外国人ポスドク・客員研究員の在留資格申請サポート|教授・研究・文化活動の違い
外国人ポスドク・客員研究員の在留資格|「教授」「研究」「文化活動」の違い
外国人ポストドクター(ポスドク)や客員研究員を受け入れる大学・研究機関の担当者様、来日を予定する研究者の方へ。勤務先の種類、雇用契約、研究報酬・奨学金、研究活動の内容を整理し、適切な在留資格と申請手続をご案内します。

電話受付 9:00~18:00/全国・海外からオンライン相談に対応。入管手数料、翻訳費、証明書取得費等は別途。
大学・国立研究開発法人・民間研究所
給与・謝金・奨学金・研究奨励金
海外招へい・国内変更・在留期間更新
結論|ポスドク・客員研究員という肩書だけでは決まりません
ポスドクは博士号取得後の研究者を指すことが多く、客員研究員は他機関等から一定期間受け入れる研究者などを指します。しかし、これらは在留資格の名称ではありません。日本で行う活動、受入れ機関の法的な位置付け、契約・報酬の実態によって検討する在留資格が変わります。
| 在留資格 | 検討する主なケース | 必ず確認したい点 |
|---|---|---|
| 教授 | 大学・大学に準ずる機関・高等専門学校で研究、研究指導または教育を行う | 機関の区分、研究活動、常勤・非常勤、地位・報酬 |
| 研究 | 国立研究開発法人、民間研究所などで契約に基づく研究業務に従事する | 契約先、研究内容、本人の学歴・研究歴、報酬、基準の適用 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上の研究・調査活動等を行う | 無報酬の実態、活動計画、生活費、奨学金等の性質 |
研究機関の名称や雇用契約書の有無だけで結論を出さず、実際の研究内容、費用の支払者、活動の対価となる金銭の有無を確認します。一定の条件では「高度専門職1号イ」など別の在留資格も検討対象になります。
最初に確認したい6つのポイント
大学・国立研究開発法人・民間研究所で何が違う?
大学の研究室等で研究・研究指導・教育を行う場合は、まず「教授」の活動に当たるか検討します。教授という職位でなくても研究活動が対象となり得ます。
法人や施設の法的位置付けを確認します。一般的には契約に基づく研究業務として「研究」が候補になりますが、名称だけで決めません。所定の機関では上陸許可基準の適用関係にも注意します。
研究所と契約して研究業務に従事する場合は「研究」を検討します。製品設計・技術開発が中心なら「技術・人文知識・国際業務」等との違いも確認します。
大学から研究機関への出向、大学との兼務、共同研究先への常駐などでは、雇用元だけでなく、実際にどこで何を行い、誰が指揮・報酬を負担するかを整理します。複数の活動がある場合は、活動全体について個別の検討が必要です。
在留資格「教授」|大学で働くポスドク・研究員
在留資格「教授」は、日本の大学・これに準ずる機関または高等専門学校で、研究、研究の指導または教育を行う活動です。授業を担当する教授職だけの在留資格ではありません。大学の研究室で研究を行うポスドクも、活動の実態により対象となり得ます。
常勤研究員
大学等で常勤職員として勤務する場合、入管の「教授」の申請書類はカテゴリー1に該当します。申請区分に応じて必要資料を確認します。
非常勤・任期付き研究員
非常勤職員として勤務する場合はカテゴリー2に該当し、大学等が作成した活動内容・期間・地位・報酬を証する文書などが求められます。任期付きという理由だけで非常勤とは決まりません。
客員教授・特任研究員・研究員といった名称ではなく、大学等での活動内容と勤務形態を確認します。大学等で無給の研究滞在をする場合には、「文化活動」等との関係も検討します。
在留資格「研究」|研究開発法人・企業研究所での研究業務
「研究」は、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動です。ただし、「教授」に該当する活動は除かれます。
国立研究開発法人や民間研究所で外国人のポスドクを採用する場合、研究契約・研究テーマ・業務内容・報酬の条件などを確認します。一般の民間機関では、所定の学歴や研究経験、日本人と同等額以上の報酬などの上陸許可基準も検討します。法令で定める一定の公的機関との契約では基準の適用関係が異なる場合があります。
在留資格「研究」では、2026年4月15日以降の申請から、受入れ機関がカテゴリー3・4に該当する場合に「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。申請区分とカテゴリーに合う最新の提出書類を確認します。
在留資格「文化活動」|無報酬の客員研究・共同研究
「文化活動」は、収入を伴わない学術上・芸術上の活動などを対象とします。日本の大学や研究機関に所属する正式な雇用契約がなく、自己資金等で学術研究を行う客員研究員などで検討する場合があります。
研究活動を示す資料
受入承諾書、研究テーマ・計画、滞在期間、受入れ機関の概要、本人の研究業績などを整理します。
滞在費を示す資料
預金残高、奨学金の支給額・期間、経費支弁者の資料などから、日本滞在中の生活費を説明します。
研究奨励金、謝金、生活費相当額などを受け取る場合は、その金銭が研究活動の対価に当たるかどうかを確認する必要があります。「奨学金」という名称だけで非報酬と断定せず、支給決定通知、契約条件、活動義務の内容を確認します。
「文化活動」の在留資格だけで、報酬を受ける研究業務やその他の就労が自由に認められるわけではありません。予定活動が変わる場合は、事前に在留資格変更や資格外活動許可等の要否を確認します。
給与・謝金・奨学金・研究奨励金はどう扱う?
