盛岡市のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・特定技能・結婚ビザ申請
盛岡市のビザ・在留資格申請|外国人雇用・特定技能・結婚ビザを行政書士がサポート
盛岡市・岩手県で外国人を採用したい企業様から、 技術・人文知識・国際業務、特定技能、 結婚ビザ、家族滞在、永住、帰化をお考えの 外国人ご本人・ご家族まで。
申請取次行政書士+特定技能登録支援機関 である川越政伸行政書士事務所が、 在留資格申請から外国人雇用、 特定技能外国人への支援まで 一つの窓口でご相談をお受けします。
お問い合わせフォーム24時間受付

岩手県の県庁所在地である盛岡市では、 企業による外国人雇用や、 外国人ご本人・ご家族の在留資格について さまざまな手続きが行われています。
外国人を採用する場合には、 外国人本人の 在留資格・学歴・職歴・資格と、 実際に担当する 仕事内容・会社の事業内容・雇用条件 などを確認する必要があります。
また、 外国人配偶者の呼び寄せ、 家族滞在、 永住、 帰化などについても、 現在の在留資格や家族関係、 日本での生活状況等によって 必要となる手続きが異なります。
このページは、 盛岡市の外国人雇用・ビザ・在留資格に関する地域総合案内ページ です。
岩手県全体の情報は 「岩手県のビザ・在留資格申請」総合ページ、 各手続きの詳しい内容は それぞれの専門ページでご確認いただけます。
川越政伸行政書士事務所は、 山形県寒河江市に所在しています。
所在地を明確にしたうえで、 岩手県・盛岡市からの 外国人雇用・在留資格申請・特定技能等の ご相談に対応しています。
オンライン相談、 電話、 メール、 お問い合わせフォーム、 在留申請オンラインシステム等を活用し、 案件に応じた方法で手続きを進めます。
企業の外国人雇用と、外国人ご本人・ご家族の手続き
- 外国人を新しく採用したい
- 技人国で雇用できるか確認したい
- 特定技能外国人を採用したい
- 技能実習から特定技能へ変更したい
- 登録支援機関へ支援を委託したい
- 高度外国人材を採用したい
- 外国人雇用を継続的に相談したい
- 外国人の夫・妻を盛岡市へ呼びたい
- 結婚後に在留資格を変更したい
- 夫・妻・子を家族滞在で呼びたい
- 在留期間を更新したい
- 永住許可申請をしたい
- 日本国籍を取得したい
- 何を申請すればよいか分からない
岩手県・盛岡地域でも外国人雇用が広がっています
岩手労働局が公表した 令和7年10月末時点の外国人雇用状況によると、 岩手県内で働く外国人労働者は 8,415人です。
外国人を雇用する事業所も 1,311事業所となっています。
岩手県全体では、 技能実習が3,739人、 専門的・技術的分野の在留資格が2,767人となっています。
専門的・技術的分野には、 「技術・人文知識・国際業務」や 「特定技能1号・2号」なども含まれます。
外国人採用が広がる中で、 採用前の在留資格確認、 採用後の更新・変更、 特定技能外国人への支援などを 継続的に確認する重要性も高まります。
盛岡市の企業様|外国人雇用・就労ビザ
外国人を採用する場合には、 採用後に在留資格を考えるのではなく、 採用を正式に決定する前に 仕事内容と在留資格を確認すること が重要です。
外国人本人の学歴・専攻・職歴、 企業で担当する仕事内容、 雇用条件、 受入れ企業の状況などを確認し、 利用できる在留資格や必要な申請を整理します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
ITエンジニア、 通訳・翻訳、 海外取引、 企画、 営業、 経理等の専門的な仕事で 外国人を採用する際に代表的な就労資格です。
外国人本人の学歴・職歴と、 実際の仕事内容との関係等を確認します。
▶ 技術・人文知識・国際業務を詳しく見る特定技能1号・2号
人手不足が課題となっている対象分野では、 在留資格「特定技能」を利用して 外国人材を雇用できる場合があります。
外国人本人の要件だけでなく、 受入れ企業側の要件や、 特定技能1号の場合は 支援体制についても確認します。
▶ 特定技能を詳しく見る登録支援機関
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 支援を適切に実施する必要があります。
川越政伸行政書士事務所は 登録支援機関 25登-012295 として、 岩手県の企業様からの 特定技能外国人支援についてもご相談いただけます。
▶ 登録支援機関サービスを見る技能実習から特定技能へ
現在受け入れている技能実習生について、 技能実習修了後も 特定技能外国人として 継続雇用できる場合があります。
技能実習の修了状況、 移行対象分野、 試験免除の可否、 予定している仕事内容等を確認します。
▶ 技能実習から特定技能への移行を確認する高度専門職1号・2号
学歴、 職歴、 年収、 年齢、 日本語能力などをポイント化する 高度人材ポイント制による在留資格です。
70点・80点の確認、 高度専門職1号から2号への変更、 高度人材としての永住なども検討します。
