八戸市のビザ・在留資格申請|外国人雇用・特定技能・結婚ビザ
八戸市のビザ・在留資格申請|外国人雇用・特定技能・結婚ビザを行政書士がサポート
八戸市・青森県南地域で外国人を採用したい企業様から、 技術・人文知識・国際業務、特定技能、 結婚ビザ、家族滞在、永住、帰化をお考えの 外国人ご本人・ご家族まで。
申請取次行政書士+特定技能登録支援機関 である川越政伸行政書士事務所が、 在留資格申請から外国人雇用、 特定技能外国人への支援まで 一つの窓口でご相談をお受けします。
お問い合わせフォーム24時間受付

八戸市で外国人を採用する場合、 外国人本人の 在留資格・学歴・職歴・資格と、 実際に担当する 仕事内容・会社の事業内容・雇用条件 などを確認する必要があります。
特に、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 技能実習から特定技能への移行などでは、 外国人本人だけではなく 受入れ企業側の状況も重要です。
また、 外国人配偶者の呼び寄せ、 家族滞在、 在留資格変更・更新、 永住、 日本国籍取得のための帰化など、 外国人ご本人・ご家族の手続きについても ご相談いただけます。
このページは、 八戸市の外国人雇用・ビザ・在留資格に関する地域総合ページ です。
川越政伸行政書士事務所は、 山形県寒河江市 に所在しています。
所在地を明確にしたうえで、 八戸市・青森県からの 外国人雇用・在留資格申請・特定技能等について ご相談をお受けしています。
オンライン相談、 電話、 メール、 お問い合わせフォーム、 在留申請オンラインシステム等を活用しながら、 案件に応じた方法で手続きを進めます。
八戸市で外国人を雇用する企業様・外国人ご本人・ご家族へ
- 外国人を新しく採用したい
- 技人国で雇用できるか確認したい
- 特定技能外国人を採用したい
- 技能実習生を特定技能で継続雇用したい
- 登録支援機関へ支援を委託したい
- 高度外国人材を採用したい
- 複数の外国人を継続して雇用したい
- 外国人の夫・妻を八戸市へ呼びたい
- 結婚後に在留資格を変更したい
- 夫・妻・子を家族滞在で呼びたい
- 在留期間を更新したい
- 永住許可申請をしたい
- 日本国籍を取得したい
- 何を申請すればよいか分からない
八戸地域は青森県内で外国人労働者が最も多い地域です
青森労働局が公表した 令和7年10月末時点の「外国人雇用状況」によると、 青森県内で働く外国人労働者は 6,882人、 外国人を雇用する事業所は 1,133事業所です。
そのうち、 八戸公共職業安定所管内の外国人労働者は2,216人 で、 青森県全体の32.2%を占めています。
青森県内の安定所別では 八戸管内が最も多い地域です。
青森県内では、 外国人労働者数・外国人雇用事業所数ともに 増加しています。
外国人雇用が特に多い八戸地域では、 外国人採用前の在留資格確認、 技人国申請、 技能実習から特定技能への移行、 特定技能外国人への支援などが 企業にとって重要なテーマになります。
八戸市の企業様|外国人雇用・就労ビザ
外国人採用では、 採用を正式に決定する前に、 仕事内容と在留資格の適合性を確認すること が重要です。
外国人本人の学歴・職歴、 会社で担当する仕事内容、 雇用条件、 受入れ企業の事業内容等を確認し、 利用できる在留資格や必要な申請を整理します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
ITエンジニア、 通訳・翻訳、 海外取引、 企画、 営業、 経理等の専門的な業務で 外国人を採用する際に代表的な就労系在留資格です。
外国人本人の学歴・専攻・職歴と、 日本で担当する仕事内容との関連性等を確認します。
▶ 技術・人文知識・国際業務を詳しく見る特定技能1号・2号
人手不足が課題となる対象分野では、 在留資格「特定技能」で 外国人材を雇用できる場合があります。
外国人本人の要件だけでなく、 受入れ企業側の要件、 特定技能1号の場合には 外国人支援の体制なども確認します。
▶ 特定技能を詳しく見る青森県の登録支援機関
特定技能1号外国人を受け入れる企業では、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 支援を適切に実施する必要があります。
川越政伸行政書士事務所は 登録支援機関 25登-012295 として、 八戸市を含む青森県の企業様からの 特定技能外国人支援についても ご相談をお受けしています。
▶ 青森県の登録支援機関ページを見る技能実習から特定技能へ
現在雇用している技能実習生について、 技能実習修了後も 特定技能外国人として 継続雇用できる場合があります。
技能実習の修了状況、 移行する特定技能分野、 試験免除の可否、 予定する仕事内容などを確認します。
▶ 技能実習から特定技能への移行を確認する就労資格証明書
技人国などの外国人が転職した場合に、 新しい会社で担当する仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するかを 確認したい場合に利用できる手続きです。
