インドネシアの育成就労送出機関|選び方・暫定リスト・推薦状・費用を解説
インドネシアの育成就労送出機関|選び方・暫定リスト・推薦状・費用を解説
2027年4月1日から始まる育成就労制度で、 インドネシアから外国人材を受け入れる場合、 インドネシア側の送出機関との連携が重要です。
現在、技能実習制度や特定技能で インドネシアの人材・送出機関と関係がある場合でも、 育成就労制度では新制度に対応した確認が必要です。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県内の監理支援機関・事業協同組合・外国人受入れ企業を対象に、 インドネシア送出機関との受入れに伴う 監理支援機関許可、育成就労計画認定、 在留資格等についてご相談を承ります。
| 項目 | 2026年9月1日時点 |
|---|---|
| 国 | インドネシア共和国 |
| 育成就労用送出機関リスト | 暫定 |
| リスト掲載・更新日 | 2026年8月12日 |
| 育成就労MOC作成日 | 現時点では未掲載 |
| 推薦状 | 現在、推薦状を必要とする国として案内されています |
暫定リストは今後変更される可能性があります。 実際に契約・申請を行う際には、 必ず外国人技能実習機構が公表する 最新の送出機関リストを確認してください。
インドネシアの「育成就労・暫定送出機関リスト」とは?
育成就労制度では、 悪質な送出機関の排除や、 外国人本人の費用負担・権利保護の適正化を図るため、 原則として日本と送出国との 二国間取決め(MOC)に基づいて 外国人の送出しを行います。
二国間取決めの作成後、 送出国政府から正式に提出されるのが 「認定送出機関リスト」です。
一方、 MOC作成に向けた協議中などの段階で、 将来認定送出機関となることが見込まれる機関について 送出国から提出されるものが 「暫定送出機関リスト」です。
インドネシアについては、 2026年9月1日時点では この暫定送出機関リストが公表されています。
暫定リスト掲載のインドネシア送出機関で申請できる?
監理支援機関の許可に係る施行日前申請では、 インドネシアの暫定送出機関リストに掲載されている 送出機関と契約し、 その送出機関を許可申請書へ記載して 申請することができます。
ただし、注意が必要です。
暫定送出機関リストに掲載されていた送出機関でも、 後にインドネシアから提出される 正式な認定送出機関リストへ 掲載されない可能性があります。
その場合、 当該送出機関を申請書へ記載したままでは、 監理支援機関の許可を受けることができません。
したがって、 現在の暫定リストを使って申請する場合でも、 MOC作成状況と正式な認定送出機関リストへの移行状況を 継続して確認する 必要があります。
技能実習の送出機関なら育成就労でも利用できる?
現在技能実習制度で インドネシアの送出機関と取引している 監理団体もあります。
しかし、 技能実習制度と育成就労制度は別の制度です。
育成就労制度で利用する場合には、 育成就労制度用の最新送出機関リストに 掲載されているかを確認する必要があります。
インドネシア人の育成就労では「推薦状」が必要です
インドネシアから育成就労外国人を受け入れる場合、 送出機関との契約だけでなく、 外国人本人の推薦状にも注意が必要です。
2026年9月1日時点では、 インドネシアは 送出国の公的機関が作成した推薦状を 育成就労外国人ごとに提出する国 として案内されています。
そのため、 育成就労計画の認定申請を行う前に、 インドネシア側の手続きによって 必要な推薦状を取得しておく必要があります。
推薦状は外国人1人ごとに必要です
推薦状は、 監理支援機関について1通、 受入れ企業について1通というものではありません。
原則として、 対象となる育成就労外国人ごと に提出します。
例えば、 インドネシア人材を10名受け入れる場合には、 本人ごとの推薦状取得について 送出機関等とスケジュールを確認する必要があります。
インドネシア送出機関との契約は新しく必要?
現在締結している契約が 技能実習生の送出しに関する契約の場合には、 原則として、 育成就労外国人になろうとする者からの 求職申込みの取次ぎに関する契約 を新たに締結する必要があります。
現在取引のあるインドネシア送出機関を 育成就労でも利用する場合でも、 契約書の内容を新制度へ対応させる必要があります。
インドネシア送出機関との取次契約で確認するポイント
- 育成就労制度に対応した取次契約となっているか
- 日本語版を準備しているか
- インドネシア語または英語版を準備しているか
- 送出機関の法人名義銀行口座を記載しているか
- 監理支援機関の法人名義銀行口座を記載しているか
- 送出管理費の支払方法が明確か
- 保証金を徴収する内容になっていないか
- 違約金を設定していないか
- 外国人や家族等の財産を不当に管理する内容がないか
- 不当な金銭・財産の移転を予定する契約になっていないか
- キックバック等の取り決めがないか
- 別途締結した覚書・合意書等も確認しているか
送出機関との間で覚書・合意書等を別途締結している場合は、 それらについても監理支援機関許可申請上の確認対象になります。
インドネシア人本人が送出機関へ支払う費用の上限
育成就労制度では、 外国人が多額の借金等を負った状態で来日することを防ぐため、 送出機関が外国人本人等から受領できる費用に 上限が設けられています。
2か月分まで
原則として、残業代等を含まない 所定内賃金月額を基準として判断します。
例えば、 インドネシア人材の所定内賃金月額が 20万円の場合、 外国人本人等から受領できる送出関連費用の上限は 原則として40万円です。
なお、 「上限まで外国人に負担させるべき」 という意味ではありません。
月給2か月分を超える費用は誰が払う?
