大分県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい
OITA × SHORT-STAY VISA
大分県の短期滞在ビザ申請サポート
海外の家族・友人・恋人・取引先を日本へ招へい
大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市など大分県内から、海外に住むご家族・親族・友人・恋人・婚約者・取引先の方を短期間日本へ招へいしたい方へ。川越政伸行政書士事務所が、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など日本側で準備する書類の作成・整理をサポートします。
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短期滞在ビザとは
「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、親族訪問、知人・友人訪問、見学、会議への参加、業務連絡などを対象とする在留資格です。
在留期間は、90日、30日または15日が基本で、個別に90日を超えない範囲の日数が指定される場合もあります。短期滞在で、日本国内において報酬を受ける活動を行うことは原則としてできません。
「査証(ビザ)」と「短期滞在」の在留資格は厳密には別のものです。
海外の日本大使館・総領事館等で査証を取得しても、それだけで日本への入国が保証されるわけではありません。日本到着時に上陸審査を受ける必要があります。
このようなご相談に対応しています
家族・親族を日本へ呼びたい
海外に住む両親、子、兄弟姉妹などを、出産、結婚式、家族行事、親族訪問などのために大分県へ招へいしたいケース。
恋人・婚約者・友人を招きたい
外国人の恋人、婚約者、友人を知人訪問として招へいし、交際の経緯や関係性をどのように説明するか相談したいケース。
海外の取引先を短期商用で招きたい
会議、商談、業務連絡などのために、海外の取引先担当者や関係者を短期間日本へ招へいしたいケース。
過去に査証が発給されなかった
前回の申請内容、今回の渡航目的、事情の変化などを確認し、再申請を検討する前に日本側資料を整理したいケース。
短期滞在の査証申請は大分県の入管へ提出する手続ではありません
短期滞在の査証申請は、在留資格認定証明書(COE)の申請や在留資格変更許可申請とは流れが異なります。
原則として、査証申請は外国人申請者が居住する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館、または各在外公館が指定する代理申請機関等で行います。
そのため、大分県に住む招へい人が大分県内の地方出入国在留管理官署へ短期滞在査証を申請する手続ではありません。当事務所では、主に日本側で準備する招へい関係書類を作成・整理し、外国人申請者が現地で申請できる状態へ整えるサポートを行います。
JAPAN eVISAはすべての短期滞在目的に使える制度ではありません。
対象となる国・地域等の条件を満たす方が、観光目的の短期滞在一次査証をオンラインで申請する制度です。親族・知人訪問や短期商用などは、原則として従来どおり在外公館等への申請となります。
短期滞在で想定される主な訪日目的
親族訪問
両親、子、兄弟姉妹などを日本へ招へいするケースです。親族関係を確認する戸籍、出生証明書、婚姻証明書等が必要となる場合があります。
知人・友人・恋人訪問
友人、恋人、婚約者などを招へいするケースです。知り合った経緯、交流の状況、今回の訪日目的などを具体的に説明する資料が重要になる場合があります。
観光
観光を目的とする短期滞在です。国籍・旅券・居住地等によって、査証免除措置やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。
短期商用
会議、商談、業務連絡、市場調査などを目的とする短期の訪日です。日本国内で雇用され、報酬を受けて通常の労務を提供するための制度ではありません。
日本側で準備する主な書類
必要書類は、申請人の国籍・居住地、渡航目的、申請先、費用負担者、招へい人との関係などによって異なります。親族訪問・知人訪問等では、日本側で次のような資料を準備することがあります。
| 主な書類 | 確認・作成のポイント |
|---|---|
| 招へい理由書 | 誰を、何のために、なぜ日本へ招くのかを、申請内容に合わせて具体的に整理します。 |
| 滞在予定表 | 入国予定日、帰国予定日、宿泊先、滞在中の行動予定などを整理します。 |
| 親族・知人関係を確認する資料 | 戸籍、出生証明書、婚姻証明書、写真、メッセージ履歴等を、申請目的や関係性に応じて準備します。 |
| 身元保証書 | 日本側が身元保証人となる場合などに準備します。費用負担の状況によって必要資料が変わります。 |
| 招へい人・身元保証人に関する資料 | 住民票、所得・納税関係資料、在職関係資料など、申請先の案内と個別事情に応じて準備します。 |
必要書類は一律ではありません。中国、フィリピン、ベトナムなど国籍別に別の案内が設けられている場合もあるため、実際に申請する在外公館等の案内を確認して準備します。
招へい理由書は「親族訪問」「知人訪問」と書くだけで十分とは限りません
