外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
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海外アーティストを日本に呼ぶ方法|コンサート・ライブの興行ビザ申請サポート

ENTERTAINER VISA FOR CONCERTS & LIVE PERFORMANCES

海外アーティストを日本に呼ぶ方法
コンサート・ライブの興行ビザ申請

海外の歌手・バンド・ミュージシャン・DJなどを日本に招聘し、コンサート、ライブ、音楽フェス、全国ツアーを開催する企業・主催者の方へ。外国人出演者の在留資格「興行」に必要な契約・報酬・会場資料の確認から、在留資格認定証明書(COE)交付申請までサポートします。

在留資格認定証明書交付申請(興行)/行政書士報酬110,000円 (税込)~
出演人数、公演数、申請区分、追加書類等に応じて個別にお見積りします。

全国・海外からオンライン相談受付|電話 9:00~18:00|お問い合わせフォームは24時間送信可能

主催会社・招聘会社複数名の出演者全国ツアー・音楽フェス
海外アーティストの来日公演で、次のようなお悩みはありませんか?
外国人歌手や海外バンドを日本のコンサートに出演させたい
公演が数日だけでも興行ビザが必要なのか知りたい
海外の芸能事務所と契約したが、日本側で何を準備すればよいか分からない
複数の出演者・スタッフを一度に招く予定がある
ライブハウスや音楽フェスの会場が申請要件に合うか確認したい
東京・大阪・名古屋など複数会場を回るツアーの日程を整理したい

川越政伸行政書士事務所では、公演計画に合わせて必要な在留手続と資料を整理し、全国のイベント主催者・芸能関係会社からのご相談を承ります。

海外アーティストの日本公演には興行ビザが必要?

外国人が日本で歌唱、演奏、舞踊等の興行に係る活動を行う場合、在留資格「興行」が検討されます。例えば、有償のコンサートやライブ、音楽フェスに海外アーティストを出演させる場合、出演内容や契約・報酬の条件を確認する必要があります。

「滞在が30日以内だから観光目的の短期滞在でよい」「出演料は海外の事務所に支払うから興行ビザは不要」とは一概に判断できません。日本で行う活動の実態、報酬の有無と流れ、契約関係等によって必要な在留資格は変わります。

コンサート・ライブ

海外歌手、バンド、演奏家などの日本公演。出演契約、公演日程、会場資料を確認します。

音楽フェス・DJイベント

外国人DJや複数アーティストの出演。主催者、会場の営業形態、報酬条件等を確認します。

全国ツアー・複数公演

各都市の公演先、出演者、契約先、滞在日程を整理し、申請内容の整合性を確認します。

在留期間は30日だけではありません。

在留資格「興行」の在留期間には、3年・1年・6月・3月・30日があります。実際に認められる期間は個別審査で決まり、希望どおりになるとは限りません。

日本に呼ぶ前に確認したい5つのポイント

1.出演者と活動内容

出演者の国籍、氏名、人数、音楽ジャンル、これまでの出演実績、日本で行う活動を確認します。演奏以外に商業撮影などがある場合もお知らせください。

2.日本側の主催者・招聘機関

誰が日本公演を主催し、誰がアーティストと契約を結ぶのかを整理します。契約機関・施設運営者等の情報が必要になる場合があります。

3.出演契約と報酬

出演料、支払先、支払時期、交通費や宿泊費の扱い、控除される費用を確認します。海外の所属事務所を介する場合は契約関係も整理します。

4.公演会場と営業形態

ホール、ライブハウス、クラブ、屋外会場等の場所・施設概要・飲食物提供の方法・客席規模などを確認します。

5.公演日程・滞在予定

入国・出国予定日、リハーサル、出演日、移動日、各公演地を日程表にまとめます。変更がある場合は申請内容との整合性も確認します。

初めて招聘する会社もご相談可能

興行ビザの申請実績がない主催会社でも、機関の実態や必要な体制・資料を確認したうえで、対応方法を検討します。

コンサート・ライブの興行ビザはどの区分?

