外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

鹿児島県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい

KAGOSHIMA / TEMPORARY VISITOR VISA SUPPORT

鹿児島県の短期滞在ビザサポート|海外の家族・友人・恋人・取引先を日本へ招へい

鹿児島市・霧島市・鹿屋市・薩摩川内市・姶良市・出水市・指宿市・奄美市など鹿児島県にお住まいの方や企業で、海外の家族・親族・友人・恋人・婚約者・取引先等を短期間日本へ招へいしたい方へ。申請人の国籍・居住地・訪日目的を確認し、日本側で準備する招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、関係性を説明する資料等を整理・作成します。

短期滞在査証の日本側書類作成 1名 55,000円(税込)~ 同一案件の追加申請人 33,000円(税込)~/1名。翻訳・証明書取得・国際郵送等は別途となる場合があります。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
親族・知人訪問に対応
家族、親族、友人、恋人、婚約者等を日本へ招くための日本側書類を整理します。
短期商用にも対応
会議、商談、業務連絡、市場調査等の短期商用に必要な招へい関係書類をご相談いただけます。
鹿児島県全域から相談可能
オンライン・電話・メール等を活用し、申請準備を進めます。

短期滞在ビザは「入管へCOEを申請する手続」とは異なります

短期滞在は、観光、保養、親族訪問、知人訪問、会議への参加、業務連絡等のため、日本に短期間滞在する場合の在留資格です。在留期間は90日・30日・15日、または90日を超えない範囲で日数が指定される場合があります。

短期滞在の査証が必要な場合、原則として外国人本人が、居住地を管轄する日本大使館・総領事館、指定代理申請機関、ビザセンター等、申請先の在外公館が指定する方法で申請します。

短期滞在は、通常のCOE申請ではありません。
「短期滞在」は在留資格認定証明書交付申請(COE)の対象外です。当事務所では、日本にいる招へい人・身元保証人が準備する資料を中心にサポートし、完成した書類を海外の申請人へ送付できる状態に整えます。
査証が不要な国・地域もあります。
査証の要否は、申請人の国籍・旅券・居住地・渡航目的等によって異なります。最初に査証免除の対象かどうかを確認します。

このようなご相談に対応しています

海外の両親・兄弟姉妹・親族を呼びたい
親族関係、訪日目的、滞在日程、費用負担者等を確認して書類を整理します。
外国人の恋人・婚約者・友人を招きたい
知り合った経緯、これまでの交流、今回の訪日目的、関係性を確認できる資料を整理します。
出産・結婚式・家族行事のため招へいしたい
訪日の必要性を裏付ける資料がある場合は、招へい理由と整合するよう準備します。
海外の取引先を短期商用で招きたい
会議、商談、業務連絡等の目的や日程を確認し、企業側の招へい資料を整理します。
招へい理由書・滞在予定表を書いてほしい
単に様式を埋めるのではなく、申請目的と個別事情に沿って内容を整理します。
過去に短期滞在査証が不発給になった
前回の申請時期、渡航目的、今回の事情を確認し、再申請時期も含めて検討します。

短期滞在で認められる主な目的

親族訪問

両親、子、兄弟姉妹などの親族を訪問するケースです。戸籍、出生証明書、婚姻証明書等、親族関係を確認する資料が必要となる場合があります。

知人・友人・恋人訪問

友人、恋人、婚約者等を訪問するケースです。写真、メッセージ、通話記録等、関係性や交流状況を確認できる資料を求められる場合があります。

観光

観光を目的として短期間日本へ滞在するケースです。国籍・居住地によっては査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。

短期商用

会議、商談、業務連絡、市場調査等を目的とする短期間の来日です。日本国内で報酬を得る就労とは区別して判断する必要があります。

短期滞在は原則として就労のための在留資格ではありません。
日本国内で収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動を行うことは認められていません。「短期間だから働ける」という扱いではありません。
申請前に確認

査証免除・JAPAN eVISAを確認します

日本は一定の国・地域に対して、短期滞在の査証免除措置を実施しています。査証免除の対象かどうかは、国籍・旅券・滞在目的等によって確認します。

査証免除

対象国・地域の方は、一定の条件のもとで短期滞在査証を事前取得せずに来日できる場合があります。

査証免除国・地域を確認する

JAPAN eVISA

対象となる国・地域に居住する一定の方は、観光目的の短期滞在査証についてオンライン申請できる場合があります。親族・知人訪問や短期商用等は、同じ取扱いとは限りません。

