カラオケバーに必要な許可|深夜酒類・風俗営業・特定遊興の違い
カラオケバーに必要な許可|深夜酒類・風俗営業・特定遊興の違いを行政書士が解説
山形県でカラオケバーを開業するとき、 「カラオケを置くなら風俗営業許可が必要なのか?」 と疑問に思う方は少なくありません。
結論からいうと、 カラオケ設備を置いているという理由だけで、 直ちに風俗営業や特定遊興飲食店営業になるわけではありません。
重要なのは、 誰がお客様に歌うことを勧めるのか、 スタッフがお客様と一緒に歌うのか、 店側が歌を積極的に盛り上げるのか、 午前0時以降も酒類を提供するのかなど、 実際の営業方法です。
営業方法によって、 飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届・風俗営業1号許可・特定遊興飲食店営業許可 のどれを確認すべきかが変わります。
照明演出や合いの手で歌を盛り上げる
スタッフが特定のお客様と一緒に歌ってもてなす などの場合には、 特定遊興飲食店営業や風俗営業1号への該当性を確認する必要があります。
カラオケバーに必要となる可能性がある4つの許可・届出
カラオケバーを開業する場合、 主に次の4つの手続を確認します。
① 飲食店営業許可
酒類や料理・おつまみ等を提供する場合に、 営業所所在地を管轄する保健所等への許可を確認します。
② 深夜酒類提供飲食店営業
接待・特定遊興に当たる営業をせず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合に検討します。
③ 風俗営業1号許可
スタッフが特定のお客様に対して 一緒に歌うなどの「接待」をして飲食等をさせる場合に検討します。
④ 特定遊興飲食店営業許可
深夜に酒類を提供しながら、 店側が積極的に不特定のお客様を遊興させる場合に検討します。
| 予定する営業 | 主に確認する手続 |
|---|---|
| 客が自分で歌いたい曲を選び、 店側は機器操作をするだけ。 午前0時までに終了 | 主に飲食店営業許可等 |
| 上記の営業方法で、 午前0時以降も酒類提供を主として営業 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届等を検討 |
| スタッフが特定のお客様と一緒に歌う、 特定客の歌を継続的に盛り上げる | 風俗営業1号許可への該当性を確認 |
| 午前0時以降、 店側が不特定の客に歌唱を積極的に勧め、 照明・合いの手等で盛り上げる | 特定遊興飲食店営業許可への該当性を確認 |
カラオケ設備を置くだけで「特定遊興」になる?
いいえ。 カラオケ装置を設置しただけで、 当然に特定遊興飲食店営業になるわけではありません。
警察庁の解釈運用基準では、 不特定のお客様が自分から歌うことを希望した場合に、
- マイクを渡す
- 歌詞カードを渡す
- カラオケ装置を作動させる
といった行為だけであれば、 原則として「客に遊興をさせる」行為には当たらない例として整理されています。
↓
店側が機器を操作するだけ という営業と、
店側が歌うことを勧める
↓
照明演出・合いの手をする
↓
歌を褒めはやして店全体を盛り上げる という営業では、 風営法上の評価が変わる可能性があります。
風営法上の「客に遊興をさせる」とは?
特定遊興飲食店営業で重要になるのが、 「遊興をさせる」という考え方です。
警察庁は、 営業者側の積極的な行為によって お客様を遊び興じさせる場合を、 特定遊興飲食店営業における「遊興をさせる」行為として整理しています。
カラオケで「遊興をさせる」に当たる例
- 不特定のお客様に歌うことを積極的に勧める
- 不特定のお客様の歌に合わせて照明演出をする
- 不特定のお客様の歌に合いの手を入れる
- 不特定のお客様の歌を褒めはやして盛り上げる
- のど自慢大会等を企画し、不特定のお客様を参加させる
原則として「遊興をさせる」とは区別される例
- お客様が自分から歌いたいと言った場合にマイクを渡す
- お客様の依頼を受けてカラオケ装置を操作する
- カラオケ設備を置き、お客様が自主的に利用する
スタッフがお客様と一緒にカラオケを歌うと「接待」?
