ガールズバーに風俗営業許可は必要?|カウンター越し・接待・深夜営業
ガールズバーに風俗営業許可は必要?|カウンター越し・接待・深夜営業の違いを行政書士が解説
ガールズバーを開業するとき、 特に多いのが 「カウンター越しなら風俗営業許可はいらないのでは?」 という質問です。
しかし、 風営法上の「接待」に当たるかどうかは、 カウンターがあるかどうかだけで決まるものではありません。
カウンター越しであっても、 特定のお客様を継続的に相手にして談笑したり、 一緒にカラオケを歌ったり、 ゲームをしたりするなど、 実際の接客方法によっては 風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。
一方、 接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業するのであれば、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 を検討することになります。
午前0時以降も営業するのか
酒類提供を主とするのか
どのようなサービスを行うのか です。
ガールズバーに風俗営業許可は必要?
ガールズバーについて、 風営法上「ガールズバー」という独立した営業区分があるわけではありません。
そのため、 実際の営業内容によって、 主に次のように整理します。
| 営業内容 | 主に確認する手続 |
|---|---|
| カウンター内で注文を受け、 通常の飲食サービスとして酒類を提供し、 接待を行わず午前0時までに終了 | 主に飲食店営業許可等 |
| 接待を行わず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業 | 飲食店営業許可 +深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
| 特定のお客様の近くで継続的に談笑するなど 「接待」を行う | 風俗営業1号許可を検討 |
| 深夜に酒類を提供しながら、 営業者側が積極的に客を遊興させる | 特定遊興飲食店営業等への該当性も確認 |
このように、 同じ「ガールズバー」という名前でも必要な手続が変わります。
ガールズバーはカウンター越しなら風営許可不要?
ガールズバーで最も誤解されやすいポイントです。
警察庁の解釈運用基準では、 カウンター内で単にお客様の注文に応じて 酒類等を提供するだけの行為や、 それに付随して挨拶・若干の世間話をする程度は、 接待とはされていません。
一方で、 問題になるのは実際の接客方法です。
通常の飲食サービスに近い例
注文を受け、 酒を作り、 提供し、 簡単な会話をした後に別の業務へ移る。
接待を検討すべき例
特定のお客様の前に継続してとどまり、 そのお客様を楽しませるために 長時間会話の相手をする。
ガールズバーでいう「接待」とは?
風営法上の接待とは、 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと です。
実務上は、 特定のお客様または特定のグループに対して、 通常の飲食サービスを超える程度の会話やサービス等を行うかが重要になります。
- 特定のお客様の前で継続的に談笑する
- 特定のお客様に継続してお酌等をする
- 特定のお客様と一緒にカラオケを歌う
- 特定のお客様の歌を継続して盛り上げる
- 特定のお客様と一緒にゲームをする
- 特定のお客様と一緒に踊る
- 身体接触を伴うサービスを行う
ガールズバーではお客様とどこまで会話できる?
「女性スタッフと話せること」が ガールズバーの特徴になる場合もあります。
そのため、 会話と接待の境界は非常に重要です。
「今日は寒いですね」 「お仕事帰りですか」 など、 注文・提供に付随する若干の世間話であれば、 通常の飲食サービスと区別して考えられます。
特定のお客様を楽しませる目的で、 そのお客様の前に継続して位置し、 長時間談笑の相手をする営業であれば、 接待に該当する可能性が高くなります。
スタッフが特定のお客様・グループを継続して担当し、 会話等によってもてなす営業は、 接待への該当性を慎重に確認する必要があります。
ガールズバーでお酌・水割りを作ると接待になる?
酒を作ること自体が、 直ちに接待になるわけではありません。
通常の飲食サービス
注文を受け、 水割りやカクテル等を作って提供し、 速やかに別の業務へ移る。
接待を検討するケース
特定のお客様の前に継続してとどまり、 談笑しながら酒類を提供して そのお客様をもてなす。
したがって、 「水割りを作ったか」だけでなく、その前後を含めた接客全体 を見る必要があります。
ガールズバーでお客様とカラオケを歌うのは接待?
