外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

青森県のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・結婚ビザ・永住・帰化

AOMORI IMMIGRATION SUPPORT

青森県のビザ・在留資格申請サポート

青森県で外国人の在留資格申請、外国人雇用、 結婚ビザ・家族滞在、永住許可、帰化、特定技能等をご検討の方へ。 川越政伸行政書士事務所では、 外国人本人・ご家族・外国人を採用する企業からのご相談に対応しています。 青森県内からはオンライン相談・郵送等を活用して申請準備を進めることができます。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
青森県全域から相談可能 青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市など県内各地域に対応。
外国人本人・企業双方に対応 就労ビザ、特定技能、結婚・家族、永住等をご相談いただけます。
オンライン申請にも対応 対象となる在留手続では在留申請オンラインシステムを活用します。

青森県でこんなお悩みはありませんか?

外国人を採用したい企業
  • どの就労系在留資格で採用できるか分からない
  • 海外から外国人を呼び寄せたい
  • 留学生を卒業後に正社員採用したい
  • 技人国・特定技能・技能・介護の違いを確認したい
  • 外国人の転職後の手続を確認したい
外国人本人・ご家族
  • 外国人の夫・妻を日本へ呼びたい
  • 結婚ビザ・家族滞在を変更・更新したい
  • 日本で長く暮らしており永住を検討している
  • 日本国籍への帰化を検討している
  • 何の在留資格を申請すべきか分からない
「どの手続が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。
現在の在留資格、在留期限、学歴・職歴、仕事内容、家族関係、 今後の予定等を確認し、検討すべき手続きを整理します。

ご相談内容から選ぶ

青森県内全域からご相談いただけます

青森市、八戸市、弘前市、十和田市、むつ市、五所川原市、 三沢市、黒石市、つがる市、平川市をはじめ、 青森県内各地域からご相談いただけます。

青森市・東青地域 青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町など
八戸・三八地域 八戸市、三戸町、五戸町、南部町、階上町など
弘前・津軽地域 弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、藤崎町など
上十三地域 十和田市、三沢市、七戸町、おいらせ町、六戸町など
西北地域 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町など
下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村など

青森県の在留申請を扱う青森出張所

仙台出入国在留管理局 青森出張所
所在地
〒030-0861 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
電話
017-777-2939
取扱区域
在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請ともに青森県・秋田県・岩手県
業務内容
在留審査一般・海港業務
窓口受付時間
9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留資格変更・在留期間更新等は、 原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。 申請取次やオンライン申請を利用できる場合は、 案件に応じて適切な申請方法を確認します。

青森県からオンラインで進められる在留申請があります

川越政伸行政書士事務所では、 対象となる手続について在留申請オンラインシステムを利用した申請に対応しています。 そのため、青森県から山形県の当事務所までお越しいただかずに 申請準備を進められるケースがあります。

主な手続 オンライン申請 注意点
在留資格認定証明書交付申請(COE) 対象 在留資格・申請者区分等により対象範囲を確認
在留資格変更許可申請 対象 在留資格等によってオンライン対象外となる場合あり
在留期間更新許可申請 対象 在留期限の最終日はオンライン申請不可
在留資格取得許可申請 対象 利用者・対象手続等の条件を確認
就労資格証明書交付申請 対象 転職後の仕事内容確認等で利用する場合あり
永住許可申請 対象外 在留申請オンラインシステムでは申請できません
在留期限の最終日はオンライン申請ができません。
在留期限が迫っている場合は、最終日までオンラインで申請できると考えず、 余裕をもって申請準備を進めることが重要です。

永住許可と帰化は申請先も制度も異なります

永住許可申請

外国籍のまま、在留期間・就労活動の制限のない在留資格「永住者」を目指す手続です。

主な申請先:地方出入国在留管理官署

帰化許可申請

法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続です。 在留資格申請とは制度が異なります。

主な相談・申請先:法務局

青森県の帰化相談・申請は青森地方法務局本局

青森地方法務局 本局
所在地
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎
代表電話
017-776-6231
国籍事務
本局で取扱い
青森県内の各支局では国籍事務を取り扱っていません。
青森地方法務局の取扱事務一覧では、 むつ支局、五所川原支局、弘前支局、八戸支局、十和田支局の国籍事務は取扱いなしとなっています。 帰化を検討する場合は、本局での相談・申請を前提に確認します。

青森県の外国人雇用をサポート

外国人を採用する場合、 「正社員なら就労ビザ」という一つの在留資格があるわけではありません。 実際の仕事内容、外国人本人の学歴・職歴・資格、 雇用条件、企業との契約関係等から適切な在留資格を確認します。

