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茨城県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい書類作成

TEMPORARY VISITOR VISA / IBARAKI

茨城県の短期滞在ビザ申請サポート
親族・友人・恋人・取引先を日本へ招へい

水戸市・つくば市・土浦市・古河市・取手市・ひたちなか市・日立市・筑西市をはじめ、茨城県内からオンラインでご相談いただけます。外国人のご家族、親族、友人、交際相手、取引先などを短期間日本へ招へいするため、日本側で準備する書類を申請内容に合わせて整理・作成します。

短期滞在ビザ申請書類作成サポート

55,000円(税込)~

同一案件の2人目以降 33,000円(税込)~/人

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

親族・知人・恋人訪問招へい理由や関係性を整理して、日本側の必要書類を準備します。
短期商用にも対応会議、商談、業務連絡、市場調査など、訪日目的に応じて確認します。
茨城県からオンライン相談面談・電話・メール・郵送等を利用して遠方からも進められます。

短期滞在ビザとは?

在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を対象としています。

在留期間は、90日、30日または15日です。このほか、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合があります。

査証(ビザ)

日本へ来る前に、海外の日本大使館・総領事館等が発給するものです。国籍や旅券の条件によっては査証が免除される場合があります。

在留資格「短期滞在」

日本到着時の上陸審査を経て認められる在留資格です。査証を取得していても、日本への入国が自動的に保証されるわけではありません。

主な滞在目的

親族訪問、知人・友人・恋人訪問、観光、会議、商談、業務連絡、市場調査などがあります。

このようなご相談に対応しています

  • 海外に住む両親、兄弟姉妹、親族を茨城県へ招へいしたい
  • 外国人の恋人、婚約者、友人を日本へ呼びたい
  • 出産、結婚式、家族行事などのため親族を招へいしたい
  • 招へい理由書や滞在予定表をどのように書けばよいか分からない
  • 日本側が渡航費・滞在費を負担するため、身元保証関係の資料を準備したい
  • 海外の取引先や関係者を会議・商談等のため短期で招へいしたい
  • 過去に短期滞在査証が不発給となり、次の申請について相談したい

短期滞在で来日する主な目的

親族訪問

配偶者、父母、子、兄弟姉妹などの親族を訪問するケースです。親族関係を確認する戸籍、出生証明書、婚姻証明書等が必要となることがあります。

知人・友人・恋人訪問

友人、知人、交際相手などを訪問するケースです。知り合った経緯やこれまでの交流、今回の訪日目的を具体的に説明する資料が重要になることがあります。

短期商用

会議、商談、契約調印、業務連絡、市場調査などのため来日するケースです。日本国内で通常の従業員として働く活動とは区別されます。

短期滞在査証はどこへ申請する?

短期滞在査証は、日本国内の地方出入国在留管理局へ申請する在留資格認定証明書交付申請とは手続が異なります。

査証申請人は、原則として居住地を管轄する日本大使館・総領事館等の案内に従って申請します。申請方法は、申請人本人による申請、委任を受けた代理人による申請、在外公館が承認した代理申請機関・ビザセンター経由、JAPAN eVISAによるオンライン申請などがあり、国・地域によって利用できる方法が異なります。

日本側で準備した書類は、申請人へ送付します。
招へい人・身元保証人が日本で準備する書類は、通常、申請人へ送り、申請人側の資料と合わせて指定された方法で査証申請を行います。外務省や在外公館へ日本側から直接送付するものではありません。
JAPAN eVISAについて
JAPAN eVISAは、対象となる国・地域の居住者が観光目的の一次短期滞在査証を申請する場合に利用できる制度です。親族・知人訪問、商用など観光以外の目的では、申請先の在外公館等が指定する方法を確認します。

短期滞在で日本の会社に雇用されて働くことはできません

短期滞在は、通常の従業員として日本国内で報酬を受けて働くための在留資格ではありません。「1週間だけ」「1か月だけ」と期間が短くても、日本で雇用されて働く目的で短期滞在を利用することは原則できません。

一方、会議への参加、商談、契約調印、業務連絡、市場調査などは、具体的な活動内容によって短期商用として短期滞在に該当する場合があります。

「短期商用」と「日本で働くこと」は同じではありません。
日本国内で行う具体的な活動、報酬の有無、契約関係等を確認して判断する必要があります。

「年間180日以内なら大丈夫」と一律に判断しない

在留資格「短期滞在」の在留期間は、90日、30日または15日等です。「1年間で合計180日までなら必ず短期滞在できる」という一律の在留資格上の基準ではありません。

頻繁に出入国を繰り返している場合などは、今回の渡航目的、過去の出入国状況、日本での滞在実態等が確認されることがあります。日本で長期間生活する予定がある場合は、目的に合った中長期の在留資格を検討します。

査証が不要な国・地域もあります

日本は一定の国・地域に対して短期滞在の査証免除措置を実施しています。ただし、国籍、旅券の種類、滞在目的、滞在期間などによって取扱いが異なります。

査証免除に該当する場合でも、日本到着時には上陸審査を受けます。就労や長期滞在など、査証免除の対象となる短期滞在とは異なる目的の場合は、別の手続が必要です。

外務省|査証免除国・地域を確認する

短期滞在査証で準備する主な書類

必要書類は、申請人の国籍・居住国、渡航目的、費用負担者、実際に申請する日本大使館・総領事館等によって異なります。次は一般的な例です。

目的 主な資料の例
親族訪問 旅券、査証申請書・写真、招へい理由書、滞在予定表、親族関係を確認する戸籍・出生証明・婚姻証明等、費用負担に関する資料、身元保証書・保証能力資料等
知人・友人・恋人訪問 旅券、査証申請書・写真、招へい理由書、滞在予定表、写真・メッセージ・通話記録等の関係性を確認する資料、費用負担に関する資料、身元保証書等
短期商用 旅券、査証申請書・写真、在職証明書、出張命令書・派遣状等、招へい理由書、滞在予定表、日本側企業・団体に関する資料、身元保証書等
国籍別・申請先別の確認が重要です。
同じ短期滞在でも、中国、フィリピン、ベトナム、CIS諸国等では提出書類や申請方法が異なることがあります。実際に申請する在外公館等の最新案内を確認して準備します。

