外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
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高度専門職の配偶者が日本で働くには?|特定活動33号・33号の2申請サポート

HSP SPOUSE EMPLOYMENT / DESIGNATED ACTIVITIES 33 & 33-2

高度専門職の配偶者が日本で働くには?
特定活動33号・33号の2のCOE・変更申請サポート

日本で働く高度専門職・特別高度人材の配偶者が、企業等に就職する場合の在留資格を解説します。家族滞在の資格外活動とは異なる、所定の就労活動を認める特定活動について、仕事内容・同居・報酬・必要書類を確認します。

高度専門職の就労する配偶者|COE・変更申請
110,000円(税込)~
申請区分・採用先資料を確認して正式にお見積りします。
配偶者本人の就労を確認

採用先での仕事内容・雇用条件を確認します。

高度専門職・J-Skipの特例

33号と33号の2で対象となる仕事が異なります。

山形・東北中心、全国対応

外国人本人・配偶者・採用企業から相談対応。

高度専門職の配偶者が働くための特定活動とは?

高度専門職の外国人の配偶者について、一定の要件を満たせば、研究・教育・技術・人文知識・国際業務等に該当する就労を行うための特定活動33号を検討できます。また、特別高度人材(J-Skip)の配偶者には、対象活動が拡充された特定活動33号の2の制度があります。

高度専門職の配偶者なら無条件にあらゆる仕事ができるわけではありません。
実際に行う活動が制度の対象に該当し、同居・報酬その他の要件を満たす必要があります。

33号と33号の2|対象となる仕事の違い

区分 誰の配偶者か 認められる活動の範囲
特定活動33号 高度専門職外国人の配偶者 研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行に相当する所定の活動
特定活動33号の2 特別高度人材(J-Skip)の配偶者 上記に加え、教授、芸術、宗教、報道、技能に相当する所定の活動を対象とする制度
個々の雇用予定業務と、告示で定められた具体的な活動の一致を確認します。単なるアルバイトの時間制限撤廃制度ではありません。

申請前に確認したい要件

婚姻関係・本人の在留資格

配偶者との法律上の婚姻関係と、高度専門職・特別高度人材の在留状況を確認。

同居

高度専門職本人・特別高度人材本人と同居することが必要です。

日本人と同等額以上の報酬

実際の仕事内容・勤務条件について同等の業務を行う日本人の報酬と比較。

具体的な就労活動

採用先の事業内容・職種・職務内容が告示の対象となる活動か確認。

別居が始まった場合は就労の継続に注意してください。
出入国在留管理庁は、高度専門職等の配偶者と同居を継続しなくなった場合、この特定活動で指定された就労を行うことは認められないと案内しています。事情が変わる前に在留資格と活動範囲を確認します。

家族滞在・資格外活動許可との違い

項目 家族滞在+資格外活動許可 就労する配偶者の特定活動
主な目的 扶養を受けて生活し、許可範囲内で就労 告示で指定された所定の就労活動
就労の条件 包括許可の場合、原則週28時間以内などの条件 週28時間以内という制度ではないが、職務・同居・同等報酬等の要件あり
確認する書類 在留カード・資格外活動許可 在留カード・指定書・雇用内容・同居の状況
配偶者自身が「技術・人文知識・国際業務」など通常の就労資格の要件を満たす場合は、本人名義でその在留資格を取得する方法も比較して検討します。

学歴・職歴の特例と、残る確認事項

この制度では、対象となる活動について一般の「技術・人文知識・国際業務」等で求められる学歴・職歴その他経歴等の要件に特例があります。ただし、仕事内容や報酬、勤務先に関する審査が不要になるわけではありません。採用前に具体的な業務内容と雇用条件を明確にします。

高度専門職本人の在留資格・特別高度人材の該当状況
配偶者が行う職務と対象となる活動類型
日本人と比較した報酬・雇用契約の条件
夫婦の同居予定・現状
海外からのCOE申請か、国内での在留資格変更か

COE申請・在留資格変更の主な書類

出入国在留管理庁は申請区分と、33号・33号の2の活動類型に応じて提出書類を案内しています。以下は申請前に確認する主な資料です。

配偶者本人・家族関係
在留資格認定証明書交付申請書又は変更許可申請書
写真・旅券等の本人確認資料
婚姻関係を証明する文書と日本語訳
高度専門職本人の在留カード又は旅券の写し
採用先・就労条件
雇用契約書・労働条件通知書等
具体的な職務内容・勤務先に関する資料
活動類型・企業カテゴリーに応じて指定される資料
所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
2026年4月15日以降の申請では追加書類に注意。
出入国在留管理庁は、この類型の申請に「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」の追加を案内しています。33号・33号の2それぞれについて、申請時点の提出資料一覧を確認します。

海外から呼び寄せる場合と日本で変更する場合

海外在住の配偶者を呼ぶ

雇用先が決まっている場合など、所定の要件を確認し、日本でCOE申請→在外公館で査証申請→入国を検討します。高度専門職本人が先に入国している場合も、条件を満たせば呼び寄せ可能です。

家族滞在等から変更する

現在の在留資格・在留期限、勤務開始日、就労内容を確認し、特定活動への在留資格変更許可申請を検討します。許可・指定書の内容を確認する前に新たな就労を開始しないでください。

STEP 1
夫婦の在留状況と職種を確認
STEP 2
同居・雇用条件・必要書類を整理
STEP 3
COE又は在留資格変更を申請
STEP 4
許可された活動・勤務先等を確認

行政書士の申請サポート・料金

特定活動33号・33号の2|COE・在留資格変更
110,000円(税込)~/1名
33号・33号の2と通常の就労資格の比較整理
本人・配偶者・採用企業の必要書類案内
婚姻関係・同居・報酬・仕事内容の資料確認
申請書類・説明資料の作成と申請取次
追加資料の確認・対応

※上記報酬は新規サービスの料金案です。翻訳費・証明書取得費・郵送費・法定手数料等は個別にお見積りします。許可取得や就労開始日の確約はできません。

よくある質問

Q.高度専門職の配偶者ならどの会社でも働けますか?

いいえ。33号・33号の2で定められた対象活動に該当し、同居・報酬などの条件を満たす必要があります。

Q.家族滞在の資格外活動許可とどう違いますか?

家族滞在での包括的な資格外活動許可は原則週28時間以内などの条件があります。本制度は所定の就労活動を対象とする別の特定活動であり、業務・同居・報酬等の条件があります。

Q.学歴や職歴の要件は免除されますか?

対象となる活動に関して学歴・職歴その他経歴等の要件に特例がありますが、仕事内容や報酬、勤務先資料などの確認は必要です。

Q.配偶者が先に日本へ来ている場合にも申請できますか?

現在の在留資格・活動状況、就職先、同居予定等を確認し、在留資格変更許可申請を検討できます。

Q.高度専門職の本人と別居したまま働けますか?

同居がこの制度の要件です。出入国在留管理庁は別居した場合、指定された就労活動は認められないと案内しています。

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公式情報

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2026.09.21 Monday
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