在留資格の検討で重要なのは、名目ではなく支給の実態です。資金の支給元が日本の大学か海外の所属機関か、研究に従事する義務の対価なのか、単なる滞在費援助なのかなどを整理します。
| 金銭の種類 | 確認したい点 | 資料の例 |
|---|---|---|
| 給与・雇用報酬 | 研究業務に対する対価か、契約先・報酬額・支給期間はどうなっているか | 雇用契約書、労働条件通知書、給与証明 |
| 研究奨励金・フェローシップ | 研究活動の義務や成果の提出、支給規程、雇用関係の有無 | 採用通知、支給規程、受入れ条件 |
| 奨学金・生活費援助 | 活動の対価か生活支援か、給付額・期間・使途 | 奨学金証明、給付決定通知、残高証明 |
| 講演・研究指導の謝金 | 何の活動の対価として、誰から、いくら支払われるか | 委嘱状、依頼書、支給明細 |
| 旅費・宿泊費の補助 | 実費精算か定額支給か、活動に対する報酬を含むか | 旅費規程、支給明細、受入案内 |
日本学術振興会のフェローシップ等で研究者を受け入れる場合も、制度名から在留資格を自動的に決めません。採用区分、研究奨励金の性質、受入れ機関での実際の研究活動を確認します。
よくある受入れケースと検討する在留資格
大学が任期付きポスドクを雇用する
大学の研究室で研究を行い、大学と雇用契約を結んで給与を受ける場合は「教授」を中心に検討します。常勤・非常勤の区分、研究活動と採用期間を確認します。
海外大学に在籍したまま、日本の大学に無給で滞在する
本人が日本で無報酬の学術研究を行い、自己資金等で生活する場合は「文化活動」などを検討します。海外から継続して支給される給与・研究費がある場合は、その性質も個別に確認します。
国立研究開発法人でポスドクを雇用する
独立した研究開発法人と契約して研究業務を行う場合は「研究」を中心に検討します。法人の法的位置付け、契約内容、研究経歴と適用基準を確認します。
フェローシップの支給を受けて大学で研究する
研究奨励金等の名称だけでは決められません。制度規程、受入れ大学の地位、雇用関係、研究活動の義務や報酬性を確認し、「教授」「文化活動」等の該当性を検討します。
短期間だけ研究会・共同研究で来日する
国際会議への参加、研究打合せ、施設見学などの短期訪問と、実際に日本で研究業務に従事する活動は区別が必要です。滞在日数が短いだけで「短期滞在」を利用できるとは限りません。
受入承諾書・招へい状・研究計画に記載したい事項
大学・研究機関が発行する受入承諾書や招へい状は、在留資格を検討する際の重要な資料です。申請区分や在留資格によって提出を求められる資料は異なりますが、次の項目を整理しておくと役立ちます。
「客員研究員」「無給」などの表記があっても、別の契約で給与が発生する場合があります。雇用・資金・研究内容を正確に整理し、書類同士の説明が食い違わないようにします。
必要書類|研究者本人と受入れ機関が準備するもの
次は申請準備で確認する代表的な資料です。すべてが一律の法定必須書類という意味ではなく、在留資格・申請区分・所属機関のカテゴリーに応じて取捨選択します。
| 区分 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 研究者本人 | パスポート、顔写真、履歴書、学位・卒業証明、研究経歴、論文・研究業績、現在の在留カード(国内申請の場合) |
| 教授の場合 | 大学等における活動の内容、期間、地位、報酬を示す資料など。常勤・非常勤の区分により異なる |
| 研究の場合 | 契約書、研究内容、受入れ機関の資料、研究経験・学位を示す資料、報酬資料など。カテゴリーに応じて確認 |
| 文化活動の場合 | 活動内容・期間、受入れ先の概要、過去の研究実績、滞在費の支弁能力を示す資料など |
| 必要に応じて | 研究計画、受入承諾書、資金支給規程、奨学金決定通知、翻訳文、追加説明資料 |
海外発行の証明書等には日本語訳が必要となる場合があります。申請時の書式、写真規格、追加提出資料は出入国在留管理庁の各在留資格ページで確認します。
海外招へい・国内での資格変更・更新の違い
