宮崎県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|外国人採用・変更・更新
MIYAZAKI / ENGINEER・SPECIALIST IN HUMANITIES・INTERNATIONAL SERVICES
宮崎県の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請サポート|外国人採用・変更・更新
IT・エンジニア、設計・開発、通訳・翻訳、海外営業、企画・マーケティング、経理、ホテルの外国人対応など、専門的な仕事で外国人を採用する企業様をサポートします。宮崎市・都城市・延岡市・日向市・日南市・小林市をはじめ、宮崎県全域からオンラインでご相談いただけます。
TEL 0237-86-7198|電話受付 9:00~18:00
採用前から確認
予定している仕事内容と本人の学歴・職歴が、技人国の基準に合うかを採用前から確認します。
学歴・実務経験を整理
大学・専門学校の専攻、10年以上の実務経験、国際業務3年以上など、申請方法を個別に整理します。
宮崎県全域に対応
宮崎県の企業様・外国人の方から、オンライン・メール・郵送を組み合わせてご相談を承ります。

外国人を採用する前に、仕事内容と学歴・職歴の確認が重要です
「技術・人文知識・国際業務」は、一般に技人国(ぎじんこく)と呼ばれる代表的な就労系在留資格です。
会社と雇用契約を結ぶだけで取得できるものではありません。採用後に実際に担当する仕事が専門的な業務に当たるか、本人の学歴・専攻・職歴と関連しているか、報酬条件が適切かなどを確認して申請します。
採用を決めた後に仕事内容と在留資格が合わないことが分かると、本人・企業双方に大きな負担となるため、採用前の確認が大切です。
このようなご相談に対応しています
- 宮崎県で外国人のエンジニア・通訳・海外営業スタッフを採用したい
- 大学の専攻と採用予定の仕事内容が合っているか確認したい
- 専門学校卒の外国人を技人国で採用できるか知りたい
- 大学を卒業していない外国人を実務経験で申請したい
- 留学生を卒業後に正社員として採用したい
- 転職した外国人の在留期間更新を依頼したい
- 製造業で設計・開発・生産技術等を担当する外国人を採用したい
- ホテル・旅館のフロントや外国人客対応で採用したい
- 派遣形態で技人国の外国人を雇用したい
- 海外在住の外国人を採用し、在留資格認定証明書(COE)を申請したい
「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
在留期間は5年・3年・1年・3月です。実際に付与される在留期間は、申請内容や勤務先、在留状況などを踏まえて個別に決定されます。
技術
システムエンジニア、プログラマー、機械・電気系エンジニア、設計・開発など、自然科学分野の知識を必要とする専門業務。
人文知識
経理、企画、マーケティング、人事、営業企画、貿易、コンサルティングなど、人文科学分野の知識を必要とする専門業務。
国際業務
翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など、外国文化に基づく能力を必要とする専門業務。
工場の単純なライン作業、客室清掃、配膳だけを行う業務、農作業など、専門的な技術・知識等を必要としない仕事を主な業務として技人国を取得することはできません。
宮崎県で技人国が検討される主な採用例
宮崎県では、製造、機械・電気電子、食品関連、IT・情報通信、物流・商社、ホテル・観光、海外営業・貿易など、専門知識や外国語を活かす仕事で外国人採用が検討されます。
重要なのは、会社全体の事業内容だけではなく、採用する外国人本人が日常的に担当する具体的な職務内容です。
| 企業・分野 | 技人国として検討される業務例 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| IT・情報通信 | SE、プログラマー、システム開発、ITサポート等 | 専門知識を要する業務か、学歴・IT資格・職歴との関係 |
| 機械・電気電子・製造 | 設計、開発、生産技術、品質管理、技術支援等 | 工学等の専攻や実務経験との関連性、単純作業との区別 |
| 食品関連・商社 | 海外営業、輸出入、商品企画、マーケティング、品質管理等 | 担当業務の専門性、本人の経歴との関連性 |
| ホテル・旅館 | 通訳を伴うフロント、外国人客対応、海外向け企画・広報等 | 清掃・配膳等が主業務になっていないか、言語能力資料が必要か |
| 観光・インバウンド | 海外向け企画、通訳、外国語による案内・広報、マーケティング等 | 業務の専門性、本人の専攻・経験、使用言語 |
技人国申請の主な要件
1.仕事に専門性があること
採用後に担当する業務が、自然科学・人文科学の知識、または外国文化に基づく思考・感受性を必要とする専門的な業務に該当する必要があります。
2.学歴と仕事内容の関連性
大学等で学んだ内容と予定業務との関連性が確認されます。日本の専門学校を卒業した場合は、専攻内容と仕事内容との関連性が特に重要です。
3.実務経験による申請
「技術」「人文知識」では、学歴による基準を満たさない場合でも、関連業務について原則10年以上の実務経験によって申請できる場合があります。
4.国際業務は原則3年以上
翻訳・通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発等の国際業務は、原則として関連業務3年以上の実務経験が必要です。一定の大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外があります。
5.日本人と同等額以上の報酬