技術・人文知識・国際業務

エンジニア、経理、企画、海外営業、通訳・翻訳等。学歴・実務経験と仕事内容の関係を確認。

特定技能

人手不足が認められた特定産業分野での外国人雇用。試験・受入機関・支援体制等を確認。

技能・介護など

外国料理人、介護福祉士その他の専門的な就労資格について個別要件を確認。

青森県からご依頼いただく場合の流れ

1 お問い合わせ

現在の状況とご相談内容を簡単にお知らせください。

2 初回相談

オンライン等で在留資格・期限・仕事内容・家族状況等を確認します。

3 お見積り

必要な手続とサポート範囲を確認して費用をご案内します。

4 ご契約

業務内容・報酬をご確認いただいた後に業務を開始します。

5 必要書類

本人・ご家族・企業等が準備する資料を整理してご案内します。

6 書類作成

申請書、理由書、職務内容説明書等を案件に応じて作成します。

7 申請・審査

オンラインまたは適切な方法で申請し、追加資料にも対応します。

8 結果・その後

結果後の在留カード、入国後の届出、次回更新等をご案内します。

青森県の在留資格・国際業務|主な料金

在留資格により報酬額が異なります。 正式な費用は申請内容・必要資料・対応範囲を確認したうえで事前にお見積りします。

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(一般) 88,000円~
技術・人文知識・国際業務 110,000円~
日本人の配偶者等 110,000円~
家族滞在 88,000円~
経営・管理 165,000円~
永住許可(給与所得者等) 165,000円~
帰化許可(給与所得者等) 220,000円~
※申請内容、家族人数、勤務先の状況、不許可歴、翻訳、 証明書取得、追加説明資料等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、郵送費、証明書取得費等の実費は別途必要となる場合があります。

在留許可手数料は申請日によって制度が異なります

2026年10月1日以降に申請する在留資格変更・在留期間更新・永住許可は、改定後の手数料が適用されます。
変更・更新については、許可された在留期間の区分等に応じて手数料が決まり、 オンライン申請ではコンビニ決済・銀行決済による納付へ変更されます。 9月30日までに申請した案件は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

法定手数料は申請種類・申請日・許可された在留期間・窓口/オンラインの別等で異なるため、 実際に申請する手続に適用される金額を個別に確認します。

行政書士へ依頼するメリット

申請前に要件を整理

在留資格、学歴・職歴、仕事内容、雇用条件、家族関係等を確認します。

必要書類を案件ごとに整理

基本資料だけでなく、必要に応じて理由書・説明資料・補足資料を準備します。

申請後も追加資料へ対応

審査中に追加資料を求められた場合も、ご契約業務の範囲に応じて対応します。

行政書士へ依頼した場合でも許可が保証されるものではありません。 最終的な許可・不許可は、出入国在留管理庁・法務大臣等による審査で決定されます。

不許可となった場合の対応

在留資格申請が不許可となった場合は、 不許可理由や申請内容を確認し、再申請を検討できる案件かを整理します。

当事務所では、一定の条件に該当する案件について再申請・返金制度を設けています。 適用には条件・対象外事由がありますので、ご依頼前に内容をご確認ください。

青森県のビザ・在留資格申請|よくあるご質問

事務所が山形県でも、青森県から依頼できますか?

ご相談いただけます。 オンライン相談、メール、郵送、在留申請オンラインシステム等を活用して申請準備を進めます。 永住・帰化などオンラインだけでは完結しない手続は、案件ごとに進め方をご案内します。

青森県の在留資格申請はどこの入管が扱いますか?

仙台出入国在留管理局青森出張所は、 青森県・秋田県・岩手県の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。 申請人の住居地・申請内容に応じて提出先を確認します。

青森県の企業から外国人採用について相談できますか?

ご相談いただけます。 採用予定の仕事内容、外国人本人の学歴・職歴・資格、雇用条件等を確認し、 技人国、特定技能、技能、介護等のうち検討すべき在留資格を整理します。

青森県から特定技能外国人の支援も依頼できますか?

ご相談いただけます。 川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として、 青森県の特定技能1号外国人の支援委託についても対応しています。

青森県在住ですが永住申請も依頼できますか?

ご相談いただけます。 永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象外ですが、 要件確認、必要書類整理、理由書等の作成、申請取次等をご相談いただけます。

青森県の帰化申請はどこへ相談しますか?

青森地方法務局の取扱事務一覧では、国籍事務は本局で取り扱っています。 県内のむつ・五所川原・弘前・八戸・十和田の各支局では国籍事務を取り扱っていません。

帰化もオンラインで申請できますか?

帰化は出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムとは別の手続です。 法務局での相談・申請を前提に準備します。

行政書士に依頼すれば必ず許可されますか?

許可を保証することはできません。 当事務所では申請内容を確認し、要件・必要資料・説明すべき事情を整理したうえで申請をサポートします。

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公式情報

青森県のビザ・在留資格・外国人雇用はご相談ください

「外国人を採用したい」 「海外から外国人を呼びたい」 「外国人配偶者と日本で暮らしたい」 「永住・帰化を検討している」 「特定技能外国人の支援を依頼したい」など、 外国人本人・ご家族・企業の状況に合わせて必要な手続きをご案内します。

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2026.10.31 Saturday
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