留学生の内定待機・特定活動サポート|卒業後から入社までの在留資格変更・必要書類
留学生の内定待機・特定活動申請サポート
卒業後から入社まで日本に滞在するための在留資格変更
「3月に大学を卒業するが、入社は10月」「内定は出たが、採用日まで在留期限が足りない」――そんな留学生と採用企業の方へ。採用内定後、入社までの滞在を目的とする在留資格「特定活動」の対象者、必要書類、企業の誓約書、アルバイト・研修、入社前の就労資格への変更を整理します。
卒業から入社まで
卒業日・在留期限・内定日・採用日を確認し、必要な在留手続を整理します。
留学生・企業の双方に対応
本人の資料と内定先企業が用意する内定確認書類・誓約書等を確認します。
入社後の就労資格まで
内定待機で終わらず、実際の仕事内容に合った就労資格への変更を見据えます。
内定待機の「特定活動」とは?
日本の大学・専門学校等に在学中または卒業後、就職先の内定を得たものの、実際の採用日まで期間が空く場合があります。出入国在留管理庁は、一定の要件を満たす方について、採用開始まで日本に滞在するための「特定活動」への在留資格変更を案内しています。
内定後も現在の在留資格に応じた活動を行うことが原則です。卒業後に「留学」の活動を終えた場合や、在留期限が入社より前に来る場合は、現在の在留資格と今後の予定に合う手続を確認する必要があります。
このページでいう「内定待機」は、就職先がまだ決まっていない方の継続就職活動や、卒業後に企業で働くための就労資格への変更申請とは目的が異なります。
どのような留学生が対象になる?
① 現在「留学」で在留している方
大学・専門学校等の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望する方が対象となり得ます。卒業予定・卒業済みの別、在留期限などを確認します。
② 継続就職活動の「特定活動」で在留している方
卒業後に就職活動を続けている間に内定が決まった方も、内定待機への変更を検討できる場合があります。同じ「特定活動」という名称でも、活動目的が変わるため申請区分を確認します。
出入国在留管理庁の対象者・要件を、学校の種類、現在の在留資格、内定後の仕事内容などに照らして個別に確認します。特に「短期滞在」など別の在留資格の方は、同じ取扱いが当然に適用されるわけではありません。
内定日・卒業日・採用日の関係が重要です
出入国在留管理庁の案内では、内定待機の主な要件として、内定後1年以内、かつ、卒業後1年6か月以内に採用されることなどが示されています。また、採用後に予定する活動について「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格への変更が見込まれること、在留状況に問題がないこと、企業が本人との連絡等を誓約することなども確認されます。
| 確認する日付 | 確認する内容 |
|---|---|
| 卒業日・卒業予定日 | 卒業後の待機期間、在学中か卒業済みかを確認します。 |
| 内定日 | 企業がいつ採用を内定したかを確認できる資料を準備します。 |
| 採用・入社予定日 | 企業の雇用開始日と、採用後に行う仕事内容を確認します。 |
| 現在の在留期限 | いつまでに適切な変更申請を準備するか確認します。 |
卒業から入社まで間が空くため、現在の在留資格・在留期限と内定待機の要件を確認します。日付の条件に入っていても、必ず許可されるわけではなく、企業側資料や就労資格への変更見込みなども審査されます。
内定後から入社までの基本的な流れ
内定待機の「特定活動」が許可されても、予定するフルタイム勤務を自動的に始められるわけではありません。仕事内容に対応する就労可能な在留資格について、勤務開始前に必要な許可を受けることが原則です。
内定待機への変更申請|主な必要書類
出入国在留管理庁の「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合」の案内に基づく主な確認項目です。実際の申請では個別事情に応じて追加資料が求められる場合があります。
留学生本人が準備・確認する資料
内定先企業とともに準備する資料
採用後の在留資格に必要な資料も確認されます。企業のカテゴリーにより一部資料の取扱いが異なる場合でも、企業名・主たる勤務場所・事業内容・給与・職務内容を記載した資料は別途求められています。
日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを用意し、外国語で作成した書類には日本語訳を付けます。
内定先企業の誓約書では何を確認する?
内定待機では、企業が採用まで本人と連絡を取り、内定を取り消した場合には遅滞なく入管へ連絡することなどを誓約する取扱いが案内されています。所定様式を使い、会社側で実行できる体制を確認して提出します。
採用前の連絡・状況把握
予定する採用日まで本人と継続的に連絡できる担当者を定め、入社予定や変更事項を把握します。
内定取消しなどの変更対応
内定取消し・入社予定の変更が生じた場合は、所定の連絡や本人の在留手続への影響を確認します。
採用企業が特定活動の仕組みを理解しないまま内定通知書だけ発行すると、本人側の在留手続が遅れることがあります。人事担当者・学校・本人の間で予定日と資料の準備状況を共有することが重要です。
内定待機中にアルバイトや入社前研修はできる?
