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外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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宮崎県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい

 

TEMPORARY VISITOR VISA / MIYAZAKI

宮崎県の短期滞在ビザ
申請書類作成サポート

宮崎県から、海外にいるご家族・親族・友人・恋人・婚約者・取引先などを短期間日本へ招へいしたい方へ。申請人の国籍・居住地・訪日目的に応じて、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など、日本側で準備する書類を行政書士が整理・作成します。

短期滞在ビザ申請書類作成 55,000円(税込)~

同一案件の2人目以降 33,000円(税込)~/人

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
宮崎県全域に対応 宮崎市・都城市・延岡市など、県内各地域からオンラインでご相談いただけます。
招へい事情を整理 親族訪問、知人・恋人訪問、短期商用など、目的に合わせて日本側書類を整えます。
申請先に合わせて確認 国籍・居住地・申請先を確認し、在外公館等の案内に沿って準備内容を整理します。

短期滞在とは

在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡などを対象とする在留資格です。

在留期間は、一般に90日、30日または15日です。個別に90日を超えない範囲で日数が指定される場合もあります。

日本国内で報酬を受ける就労活動は原則としてできません。

会議、商談、業務連絡などの短期商用は対象になり得ますが、日本国内で収入を伴う事業を運営したり、報酬を受けて働いたりする活動は短期滞在には含まれません。

査証と在留資格「短期滞在」の違い

査証(ビザ)

原則として日本へ来る前に、海外の日本大使館・総領事館等が発給するものです。国籍や条件によっては短期滞在の査証が免除される場合があります。

在留資格「短期滞在」

日本到着時の上陸審査を経て認められる在留資格です。査証が発給されていても、日本への入国が自動的に保証されるわけではありません。

このようなご相談に対応しています

海外の親族を宮崎県へ呼びたい

両親、子、兄弟姉妹などを、出産、結婚式、家族行事、親族訪問等のため日本へ招へいしたいケース。

恋人・婚約者・友人を呼びたい

外国人の恋人、婚約者、友人を知人訪問として招へいし、交際経緯や訪日目的をどのように説明するか相談したいケース。

取引先を短期商用で招きたい

海外の取引先担当者等を、会議、商談、業務連絡、市場調査などのため短期間招へいしたいケース。

過去に査証が不発給となった

前回の申請内容、今回の訪日目的、事情の変化などを確認し、次の申請に向けて日本側資料を整理したいケース。

短期滞在の査証はどこへ申請するのか

短期滞在の査証申請は、在留資格認定証明書(COE)の申請や、日本国内で行う在留資格変更許可申請とは手続が異なります。

原則として、外国人本人が居住する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等、または指定された代理申請機関・ビザセンター等で査証申請を行います。

宮崎県に住む招へい人が宮崎県内の出入国在留管理官署へ短期滞在査証を申請する手続ではありません。当事務所では、日本側で準備する招へい関係書類を中心に作成・整理します。

JAPAN eVISAについて

JAPAN eVISAは、対象となる方が観光目的の短期滞在査証を申請する場合に利用できる制度です。親族・知人訪問や短期商用など、観光以外の目的では、原則として居住地を管轄する在外公館等または指定代理申請機関で手続します。

短期滞在の主な目的

親族訪問

両親、子、兄弟姉妹などを訪問するケースです。戸籍、出生証明書、婚姻証明書など、親族関係を確認する資料が必要となる場合があります。

知人・友人・恋人訪問

友人、恋人、婚約者等を訪問するケースです。知り合った時期・場所・経緯、交流状況、今回の訪日目的などを説明できるよう整理します。

観光

観光を目的とする短期滞在です。国籍や居住地等によっては査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。

短期商用

会議、商談、業務連絡、市場調査などを目的とする短期の訪日です。日本国内で報酬を受ける活動はできません。

日本側で準備する主な書類

必要書類は申請人の国籍・居住地・訪日目的・費用負担者などによって異なります。親族・知人訪問などでは、日本側で次のような書類を準備することがあります。

主な書類 確認するポイント
招へい理由書 なぜ日本へ招へいするのか、訪日の目的・必要性・背景を具体的に整理します。
滞在予定表 入国予定日、帰国予定日、宿泊先、滞在中の行動予定などを記載します。
関係性を確認する資料 戸籍、出生証明書、婚姻証明書、写真、メールやメッセージの履歴等を事情に応じて整理します。
身元保証書 日本側が身元保証人となる場合などに作成します。
住民票・所得関係資料等 招へい人・身元保証人の状況や渡航費用の負担方法に応じて準備します。
申請人名簿 同じ日程・目的で複数人が申請する場合などに必要となることがあります。

※必要書類は一律ではありません。申請人の国籍・居住地を管轄する在外公館等の最新案内を確認したうえで準備します。

書式を埋めるだけでなく、招へいの背景を分かりやすく整理することが大切です。

特に知人・友人・恋人訪問では、知り合った経緯、これまでの交流、今回日本へ招へいする理由など、申請内容に応じた説明が重要になります。

査証手数料について

2026年7月1日以降に在外公館で受理される査証申請について、外務省は査証手数料を、邦貨換算で一次有効査証は約15,000円、数次有効査証は約30,000円と案内しています。