歌手・バンド・DJ等による歌謡・演奏の興行は、主に在留資格「興行」の基準1号イ・ロ・ハのどの条件に当てはまるかを確認します。出演者の肩書だけで決まるものではなく、契約先、主催者、会場、報酬、在留期間等によって検討する区分や提出資料が異なります。

区分 主な確認事項
基準1号イ 日本の公私の機関との契約に基づく一定の興行。契約機関の実績・体制等、該当するカテゴリー区分に応じた資料を確認します。
基準1号ロ 公的機関や学校等が主催する興行、一定の施設条件を満たす興行、所定の報酬・滞在期間条件を満たす興行等。どの条件に当てはまるかを確認します。
基準1号ハ 1号イ・ロに当たらない歌謡・演奏等の興行。契約機関や出演施設の体制、契約・報酬等について必要な資料を確認します。

※例えば、会場の収容人数だけで必ず基準1号ロになるわけではありません。客席での飲食物提供や接待の有無など、適用条件全体で判断します。基準1号ロには、公演に係る報酬が所定の金額以上で、在留期間が30日を超えない場合に関する規定もありますが、単純に「高額報酬ならビザ不要」という意味ではありません。

海外からアーティストを招聘する手続の流れ

公演計画と招聘体制の確認

出演者、国籍、人数、公演会場、イベント主催者、契約先、出演料、来日予定日等を伺い、想定される申請区分を確認します。

必要書類と契約内容の整理

出演者の資料、出演契約、受入機関の事業資料、会場に関する資料、公演・滞在日程等を、適用基準に合わせて準備します。

在留資格認定証明書(COE)の交付申請

申請先と提出方法を確認し、申請書類を整えます。法令上認められる申請人・代理人・申請取次者の範囲とオンライン申請の利用条件も確認します。

COE交付後、在外公館で査証申請

通常は出演者が滞在国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等で査証を申請します。必要書類や受付方法は在外公館により異なります。

査証取得・来日・公演

渡航・上陸手続を経て日本公演に進みます。COE交付は査証発給や上陸許可を保証するものではありません。

公演日の直前になってからの準備は避けてください。

審査期間は申請内容、提出資料、審査状況等により変動します。契約締結や会場確保の段階からご相談いただくと、確認すべき資料を早期に整理できます。希望日までの交付・入国を保証するものではありません。

公演日が決まっている主催会社の方へ

「出演者は決まっているが、ビザ申請を誰が進めるのか未定」「海外のエージェントから招聘書類を求められている」など、準備段階からご相談いただけます。初回相談時には、公演予定日・出演人数・出演料・主催者情報が分かるとスムーズです。

興行ビザ申請で必要になる主な書類

以下は主な資料の例です。実際の提出書類は基準1号イ・ロ・ハ、招聘機関のカテゴリー、具体的な活動内容、申請先等によって異なります。すべての案件で同じ書類が必要になるわけではありません。

資料の種類 主な書類・確認事項の例
出演者本人 COE申請書、規格に合った写真、パスポート情報、経歴書、音楽活動や出演実績が分かる資料
出演契約・報酬 出演契約書、出演承諾書等、出演内容・期間・報酬額・支払時期・支払方法を示す資料
主催・招聘会社 登記事項証明書、決算書、会社案内、事業実績、従業員名簿等(適用基準に応じて確認)
公演会場 会場の図面・写真・営業許可関係書類、会場使用契約書等(必要な場合)
スケジュール 日本滞在日程表、公演日程表、会場一覧、イベント告知資料・チラシ等
追加説明資料 海外芸能事務所との契約関係、報酬支払の流れ、複数公演の実施体制などの説明資料(必要な場合)

外国語で作成された提出資料には、原則として日本語訳を添付します。審査中に追加資料を求められることもあります。

海外エージェント・複数アーティストの招聘にも対応

海外芸能事務所との契約

日本の主催者と海外のエージェント・所属事務所との間に契約がある場合、出演者本人の活動内容、契約当事者、出演料の支払関係を整理します。海外側との調整が必要な事項もご案内します。

複数名の出演者をまとめて準備

バンドメンバーや複数アーティストについて、氏名・国籍・日程・契約内容を一覧化して準備します。ただし、各出演者について個別の申請・審査が必要です。人数や資料量を踏まえてお見積りします。