外国人であることを理由に不当に低い報酬とすることはできません。同じ会社で同種の業務に従事する日本人の報酬等を踏まえて確認します。
6.勤務先の状況も確認されます
会社の事業内容、安定性・継続性、採用の必要性、外国人が担当する業務量なども、申請内容に応じて確認されます。
10年以上の実務経験や、法務大臣が定める一定の情報処理技術に関する試験・資格など、学歴以外の基準を利用できる場合があります。経歴や資格をどの資料で証明できるかまで確認することが重要です。
2026年4月15日以降の申請で注意したい書類
所属機関がカテゴリー3または4に該当する申請では、2026年4月15日以降、提出書類の取扱いが一部変更されています。
- 所属機関の代表者に関する申告書が提出書類に追加されています。
- 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。
- 派遣形態で就労する場合は、派遣先での活動内容、派遣期間、就労場所、契約内容などを確認できる資料が重要です。
言語能力資料の要否は、所属機関のカテゴリー、申請区分、予定する具体的な業務、使用言語等を確認して判断します。
技人国で行う主な申請
海外から外国人を呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請(COE)
宮崎県の企業が海外在住の外国人を新たに採用する場合などに行います。
留学等から変更する
在留資格変更許可申請
留学生が卒業後に就職する場合など、現在の在留資格から技人国へ変更するときに行います。
現在の技人国を更新する
在留期間更新許可申請
転職の有無や仕事内容の変更によって、必要となる会社資料や説明資料が変わる場合があります。
技人国申請の主な必要書類
必要書類は、認定・変更・更新のどの申請か、勤務先がカテゴリー1~4のどこに該当するか、本人の学歴・職歴、仕事内容、転職の有無などによって異なります。
| 区分 | 主な資料例 |
|---|---|
| 申請人本人 | 申請書、写真、パスポート・在留カード、履歴書等 |
| 学歴 | 卒業証明書、成績証明書、専門士・高度専門士等を証する資料 |
| 職歴 | 在職証明書、実務経験証明書、過去の具体的な職務内容を確認できる資料等 |
| 雇用内容 | 労働条件通知書、雇用契約書、具体的な職務内容を説明する資料等 |
| 勤務先 | 登記事項証明書、会社案内、決算関係資料、法定調書合計表等 |
| 追加説明 | 採用理由書、学歴と仕事内容の関連性を説明する資料、組織図、業務量を説明する資料等 |
宮崎県の技人国申請を取り扱う主な入管官署
宮崎県は福岡出入国在留管理局の管轄です。宮崎県内には宮崎出張所があり、宮崎県の在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
また、公式の分担区域では、宮崎県は熊本出張所・大分出張所にも含まれています。実際の提出先は、外国人の住所地、受入れ機関の所在地、申請の種類などを確認して判断します。
福岡出入国在留管理局 宮崎出張所
所在地:〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
電話:0985-31-3580
窓口受付時間:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留関係諸申請:宮崎県・熊本県
COE:宮崎県・熊本県
熊本出張所
分担区域:熊本県・福岡県・大分県・宮崎県
電話:096-362-1721
在留関係諸申請・COEを取り扱います。
大分出張所
分担区域:大分県・熊本県・宮崎県
電話:097-536-5006
在留関係諸申請・COEを取り扱います。
宮崎県全域からオンラインでご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所は山形県にありますが、在留資格申請は全国からご相談いただけます。宮崎県の企業様・外国人の方については、オンライン相談、メール、郵送等を組み合わせて手続きを進めます。
宮崎市、都城市、延岡市、日向市、日南市、小林市、西都市、串間市、えびの市、高鍋町、新富町、門川町など、宮崎県全域からご相談可能です。
手続の種類や案件の状況に応じて、在留申請オンラインシステムを利用して申請できる場合があります。
行政書士へ依頼する場合の主なサポート
採用前の要件確認
予定している仕事内容、本人の学歴・職歴、雇用条件を確認し、技人国の基準との関係を整理します。
必要書類の整理
所属機関のカテゴリー、申請種類、転職の有無等に応じて、必要となる資料をご案内します。
説明資料の作成
学歴と仕事内容の関連性、採用理由、実務経験、具体的な業務内容等を、案件に応じて書面で整理します。

申請取次行政書士として在留手続をサポート
川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として技術・人文知識・国際業務の在留手続きをサポートしています。
申請書作成だけでなく、必要資料の整理、職務内容や学歴との関連性を説明する資料の作成、申請後に追加資料を求められた場合の対応など、案件の状況に応じて進めます。
ご相談から申請までの流れ
お問い合わせ
フォームまたはお電話からご相談ください。
初回相談
仕事内容、学歴・職歴、雇用条件、現在の在留資格等を確認します。
お見積り・ご契約
申請内容を確認し、報酬と必要な手続をご案内します。
必要書類の準備
本人・会社それぞれに必要な資料を整理します。
申請書類の作成
申請書と必要な説明資料を作成します。
申請
申請内容に応じた方法で提出します。
審査・追加資料対応
追加資料を求められた場合は内容を確認して対応します。