実際の支払額は、申請先の在外公館が所在する国・地域の通貨で定められます。国籍や渡航目的によって手数料が不要となる場合や金額が異なる場合もあります。指定代理申請機関を利用する場合は、別途取次手数料がかかることがあります。

※査証手数料は、当事務所の行政書士報酬とは別の費用です。

一度不発給となった場合の注意点

査証発給を拒否された後、6か月以内に同じ目的で再申請する場合は、原則として申請が受理されません。

ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合などには、例外的に受理される場合があります。その場合は、申請予定の日本大使館・総領事館等への事前相談が必要です。

前回と同じ書類をそのまま出し直すのではなく、状況を整理してください。

前回申請時の内容、今回の訪日目的、事情の変化などを確認したうえで次の申請を検討することが重要です。

査証発給前の航空券購入には注意してください

査証が発給される前に、変更や取消しが難しい航空券・宿泊施設等を購入・予約すると、査証が予定どおり発給されなかった場合にキャンセル料が発生する可能性があります。

渡航予定を整理することと、取消し条件の厳しい航空券等を先に購入することは別です。予約・購入の条件を十分に確認してください。

短期滞在の延長を考えている方へ

短期滞在の在留期間更新は、原則として、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情がある場合に認められる取扱いです。出入国在留管理庁では、病気治療が必要な場合などが例として案内されています。

単に「もう少し日本に滞在したい」という理由だけで当然に延長できる手続ではありません。個別事情に応じた確認が必要です。

ご依頼の流れ

1

お問い合わせ

申請人の国籍・居住地、訪日目的、日本側の招へい人との関係などをお知らせください。

2

状況確認

訪日目的、これまでの経緯、費用負担者、申請予定の在外公館等を確認します。

3

必要書類のご案内

日本側で準備する資料と、申請人側で確認していただく事項をご案内します。

4

招へい関係書類の作成

招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、必要に応じた説明資料等を案件に合わせて作成します。

5

申請人へ送付

完成した日本側書類を、海外の申請人が査証申請に使用できるよう整理します。

6

現地で査証申請

原則として申請人本人が、居住地を管轄する在外公館や指定代理申請機関等で査証申請を行います。

宮崎県の対応地域

宮崎県内の26市町村から、オンライン面談・電話・メール・郵送等を活用してご相談いただけます。

9市

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市

14町・3村

三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、西米良村、諸塚村、椎葉村

短期滞在ビザ申請書類作成の料金

業務 行政書士報酬(税込)
短期滞在ビザ申請書類作成(1人目) 55,000円~
同一案件の2人目以降 33,000円~/人

※申請国、申請人数、招へい目的、必要となる説明資料・翻訳等により報酬額が変わる場合があります。証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料、現地代理申請機関の取次手数料等は別途必要となる場合があります。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

行政書士が招へい書類の作成をサポートします

短期滞在査証では、外国人本人が海外で申請する一方、日本側の招へい人・身元保証人が準備する資料も重要です。

川越政伸行政書士事務所では、宮崎県からのご相談について、オンライン面談・電話・メール等を利用し、招へい目的や申請人との関係を確認しながら日本側書類を作成・整理します。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23

代表者紹介を見る

宮崎県の短期滞在ビザ|よくある質問

宮崎県からでも依頼できますか?

はい。オンライン面談、電話、メール、郵送等を活用して、日本側の招へい関係書類の作成をサポートします。

外国人の恋人・婚約者を日本へ招へいできますか?

知人訪問として申請を検討するケースがあります。交際の経緯、これまでの交流状況、今回の訪日目的などを確認して必要資料を整理します。

海外にいる両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?

親族訪問として申請を検討できます。出産予定日や招へいの必要性など、渡航目的を裏付ける資料を求められる場合があります。

査証が必要な国かどうか分かりません。

国籍、旅券の種類、滞在期間、訪日目的等によって査証免除の対象となる場合があります。外務省の査証免除国・地域の案内と、申請先となる在外公館等の案内を確認します。

短期滞在で日本で働くことはできますか?

原則としてできません。短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動は認められていません。

査証の審査にはどのくらいかかりますか?

審査期間は申請先・申請内容・追加確認の有無等によって異なります。渡航予定が決まっている場合は、余裕をもって準備することをおすすめします。

不発給後6か月以内はまったく申請できませんか?

同じ目的での不発給後6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要がある場合などには、例外的に受理される場合があります。申請予定の在外公館等への事前相談が必要です。

行政書士が海外の大使館へ代わりに査証申請してくれますか?

当事務所では、日本側の招へい関係書類の作成・整理を中心にサポートします。査証申請自体は、原則として外国人本人が居住地を管轄する在外公館や指定代理申請機関等で行います。

あわせて確認したいページ

公的機関の案内

外務省|査証(ビザ)

外務省|短期滞在査証の手続

外務省|査証免除国・地域

外務省|JAPAN eVISA

外務省|査証手数料

外務省|査証に関するよくある質問

出入国在留管理庁|在留資格「短期滞在」

MIYAZAKI / ONLINE SUPPORT

海外にいる大切な方を日本へ招へいしたい方へ

親族・友人・恋人・婚約者・取引先などを短期滞在で日本へ招へいするための日本側書類を、申請内容に合わせて整理・作成します。まずは申請人の国籍、居住国・地域、訪日目的をお知らせください。

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2026.10.12 Monday
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