茨城県で事業協同組合設立認可|育成就労の監理支援機関許可申請サポート
茨城県・水戸市・つくば市・土浦市・日立市・古河市ほか県内全域対応
茨城県の事業協同組合設立・監理団体許可申請|育成就労の監理支援機関まで行政書士がサポート
事業協同組合 設立認可申請サポート
1,100,000円(税込)~
発起人4者を基本とした目安です。組合員数・地区・事業内容等により個別見積り
1,100,000円(税込)~
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茨城県で事業協同組合を設立し、技能実習・育成就労による外国人材の受入れを検討している事業者様へ。
川越政伸行政書士事務所では、事業協同組合の設立認可から、技能実習の監理団体許可、育成就労制度の監理支援機関許可まで一体的にサポートします。
TEL 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
初回相談無料・オンライン相談対応
技能実習制度は2027年4月1日から育成就労制度へ移行します。
外国人技能実習機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可申請について、2026年9月30日までに行うよう案内しています。
現在の監理団体許可を取得していても、自動的に育成就労制度の監理支援機関になるものではなく、別途、監理支援機関の許可が必要です。
監理支援機関については、2026年4月15日から施行日前申請が始まっています。
これから茨城県で組合を設立する場合は、現在の技能実習制度だけでなく、2027年4月以降の育成就労制度まで見据えて組織を設計することが重要です。
茨城県で事業協同組合を設立
事業協同組合は、中小企業者が共同事業を行うことで、組合員企業の経営の合理化・効率化や経済的地位の向上を目指すための法人です。
茨城県中小企業団体中央会では、事業協同組合について、4人以上の中小企業者によって設立され、組合員の事業を補完・支援する共同事業を実施する組織と案内しています。
共同購買、共同受注、共同販売、教育情報、福利厚生等のほか、外国人材の共同受入れに関係する事業を行う組合についても、目的や実際の事業内容に応じて設計を検討します。
茨城県中小企業団体中央会は、事業協同組合等を設立しようとする事業者に対し、法律・組織の概要、運営方法、設立方法・手続等について相談・支援を行っています。
当事務所へのご依頼では、発起人、組合員資格、地区、共同事業、定款、事業計画等を整理し、案件に応じて関係機関への確認を行いながら申請準備を進めます。
事業協同組合の設立には4人以上が必要です
事業協同組合の設立には、原則として4人以上の中小企業者が参加する必要があります。
単に4社が集まればよいというものではなく、組合員資格、地区、共同事業、定款、事業計画、収支予算、役員構成等を具体的に設計する必要があります。
茨城県の事業協同組合設立|基本ポイント
茨城県での設立認可申請|所管行政庁の確認が重要です
事業協同組合の設立認可では、組合の地区、組合員資格業種、共同事業の内容等によって所管行政庁を確認する必要があります。
特に県をまたぐ地区を設定する場合や、複数の業種にまたがる組合を設計する場合には、定款作成前の段階で所管を確認しておくことが重要です。
「誰が組合員になるのか」「どの地域を地区とするのか」「何の共同事業を行うのか」を整理したうえで申請先を判断します。
事業協同組合設立認可の主な必要書類
案件や所管行政庁によって追加資料が必要となる場合がありますが、一般的には次のような書類を準備します。
| 主な書類 | 内容 |
|---|---|
| 設立認可申請書 | 所管行政庁へ提出する申請書です。 |
| 定款 | 名称、地区、組合員資格、共同事業、出資、役員等を定めます。 |
| 設立趣意書 | 組合設立の必要性・目的・背景等を説明します。 |
| 事業計画書 | 設立後に実施する共同事業の内容を具体化します。 |
| 収支予算書 | 組合運営及び共同事業の収入・支出を計画します。 |
| 設立同意者関係書類 | 設立同意者名簿、設立同意書、出資引受関係資料等を整理します。 |
| 役員関係書類 | 役員名簿、就任承諾書等を準備します。 |
| 創立総会議事録 | 定款、事業計画、収支予算、役員選任等の議決内容を記録します。 |
| 理事会関係書類 | 代表理事の選定等について必要となる議事録等を作成します。 |
| その他 | 組合員資格確認資料、誓約書、委任状等が必要となる場合があります。 |
茨城県は外国人材の雇用が多い地域です
茨城労働局の公表によると、2025年10月末時点の外国人労働者数は67,500人で、前年同期比9.0%増となっています。
茨城県では製造業、農業、建設業その他さまざまな分野で外国人材が働いており、技能実習・特定技能・今後の育成就労制度との関係が深い地域です。
複数企業で外国人材の受入れ体制を構築する場合には、事業協同組合の設立だけでなく、その後の監理団体・監理支援機関の許可まで見据えて準備することが重要です。
事業協同組合と監理団体は別の手続です
事業協同組合を設立しただけでは、技能実習生を団体監理型で受け入れることはできません。
技能実習の監理団体許可で確認される主なポイント
監理団体は、事業協同組合を設立しただけで自動的に許可されるものではありません。技能実習法に基づく許可基準を満たす体制を整える必要があります。