招へい理由書は「親族訪問」「知人訪問」と書くだけでは十分とは限りません

招へい理由書では、誰を、なぜ日本へ招へいするのか、日本でどのように過ごすのかなど、具体的な事情を説明します。

特に友人・知人・恋人を招へいする場合は、いつ・どこで・どのように知り合ったのか、これまでどのように交流してきたのか、今回なぜ日本へ招へいするのかなど、申請の背景を整理して説明することが重要です。

当事務所では、書式の空欄を埋めるだけではなく、ご事情を確認したうえで、申請内容に合わせて日本側の説明資料を整理します。

一度査証が不発給になった場合

過去の査証申請が不発給となり、同じ渡航目的で不発給から6か月以内に再申請する場合は、原則として申請が受理されません。

ただし、不発給後に事情が大きく変わった場合や、人道上の理由から日本への渡航が必要となった場合など、例外的に6か月以内でも再申請が受理されることがあります。この場合は、申請予定の日本大使館・総領事館へ事前に相談します。

過去に不発給歴がある場合は、前回と同じ資料をそのまま提出するのではなく、前回申請の内容、今回の訪日目的、事情の変化等を確認してから準備することが重要です。

審査期間と航空券の準備

外務省は、申請内容に特に問題がない場合、在外公館が査証申請を受理してから審査に概ね1週間を要すると案内しています。追加確認や外務省への照会が必要な場合などは、さらに時間がかかることがあります。

必要書類の取得、申請先への予約、国際郵送などにも時間が必要となるため、訪日予定が決まったら余裕をもって準備することが大切です。

査証発給前に、変更・取消しが難しい航空券や宿泊予約を確定する場合はご注意ください。申請先の案内も確認して準備してください。

川越政伸行政書士事務所のサポート

01

国籍・居住国・目的を確認

査証が必要か、どこへどの方法で申請するかを確認します。

02

申請先の案内を確認

実際に申請する在外公館等の必要書類・申請方法を確認します。

03

招へい事情を整理

親族、友人、恋人、短期商用など、今回の訪日目的と経緯を確認します。

04

日本側書類を作成

招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、説明資料等を案件に合わせて作成します。

05

申請人へ書類を送付

現地での査証申請に使えるよう、日本側で準備した書類を整理します。

06

査証申請・審査

申請先が指定する方法で申請し、必要に応じて追加確認等へ対応します。

茨城県からオンラインでご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にありますが、茨城県からの短期滞在査証に関するご相談は、オンライン面談、電話、メール、郵送等を利用して対応しています。

水戸市、つくば市、土浦市、古河市、取手市、ひたちなか市、日立市、筑西市、神栖市、守谷市、牛久市、龍ケ崎市など、茨城県内からご相談いただけます。

代表者紹介を見る

短期滞在ビザ申請書類作成サポート料金

内容 行政書士報酬
短期滞在ビザ申請書類作成(1人目) 55,000円(税込)~
同一案件の2人目以降 33,000円(税込)~/人

※申請国、申請人数、招へい目的、必要な説明資料・翻訳等により報酬額が変わる場合があります。証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料、現地代理申請機関の取次手数料等は別途必要となる場合があります。

料金一覧を確認する

よくある質問

茨城県からでも依頼できますか?

はい。オンライン面談、電話、メール、郵送等を利用して、日本側の招へい関係書類の準備を進められます。

外国人の恋人を日本へ招へいできますか?

知人・友人訪問等として短期滞在査証を検討するケースがあります。交際の経緯、これまでの交流、訪日目的、滞在日程、費用負担、帰国予定などを確認して必要資料を整理します。

両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?

親族訪問として申請を検討するケースがあります。申請人との親族関係に加え、出産予定や滞在目的を確認できる資料が必要となることがあります。

査証が必要かどうか分かりません。

国籍、旅券の種類、渡航目的、滞在予定期間等によって異なります。まず申請人の国籍・居住国・旅券・訪日目的を確認します。

短期滞在で1か月だけ日本の会社で働けますか?

通常の従業員として日本で報酬を受けて働くことは原則できません。会議、商談、業務連絡等の短期商用と、日本国内での就労は区別して考える必要があります。

不発給になったら6か月間は絶対に申請できませんか?

同じ目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、事情が大きく変わった場合や人道上の理由がある場合など、例外的に受理されることがあります。申請予定の在外公館へ事前に相談します。

行政書士が海外の日本大使館へ代わりに申請しますか?

当事務所では主に日本側で必要となる招へい関係書類の作成・整理をサポートします。実際の査証申請は、申請先の在外公館等が指定する方法に従います。

海外にいる大切な方を日本へ招へいしたい方へ

親族、友人、恋人、取引先などを短期滞在で日本へ招へいするための日本側書類を、申請内容に合わせて整理・作成します。まずは申請人の国籍、居住国、訪日目的、希望する来日時期をお知らせください。

2026.10.31 Saturday
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