アルバイト
内定待機の「特定活動」が許可された方は、一定の要件を満たし、別途、資格外活動許可を受ければ原則週28時間以内のアルバイトが認められる場合があります。従前の「留学」で受けた許可を、そのまま利用できると決めつけないでください。
入社前研修・インターンシップ
企業が採用前に研修等を予定する場合、具体的な内容・報酬・時間を確認します。出入国在留管理庁は、内定先で行う一定のインターンシップについて、個別の資格外活動許可により週28時間を超える活動が認められる場合も案内しています。
研修という名称でも実態が就労であれば、在留資格・指定書・資格外活動許可で認められた範囲を確認する必要があります。就労開始前に、活動内容に適した許可を受けてください。
入社前に「技術・人文知識・国際業務」等へ変更
採用開始後に行う仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に該当する場合、内定待機から適切な在留資格への変更を検討します。内定待機の許可と、実際に働くための許可は別の確認が必要です。
就労資格の種類は実際の業務内容や本人の経歴等によって異なります。「内定待機を取得すれば、その後の就労資格も必ず許可される」という制度ではありません。
継続就職活動の「特定活動」との違い
| 区分 | 主な目的 | 確認する事項 |
|---|---|---|
| 継続就職活動の特定活動 | 卒業後も就職活動を続ける | 卒業後の求職活動、学校の推薦等、対象者ごとの要件 |
| 内定待機の特定活動 | 内定した会社の採用開始まで滞在する | 内定日・採用日・雇用内容・企業の誓約書等 |
| 就労資格への変更 | 就職先で実際に働く | 仕事内容・学歴や職歴・雇用契約・受入れ企業の資料等 |
現在の指定書と在留期限を確認し、内定待機への変更や就労資格への変更など、入社日までに必要な申請を整理します。すでに「特定活動」の在留カードを持っていても、指定されている活動が異なれば、そのままでよいとは限りません。
川越政伸行政書士事務所の申請サポート・料金
留学生本人へのサポート
内定先企業へのサポート
記載金額は行政書士報酬の目安です。就労資格への変更申請を別途依頼する場合の報酬、翻訳・証明書取得・郵送費等の実費、入管へ納付する法定手数料は別途となる場合があります。業務範囲・正式な金額はご相談内容を確認してお見積りします。
山形県寒河江市を拠点に、山形・宮城をはじめ東北各県、全国の留学生・採用企業からご相談を受け付けています。
よくある質問
Q.3月に卒業して10月に入社予定です。日本に滞在できますか?
内定待機の「特定活動」を検討できる場合があります。ただし、現在の在留資格・在留期限、内定日、採用日、採用後の就労資格への変更見込み、企業の誓約書等を確認する必要があります。
Q.卒業後も「留学」の在留期限が残っていれば、そのまま入社まで滞在できますか?
在留カードに記載された期限が残っていることだけで、卒業後の活動に適した在留資格だとは判断できません。卒業後の予定や在留状況に応じて、適切な変更申請が必要か確認してください。
Q.継続就職活動の「特定活動」で内定が決まりました。変更できますか?
内定待機の要件を満たす場合は変更を検討できます。同じ「特定活動」という名称でも指定された活動が異なるため、指定書と入社日を確認して申請を進めます。
Q.採用日が内定から1年を超える場合は?
出入国在留管理庁は、内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に採用されることを主な要件として案内しています。該当しない場合に内定待機が当然に認められるわけではありません。現在の状況に応じた別の在留手続も含めて個別に確認します。
Q.内定待機中にアルバイトはできますか?
内定待機が許可された後、別途資格外活動許可を受けることで、一定の要件のもと原則週28時間以内のアルバイトが認められる場合があります。現在の許可内容を確認してから始めてください。
Q.内定先で入社前研修に参加できますか?
研修内容や報酬の有無、活動時間、現在の指定書・資格外活動許可によって異なります。予定がある場合は申請資料として研修内容を整理し、必要な許可を事前に確認します。
Q.内定待機が許可されたら、入社日にそのままフルタイムで働けますか?
内定待機の「特定活動」だけで、予定する就労を当然に始められるわけではありません。採用後の仕事内容に適した就労資格への変更等について、勤務開始前に必要な許可を受けてください。
Q.申請は本人だけでなく採用企業からも相談できますか?
はい。本人の在留状況と、企業の内定通知・採用予定日・雇用条件・所定の誓約書等を確認しながら、申請に必要な資料を整理します。
関連する在留資格・手続
公式情報
内定から入社までの在留資格を相談しませんか?
「卒業後に在留期限が切れそう」「内定先から誓約書の準備を求められた」「入社前研修を予定している」「内定待機から就労資格への変更まで進めたい」など、留学生本人・採用企業の状況に応じて必要な手続を整理します。
川越政伸行政書士事務所|山形・東北を中心に全国から相談対応
