みはありませんか?
外国人を採用したい企業様
- 福島県の会社・工場・ホテル・介護施設等で外国人を採用したい
- 海外から外国人を呼びたい
- 留学生を卒業後に正社員として採用したい
- 転職者の在留資格を確認したい
- 特定技能外国人を受け入れたい
外国人本人・ご家族
- 外国人の夫・妻を日本へ呼びたい
- 結婚ビザへ変更したい
- 家族滞在で配偶者・子を呼びたい
- 在留期間を更新したい
- 転職後の在留手続きを確認したい
日本に長く住みたい方
- 永住許可を申請したい
- 高度人材の永住特例を利用したい
- 日本国籍への帰化を検討している
- 永住と帰化の違いを知りたい
SERVICE GUIDE
ご相談内容から選ぶ
FUKUSHIMA AREA
福島県内全域からご相談いただけます
福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市、須賀川市、二本松市、南相馬市、伊達市、田村市、相馬市、喜多方市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、三春町、小野町など、福島県内各地域からオンライン相談をご利用いただけます。
オンライン相談、メール・郵送、在留申請オンラインシステム等を活用し、福島県からもご依頼いただけます。窓口対応・原本提出・本人出頭等が必要となる手続は、案件ごとに進め方をご案内します。
IMMIGRATION OFFICE
福島県の在留手続|仙台出入国在留管理局 郡山出張所
郡山出張所
仙台出入国在留管理局 郡山出張所
〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階
TEL:024-962-7221
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00
土・日曜日、休日を除く
分担区域
在留関係諸申請:福島県・山形県
在留資格認定証明書交付申請:福島県・山形県
業務内容は在留審査一般・空海港業務です。
福島交通「希望ヶ丘入口」下車、徒歩約3分。
仙台本局も福島県を管轄しており、郡山出張所は福島県・山形県を分担区域として在留関係諸申請・COE申請を取り扱います。申請内容に応じて提出先を確認します。
NATURALIZATION
福島県の帰化申請|福島地方法務局 戸籍課
帰化許可申請は、出入国在留管理局ではなく法務局の国籍事務です。福島県内に住む外国人の帰化相談・帰化申請等は、現在、福島市にある福島地方法務局戸籍課1か所で取り扱われています。
福島地方法務局 戸籍課
〒960-8021
福島県福島市霞町1-46
福島合同庁舎
帰化・国籍相談:024-534-1933(直通)
相談は予約制です。
郡山・いわき・会津若松・白河等にお住まいの方も、支局・出張所ではなく、福島地方法務局戸籍課が帰化等の国籍相談・申請窓口として案内されています。
福島地方法務局の公式Q&Aでは、福島県内の外国人に関する帰化などの相談・申請は福島地方法務局戸籍課1か所のみで取り扱い、支局・出張所では取り扱わないと案内されています。
当事務所では、要件確認、必要書類の整理、本国書類・日本語訳の確認、申請書類作成、法務局相談に向けた準備等をサポートします。
ONLINE APPLICATION
福島県からオンラインで進められる在留申請があります
川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として在留申請オンラインシステムを利用した手続に対応しています。
| 主な手続 | オンライン申請 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 対象となる在留資格で対応可 |
| 在留資格変更許可申請 | 対象となる在留資格で対応可 |
| 在留期間更新許可申請 | 対象となる在留資格で対応可 |
| 在留資格取得許可申請 | 対象となる在留資格で対応可 |
| 就労資格証明書交付申請 | 対応可 |
| 永住許可申請 | オンライン対象外 |
| 帰化許可申請 | 在留申請オンラインシステムの対象外 |
在留期間満了日の当日に申請する場合は、地方出入国在留管理官署で申請する必要があります。また、「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」等はオンライン申請の対象外です。
2026 FEE CHANGE
2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が変わります
2026年10月1日以降に受付される在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間に応じて法定手数料が変わります。
| オンライン申請で許可される在留期間 | 改定後手数料 | 決済手数料込みの支払額 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超~6月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超~1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超~3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上~5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
10月1日以降のオンライン申請では、コンビニ決済または銀行決済となります。クレジットカード・QRコード決済には対応していません。
PERMANENT RESIDENCE / NATURALIZATION
永住許可と帰化申請は別の手続です
| 比較項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 在留資格「永住者」への在留手続 | 日本国籍を取得する国籍手続 |