カラオケについては特に注意が必要です。
警察庁の解釈運用基準では、 特定少数のお客様の近くで、
- 歌うよう勧める
- 手拍子をする
- 拍手をする
- 褒めはやす
- お客様と一緒に歌う
といった行為は、 接待に当たる例として整理されています。
接待を検討する例
スタッフがお客様とデュエットする、 特定のお客様の横で歌を盛り上げ続ける。
接待とは区別される例
不特定のお客様から頼まれ、 単にカラオケ機器を操作する。
ガールズバーでスタッフがお客様とゲーム・ダーツをする場合
特定のお客様とスタッフが一緒に ゲームや競技を行う場合にも、 接待への該当性を確認する必要があります。
| 営業方法 | 考え方 |
|---|---|
| お客様同士だけでダーツをする | スタッフによる接待とは 区別して考える |
| スタッフが特定のお客様と継続的にダーツ対戦する | 接待への該当性を確認 |
| お客様が自由にゲーム設備を利用する | それだけでスタッフによる接待になるわけではありません |
| スタッフが特定客と一緒にゲームをして盛り上げる | 接待への該当性を確認 |
ガールズバーを午前0時以降も営業する場合
ガールズバーでは、 午前0時を過ぎて営業する店舗も考えられます。
ここで重要になるのが、 接待をするのか、しないのかです。
接待をしない場合
接待を行わず、 午前0時から午前6時までの深夜に 酒類を提供することを主として営業する場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 を検討します。
山形県では、 原則として 深夜営業を開始しようとする日の10日前まで に、営業所を管轄する警察署へ届け出ます。
接待をする場合
接待を行う場合には、 風俗営業1号への該当性を確認します。
風俗営業には営業時間に関する規制がありますので、 「深夜酒類届を追加すれば、そのまま朝まで接待営業ができる」わけではありません。
ガールズバー|風俗営業1号許可と深夜酒類届の違い
| 項目 | 風俗営業1号 | 深夜酒類提供飲食店営業 |
|---|---|---|
| 中心となるポイント | 接待をして飲食等をさせる | 深夜に酒類提供を主として営業する |
| 接待 | 行う営業 | 接待営業をするための制度ではない |
| 手続 | 許可申請 | 営業開始届出 |
| 店舗図面 | 必要 | 必要 |
| 場所・構造 | 基準確認が重要 | 営業場所・構造等の確認が必要 |
| 午前0時以降 | 営業時間規制を確認 | 深夜営業が制度の対象 |
→ 風俗営業1号許可を確認 接待をせず深夜まで酒を提供したい
→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届を確認 となります。 ただし実際には、 営業場所や具体的なサービス内容も含めて個別に確認します。
深夜のカラオケ・DJ・ショー等は「特定遊興」にも注意
ガールズバーの営業内容によっては、 「接待」と「深夜酒類」だけではなく、 「遊興をさせる」営業についても確認が必要になる場合があります。
特定遊興飲食店営業は、 大まかには、 深夜・遊興・酒類提供という要素を満たす営業について問題となる制度です。
例えば、 営業者側が深夜に、
- ショーやライブ等を積極的に行う
- DJ等によって客を積極的に楽しませる
- 客に歌唱・ダンス等を積極的にさせる
などの営業を計画している場合は、 通常の深夜酒類届だけでよいのかを確認する必要があります。
ガールズバーは物件契約前に許可・届出を確認
ガールズバーを開業する場合、 まず物件を借りてから営業方法を考えるのはおすすめできません。
風俗営業1号に該当する場合と、 深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合では、 確認する規制が異なります。
- 何時から何時まで営業するのか
- スタッフがお客様とどの程度会話するのか
- カウンター越しの接客方法
- お酌・ドリンク作りの方法
- カラオケをスタッフも一緒に歌うか
- ゲーム・ダーツ等をスタッフも行うか
- 酒類提供を主とするのか
- 午前0時以降も営業するのか
- 店舗所在地
- 客室の面積・構造
- カウンター・厨房の配置
- 照明・音響設備
ガールズバー開業で必要になる可能性がある主な手続
飲食店営業許可
酒類や飲食物を提供する場合、 営業所所在地を管轄する保健所等への手続を確認します。
風俗営業1号許可
スタッフがお客様に 風営法上の「接待」を行う場合に検討します。
深夜酒類届
接待を行わず、 午前0時以降に酒類提供を主として営業する場合に検討します。
営業内容によっては、 これ以外の法令・手続も確認する必要があります。
山形県でガールズバーを開業するまでの流れ
営業スタイルを決める
営業時間、 スタッフの接客方法、 酒類提供、 カラオケ・ゲーム等の内容を具体的に整理します。
「接待」に当たるか確認
カウンター越しかどうかだけでなく、 会話・お酌・カラオケ等を含めて営業実態を確認します。
必要な許可・届出を整理
飲食店営業許可、 風俗営業1号、 深夜酒類提供飲食店営業等を確認します。
出店予定物件を確認
予定している営業が可能な物件か、 所在地・構造等を確認します。
内装・設備を検討
カウンター、 客席、 照明、 音響等について必要な基準を考慮して準備します。
飲食店営業許可等を準備
営業内容に応じ、 保健所等の必要な手続を進めます。
店舗採寸・図面作成
風営法関係の手続が必要な場合は、 平面図・求積表等を作成します。
警察署への許可申請・届出
営業形態に応じて、 管轄警察署へ風俗営業許可申請または深夜酒類届等を行います。
適法な営業方法で開業
必要な許可・届出を完了したうえで、 予定した営業方法に従って営業を開始します。
ガールズバーの風営法相談を行政書士へ依頼するメリット
ガールズバーでは、 「風営許可が必要かどうか」の判断そのものが重要です。
接客方法を整理
実際に予定している会話・酒類提供・カラオケ等を確認します。
必要な手続を確認
風俗営業1号なのか、 深夜酒類届なのか、 その他の確認が必要か整理します。
物件を確認
営業形態に応じ、 出店予定地や店舗構造について確認します。
図面・申請まで対応
必要な場合には、 店舗平面図・求積表等を含めた申請・届出手続をご相談いただけます。
「カウンター越しなら許可不要なのか確認したい」
「スタッフにどこまで会話させてよいか分からない」
「カラオケを一緒に歌わせたい」
「朝方まで営業したい」
「風営許可か深夜酒類届か分からない」
「物件を契約する前に確認してほしい」
山形県全域のガールズバー開業相談に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のガールズバー開業・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業についてご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。
出店予定地が決まっている場合には、 店舗住所・営業時間・予定している接客方法 をお知らせいただくと、 ご相談がスムーズです。
ガールズバーの風俗営業許可・接待|よくある質問
Q.ガールズバーは必ず風俗営業許可が必要ですか?