▶ 高度専門職を詳しく見る転職後の職務内容説明書・理由書
技人国などで転職した外国人について、 新しい勤務先で担当する仕事内容と 学歴・職歴との関係を整理した 説明資料の作成にも対応しています。
▶ 転職後の理由書作成を見る外国人雇用・在留資格の企業顧問
複数の外国人を継続的に雇用する企業様向けに、 採用前確認、 在留期限管理、 更新・変更、 特定技能への移行などを 継続して相談できる顧問サービスも行っています。
▶ 外国人雇用企業顧問を見る岩手県で登録支援機関の新規登録
特定技能外国人への支援を 自社の事業として行うため、 登録支援機関として 新規登録したい法人・個人事業者向けの 申請サポートも行っています。
▶ 岩手県の登録支援機関登録申請を見る「外国人だから技人国」 「人手不足だから特定技能」 と先に在留資格を決めるのではなく、 予定している仕事内容と 外国人本人の学歴・職歴等から確認します。
採用後に 「予定していた仕事では現在の在留資格で働けない」 という問題が起きることを防ぐためにも、 採用前の確認が重要です。
盛岡市の外国人ご本人・ご家族|結婚ビザ・家族滞在
結婚ビザ・日本人の配偶者等
日本人と外国人が結婚しただけで、 外国人配偶者が自動的に 日本で生活できるようになるわけではありません。
海外から呼ぶ場合の 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内での在留資格変更、 在留期間更新などを検討します。
▶ 結婚ビザを詳しく見る家族滞在
日本で就労している外国人などが、 扶養する配偶者や子どもを 日本へ呼び寄せる場合には、 在留資格「家族滞在」を 利用できる場合があります。
▶ 家族滞在を詳しく見る在留資格変更・在留期間更新
就職、 転職、 結婚、 家族状況の変化などにより 在留資格を変更する場合や、 現在の在留資格を継続するための 更新にも対応します。
▶ 在留資格の変更・更新を見る盛岡市の永住許可・帰化申請
永住許可申請
日本で長期間生活し、 今後も日本で継続して生活したい外国人の方は、 一定の要件を満たす場合に 永住許可申請を検討できます。
在留状況、 収入、 納税、 社会保険、 家族状況等を確認します。
▶ 永住許可申請を詳しく見る帰化申請・日本国籍取得
外国籍の方が 日本国籍を取得したい場合には、 住所地を管轄する法務局へ 帰化許可申請を行います。
帰化申請書、 履歴書、 親族概要、 生計概要、 本国書類等を 申請者ごとに整理します。
▶ 岩手県の帰化申請ページを見る盛岡市から当事務所へご依頼いただく4つのポイント
「行政書士+登録支援機関」を一つの窓口に
特定技能外国人を受け入れる場合、 在留資格申請と 特定技能1号外国人への支援は それぞれ確認が必要です。
川越政伸行政書士事務所は、 申請取次行政書士として 在留資格認定・変更・更新等を取り扱うほか、 登録支援機関として 1号特定技能外国人への支援にも対応しています。
登録支援機関登録番号
25登-012295
登録年月日
2025年8月20日
対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語
支援委託料
22,000円(税込)~/1名・月
担当行政書士・事務所について
川越政伸行政書士事務所では、 外国人雇用、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 結婚ビザ、 永住、 帰化などの外国人・国際業務を 中心に取り扱っています。
「どの在留資格になるか分からない」 「何から始めればよいか分からない」 という段階から、 現在の状況を確認して 必要となる手続きを整理します。
盛岡市には仙台出入国在留管理局「盛岡出張所」があります
岩手県の在留関係手続きを取り扱う窓口として、 盛岡市には 仙台出入国在留管理局 盛岡出張所 があります。
盛岡出張所では、 岩手県・青森県・秋田県について 在留関係諸申請や 在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号
盛岡第2合同庁舎6階
13:00~16:00
行政書士へ依頼できること
- 必要となる在留資格・申請手続きの整理
- 外国人本人の学歴・職歴・資格の確認
- 仕事内容と在留資格との関係確認
- 受入れ企業側の要件・必要資料確認
- 在留資格申請書の作成
- 理由書・説明書・補足資料の作成
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 追加資料を求められた場合の対応
- 更新・変更等の継続相談
- 特定技能1号外国人への支援
在留資格の許可・不許可は、 出入国在留管理庁による審査によって決定されます。
行政書士へ依頼することで 許可が保証されるものではありません。
外国人本人の経歴、 仕事内容、 企業側の状況、 家族関係等の事実を確認し、 案件に応じた申請資料を準備します。
盛岡市のビザ・在留資格申請|主な料金
| サービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 認定・変更等 |
110,000円~ |
