外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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高度専門職の家事使用人を海外から呼ぶには?|特定活動COE・変更・更新申請サポート

DOMESTIC WORKER · DESIGNATED ACTIVITIES

高度専門職の家事使用人を海外から呼ぶには?
特定活動のCOE・変更・更新申請サポート

高度専門職・特別高度人材のご家庭で、外国人家事使用人を雇用・帯同するための在留手続きをご案内します。

「海外で雇用している家事使用人と一緒に来日したい」「日本で子育てのために家事使用人を雇いたい」「世帯年収や雇用契約の要件を確認したい」とお考えの方へ。家事使用人の在留資格「特定活動」は、雇用主の資格や家庭の状況によって適用される区分が異なります。山形県・東北を中心に全国からご相談を承ります。

COE・変更申請の行政書士報酬110,000円(税込)~/1名

電話受付 9:00~18:00/条件の確認後、対応業務と正式な費用をご案内します。

4つの制度を比較入国帯同型・家庭事情型・金融人材型・特別高度人材型を区別します。
家事使用人本人と雇用主を確認報酬・語学・家族構成・雇用歴・雇用契約等を整理します。
海外からの申請もご相談COE交付申請、国内で認められる変更、更新の手続きをご案内します。

このようなご相談を承ります

海外で長年雇用している家事使用人と一緒に日本へ移りたい
高度専門職として日本に住んでおり、13歳未満の子の養育等のため家事使用人を雇いたい
金融関連業務に従事しており、家事使用人を雇うための特例を確認したい
J-Skipによる特別高度人材として家事使用人の帯同・雇用を検討している
現在雇用している家事使用人の在留期間更新や雇用主変更時の手続きを確認したい
一般的な「家族滞在」とは異なります。

家事使用人は雇用主の親族として滞在するのではなく、認められた範囲の家事業務を行うために、活動内容を指定した「特定活動」の在留資格を検討します。雇用主が高度専門職であれば、無条件に外国人を家事使用人として呼べるわけではありません。

家事使用人の特定活動|4つの区分

まず雇用主の在留資格、仕事、家族構成、家事使用人との雇用歴を確認し、どの区分で申請できるか検討します。区分を取り違えると、来日後の雇用主変更や在留資格変更の可否も異なります。

区分 主な対象・特徴 確認が必要な条件
入国帯同型
告示2号の2
海外で継続して雇用していた家事使用人が、高度専門職と共に、または後から来日する場合。 所定の1年以上の継続雇用歴、雇用主と共に出国する予定、来日後の雇用主変更不可など。
家庭事情型
告示2号
高度専門職に13歳未満の子がいる場合、または配偶者が病気等で日常の家事を行えない場合。 子の年齢や配偶者の事情。入国帯同型と異なり、所定の条件で国内の在留資格変更・雇用主変更を検討できます。
金融人材型
告示2号の3
所定の投資運用業等に従事する高度専門職が雇用する場合。 対象となる金融業務、所属機関の資料、世帯年収と雇用人数など。
特別高度人材型
告示2号の4
特別高度人材(J-Skip)に該当する雇用主が家事使用人を雇う場合。 特別高度人材該当性、世帯年収、雇用人数など。

各区分は出入国在留管理庁が個別のCOE・変更・更新手続きを案内しています。出入国在留管理庁|高度専門職等の家事使用人の申請案内

主な申請要件

世帯年収

一般の高度専門職に係る区分では、原則として世帯年収(予定)1,000万円以上が必要です。金融人材型・特別高度人材型では、世帯年収3,000万円以上の場合の雇用人数について別の取扱いがあります。

家事使用人への報酬

家事使用人本人に月額20万円以上の報酬を支払うことが必要です。業務内容・勤務時間・休日等を定め、所定の雇用契約書等を用意します。

年齢・会話能力

家事使用人は18歳以上で、雇用主が日常生活で使用する言語による会話ができることなどが必要です。

「世帯年収」の確認方法

基本的に、高度専門職本人が活動によって受ける報酬の年額と、配偶者が受ける報酬の年額を合算して確認します。親・子など配偶者以外の収入を当然に含められるわけではありません。申請区分・時点に応じ、今後の予定年収を証明できる資料を準備します。

入国帯同型の1年以上の雇用歴

原則として、雇用主と一緒に入国する場合は上陸申請直前まで継続して1年以上、雇用主より後に来日する場合も雇用主の入国前に継続して1年以上雇用されていたことなど、所定の要件があります。雇用主が入国した後の継続雇用先についても条件があるため、海外での雇用契約や給与支払記録を確認します。

家庭事情型の子どもの年齢・配偶者の事情

新規の入国時や国内での変更申請時に、13歳未満の子、または病気等により日常の家事を行えない配偶者がいることを確認します。家庭状況が変わった場合、次回更新の可否に影響することがあります。

入国帯同型を、国内で別の在留資格から変更して取得することは認められていません。

すでに日本に住む外国人を家事使用人として雇いたい場合、入国帯同型の条件だけで判断せず、家庭事情型・金融人材型・特別高度人材型等で国内変更が可能かを個別に確認します。また、入国帯同型は来日後の雇用主変更ができません。

申請区分と必要書類

在留資格認定証明書交付申請(COE)

家事使用人が海外にいる場合に、日本への入国に向けて申請します。雇用主本人の入国時期や家事使用人との雇用歴も確認します。

在留資格変更許可申請

国内で別の在留資格から変更する場合や、認められる区分で雇用主が変わる場合などに検討します。入国帯同型への国内変更はできません。

在留期間更新許可申請

現在の指定活動を継続する場合に申請します。雇用契約の継続、報酬、世帯年収、家族の状況、在留期限等を再確認します。

家事使用人本人に関する主な資料

旅券・在留カード(国内で申請する場合)・所定の写真
在留資格認定証明書交付申請書、変更許可申請書または更新許可申請書
業務内容・契約期間・報酬額・勤務条件を確認できる書類
雇用主の使用言語で日常会話ができることを示す資料
入国帯同型では、過去1年以上の雇用を示す雇用契約・給与支払記録等