ここでは、 特定遊興とは別に 風俗営業1号の「接待」 が問題になることがあります。
警察庁の解釈運用基準では、 特定のお客様に対して、
- 近くで歌うことを勧める
- 歌に合わせて手拍子・拍手等をする
- 歌ったお客様を褒めはやす
- お客様と一緒に歌う
といった行為は、 接待に該当する例として示されています。
カラオケバーで重要|「接待」と「遊興」の違い
この2つを区別すると、 必要な許可を理解しやすくなります。
特定の客をもてなす
特定のお客様や特定のグループを相手に、 一緒に歌ったり継続的に盛り上げたりする。
→ 「接待」への該当性を確認
不特定の客を遊興させる
店全体に対して歌唱を勧め、 照明・合いの手等で積極的に盛り上げる。
→ 「遊興」への該当性を確認
客が自主的に歌う
客が自分からカラオケを希望し、 店は機器操作等をするだけ。
→ それだけなら遊興には当たらない例
| 例 | 主な考え方 |
|---|---|
| スタッフが常連客Aさんとデュエットする | 接待への該当性を確認 |
| スタッフがAさんの横で手拍子を続けて歌を盛り上げる | 接待への該当性を確認 |
| 店員が店内全体に「皆さん歌いましょう」と呼び掛け、 歌に合わせて照明・合いの手で盛り上げる | 遊興への該当性を確認 |
| お客様が自分から歌いたいと言い、 店員がリモコンを操作する | それだけなら遊興とは区別 |
| 客同士だけで自由にカラオケを楽しむ | 店側の積極的関与がなければ 遊興とは区別して検討 |
午前0時以降も営業するカラオケバーは何の手続が必要?
風営法上の「深夜」は、 午前0時から午前6時までです。
カラオケバーを午前0時以降も営業する場合には、 カラオケの運用方法によって手続が大きく変わります。
客が自主的に歌うだけの場合
接待を行わず、 店側が積極的に客を遊興させることもなく、 午前0時以降に酒類提供を主として営業するのであれば、 深夜酒類提供飲食店営業開始届 を検討します。
山形県では、 原則として 深夜営業開始日の10日前まで に管轄警察署へ届け出ます。
店側が積極的にカラオケを盛り上げる場合
午前0時以降に酒類を提供しながら、 店側が不特定のお客様に歌唱を勧め、 照明演出・合いの手等によって積極的に遊興させる場合には、 特定遊興飲食店営業 への該当性を確認します。
スタッフが特定のお客様と一緒に歌う場合
特定のお客様に対する「接待」に該当する場合には、 風俗営業1号への該当性を確認します。
特定遊興飲食店営業とは?
特定遊興飲食店営業とは、 大まかに整理すると、
代表的な例として、 ナイトクラブ等が挙げられますが、 店舗の名称が「クラブ」かどうかで決まるものではありません。
カラオケバーでも、 深夜に酒類を提供しながら 店側が積極的に客を遊興させる営業方法であれば、 特定遊興飲食店営業への該当性を確認する必要があります。
さらに、 特定遊興飲食店営業には 営業所を設置できる地域や店舗の構造設備に関する基準 があります。
そのため、 深夜に積極的なカラオケイベント等を行う予定であれば、 物件契約前に営業計画と所在地を確認することが重要です。
カラオケバーの営業方法を具体例で確認
客が自分から歌いたいと希望した場合だけ機器を操作し、 スタッフは歌を積極的に勧めたり盛り上げたりしない。
→ カラオケがあるという理由だけで特定遊興になるわけではありません。 午前0時以降に酒類提供を主として営業する場合は、 深夜酒類提供飲食店営業を中心に確認します。
スタッフが特定のお客様と一緒に歌い、 そのお客様を個別にもてなす。
→ 風俗営業1号の「接待」への該当性を確認します。
店側が不特定のお客様に参加を呼び掛け、 歌唱を勧め、 照明・音響・司会等で積極的に盛り上げる。
→ 「客に遊興をさせる」営業への該当性を確認します。 これを深夜に酒類提供を伴って営業として反復継続する場合には、 特定遊興飲食店営業への該当性が問題になります。
店側から積極的に歌唱を勧めることはなく、 客が自主的にカラオケを利用する。
→ 客自身が楽しんでいるというだけで、 直ちに営業者が「遊興をさせている」と判断するものではありません。
時間帯によって営業方法を切り替える計画では、 実際に明確に接待営業が終了しているか、 風俗営業の営業時間、 その後の深夜営業の内容等を具体的に確認する必要があります。
単に「0時から普通のバーということにする」という形式だけでは判断できません。
特定の客なら「接待」・不特定の客なら「遊興」がポイント
カラオケバーでは、 この違いを理解すると非常に分かりやすくなります。
| 接待 | 遊興 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 特定のお客様・特定のグループ | 不特定のお客様 |
| カラオケ例 | 特定客と一緒に歌う、 その客の歌を個別に盛り上げる | 店全体に歌唱を勧め、 照明・合いの手等で盛り上げる |
| 主に問題となる営業 | 風俗営業1号 | 深夜+酒類提供等の要件を満たせば 特定遊興飲食店営業 |
カラオケバーには飲食店営業許可も必要