監理団体許可申請の主な提出書類
| 主な書類 | 概要 |
|---|---|
| 監理団体許可申請書 | 技能実習法に基づく許可申請書です。 |
| 監理事業計画書 | 監理する技能実習や監理体制等を記載します。 |
| 申請者概要書・誓約書 | 法人・役員・組織の基本情報等を整理します。 |
| 役員関係資料 | 役員の履歴書、住民票等を準備します。 |
| 監理責任者関係書類 | 履歴書、就任承諾書、講習受講証明、常勤性関係資料等。 |
| 外部監査関係書類 | 外部監査人または指定外部役員に関する資料。 |
| 送出機関関係書類 | 送出機関概要書、契約書、費用関係資料等。 |
| 業務運営規程・監理費表 | 監理業務の方法、監理費の用途・金額等を定めます。 |
| 個人情報適正管理関係書類 | 技能実習生等の個人情報管理体制を整備します。 |
「特定監理事業」と「一般監理事業」
| 区分 | 主な範囲 | ポイント |
|---|---|---|
| 特定監理事業 | 技能実習1号・2号を中心とする監理 | 新規の監理団体では、まず特定監理事業から始めるケースがあります。 |
| 一般監理事業 | 技能実習1号・2号に加え3号の監理も可能 | 優良な監理団体として一定の要件を満たす必要があります。 |
2027年4月から育成就労制度へ
2027年4月1日から育成就労制度が始まります。
監理型育成就労では、監理支援機関が育成就労実施者を監理・支援します。
現在の監理団体許可を受けていたとしても、その許可だけで監理支援機関になるものではありません。育成就労外国人を受け入れるためには、育成就労法に基づく監理支援機関の許可が必要です。
新規設立の段階から、組合員構成、役員、監理責任者、常勤役職員、外部監査、受入れ予定企業等について、将来の監理支援機関許可まで考慮することが重要です。
また、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業等については、育成就労産業分野ごとの上乗せ基準にも注意が必要です。
育成就労実施者は原則2者以上
監理支援機関の独立性・中立性を確保する観点から、監理支援を行う育成就労実施者は原則として2者以上とされています。
常勤役職員・組織体制
監理支援を適正に実施できる常勤役職員や担当体制を準備する必要があります。
独立性・中立性
受入れ企業と監理支援機関の関係、役員構成、監査体制等について、適正な監理を実施できる仕組みを整える必要があります。
分野別の上乗せ基準
取扱予定分野によっては、分野所管省庁が定める上乗せ基準及び必要資料の確認が必要です。
茨城県内の対応地域
水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市をはじめ、茨城県全域からご相談いただけます。
山形県寒河江市の事務所から、オンライン相談、電話、メール等を活用して対応します。
行政庁との事前確認や現地対応が必要となる場合は、案件ごとに対応方法・交通費等を事前にご案内します。
当事務所へ依頼するメリット
1.設立から許可まで一体で整理
事業協同組合の定款・事業計画と、監理団体・監理支援機関の許可要件を分断せず、一連の流れとして整理します。
2.所管行政庁の確認から対応
地区、組合員資格業種、共同事業等を確認し、設立認可申請の所管行政庁を整理します。
3.外国人材受入れまで見据えて設計
協同組合設立だけで終わらず、技能実習の監理団体、育成就労の監理支援機関まで見据えて検討します。
4.オンラインで茨城県全域から相談可能
水戸市・つくば市・土浦市・日立市等を含め、茨城県全域からオンラインでご相談いただけます。
サポート料金
| 業務 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 事業協同組合 設立認可申請サポート 無料相談後に個別見積り |
1,100,000円~ |
| 技能実習 監理団体許可申請サポート 組織体制・取扱職種等を確認 |
1,100,000円~ |
| 育成就労 監理支援機関許可申請サポート 取扱分野・組織体制等を確認 |
1,100,000円~ |
※事業協同組合設立認可申請は、発起人4者を基本的な想定とした料金です。組合員数、地区、事業内容、所管行政庁、定款設計の難易度等により異なります。
※法定費用、証明書取得費、郵送費、交通費、登記費用、司法書士その他専門家費用等は別途となる場合があります。
ご相談から設立・許可までの流れ
よくあるご質問
申請取次・外国人手続を扱う行政書士がサポートします
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越政伸
行政書士登録番号 第23071191号
山形県寒河江市大字島383-23
事業協同組合の設立認可、技能実習、育成就労、監理支援機関、特定技能、登録支援機関、在留資格申請等の外国人雇用関連手続を取り扱っています。
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公式情報
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川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
行政書士登録番号 第23071191号
適格請求書発行事業者登録番号 T1810032639053