適正な送出しに必要な費用が 所定内賃金月額2か月分を超える場合でも、 その超過部分をインドネシア人本人等へ 負担させることはできません。
上限を超える部分については、 育成就労実施者または監理支援機関 が負担することになります。
そのため送出機関との契約前に、 外国人本人負担・監理支援機関負担・受入れ企業負担を 分けて費用構造を確認 しておくことが重要です。
送出機関は徴収する費用を公表する必要があります
育成就労制度では、 送出機関が育成就労外国人から徴収する費用について、
- 徴収する金額
- 費用項目
- 算出基準
をインターネット上で公表することが求められています。
インドネシア送出機関を比較するときも、 「総額が安い・高い」だけでなく、 費用の内訳と算出方法が透明になっているか を確認することが重要です。
インドネシア送出機関を選ぶ8つのポイント
1.最新リストへの掲載
OTITの育成就労制度用送出機関リストへ 掲載されているかを最初に確認します。
2.会社情報の確認
契約する法人と 公表リストの機関が同一であるか確認します。
3.費用の透明性
外国人本人が負担する金額、 費用項目、算出根拠が明確か確認します。
4.募集経路
不透明な仲介者等を介していないか、 どのように人材を募集しているか確認します。
5.日本語教育
入国前にどの程度の日本語教育を行うのか、 教育内容や期間を確認します。
6.日本語での連絡体制
日本側と迅速に連絡できる担当者がいるか、 トラブル時の対応体制も確認します。
7.育成就労制度への理解
技能実習制度との違いや、 費用規制・推薦状・転籍等について 理解しているか確認します。
8.契約内容
保証金・違約金・キックバック等、 制度上問題になる条項がないか確認します。
「日本語で連絡できる」だけでは判断しないことが重要です
インドネシアの送出機関を探す場合、 日本語対応できる担当者がいることは 日本側の監理支援機関にとって大きなメリットです。
ただし、 日本語対応の有無だけではなく、
- 育成就労制度用リストへの掲載
- 人材募集方法
- 外国人本人の費用
- 日本語教育
- 職業教育・訓練
- 推薦状への対応
- 契約条件
- トラブル時の対応
まで総合的に確認することをおすすめします。
暫定送出機関リストは「おすすめランキング」ではありません
OTITが公表する送出機関リストは、 掲載されている送出機関について 日本側が優良順位を付けたり、 特定の送出機関を推奨したりするものではありません。
リスト掲載を確認したうえで、 実際の対応力・費用・教育・契約内容等を個別に比較 する必要があります。
インドネシア送出機関を決める前のチェックリスト
- 育成就労制度用の最新リストに掲載されている
- 契約相手の法人名・所在地等を確認している
- 育成就労制度用の取次契約を締結できる
- 日本語版とインドネシア語または英語版を準備できる
- 法人名義の銀行口座を利用している
- 外国人本人へ請求する費用が明確である
- 費用項目・算出基準が公開されている
- 本人等から受領する額が所定内賃金月額2か月分以内である
- 保証金を徴収していない
- 違約金を設定していない
- キックバック等の不当な契約がない
- 人材募集経路が明確である
- 入国前の日本語教育内容を確認した
- 日本語対応できる担当者がいる
- 推薦状取得の手続きを確認した
- 正式な認定送出機関リストへの移行状況を確認する体制がある
監理支援機関許可申請では送出機関関係書類も必要です
インドネシアから育成就労外国人の 求職申込みの取次ぎを受ける予定の場合、 監理支援機関許可申請では 送出機関関係の資料も準備します。
| 主な資料 | 確認内容 |
|---|---|
| 送出機関リスト | OTITが公表する最新の認定または暫定送出機関リストを確認します。 |
| 取次契約書 | 監理支援機関とインドネシア送出機関との 育成就労制度用契約を準備します。 |
| 日本語版 | 取次契約書の日本語版を提出します。 |
| 現地語または英語版 | インドネシア語または英語版も準備します。 |
| 銀行口座情報 | 送出管理費の支払いに使用する双方の法人名義口座を確認します。 |
| 覚書等 | 別途覚書等を交わしている場合には、 その内容についても確認します。 |
インドネシア人材を実際に受け入れるまでの流れ
育成就労計画認定申請との関係
インドネシア送出機関と契約を締結しただけでは、 外国人を日本へ受け入れることはできません。
実際の受入れでは、 育成就労外国人ごとの育成就労計画認定申請 が必要です。
インドネシアについては推薦状も必要となるため、 日本側の書類作成とインドネシア側の手続きを 並行して進めることが重要です。
これから外国人受入れの協同組合を設立する場合
これから事業協同組合を設立して、 インドネシアから育成就労外国人を受け入れる場合は、
- 事業協同組合設立