酒類や料理、 おつまみ等を店舗で提供するカラオケバーでは、 風営法上の手続とは別に 食品衛生法上の飲食店営業許可 を確認します。
つまり、 深夜酒類届や特定遊興許可だけを取れば 飲食物を提供できるというわけではありません。
| 手続 | 主な窓口 | 対象 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所等 | 飲食物を提供する営業 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 管轄警察署 | 深夜に酒類提供を主として営業 |
| 風俗営業1号許可 | 管轄警察署 | 接待をして飲食等をさせる営業 |
| 特定遊興飲食店営業許可 | 管轄警察署 | 深夜に酒類提供を伴い客を遊興させる営業等 |
カラオケバーは物件契約前に営業方法を決めることが重要
カラオケバーを開業するときは、 物件を借りてから営業方法を考えるのではなく、 先に予定する営業形態を整理 することをおすすめします。
なぜなら、
- 深夜酒類提供飲食店営業
- 風俗営業1号
- 特定遊興飲食店営業
では、 営業場所・構造設備等について確認すべき基準が異なるからです。
- 営業時間は何時までか
- 午前0時以降も酒類を提供するか
- お客様は自由にカラオケをするだけか
- 店側から歌うことを勧めるか
- スタッフがお客様と一緒に歌うか
- 店側が手拍子・合いの手等で盛り上げるか
- カラオケ大会等を開催するか
- 照明演出を行うか
- スタッフが特定客と継続して談笑するか
- カラオケ以外にダーツ・ゲーム等を置くか
- 店舗所在地
- 店舗面積・客室構造
深夜酒類・風俗営業・特定遊興では店舗図面も重要
警察関係の手続では、 営業所の平面図等が重要になります。
山形県の深夜酒類提供飲食店営業や 特定遊興飲食店営業の手続でも、 店舗の寸法や設備を示す図面等が必要となります。
平面図
出入口、 客席、 カウンター、 厨房、 家具、 照明、 音響設備等の位置を整理します。
求積表
図面の寸法をもとに、 営業所床面積・客室床面積等を算出します。
什器等の資料
テーブル、 イス、 カウンター等の寸法・配置を整理します。
山形県でカラオケバーを開業するまでの流れ
カラオケの営業方法を決める
客が自主的に利用するのか、 店側が積極的に歌唱を促すのか、 スタッフも一緒に歌うのかを整理します。
営業時間・酒類提供を決める
午前0時以降も営業するのか、 深夜帯も酒類を提供するのかを確認します。
接待・遊興への該当性を確認
営業方法から、 風俗営業1号・特定遊興飲食店営業等への該当性を整理します。
必要な許可・届出を決める
飲食店営業許可、 深夜酒類届、 風俗営業1号、 特定遊興等の必要な手続を整理します。
出店予定地を確認する
予定する営業がその場所で可能か、 営業場所に関する規制等を確認します。
店舗構造・内装を確認する
客室、 カウンター、 照明、 音響設備、 カラオケ設備等を確認します。
飲食店営業許可を準備
所在地を管轄する保健所等への飲食店営業許可手続を進めます。
店舗採寸・図面作成
必要に応じて平面図・求積表等を作成します。
警察署へ申請・届出
営業形態に応じて、 深夜酒類届、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可等の手続を行います。
予定した営業方法で開業
必要な手続を完了し、 許可・届出内容に沿った営業を開始します。
カラオケバー開業を行政書士へ相談するメリット
カラオケバーは、 通常のバーよりも 「接待」と「遊興」の判断が一段複雑 になりやすい業態です。
営業方法から許可を判定
スタッフのカラオケへの関与、 営業時間、 酒類提供等を具体的に確認します。
接待と遊興を整理
風俗営業1号なのか、 特定遊興なのか、 通常の深夜酒類営業なのかを整理します。
物件を事前確認
予定する営業形態との関係から、 出店予定地・店舗構造等を確認します。
店舗図面・申請まで対応
必要な場合には、 平面図・求積表等を含む警察関係手続をご相談いただけます。
「カラオケがあると風営許可が必要か知りたい」
「お客様と一緒に歌ってよいか確認したい」
「朝までカラオケバーを営業したい」
「深夜酒類と特定遊興の違いが分からない」
「この物件で営業できるか確認したい」
「警察へ提出する図面までお願いしたい」
山形県全域のカラオケバー開業・風営法相談に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のカラオケバー開業、 深夜酒類提供飲食店営業、 風俗営業1号、 特定遊興飲食店営業等についてご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。
出店予定地が決まっている場合には、 店舗住所・営業時間・カラオケの運用方法・スタッフの接客方法 をお知らせいただくと、 必要な手続を整理しやすくなります。
カラオケバーの許可・風営法|よくある質問
Q.カラオケバーを開くと必ず風俗営業許可が必要ですか?
