企業内転勤2号申請サポート|2027年開始の受入要件・在留期間・必要書類
INTRA-COMPANY TRANSFEREE (ii) / 2027
企業内転勤2号とは?
海外子会社・現地法人の社員を日本で短期育成する新制度
2027年4月1日から、海外事業所の外国人社員が日本の事業所へ期間を定めて転勤し、講習を受けながら技能・技術・知識を修得するための業務に従事する「企業内転勤2号」が始まります。従来の専門業務中心の企業内転勤1号や、在留資格「研修」・「育成就労」との違い、受入企業・外国人本人の要件、申請準備を行政書士が案内します。
電話受付9:00~18:00/全国の受入企業・海外拠点から相談可能。制度施行前の受入準備についてもご相談ください。
2027年4月1日開始
海外拠点の社員を短期間、日本の事業所で育成する制度です。
受入規模に条件
常勤職員20人以上・受入人数5%以内などの基準を確認します。
通算在留1年まで
海外での勤務歴・報酬・講習と業務内容の適合性が重要です。
このような企業様におすすめです
在留資格「企業内転勤2号」の仕組み
企業内転勤2号は、2024年の入管法等改正により、2027年4月1日から設けられる区分です。海外事業所に勤務する職員が、技能等の修得を目的に、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、講習と関連する業務を行う活動を対象とします。
従来の「企業内転勤」に相当する専門的業務中心の活動は「企業内転勤1号」に位置付けられます。2号は、実際の技能修得を伴う活動を想定していますが、単に人手不足を補うための制度ではありません。また、育成就労に該当する活動は2号の活動範囲から除かれるため、分野名だけでなく、実際の仕事内容と受入目的を確認する必要があります。
重要:「企業内転勤2号」は2027年4月1日施行の制度です。制度開始前に、2号での就労・研修を行うことはできません。申請受付時期・2号専用様式・提出資料の詳細は、出入国在留管理庁の案内を確認して進めます。
企業内転勤2号の主な受入要件
| 確認項目 | 主な基準・考え方 |
|---|---|
| 日本側の受入機関 | 外国の事業所から職員を受け入れる、制度上の対象となる機関であること。 |
| 常勤職員数 | 受入機関の常勤職員が20人以上であること。算定では外国事業所の常勤職員や2号で活動する外国人を除く取扱いです。 |
| 受入人数枠 | 企業内転勤2号で受け入れる人数が、基準となる常勤職員数の5%以内であること。 |
| 海外の勤務歴 | 原則として、転勤直前に海外事業所で技能・技術・知識を修得できる業務に継続1年以上従事していること。 |
| 報酬 | 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。 |
| 在留期間 | 2号による在留は通算1年まで。過去の「企業内転勤」での在留歴についても、該当する法令の取扱いを確認します。 |
| 活動内容 | 日本の事業所で講習を受け、修得対象の技能等に関係する業務に従事する活動であること。 |
受入機関の職員数・人数枠は、令和7年法務省令第46号、外国人本人の勤務歴・報酬・期間は上陸基準省令等に基づき整理しています。個々の算定方法や証明資料は最新の規定により確認します。
受入人数は単純に「海外社員数の5%」ではありません。日本側の基準に沿って常勤職員数を算定します。また、20人未満の事業所がグループ全体の人数だけで要件を満たすとは限りません。
企業内転勤1号・2号・研修・育成就労の違い
| 区分 | 中心となる活動・目的 | 制度選択のポイント |
|---|---|---|
| 企業内転勤1号 | 海外拠点から日本の事業所に転勤し、技術・人文知識・国際業務に相当する専門業務に従事 | 専門職としての業務遂行が中心。海外での対象業務歴を確認 |
| 企業内転勤2号 | 海外拠点の社員が日本で講習を受け、技能等を修得するための業務に従事 | 常勤職員数・5%枠・海外勤務歴・通算1年などが重要 |
| 研修 | 制度上認められる範囲で、報酬を受けない技能・知識の修得活動 | 見学・講義等と実務研修の区別、受入機関・研修内容が重要 |
| 育成就労 | 対象産業分野で原則3年間の就労を通じ、特定技能1号水準の技能を育成 | 育成就労計画の認定、監理・支援体制、分野別基準等が必要 |
2号では育成就労計画の認定は不要です。ただし、入管への在留申請が不要という意味ではありません。業務が育成就労の活動に該当する場合などは、2号との区別を慎重に検討します。
どのような受入れを検討できますか?