雇用主・家庭に関する主な資料

高度専門職または特別高度人材であることを確認できる在留カード・COE等
雇用主本人と配偶者の予定報酬を示す資料
家事使用人の雇用人数を説明する資料
所定の雇用契約書・労働条件を理解したことを示す資料
家庭事情型では、13歳未満の子または配偶者の事情を確認できる資料
金融人材型では、対象金融業務への従事や所属機関の登録等を説明する資料

※上記は準備の目安です。必要書類は区分・申請方法・個別事情により異なり、審査の過程で追加提出を求められる場合があります。外国語書類には日本語訳を添付する必要があります。実際の書式・提出資料は申請時の公式案内で確認します。

ご依頼から申請までの流れ

現状の確認・初回相談

雇用主の在留資格、家族構成、世帯年収、家事使用人の国籍・所在地・年齢・雇用歴、入国予定日を確認します。

申請区分・必要書類の整理

入国帯同型・家庭事情型・金融人材型・特別高度人材型の該当性、COE・変更・更新の別を検討し、資料を具体的にご案内します。

お見積り・ご契約

申請人数、翻訳等の追加対応、実費、書類の役割分担を整理し、正式な料金をご提示します。

書類作成・提出支援

雇用契約書等の関連資料を確認し、申請書類を作成します。申請取次が可能な案件について、適切な官署への提出を支援します。

審査中・許可後のご案内

追加資料への対応、COE交付後の査証取得手続の確認、入国後の指定活動・在留期限の確認を支援します。

山形県・東北を中心に全国対応

山形県寒河江市の事務所から、電話・メール・オンライン等で全国の高度専門職の方、雇用先企業のご担当者、海外在住の家事使用人の方と連絡を取りながら進めます。提出先やご本人の所在地により対応方法を個別に確認します。

在留資格申請サポートの料金

ご依頼内容 行政書士報酬(税込)
家事使用人のCOE交付申請 110,000円~/1名
家事使用人の在留資格変更許可申請(制度上認められる場合) 110,000円~/1名
同一の活動・雇用関係を継続する通常の在留期間更新 44,000円~/1名
雇用主変更を伴う申請、追加資料が多い案件等 個別見積り

上記は当事務所の「特定活動」申請の公開料金を参考にした報酬目安です。資料の追加作成・翻訳、証明書取得、郵送・出張、官公署への法定手数料等は別途必要となる場合があります。お引き受けする業務範囲と正式な金額は、事前のお見積りでご案内します。

よくあるご質問

高度専門職なら、外国人の家事使用人を必ず呼べますか?

いいえ。雇用主の在留資格、世帯年収、家事使用人本人の年齢・会話能力・報酬、希望する区分ごとの条件を満たす必要があります。個別審査で許可・交付が判断されます。

世帯年収が1,000万円あれば、家事使用人を2名雇えますか?

一般の入国帯同型・家庭事情型は、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと等が要件です。金融人材型・特別高度人材型は、世帯年収3,000万円以上の場合に、一定条件の下で2名までの雇用が認められる制度があります。人数だけでなく雇用主の該当区分などを確認します。

海外で以前雇っていた方を、日本に来てから呼べますか?

入国帯同型では、雇用主の日本入国前に継続して1年以上雇用されていたことなどの条件があり、雇用主が先に入国した場合の継続雇用にも所定の要件があります。過去の雇用歴だけでなく、その後の雇用関係も確認します。

現在日本にいる外国人を家事使用人として採用できますか?

入国帯同型へ国内で在留資格を変更することは認められていません。家庭事情型・金融人材型・特別高度人材型など、別の区分で変更を検討できるかは、雇用主・本人の要件と現在の在留資格により判断が異なります。変更許可前に新しい活動を始めないよう注意が必要です。

入国帯同型で来日した家事使用人は別の家庭に転職できますか?

入国帯同型では、来日後の雇用主変更は認められていません。家庭事情型などとは取扱いが異なるため、契約変更をする前に指定書・現在の申請区分を確認してください。

子どもが13歳になったら、家庭事情型の更新はできますか?

家庭事情型は子の年齢や配偶者の事情が更新時にも影響します。13歳未満の子がいることを根拠としていた場合、子が13歳に達した後は、その事情のみで更新を続けることはできません。別の要件に該当するかなど、在留期限前にご相談ください。

雇用主が特別高度人材(J-Skip)の場合も対応できますか?

はい。特別高度人材型に必要な世帯年収、家事使用人の人数、報酬、雇用契約等の確認からご相談いただけます。雇用主がJ-Skipに該当しているかをまず確認します。

家事使用人に「家族滞在」を申請できますか?

通常、雇用関係にある家事使用人を、雇用主の親族を対象とする「家族滞在」で呼ぶことはできません。家事使用人に認められる活動内容・要件に即した在留資格を検討します。

山形県以外からも相談できますか?

はい。山形県・東北を中心に全国から相談を受け付けています。申請先、必要な対面対応や書類の受渡し方法は、事前に確認のうえご案内します。

家事使用人の呼び寄せ・在留資格申請をご相談ください

入国予定日、雇用歴、世帯年収、家庭状況を確認し、利用できる制度と必要書類を整理します。家事使用人の海外からの呼び寄せ、国内で認められる変更、在留期間更新をご検討の方は、お問い合わせください。

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2026.09.21 Monday
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