必ずではありません。 カラオケ設備を設置しているという理由だけで 風俗営業1号になるわけではありません。 スタッフがお客様に接待を行うかなど、 実際の営業方法を確認します。
Q.カラオケがあると特定遊興飲食店営業になりますか?
カラオケ装置を置いているだけで当然に特定遊興飲食店営業になるわけではありません。 客が自ら歌いたいと希望した場合にマイクを渡したり、 装置を作動させるだけの行為は、 警察庁の基準では「遊興をさせる」行為とは区別されています。
Q.お客様から「歌いたい」と言われて曲を入れるだけならどうですか?
不特定のお客様が自ら歌唱を希望し、 店側がカラオケ装置を作動させる程度であれば、 それだけで「客に遊興をさせる」行為になるものではありません。 その他の営業方法も含めて判断します。
Q.スタッフがお客様とデュエットすると接待ですか?
特定のお客様と一緒に歌う行為は、 警察庁の解釈運用基準上、 「接待」に当たる例として示されています。 風俗営業1号への該当性を確認してください。
Q.スタッフが手拍子をするだけなら大丈夫ですか?
誰に対してどのように行うかによります。 特定のお客様の近くで継続して手拍子等をして歌を盛り上げる場合は、 接待への該当性を確認します。 また、不特定のお客様に歌うことを勧め、 照明・合いの手等によって店側が積極的に盛り上げる場合には、 「遊興をさせる」行為への該当性を確認します。
Q.カラオケ大会を開催すると特定遊興になりますか?
店側が不特定のお客様を参加させるカラオケ大会等は、 「客に遊興をさせる」行為への該当性を確認する必要があります。 さらに、 それを深夜に酒類提供を伴って営業として反復継続する場合には、 特定遊興飲食店営業への該当性を確認します。
Q.午前2時まで営業するカラオケバーには何が必要ですか?
接待を行わず、 店側が客を積極的に遊興させず、 午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を検討します。 営業方法によって風俗営業1号や特定遊興飲食店営業の確認が必要になる場合があります。
Q.深夜酒類届を出せばカラオケを自由に盛り上げてもよいですか?
そのような制度ではありません。 深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出していても、 深夜に店側が積極的に客を遊興させる営業を行えば、 特定遊興飲食店営業への該当性が問題になる場合があります。
Q.特定遊興飲食店営業は届出ですか?
いいえ。特定遊興飲食店営業は許可制です。 山形県では営業所所在地を管轄する警察署へ許可申請を行います。
Q.特定遊興飲食店営業の申請手数料はいくらですか?
山形県の現行案内では、 通常の特定遊興飲食店営業許可申請の手数料は 24,000円です。 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬が必要となります。
Q.特定遊興の許可はどのくらいかかりますか?
山形県の現行案内では、 許可申請を受理してから許可までの標準処理期間は 概ね55日です。 この前に物件確認・図面作成・必要書類準備等の期間も必要です。
Q.前の店もカラオケバーだった居抜きなら大丈夫ですか?
以前カラオケバーだったというだけでは判断できません。 以前の営業者がどの手続をしていたのか、 新しい営業者がどのような営業をするのか、 店舗構造に変更がないかなどを改めて確認します。
Q.まだ物件を契約していません。相談できますか?
はい。 むしろ物件契約前のご相談をおすすめします。 特定遊興飲食店営業や風俗営業1号等では、 営業場所に関する基準もあるため、 予定する営業内容と物件の関係を事前に確認することが重要です。
Q.山形市以外でも相談できますか?
はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内のカラオケバー開業・風営法関係手続についてご相談いただけます。
山形県のカラオケバー・風営法に関する関連ページ
山形県でカラオケバーを開業予定の方へ
カラオケバーでは、 「カラオケがあるか」ではなく、 店側がどのようにカラオケへ関与するのかが重要です。
「午前2時までカラオケバーを営業したい」
「深夜酒類の届出だけでよいか確認したい」
「スタッフがお客様と一緒に歌う予定」
「カラオケ大会を開催したい」
「特定遊興飲食店営業に該当するか分からない」
「この物件で営業できるか確認してほしい」
「店舗図面・警察への申請までお願いしたい」
このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・警察庁 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 (令和8年7月1日)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・山形県 「特定遊興飲食店営業の許可申請書」関係案内
・山形県 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書」関係案内
・山形県警察 生活安全企画課
※本ページは制度の一般的な解説です。 カラオケバーに必要となる許可・届出は、 カラオケ設備の有無だけではなく、 営業時間、酒類提供、接待の有無、 営業者側のカラオケへの関与方法、 遊興の内容、店舗所在地・構造等によって異なります。 具体的な営業計画については個別確認が必要です。