結果・その後の案内
許可後に必要となる在留手続等についてご案内します。
技術・人文知識・国際業務の料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) | 110,000円~ |
| 技人国への在留資格変更 | 110,000円~ |
| 転職後の技人国更新 | 110,000円~ |
| 通常更新(転職なし・大きな変更なし) | 44,000円~ |
※案件の内容、必要資料、所属機関のカテゴリー、追加説明の必要性等により報酬額が変わる場合があります。正式なお見積りはご相談内容を確認後にご案内します。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する手数料その他の実費は別途となります。
2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が変わります
2026年10月1日以降に申請する在留資格変更許可・在留期間更新許可は、許可される在留期間の区分に応じて手数料額が定められる制度へ改定されます。
2026年9月30日までに申請した場合は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月 | 10,000円 | 10,000円+決済手数料330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円+決済手数料330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円+決済手数料550円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円+決済手数料550円 |
不許可となった場合の対応
在留資格申請の許可・不許可は、最終的に出入国在留管理庁が個別に審査して判断します。当事務所が許可を保証することはできません。
当事務所へご依頼いただいた申請が不許可となった場合は、不許可となった内容や事情を確認し、再申請が可能かを検討します。適用条件等は専用のご案内で確認できます。
宮崎県の技人国ビザに関するよくあるご質問
宮崎県の会社ですが、山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。オンライン相談、メール、郵送等を組み合わせて宮崎県全域からご相談いただけます。申請方法や提出先は案件ごとに確認してご案内します。
大学の専攻と仕事が完全に一致していないと申請できませんか?
科目名と職種名が完全に一致するかだけで判断されるものではありません。大学等で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性を具体的に確認します。専門学校卒の場合は、専攻内容との関連性をより慎重に確認する必要があります。
大学を卒業していません。実務経験で申請できますか?
仕事内容によっては可能です。「技術」「人文知識」は関連業務について原則10年以上、「国際業務」は原則3年以上の実務経験が基準となる場合があります。経歴をどの資料で証明できるかも重要です。
日本語能力試験N2がないと技人国は取得できませんか?
技人国全体について一律にJLPT N2が必須という制度ではありません。ただし、カテゴリー3・4で主に言語能力を用いた対人業務等に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となる場合があります。
宮崎県の製造業で外国人を技人国として採用できますか?
設計、開発、生産技術、品質管理など専門的な技術・知識を必要とする仕事であれば検討できます。一方、製造ラインでの単純な作業を主な業務とする場合は技人国には該当しません。本人の学歴・職歴と実際の仕事内容を確認します。
ホテルのフロントで外国人を採用できますか?
実際の仕事内容によります。通訳、外国人客対応、海外向け企画・広報など専門性を伴う業務であれば技人国として検討できます。一方、客室清掃や配膳などの単純作業だけを主な仕事とする場合は技人国には該当しません。
宮崎県の申請は宮崎出張所でなければできませんか?
宮崎出張所は宮崎県を分担していますが、宮崎県は熊本出張所・大分出張所の分担区域にも含まれています。外国人の住所地、受入れ機関の所在地、申請種類等を確認して利用できる官署を判断します。
転職した外国人の更新は、通常更新と同じですか?
転職後の初回更新では、新しい会社の資料や仕事内容、学歴・職歴との関連性等を改めて確認する必要があります。勤務先が変わっていない通常更新より提出資料や説明事項が増える場合があります。
派遣社員でも技人国で働けますか?
派遣形態であることだけで直ちに対象外となるわけではありません。派遣先で実際に行う仕事が技人国に該当するか、派遣期間・就労場所・契約内容等を確認し、必要な資料を準備します。
行政書士へ依頼すれば許可されるか事前に分かりますか?
許可を保証することはできません。申請内容を確認し、許可要件、必要資料、説明すべき事情を整理したうえで手続きをサポートします。
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公式情報
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「この外国人をこの仕事で採用できるか」「学歴と仕事内容が合っているか」という段階から確認できます。企業様・外国人ご本人の状況をお聞きし、必要な手続と資料をご案内します。
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