海外工場の現地社員を日本で育成
日本工場で設備・工程・安全管理などを学び、海外工場に戻って技術を活用するケース。実際の業務が2号に該当するか確認します。
海外子会社の品質管理担当者
製造工程や検査手法を日本側で学ぶケース。日本での業務内容、研修期間、帰任後の活用目的を整理します。
海外拠点のリーダー候補
講習と関連業務を通じ、日本本社の技能・ノウハウを習得するケース。専門業務の遂行が中心なら1号も比較します。
海外から複数名を段階的に受入れ
常勤職員数と受入人数枠、各人の1年以上の海外勤務歴、各回の受入期間を個別に点検します。
上記は相談例です。業種や作業が自動的に対象となることを示すものではなく、実際の活動内容により個別判断されます。
受入企業が確認したい資料
2号専用の提出書類一覧は、施行に向けて公表される最新の案内で最終確認します。以下は制度の要件を説明するため、企業側であらかじめ整理しておきたい資料の例です。
受入企業・海外事業所
外国人本人・勤務条件
注意:このチェック項目がすべて法定添付書類として指定されているわけではありません。申請時点の正式様式・提出書類・受付方法は、最新の公式発表を確認します。海外作成資料は日本語訳等が必要になる場合があります。
海外社員を受け入れるまでの流れ
受入目的と制度を確認
海外の所属先、日本で行う講習・業務、帰任後の役割を伺い、1号・2号・研修・育成就労等を比較します。
企業・外国人の要件点検
常勤職員数、5%の人数枠、海外勤務1年以上、報酬、通算在留期間などを確認します。
見積り・資料準備
日本側・海外側の企業資料、勤務証明、講習・業務内容などを整理し、正式な申請書類の公表状況を確認します。
COE申請・審査対応
制度施行後、申請可能時期と申請先・取次方法を確認し、在留資格認定証明書交付申請等を進めます。追加資料にも対応します。
査証申請・来日・活動開始
COE交付後は在外日本公館での査証申請と上陸審査を経て来日します。COE交付だけで査証や入国が保証されるわけではありません。
企業内転勤2号の申請料金
| ご相談内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 企業内転勤のCOE交付申請(現行公開料金) | 110,000円~ |
| 企業内転勤2号の申請 | 個別見積り(現行料金を参考に算定) |
| 複数名の受入れ・企業要件の整理 | 業務範囲・人数・資料量に応じて見積り |
在留資格「企業内転勤」の現行COE申請報酬は110,000円(税込)~です。新制度の2号については、書類や受入体制の確認に必要な業務量を踏まえて正式にお見積りします。翻訳費、証明書取得費、郵送費等は別途必要になる場合があります。
入管手数料:在留資格認定証明書交付申請(COE)自体に入管手数料はかかりません。国内で変更・更新許可を申請する場合は、許可時に所定の手数料が必要となる場合があります。2号の申請可能な区分や取扱いは制度開始時の案内に従います。
よくあるご質問
Q.企業内転勤2号はいつから利用できますか?
2027年4月1日から始まる制度です。施行前には企業内転勤2号による活動を開始できません。具体的な申請受付開始時期や専用様式については、出入国在留管理庁の公表情報を確認します。
Q.海外の社員であれば誰でも対象になりますか?
いいえ。対象となる海外・日本の事業所の関係、海外での継続1年以上の勤務歴、本人の活動内容、報酬、受入機関の常勤職員数・人数枠などを確認する必要があります。
Q.受入企業が20人未満でも、親会社が大企業なら受け入れられますか?
グループ企業全体の職員数をそのまま合算できるとは限りません。法務省令上の「公私の機関」の範囲と常勤職員の算定方法を、会社関係と日本側の事業所の実態を踏まえて確認します。
Q.受入人数の5%はどのように計算しますか?
原則として基準に従い算定した日本側受入機関の常勤職員数を基礎とします。外国事業所の職員や2号で活動する外国人は常勤職員数の算定から除かれます。実際の受入可能人数は個別に確認します。
Q.製造ラインで実際の作業をしてもよいですか?
講習と技能等の修得に関係する業務への従事が予定されています。ただし、単純な人員補充のための就労や、育成就労に該当する活動を2号として扱うことはできません。業務内容・分野・計画の実態に応じて判断します。
Q.海外の取引先企業の社員でも利用できますか?
単に取引関係があるだけで対象となるわけではありません。企業内転勤として対象となる海外・国内事業所の関係性を確認します。該当しない場合は「研修」や別制度を検討することがあります。
Q.1年を超えて日本で働き続けることはできますか?
企業内転勤2号による在留は通算1年までとされ、過去の企業内転勤の在留歴にも注意が必要です。1年を超える活動を予定する場合は、その仕事内容と在留資格に応じて別の制度の該当性を検討する必要があります。自動的に別の在留資格へ変更できるわけではありません。
Q.育成就労計画の認定や監理支援機関との契約が必要ですか?
企業内転勤2号については、育成就労計画の認定は不要と案内されています。ただし、企業内転勤2号自体の在留資格申請は必要です。育成就労に該当する活動を予定している場合は、育成就労制度の要件を別途確認します。
Q.山形県外・海外法人からも相談できますか?
はい。全国の受入企業や海外拠点から、オンライン等でご相談いただけます。申請先・申請取次方法等は案件に応じて確認します。
関連する在留資格・公式制度案内
制度の適用条件や申請様式等は、施行前後の法令・行政機関の案内により確認してください。
海外社員の短期育成・企業内転勤2号をご相談ください
受入企業の規模、海外事業所との関係、外国人社員の勤務歴、講習と業務内容、希望する滞在期間を整理し、適切な制度選択と申請準備をサポートします。制度開始前の事前相談も承ります。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・海外対応|電話受付9:00~18:00