- 監理支援機関の体制整備
- 外部監査人の確保
- インドネシア送出機関との契約
- 監理支援機関許可
- 育成就労計画認定
- 在留資格手続き
まで一つの流れで計画することをおすすめします。
川越政伸行政書士事務所へご相談いただけること
1.送出機関の制度確認
契約予定のインドネシア送出機関について、 最新の育成就労制度用リスト等を確認します。
2.送出機関との契約
監理支援機関許可に必要となる 取次契約関係を整理します。
3.監理支援機関許可
送出機関関係書類を含む 監理支援機関許可申請をサポートします。
4.協同組合関係
外国人受入れの事業協同組合設立や 既存組合の定款変更についても対応します。
5.育成就労計画
インドネシア人本人ごとの 育成就労計画認定申請についてもご相談いただけます。
6.在留資格まで対応
育成就労計画認定後の 外国人の在留資格手続きまで継続して対応します。
山形県でインドネシア人材の受入れをご検討の団体・企業様へ
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、 新庄市、米沢市、南陽市、長井市、 酒田市、鶴岡市など、 山形県全域からのご相談に対応しています。
「インドネシアの育成就労送出機関を探している」
「技能実習で付き合いのある送出機関を育成就労でも使えるか確認したい」
「日本語対応できるインドネシア送出機関を検討したい」
という段階からご相談ください。
インドネシアからの育成就労外国人受入れをご相談ください
インドネシアから育成就労外国人を受け入れる場合は、 送出機関の選定だけでなく、 暫定・認定リスト、推薦状、費用、 取次契約、監理支援機関許可、 育成就労計画まで確認する必要があります。
インドネシア送出機関 → 監理支援機関 → 育成就労計画 → 在留資格
まで一つの窓口でご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
インドネシアの育成就労送出機関|よくある質問
Q.インドネシアには育成就労の送出機関がありますか?
2026年9月1日時点では、 外国人技能実習機構から インドネシアの育成就労・暫定送出機関リストが公表されています。
Q.インドネシアの送出機関リストは正式な認定リストですか?
2026年9月1日時点では「暫定」です。 今後、二国間取決めや正式な認定送出機関リストの提出に伴い 状況が変更される可能性があります。
Q.暫定送出機関を使って監理支援機関の申請はできますか?
施行日前申請については可能です。 ただし、最終的に正式な認定送出機関リストに 掲載されなかった場合、 当該送出機関を記載したままでは 許可を受けることができません。
Q.技能実習のインドネシア送出機関をそのまま使えますか?
自動的に利用できるわけではありません。 育成就労制度用の最新送出機関リストへの掲載を確認し、 原則として育成就労制度用の 新しい取次契約を締結する必要があります。
Q.インドネシア人の育成就労では推薦状が必要ですか?
2026年9月1日時点では、 インドネシアは推薦状を必要とする国として案内されています。 対象となる育成就労外国人ごとに 推薦状を準備します。
Q.外国人本人が送出機関へ支払える費用はいくらですか?
育成就労制度では、 原則として育成就労開始時の所定内賃金月額の 2か月分を超える額を 外国人本人等から受領することはできません。
Q.2か月分を超える送出費用は誰が負担しますか?
外国人本人等に負担させることはできません。 上限を超える適正な費用については、 育成就労実施者または監理支援機関が負担します。
Q.送出機関から紹介料の一部を返してもらってもよいですか?
不適切なキックバックや違約金、 不当な財産移転等を内容とする契約は問題となります。 監理支援機関の許可にも影響する可能性があるため、 契約内容を十分確認する必要があります。
Q.日本語で対応できるインドネシア送出機関を選びたいのですが?
日本語対応は重要な比較項目ですが、 それだけで判断せず、 最新リストへの掲載、外国人本人の費用、 募集方法、日本語教育、契約条件等も確認することをおすすめします。
Q.インドネシア送出機関との契約も行政書士へ相談できますか?
はい。 監理支援機関許可との関係を踏まえ、 必要な送出機関関係書類や 取次契約についてご相談いただけます。
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インドネシアの育成就労制度については、 二国間取決め(MOC)、 暫定送出機関リスト、 正式な認定送出機関リスト、 推薦状等の本国側手続きが 今後更新される可能性があります。
実際の監理支援機関許可・育成就労計画認定申請では、 外国人技能実習機構、 出入国在留管理庁、 インドネシア政府その他関係機関が公表する 最新情報を確認して手続きを進めます。