▶ 就労資格証明書を詳しく見る高度専門職1号・2号
学歴、 職歴、 年収、 年齢、 日本語能力などをポイント化する 高度人材ポイント制による在留資格です。
70点・80点のポイント確認、 高度専門職1号から2号への変更、 高度人材としての永住等についても検討します。
▶ 高度専門職を詳しく見る外国人雇用・在留資格の企業顧問
複数の外国人を継続して雇用する企業様向けに、 採用前の在留資格確認、 更新・変更、 転職、 特定技能への移行などを 継続的に相談できる顧問サービスも行っています。
▶ 外国人雇用企業顧問を見る登録支援機関の新規登録
青森県で 特定技能外国人への支援を事業として行うため、 登録支援機関として 新規登録・更新したい法人・個人事業者向けの 申請サポートです。
▶ 青森県の登録支援機関登録申請を見る外国人本人がすでに日本にいる場合でも、 予定している仕事内容によっては 現在の在留資格で就労できない場合があります。
採用を正式に決定する前に、 外国人本人の在留資格・学歴・職歴と 予定する仕事内容を確認することで、 採用後の在留資格上の問題を防ぎやすくなります。
八戸市の結婚ビザ・家族滞在
結婚ビザ・日本人の配偶者等
日本人と外国人が結婚しただけで、 外国人配偶者が自動的に 日本で生活できるようになるわけではありません。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合の 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内での在留資格変更、 在留期間更新などを検討します。
▶ 結婚ビザを詳しく見る在留資格認定証明書(COE)
海外にいる外国人社員、 外国人配偶者、 ご家族等を 日本へ中長期在留目的で呼ぶ場合には、 在留資格認定証明書交付申請を 利用することがあります。
▶ 在留資格申請手続きを見る八戸市の永住許可・帰化申請
永住許可申請
日本で長期間生活している外国人の方は、 一定の要件を満たす場合に 永住許可申請を検討できます。
現在の在留資格、 在留期間、 収入、 納税、 年金・健康保険、 家族状況などを確認します。
▶ 永住許可申請を詳しく見る帰化申請
外国籍の方が日本国籍を取得したい場合には、 住所地を管轄する法務局へ 帰化許可申請を行います。
帰化許可申請書、 履歴書、 親族概要、 生計概要、 本国書類など、 多くの資料を整理します。
▶ 帰化申請を詳しく見る「申請取次行政書士+登録支援機関」を一つの窓口に
特定技能外国人を採用する場合、 在留資格の申請と 特定技能1号外国人への支援 についてそれぞれ確認する必要があります。
川越政伸行政書士事務所では、 申請取次行政書士として 在留資格申請を取り扱うほか、 登録支援機関として 特定技能1号外国人への支援にも対応しています。
登録支援機関登録番号
25登-012295
登録年月日
2025年8月20日
対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語
支援委託料
22,000円(税込)~/1名・月
担当行政書士・事務所について
川越政伸行政書士事務所では、 外国人雇用、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 結婚ビザ、 永住、 帰化などの 外国人・国際業務を中心に取り扱っています。
「この外国人を雇用できるのか」 「何の在留資格になるのか分からない」 という段階からご相談いただけます。
八戸市の在留資格申請と仙台出入国在留管理局 青森出張所
八戸市を含む青森県について、 在留関係諸申請や 在留資格認定証明書交付申請を取り扱う 出入国在留管理官署の一つが、 仙台出入国在留管理局 青森出張所 です。
青森県青森市長島1丁目3番5号
青森第二合同庁舎
13:00~16:00
行政書士へ依頼できること
- どの在留資格・申請手続きが必要かの整理
- 外国人本人の学歴・職歴・資格の確認
- 予定している仕事内容と在留資格の確認
- 受入れ企業側の状況・必要書類の確認
- 在留資格申請書の作成
- 理由書・職務内容説明書・補足資料の作成
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 審査中に追加資料を求められた場合の対応
- 在留期間更新・変更・永住等の継続相談
- 特定技能1号外国人への支援
在留資格の許可・不許可は、 出入国在留管理庁による審査によって決定されます。
行政書士へ依頼することで 許可が保証されるものではありません。
外国人本人の経歴、 仕事内容、 企業側の状況、 家族関係などの事実を確認し、 案件に応じた申請資料を準備します。
八戸市のビザ・在留資格申請|主な料金
| サービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 認定・変更等 |
110,000円~ |
| 特定技能1号 認定・変更 |
110,000円~ |
| 特定技能1号 在留期間更新 |
66,000円~ |
| 結婚ビザ・日本人の配偶者等 認定・変更 |
110,000円~ |