JAPAN eVISAの対象を確認する

日本側で準備する主な書類

必要書類は、申請人の国籍・居住地、親族訪問・知人訪問・短期商用等の目的、費用負担者、申請先の在外公館によって異なります。

主な書類 確認するポイント
招へい理由書 誰を、なぜ、どのような目的で日本へ招へいするのかを具体的に整理します。
滞在予定表 入国予定日・出国予定日、宿泊先、滞在中の行動予定等を申請内容と整合させて記載します。
身元保証書 日本側が旅費・滞在費等を負担する場合など、申請条件に応じて準備します。
招へい人・保証人に関する資料 住民票、在職証明書、所得・納税関係資料、在留カード写し等、申請内容に応じた資料を準備します。
親族関係を確認する資料 戸籍、出生証明書、婚姻証明書等、申請人との親族関係を確認できる資料を準備します。
知人・交際関係を説明する資料 写真、メッセージ、通話記録等、知り合った経緯や交流状況を確認できる資料を事情に応じて整理します。
渡航目的を裏付ける資料 結婚式、出産、病気介護、観光予定等、招へい理由を具体的に裏付ける資料がある場合に準備します。
必要書類は国籍・申請先ごとに異なります。
外務省の共通様式だけでなく、実際に申請する日本大使館・総領事館、指定代理申請機関等の最新案内を確認して準備します。

招へい理由書では「なぜ今回日本へ招くのか」を具体的に整理します

親族訪問・知人訪問と記載するだけでは、申請の背景が十分に伝わらない場合があります。

特に友人・恋人・婚約者を招へいする場合は、いつ・どこで知り合ったのか、これまでどのように交流してきたのか、なぜ今回訪日するのか、滞在中にどこで何をする予定なのか、費用は誰が負担するのかなどを整理します。

当事務所では事情を確認してから書類を作成します。
書式の空欄を埋めるだけではなく、申請人と招へい人の関係、訪日目的、日程、費用負担等を確認し、提出資料全体に矛盾が生じないよう整理します。

査証審査にかかる期間と申請時期

外務省は、申請内容に特に問題がない場合、査証申請から発給までの期間について、申請受理の翌日から起算して5業務日を目安として案内しています。

ただし、申請件数が多い場合や、追加確認・外務本省への照会等が必要な場合には、それ以上かかることがあります。1か月以上を要する場合もあるため、渡航予定日から十分な余裕をもって準備することが重要です。

査証が発給される前の確定的な旅行手配には注意してください。
審査期間は案件や申請先によって変わるため、「必ずこの日までに発給される」とは限りません。渡航予定がある場合は、申請先の在外公館等の案内を確認して準備します。

不発給となった場合の再申請

短期滞在査証が不発給となった場合、不発給後6か月以内に同一目的で再申請する場合は、原則として申請が受理されません。

ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合など、例外的に申請を受理する場合があります。その場合は、申請予定の日本大使館・総領事館へ事前に相談する必要があります。

前回申請と同じ内容をそのまま出し直すのではなく、まず状況を確認します。
前回の申請時期、申請目的、提出した内容、今回の事情の変化等を確認し、再申請を検討できる時期と準備内容を整理します。

2026年7月1日から査証手数料が改定されています

2026年7月1日以降に在外公館で受理される査証申請について、外務省が案内する手数料の邦貨換算額は、原則として一次有効査証 約15,000円、数次有効査証 約30,000円です。

実際の支払額は、原則として査証を発給する日本大使館・総領事館の所在地国・地域の通貨で定められます。また、国籍・渡航目的によって手数料が不要または異なる場合があり、指定代理申請機関を利用する場合は別途取次手数料がかかることがあります。

当事務所の報酬とは別の費用です。
当事務所の書類作成報酬、翻訳費、証明書取得費、国際郵送費等とは別に、査証発給時の公的手数料等が必要となる場合があります。

川越政伸行政書士事務所の短期滞在書類作成サポート

短期滞在ビザの招へい書類作成をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所では、鹿児島県からの短期滞在査証のご相談について、電話・メール・オンライン等を活用して対応しています。