| 申請先 | 地方出入国在留管理官署 | 福島地方法務局戸籍課 |
| 国籍 | 外国籍のまま | 許可後に日本国籍を取得 |
| オンライン | 現在はオンライン対象外 | 在留申請オンラインの対象外 |
どちらが適しているかは、現在の在留資格、在留年数、家族関係、将来の生活設計、国籍に関する考え方等によって異なります。
JOB CHANGE
福島県で外国人が転職した場合の在留資格確認
就労系在留資格を持つ外国人が福島県内の会社へ転職する場合、転職したという理由だけで必ず在留資格変更が必要になるわけではありません。一方で、新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当する必要があります。
技人国で転職した場合
外国人本人の学歴・専攻・実務経験、新しい勤務先の事業内容、具体的な職務内容、雇用条件等を確認します。
就労資格証明書
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動か確認したい場合、就労資格証明書交付申請を検討できます。
WHY US
川越政伸行政書士事務所のサポート
申請取次行政書士
対象となる在留手続について、申請書類作成・必要書類整理・申請取次・追加資料対応までサポートします。
外国人雇用・国際業務を中心に対応
就労ビザ、外国人雇用、特定技能、国際結婚、家族滞在、永住、帰化等の国際業務を取り扱っています。
登録支援機関でもあります
登録支援機関番号 25登-012295。特定技能1号外国人の在留資格申請と支援を同じ窓口で相談できます。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関です。福島県を含む東北地方を中心に、在留申請オンラインシステム等を活用して日本全国・海外からのご相談に対応しています。
PROCESS
福島県からご依頼いただく場合の流れ
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。申請したい内容や現在の状況を簡単に確認します。
初回無料相談
オンライン等で、現在の在留資格、仕事内容、学歴・職歴、家族関係、在留期限等を確認します。
お見積り・ご契約
必要な手続とサポート範囲を整理し、行政書士報酬・実費等を事前にご案内します。
必要書類の収集・申請書作成
お客様に準備いただく資料を個別にご案内し、申請書・理由書・説明資料等を作成します。
申請・追加資料対応
オンライン申請が適する案件ではオンラインを活用し、審査中に追加資料を求められた場合も対応します。
結果・許可後のご案内
結果後の在留カード等の受領、入国後の届出、転職・家族帯同・次回更新等について必要なご案内をします。
PRICE
主な在留資格・国際業務の料金
在留資格や手続内容によって報酬額が異なります。
| 主な手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(一般) | 88,000円~ |
| 技術・人文知識・国際業務 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等 | 110,000円~ |
| 家族滞在 | 88,000円~ |
| 経営・管理 | 165,000円~ |
| 永住許可|給与所得者等 | 165,000円~ |
| 帰化許可|給与所得者等 | 220,000円~ |
申請内容、家族人数、勤務先、不許可歴、在留期限、追加説明資料、翻訳等により料金が異なる場合があります。入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費は別途必要となる場合があります。
FAQ
福島県のビザ・在留資格|よくある質問
Q.事務所が山形県でも、福島県から依頼できますか?
はい。オンライン相談、メール・郵送、対象となる在留手続では在留申請オンラインシステムを活用して対応できます。永住・帰化などオンラインだけで完結しない手続は、案件ごとに進め方をご案内します。
Q.福島県の会社ですが、外国人採用について相談できますか?
はい。仕事内容、外国人本人の現在の在留資格、学歴・専攻、職歴、雇用条件等を確認し、技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護、技能、高度専門職などから必要な在留資格を検討します。
Q.福島県の在留申請はどこの入管ですか?
福島県は仙台出入国在留管理局の管轄です。福島県内には郡山市に郡山出張所があり、福島県・山形県の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請を分担しています。
Q.福島県在住ですが永住申請も依頼できますか?
はい。永住許可申請は現在オンライン申請の対象外ですが、要件確認、必要書類整理、理由書・事情説明書の作成、申請取次等についてご相談いただけます。
Q.福島県の帰化相談はどこの法務局ですか?
福島県内に住む外国人の帰化などの相談・申請は、福島市の福島地方法務局戸籍課1か所のみで取り扱われています。支局・出張所では取り扱っていません。相談は予約制です。
Q.郡山市・いわき市・会津若松市でも帰化申請は福島市ですか?
はい。福島地方法務局の公式案内では、福島県内の帰化等の国籍相談・申請は福島市にある本局戸籍課のみで取り扱うとされています。
Q.外国人が福島県内の会社へ転職した場合、ビザ変更が必要ですか?
転職しただけで必ず在留資格変更になるわけではありません。ただし、新しい勤務先で担当する仕事内容が現在の在留資格で認められる活動の範囲内である必要があります。必要に応じて就労資格証明書を検討します。
Q.在留期限当日でもオンライン申請できますか?
できません。在留期間満了日の当日は在留申請オンラインシステムから申請できないため、地方出入国在留管理官署で申請する必要があります。期限直前ではなく早めに準備してください。
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