外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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大学卒業から大学院入学までの特定活動|進学待機の在留資格変更サポート

GRADUATE SCHOOL ADMISSION SUPPORT

大学卒業から大学院入学までの特定活動|留学生の在留資格変更サポート

大学院への入学は決まっているのに、卒業から入学まで期間が空く方へ。現在の在留期限と進学予定日を確認し、進学待機を目的とする「特定活動」への変更手続きをサポートします。

川越政伸行政書士事務所|山形県・東北を中心に全国からご相談いただけます。

行政書士報酬の目安変更申請 110,000円(税込)~

進学決定後の待機

大学卒業から大学院への入学までの空白期間を確認します。

大学院と書類を調整

入学許可書、定期連絡等に関する誓約書を確認します。

山形・全国対応

山形県内・東北のほか、日本全国の留学生からご相談を承ります。

最初にご確認ください:大学院への入学が決定していることと、現在の「留学」または継続就職活動の「特定活動」の在留期限が大学院入学日より前に到来することなどが対象の判断に関係します。入学前に「留学」のままでよいかどうかは、現在の活動・在留期限・進学先の状況によって異なります。

大学院入学までの特定活動とは

日本の大学等を卒業し、進学先の大学院への入学が決まっている外国人について、現在の在留期限と大学院入学日との間に空白期間が生じる場合、一定の要件を満たせば「特定活動」への在留資格変更が認められる制度があります。大学院入学が未定のまま、進学先を探すために一般的に長期間在留できる制度ではありません。

3月卒業→10月入学

大学卒業後、大学院入学までの在留資格・期限を確認します。

継続就職活動→進学

すでに継続就職活動の特定活動で在留中に、大学院への進学が決まった場合も対象となることがあります。

入学後の「留学」

進学待機の特定活動と、大学院で教育を受けるための「留学」は活動目的が異なります。入学時には必要な変更手続を確認します。

対象となる方と期間の要件

確認事項 制度上の取扱い
直前の学校 日本の学校教育法上の大学(大学院を含む)の卒業・修了者。別科生・聴講生・科目等履修生・研究生は対象に含まれません。
現在「留学」で在留している方 大学卒業後1年以内に大学院へ入学すること等が必要です。
現在「特定活動(継続就職活動)」の方 大学卒業後1年3か月以内に大学院へ入学すること等が必要です。
入学が決まっていること 進学予定の大学院が入学予定の事実・入学日を証明し、待機中の定期連絡等について誓約します。
現在の在留期限との関係 大学院入学日が現在の「留学」又は継続就職活動の「特定活動」の在留期間満了後となる方についての措置です。
日本の大学を卒業したすべての方が対象になるわけではありません。日本語学校・専門学校の卒業者、研究生、大学院の合否待ちなどは、同じ制度を当然に利用できるとは限りません。学校の種類、卒業日、在留資格・期限、大学院の入学日を個別に確認します。

主な必要書類

以下は出入国在留管理庁が案内する、在留資格変更許可申請での主な資料です。外国語の資料には日本語訳が必要となる場合があります。

ご本人が準備する資料

在留資格変更許可申請書・所定の写真
パスポート・在留カード
大学の卒業証書の写し、または卒業証明書(大学院修了者は修了を確認できる資料)
待機中の生活費を負担できることを示す資料。第三者が負担する場合は、その方の支弁能力・支弁する経緯を示す資料
現在の在留資格・在留期限・卒業日・大学院入学日の分かる資料

進学予定の大学院に依頼する資料

大学院が発行する、入学予定の事実と入学日を確認できる入学許可書等
進学待機中の定期連絡等について、大学院が所定事項を誓約した書類

継続就職活動から変更する場合の追加資料

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
就職活動から大学院進学待機へ変更する理由書

審査の過程で追加資料が求められる場合があります。所定の写真提出要否・規格等は申請時の公式案内に従います。

卒業後の在留とアルバイトに関する注意

卒業後も「留学」のままでよい?

卒業により大学で教育を受ける活動が終了するため、在留カードの期限が残っているだけで在留・就労が適切とは限りません。卒業前から進学予定日までの状況を確認します。

待機中のアルバイトは?

「留学」の資格外活動許可を取得済みでも、特定活動への変更後にそのまま働けるとは限りません。変更後の指定書と資格外活動許可の有無・範囲を確認し、許可なく就労しないでください。

大学院に入学したら?

進学待機目的の「特定活動」から、大学院で教育を受けるための「留学」への変更等、必要な在留手続を確認します。

在留資格変更申請の流れ

1|卒業日・在留期限・入学日の確認
現在の在留資格と大学院の入学許可状況を確認します。
2|対象要件・資料の確認
「留学」からか、継続就職活動からかを区別し、大学院の誓約書など必要資料をご案内します。
3|お見積り・申請書類の準備
業務範囲・報酬を事前に確認し、申請書・理由書等を整えます。
4|在留資格変更許可申請
在留期限に配慮して申請します。審査結果を保証するものではありません。
5|大学院入学時の手続確認
大学院での「留学」への変更等を、入学日・在留期限に合わせて検討します。

料金・対応地域

申請内容 行政書士報酬の目安(税込)
大学院入学待機のための在留資格変更許可申請 110,000円~/1名
大学院入学後の「留学」への在留資格変更 別途お見積り
追加理由書・複雑な経緯の説明・翻訳等 内容を確認のうえ個別お見積り

当事務所の公開料金表における「特定活動」の変更申請報酬を基にした目安です。入管の法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張費等は別途必要となる場合があります。正式な報酬はご依頼前に提示します。山形県・宮城県・福島県など東北を中心に、全国からオンライン等で相談可能です。

よくある質問

大学を3月に卒業し、10月に大学院へ入学します。申請できますか?

大学院への入学が決定し、現在の在留資格や在留期限など所定の要件を満たす場合は、進学待機を目的とする特定活動への変更を検討できます。卒業日と入学日だけで許可を判断することはできません。

大学院の合格発表前でも申請できますか?

この制度では大学院への入学が決定しており、入学予定の事実と入学日を確認できる資料が必要です。合否待ちの段階では同じ要件を満たすとは限りません。

専門学校を卒業しました。対象になりますか?

本制度は日本の学校教育法上の大学(大学院を含む)の卒業・修了者を対象としています。専門学校卒業者については、他の在留資格や制度を個別に確認します。

就職活動の特定活動から変更できますか?

所定の継続就職活動の特定活動で在留し、大学卒業後1年3か月以内に大学院へ入学する等の要件を満たす場合は対象となり得ます。就職活動実績の資料と変更理由書が追加で求められます。

進学待機中に週28時間のアルバイトができますか?

自動的にはできません。現在の在留資格に対する資格外活動許可と、進学待機の特定活動で認められる活動は同一とは限りません。変更後の指定書と資格外活動許可の有無・条件を確認してください。

大学院入学後も特定活動のままでよいですか?

大学院で教育を受けることが主な活動になる場合は、在留資格「留学」への変更等の必要性を確認します。入学前から手続を計画することが大切です。

大学院への進学が決まったら、在留期限をご相談ください

卒業予定日、今の在留カードの期限、大学院の入学予定日、入学許可書の有無をお知らせください。進学待機の特定活動に該当するかを確認し、必要な資料と手続をご案内します。

川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)/電話受付 9:00~18:00

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2026.09.22 Tuesday
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