| 特定技能1号 認定・変更 |
110,000円~ |
| 結婚ビザ・日本人の配偶者等 認定・変更 |
110,000円~ |
| 家族滞在 認定・変更 |
88,000円~ |
| 在留期間更新 転職なし・一般的なケース |
44,000円~ |
| 特定技能1号 在留期間更新 |
66,000円~ |
| 転職後の就労資格証明書 | 88,000円~ |
| 転職後の職務内容説明書・理由書 | 44,000円~ |
| 登録支援機関 特定技能1号外国人の支援 |
22,000円~/1名・月 |
| 外国人雇用・在留資格の企業顧問 | 33,000円~/月 |
| 永住許可申請 個人・給与所得者 |
165,000円~ |
| 帰化申請 個人・給与所得者 |
220,000円~ |
案件の難易度、 申請人数、 追加説明資料、 翻訳、 証明書取得、 登録支援機関として必要となる現地対応等により 料金が異なる場合があります。
正式な料金は、 ご相談内容を確認したうえで 事前にお見積りをご案内します。
盛岡市からご相談・ご依頼いただく流れ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。 現在の在留資格、 企業の採用予定、 仕事内容、 家族関係など、 分かる範囲でお知らせください。
対面またはオンラインで、 現在の状況と 希望する手続きを確認します。
どの在留資格や申請が必要となるかを整理し、 必要書類、 報酬、 今後の流れをご案内します。
サポート内容とお見積りをご確認いただき、 ご依頼いただく場合は 業務を開始します。
必要資料をご案内し、 申請書、 理由書、 職務内容説明書、 補足資料等を 案件に応じて作成します。
必要書類が整った後、 申請取次行政書士として 地方出入国在留管理官署への 申請取次等を行います。
追加資料への対応や、 許可後の更新・変更、 特定技能外国人支援などについても ご相談いただけます。
盛岡市のビザ・外国人雇用|専門ページ一覧
盛岡市のビザ・在留資格申請|よくある質問
いいえ。 当事務所は山形県寒河江市にあります。 盛岡市・岩手県からの 外国人雇用・在留資格申請については、 オンライン相談等を活用しながら対応しています。
はい。 企業経営者、 人事・採用担当者からのご相談にも対応しています。 予定している仕事内容と 外国人本人の学歴・職歴等を確認します。
はい。 採用を正式に決定する前に 仕事内容と在留資格を確認することをおすすめします。
仕事内容、 外国人本人の学歴・職歴、 特定技能対象分野への該当性等を確認し、 検討できる在留資格を整理します。
はい。 技能実習の修了状況、 移行予定分野、 今後担当する仕事内容等を確認します。
はい。 当事務所は登録支援機関 「25登-012295」として、 岩手県を含む東北エリアを中心に 特定技能1号外国人の支援について ご相談をお受けしています。
日本人と結婚している外国人配偶者の場合には、 「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請等を 検討することがあります。
手続きによって異なります。 当事務所では申請取次や 在留申請オンラインシステム等を利用できる場合があります。 案件ごとに申請方法をご案内します。
はい。 永住許可申請と、 日本国籍取得のための帰化申請についても ご相談いただけます。
はい。 現在の在留資格、 外国人本人の学歴・職歴、 仕事内容、 家族関係等を確認して 必要な手続きを整理します。
ご依頼前に口コミ・行政書士プロフィールもご確認ください
在留資格申請や特定技能外国人への支援は、 一度の申請だけではなく、 更新や変更、 支援などで長く関わる場合があります。
料金だけでなく、 どのような行政書士・登録支援機関へ 依頼するのかも確認したうえでご検討ください。
盛岡市・岩手県の外国人雇用・ビザ申請は川越政伸行政書士事務所へ
外国人を採用したい企業様、 技人国・特定技能を検討している企業様、 登録支援機関をお探しの企業様、 外国人配偶者を日本へ呼びたい方、 家族滞在、 永住、 帰化をお考えの方まで ご相談いただけます。
「何の在留資格になるのか分からない」 「外国人を採用できるかだけ先に確認したい」 という段階でも構いません。
現在の状況を確認し、 必要となる在留資格・申請・支援内容を整理します。
初回相談は無料です。
川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
TEL:0237-86-7198
行政書士登録番号:第23071191号
特定技能登録支援機関:25登-012295
※当事務所は山形県寒河江市に所在し、 岩手県・盛岡市からのご相談に対応しています。
※在留資格の許可・不許可は 出入国在留管理庁による審査によって決定され、 行政書士への依頼によって許可が保証されるものではありません。
※制度、必要書類、手数料、取扱い等は変更される場合があります。 実際の申請時には出入国在留管理庁等の最新情報を確認します。
適格請求書発行事業者登録番号: T1810032639053