全国ツアー・複数会場

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台などを巡る公演でもご相談いただけます。公演地ごとの開催主体や契約形態に違いがないか確認し、全体の資料を整えます。

出演者以外のスタッフも来日する場合

音響、照明、マネージャー等は、同行するだけで当然に興行ビザの対象になるわけではありません。実際の担当業務、契約、報酬等に応じて在留資格を個別に検討します。

興行ビザと「短期滞在」「芸術」の違い

在留資格 主な考え方
興行 日本でのコンサート・ライブなど、歌唱・演奏等の興行に係る活動を行う場合に検討します。
短期滞在 観光・商用打合せ等を目的とする短期滞在。原則として報酬を受ける就労活動はできません。来日目的が公演出演の場合は、日数やビザ免除国籍だけで判断できません。
芸術 作曲等の収入を伴う芸術活動のうち、「興行」に該当する活動を除くものが対象です。日本でステージ出演を行うのか、作曲・創作活動を行うのか等で検討します。

日本での活動がコンサート出演以外にも及ぶ場合は、全体の活動内容をお知らせください。芸術ビザの申請サポートについてもご案内しています。

海外アーティストの興行ビザ申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(興行) 110,000円~
在留資格変更許可申請(興行) 110,000円~
在留期間更新許可申請(大きな変更がない場合) 44,000円~

金額は申請1件についての基本的な報酬の目安です。複数出演者、複数会場、契約先の数、申請区分、説明資料の作成・翻訳・出張等の有無によって費用が変わります。法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費、交通費などの実費は別途必要となる場合があります。正式な金額は受任前にお見積りします。

全国からのご相談を受け付けています。

オンライン・電話・メール等を活用して書類を確認します。ただし、すべての地方出入国在留管理官署への窓口提出を一律にお約束するものではありません。申請先、取次・オンライン申請の利用可否、現地対応の要否を確認し、対応範囲と費用をご案内します。

よくある質問

1日だけのライブでも興行ビザが必要ですか?

出演日数だけでは決まりません。日本で行う出演活動の内容や報酬・契約関係を確認し、在留資格「興行」等が必要かを検討します。短期滞在や査証免除での来日が当然に認められるわけではありません。

出演料を海外のエージェントに支払う場合はどうなりますか?

海外の事務所に支払う方式であっても、それだけで興行ビザが不要になるわけではありません。契約当事者、アーティストの活動、支払内容・方法などを確認します。

外国人DJをクラブやライブハウスに呼ぶことはできますか?

活動内容によって在留資格「興行」を検討できます。ただし、会場の営業形態、客席や飲食物提供の状況、契約・報酬等を確認する必要があり、すべての会場が一律に同じ基準になるわけではありません。

海外のバンドメンバーを全員まとめて申請できますか?

複数出演者の書類をまとめて準備するご依頼は可能です。ただし、在留資格認定証明書は出演者ごとに申請・審査されます。人数、国籍、契約、活動内容を確認して費用をお見積りします。

音楽フェスや全国ツアーのような複数会場の公演にも対応しますか?

はい。全国の案件についてご相談を承ります。各公演地・日程・会場・主催者・契約関係を整理します。申請先は公演会場の所在地だけで決まるものではありません。

招へい会社に興行ビザ申請の実績がなくても大丈夫ですか?

初めての招聘でもご相談いただけます。会社・契約機関の実態や事業内容、公演計画、該当する基準と資料を確認します。実績がない場合に必ず許可されるという意味ではありません。

出演者に同行するマネージャーや技術スタッフも興行ビザですか?

担当業務によって必要な在留資格が異なります。歌唱・演奏をする出演者と、音響・照明・マネジメント等のスタッフを一律に同じ在留資格で判断することはできません。具体的な活動内容を確認します。

公演日が近いのですが、急ぎの申請はできますか?

まず公演予定日、国籍、人数、契約・会場資料の準備状況を確認します。申請準備の可否は個別にご案内しますが、入管の審査や在外公館の査証発給を早めること、指定日までの取得を保証することはできません。

外国の芸能事務所から直接相談できますか?

はい。海外のマネジメント会社や出演者側からのご相談も受け付けます。日本側の主催者・契約先、担当者、会場・日程等が分かる範囲でお知らせください。

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