申請人の国籍・居住地、招へい目的、日本側の招へい人・身元保証人の状況を確認し、必要となる日本側書類を整理します。

査証申請そのものは、原則として外国人申請人が海外の在外公館等へ行います。当事務所は日本側の申請準備を中心にサポートします。

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ご相談から査証申請までの流れ

1
お問い合わせ
申請人の国籍・居住国、訪日目的、招へい人との関係、渡航希望時期等をお知らせください。
2
初回無料相談・状況確認
査証の要否、申請予定先、親族訪問・知人訪問・短期商用等の申請目的を確認します。
3
必要書類のご案内
申請先の最新案内を確認し、日本側で準備する資料をご案内します。
4
招へい関係書類を作成
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、必要に応じた説明資料等を作成・整理します。
5
申請人へ書類を送付
完成した日本側書類を、海外の申請人へ送付できる状態に整えます。
6
海外で査証申請
原則として申請人本人が、居住地を管轄する在外公館・指定代理申請機関・ビザセンター等、指定された方法で申請します。
7
査証発給後に来日・上陸審査
査証が発給されても日本への入国が自動的に保証されるわけではなく、日本到着時に上陸審査を受けます。

短期滞在ビザ申請書類作成サポート料金

申請人数や招へい目的、必要となる説明資料等によって報酬額が異なります。

業務 行政書士報酬(税込)
短期滞在ビザ申請書類作成(1名) 55,000円~
同一案件の追加申請人 33,000円~/1名
別途費用について
申請国、申請人数、招へい目的、必要な説明資料、外国語資料の翻訳、証明書取得、国際郵送、査証手数料、指定代理申請機関の取次手数料等により別途費用が必要となる場合があります。正式なお見積りは、ご相談内容を確認したうえでご案内します。

鹿児島県の短期滞在ビザ|よくある質問

鹿児島県からでも依頼できますか?
はい。鹿児島市・霧島市・鹿屋市・薩摩川内市・姶良市・出水市・指宿市・奄美市をはじめ鹿児島県全域から、オンライン・電話・メール等を活用してご相談いただけます。
外国人の恋人・婚約者を日本へ呼べますか?
知人訪問等として短期滞在査証を検討するケースがあります。交際の経緯、交流状況、訪日目的、滞在予定、費用負担等を確認して必要資料を整理します。
両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?
親族訪問として検討するケースがあります。出産予定等を確認できる資料など、渡航目的を裏付ける資料が必要となる場合があります。申請人の国籍・申請先の案内を確認して準備します。
短期滞在ビザが必要かどうか分かりません。
国籍・旅券・居住地・渡航目的によっては査証免除となる場合があります。まず申請人の国籍、現在の居住国、旅券、訪日目的を確認します。
短期滞在ビザで日本の会社で働けますか?
原則として、短期滞在で日本国内の会社等から報酬を受けて通常の従業員として働くことはできません。会議・商談・業務連絡等の短期商用と、日本国内での就労は区別して判断する必要があります。
不発給になったら6か月間は絶対に申請できませんか?
不発給後6か月以内の同一目的での再申請は原則として受理されません。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要がある場合などには、例外的に受理されることがあります。申請予定の在外公館へ事前相談が必要です。
JAPAN eVISAで親族訪問・恋人訪問を申請できますか?
JAPAN eVISAは、対象となる国・地域に居住する一定の方による観光目的の短期滞在査証が中心です。親族・知人訪問や短期商用については、申請先の在外公館等が指定する方法を確認してください。
行政書士が大使館へ代理で申請してくれますか?
当事務所では、日本側の招へい関係書類の作成・整理を中心にサポートします。査証申請は、原則として外国人申請人が居住地を管轄する在外公館、指定代理申請機関、ビザセンター等、申請先が指定する方法で行います。
査証が発給されれば必ず日本へ入国できますか?
いいえ。査証は日本への入国を保証するものではありません。日本到着時に上陸審査を受け、上陸の条件に適合すると認められた場合に入国が許可されます。

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2026.10.31 Saturday
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