短期滞在査証では、訪日の目的、滞在中の予定、招へい人との関係などを、申請内容に応じて整理する必要があります。
特に友人・恋人・婚約者を招へいする場合は、いつ、どこで、どのように知り合ったのか、これまでどのように交流してきたのか、なぜ今回日本へ招へいするのかなど、申請の背景を分かりやすく示すことが大切です。
当事務所では、書式の空欄を埋めるだけではなく、事情を確認したうえで日本側の説明資料を整理します。
一度査証が発給されなかった場合は再申請時期に注意が必要です
査証発給拒否となった後、6か月以内に同一目的で再申請する場合は、原則として申請が受理されません。
ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合など、例外的に受理されることがあります。その場合は、申請を予定する日本大使館・総領事館へ事前に相談する必要があります。
過去に発給されなかったことがある場合は、前回と同じ書類をそのまま提出するのではなく、前回申請時の内容、今回の目的、事情の変化などを確認してから準備することが重要です。
川越政伸行政書士事務所のサポート内容
大分県全域からオンラインでご相談いただけます
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町をはじめ、大分県内各地域からご相談いただけます。
短期滞在査証は海外の在外公館等で申請するため、日本側の招へい書類作成はオンライン、電話、メール、郵送を活用して進めることができます。

代表行政書士 川越 政伸
当事務所は山形県にあります。大分県からのご依頼については、オンライン面談等を活用し、申請人の国籍、訪日目的、招へい人との関係、費用負担などを確認しながら、日本側の書類を整理します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23
短期滞在ビザ申請書類作成の料金
申請人数や申請内容により報酬額が異なります。
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 短期滞在ビザ申請書類作成(1人目) | 55,000円~ |
| 同一案件の2人目以降 | 33,000円~/人 |
別途必要となる場合がある費用
証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料、代理申請機関を利用する場合の取次手数料等。
査証手数料は国籍・渡航目的等によって異なる場合があります。2026年7月1日以降に在外公館で受理される申請について、外務省は一次有効査証を邦貨換算で約15,000円、数次有効査証を約30,000円と案内しています。実際の支払額・支払方法は申請先の案内をご確認ください。
ご依頼の流れ
大分県の短期滞在ビザ申請|よくある質問
大分県からでも依頼できますか?
はい。大分県からはオンライン面談、電話、メール、郵送等を活用して、日本側の招へい関係書類の作成をサポートします。当事務所の所在地は山形県寒河江市です。
外国人の恋人・婚約者を日本へ招へいできますか?
知人訪問等として申請を検討することがあります。交際の経緯、これまでの交流、今回の訪日目的などを確認し、申請内容に応じて必要資料を整理します。
海外の両親を出産の手伝いのために呼ぶことはできますか?
親族訪問として申請を検討することがあります。親族関係を確認する資料に加え、出産予定日や今回の訪日目的を確認できる資料などが必要となる場合があります。
査証が必要かどうか分かりません。
国籍・地域や旅券の条件等により、短期滞在の査証免除措置の対象となる場合があります。まず申請人の国籍、居住地、旅券、訪日目的をご確認ください。
短期滞在で日本で働くことはできますか?
短期滞在は、日本国内で報酬を受けて就労するための在留資格ではありません。会議・商談・業務連絡などの短期商用に該当する場合はありますが、予定する活動内容を個別に確認する必要があります。
不発給から6か月以内は絶対に再申請できませんか?
同一目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要がある場合など、例外的に受理されることがあります。申請予定の日本大使館・総領事館へ事前確認が必要です。
行政書士が海外の日本大使館へ代わりに査証申請できますか?
当事務所では、主に日本側の招へい関係書類の作成・整理をサポートします。査証申請そのものは、原則として外国人申請者が、居住地を管轄する在外公館や指定代理申請機関等のルールに従って行います。
査証を取得すれば必ず日本へ入国できますか?
いいえ。査証は日本への上陸申請に必要となる要件の一つであり、入国を保証するものではありません。日本到着時に上陸審査を受けます。
あわせて確認したい手続・案内
公的機関の案内
大分県から短期滞在ビザの招へい書類をご相談いただけます
海外にいる家族・親族・友人・恋人・婚約者・取引先の方を日本へ招へいしたい場合は、まず申請人の国籍、居住国、訪日目的、日本側の招へい人との関係をお知らせください。必要な日本側書類と進め方を整理します。
電話受付 9:00~18:00|川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23