| 家族滞在 認定・変更 |
88,000円~ |
| 技人国・日本人の配偶者等 通常の在留期間更新 |
44,000円~ |
| 家族滞在 通常の在留期間更新 |
33,000円~ |
| 転職後の就労資格証明書 | 88,000円 |
| 登録支援機関 特定技能1号外国人の支援 |
22,000円~/1名・月 |
| 外国人雇用・在留資格の企業顧問 | 33,000円~/月 |
| 永住許可申請 個人・給与所得者 |
165,000円~ |
| 帰化申請 個人・給与所得者 |
220,000円~ |
案件の難易度、 申請人数、 追加説明資料、 翻訳、 証明書取得、 登録支援機関として必要となる現地対応等により、 料金が異なる場合があります。
正式な料金は、 ご相談内容を確認したうえで、 事前にお見積りをご案内します。
八戸市からご相談・ご依頼いただく流れ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。 現在の在留資格、 外国人の採用予定、 仕事内容、 ご家族の状況など、 分かる範囲でお知らせください。
外国人本人の現在の在留資格、 学歴・職歴、 予定している仕事内容、 会社やご家族の状況等を確認します。
必要となる在留資格や申請を整理し、 必要書類、 行政書士報酬、 今後の流れをご案内します。
サポート内容と費用をご確認いただき、 ご依頼いただく場合は業務を開始します。
必要となる資料をご案内し、 申請書、 理由書、 職務内容説明書、 補足資料等を 案件に応じて作成します。
必要書類が整った後、 申請取次行政書士として 地方出入国在留管理官署への 申請取次等を行います。
追加資料への対応や、 許可後の在留期間更新・変更、 特定技能外国人支援などについても 継続してご相談いただけます。
八戸市のビザ・外国人雇用|専門ページ一覧
八戸市のビザ・在留資格申請|よくある質問
いいえ。 当事務所は山形県寒河江市にあります。
八戸市・青森県からの 外国人雇用・在留資格申請については、 オンライン相談等を活用しながら対応しています。
はい。 会社経営者、 人事・採用担当者からのご相談にも対応しています。
予定している仕事内容と 外国人本人の学歴・職歴等を確認します。
はい。 むしろ外国人採用を正式に決定する前に、 予定する仕事内容と在留資格を確認することをおすすめします。
予定している仕事内容、 外国人本人の学歴・職歴・資格、 特定技能対象分野への該当性等を確認し、 検討できる在留資格を整理します。
はい。 技能実習の修了状況、 移行予定の特定技能分野、 今後担当する業務などを確認します。
はい。 当事務所は 登録支援機関25登-012295として、 特定技能1号外国人への支援についても ご相談をお受けしています。
青森県の在留関係諸申請については、 仙台出入国在留管理局青森出張所が 管轄官署の一つです。
申請内容に応じて、 申請取次や在留申請オンラインシステムを 利用できる場合があります。
日本人と結婚している外国人配偶者の場合には、 在留資格「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請などを 検討する場合があります。
はい。 永住許可申請、 日本国籍取得のための帰化許可申請についても ご相談いただけます。
はい。 現在の在留資格、 外国人本人の学歴・職歴、 予定する仕事内容、 家族関係などを確認し、 必要な手続きを整理します。
ご依頼前に口コミ・行政書士プロフィールもご確認ください
在留資格申請や特定技能外国人への支援は、 一度の申請だけでなく、 更新、 変更、 支援などで長く関わる場合があります。
料金だけではなく、 どのような行政書士・登録支援機関へ依頼するのかも 確認したうえでご検討ください。
八戸市・青森県南地域の外国人雇用・ビザ申請は川越政伸行政書士事務所へ
八戸地域では、 青森県内でも多くの外国人が働いています。
外国人の採用、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 技能実習から特定技能への移行、 登録支援機関への支援委託などを お考えの企業様は、 採用前の段階からご相談ください。
外国人配偶者を日本へ呼びたい方、 家族滞在、 在留資格変更・更新、 永住、 帰化をお考えの 外国人ご本人・ご家族からのご相談にも対応しています。
初回相談は無料です。
川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
TEL:0237-86-7198
行政書士登録番号:第23071191号
特定技能登録支援機関:25登-012295
※当事務所は山形県寒河江市に所在し、 青森県・八戸市からのご相談に対応しています。
※在留資格の許可・不許可は 出入国在留管理庁による審査によって決定され、 行政書士への依頼により許可が保証されるものではありません。
※制度、必要書類、手数料、取扱い等は変更される場合があります。 実際の申請時には出入国在留管理庁等の最新情報を確認します。
適格請求書発行事業者登録番号: T1810032639053