必ずではありません。 店名ではなく、 実際にスタッフがお客様へ風営法上の「接待」を行うかどうか等によって判断します。
Q.カウンター越しなら風営許可は不要ですか?
カウンター越しという理由だけで一律に許可不要とは判断できません。 カウンター内で注文に応じて酒類を提供し、 若干の世間話をする程度は通常接待とは区別されますが、 特定のお客様を継続的にもてなす営業であれば接待への該当性を確認します。
Q.女性スタッフがお客様と会話するだけで接待になりますか?
挨拶や若干の世間話だけで直ちに接待になるわけではありません。 一方、 特定のお客様の近くで継続して談笑の相手となる場合は、 接待に該当する可能性があります。
Q.何分話したら接待になるという基準がありますか?
単純に「○分」という時間だけで判断するものではありません。 相手を特定しているか、 会話を継続しているか、 通常の飲食サービスを超えてお客様をもてなしているかなどを総合的に確認します。
Q.お客様と一緒にカラオケを歌ってもよいですか?
警察庁の解釈運用基準では、 特定少数のお客様と一緒に歌う行為は、 接待に当たる例として示されています。 営業方法を事前に確認してください。
Q.カラオケの番号を入力するだけならどうですか?
不特定のお客様からの依頼に応じて 単にカラオケ機器を操作する程度であれば、 通常は接待とは区別されます。 ただし他の接客行為を含めて営業全体を確認する必要があります。
Q.スタッフがお客様とダーツをすると接待ですか?
特定少数のお客様とスタッフが一緒にゲーム・競技等を行う場合には、 接待への該当性を確認する必要があります。 また、ダーツ等の遊技設備については接待とは別の風営法上の確認が必要になる場合もあります。
Q.ガールズバーを午前2時まで営業したいです。
接待を行わず、 午前0時以降に酒類提供を主として営業するのであれば、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を検討します。 接待を行う場合は風俗営業の営業時間規制との関係を確認する必要があります。
Q.深夜酒類届を出せば接待してもよいですか?
そのような制度ではありません。 深夜酒類提供飲食店営業は、 接待を行うための届出ではありません。 接待をする営業であれば風俗営業1号への該当性を確認してください。
Q.0時までは接待して、0時以降は接待をやめればよいですか?
営業時間帯ごとに実際の営業が明確に切り替わっているか、 風俗営業の営業時間規制、 深夜帯の営業内容などを具体的に確認する必要があります。 単に店側が名称上「通常バーに切り替えた」とするだけで判断できるものではありません。
Q.以前ガールズバーだった居抜きならそのまま営業できますか?
以前の店がガールズバーだったことだけでは判断できません。 新しい営業者・営業内容・営業時間・現在の店舗構造等を前提として、 必要な許可・届出を改めて確認します。
Q.物件を借りる前でも相談できますか?
はい。 むしろ物件契約前のご相談をおすすめします。 予定している営業内容に必要な許可・届出を整理し、 出店予定地との関係を確認してから契約することでリスクを抑えられます。
Q.山形市以外でも対応できますか?
はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内のガールズバー開業・風営法手続についてご相談いただけます。
山形県のガールズバー・スナック・風営法に関する関連ページ
山形県でガールズバーを開業予定の方へ
ガールズバーでは、 「カウンター越しだから大丈夫」と自己判断せず、 実際の接客方法から必要な許可を確認することが重要です。
「ガールズバーを開業したい」
「カウンター越しなら風営許可不要か知りたい」
「スタッフにどこまで会話させてよいか確認したい」
「カラオケやダーツを取り入れたい」
「午前0時以降も営業したい」
「この物件で開業できるか調べてほしい」
このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・警察庁 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 (令和8年7月1日)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・山形県警察 「風俗営業の許可申請」関係案内
・山形県 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」関係案内
※本ページは制度の一般的な解説です。 「接待」に該当するか、 風俗営業1号・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業等の どの手続が必要となるかは、 店舗名称ではなく、 接客方法、営業時間、酒類提供、遊興の内容、 店舗所在地・構造その他の具体的事情によって異なります。