海外から招へいする場合
在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。受入れ先・研究活動・契約条件を確定し、交付後の査証・入国手続を確認します。
「留学」等から変更する場合
博士課程修了後に研究者として働く場合などは、予定する活動に合う資格への変更を検討します。原則として変更許可前に新しい在留資格での活動を開始しないよう注意します。
在留期間を更新する場合
研究契約・研究計画の継続、収入・資金の状況、所属先の変更、在留期限を確認します。就労先や活動内容が変わる場合は必要な手続が異なります。
所属機関が変わる場合
研究先の変更で在留資格自体の変更が必要となる場合があります。また、対象となる在留資格では所属機関に関する届出も確認します。
研究室への受入れ、海外在住研究者の招へい、フェローシップ採用などは、研究開始日から逆算して必要書類と申請方法を確認することをおすすめします。COEが交付されても査証発給・上陸が保証されるわけではありません。
行政書士報酬・申請費用
当事務所の公開料金に基づく目安です。受入れ形態・在留資格・申請内容によって正式な報酬をお見積りします。
| 在留資格 | COE・変更 | 通常更新 | 所属先変更等を伴う更新 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 110,000円(税込)~ | 44,000円(税込)~ | 110,000円(税込)~ |
| 研究 | 110,000円(税込)~ | 44,000円(税込)~ | 110,000円(税込)~ |
| 文化活動 | 88,000円(税込)~ | 33,000円(税込)~ | 88,000円(税込)~ |
※COEは在留資格認定証明書交付申請を指します。行政書士報酬とは別に、入管手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費等の実費が発生する場合があります。追加説明資料・複数機関にまたがる案件等は個別見積りとなります。
出入国在留管理庁へ納付する手数料
COE交付申請自体に入管手数料は原則かかりません。在留資格変更・在留期間更新が許可された場合は、別途、所定の手数料を納付します。2026年10月1日以降に受け付けた申請では、許可される在留期間に応じて手数料が異なり、窓口申請とオンライン申請でも金額・支払方法が異なります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。詳細は出入国在留管理庁の手数料改定案内をご確認ください。
ご相談から申請までの流れ
大学・研究機関の区分、研究者の経歴、活動内容、契約・資金の条件、開始日などを伺います。
「教授」「研究」「文化活動」等の該当性を整理し、申請区分に合った資料とお見積りをご案内します。
契約書、受入承諾書、研究計画、経歴資料、資金証明などを必要に応じて整理します。
申請書類・説明資料を作成し、申請先・提出方法を確認して手続を進めます。
追加資料への対応や、許可後の査証・入国・在留に関する手続をご案内します。
客員研究員の受入承諾書や研究者の採用通知を出す前の段階で、予定活動と契約条件を確認することもできます。
よくある質問
博士号を持つポスドクなら必ず在留資格「研究」ですか?
いいえ。博士号は研究経歴に関する資料ですが、大学等での研究活動は「教授」に該当する場合があります。受入れ先・契約内容・活動実態で判断します。
大学のポスドクで授業を担当しなくても「教授」ですか?
「教授」は大学等における研究、研究指導または教育を対象としています。授業を担当しない研究職でも、実際の活動により「教授」に該当する場合があります。
無給の客員研究員は「文化活動」で申請できますか?
収入を伴わない学術上の研究活動に該当する場合は検討できます。ただし、海外からの支給、謝金、研究奨励金等の性質、活動内容、滞在費の準備を確認する必要があります。
日本学術振興会の研究奨励金は給与として扱われますか?
研究奨励金やフェローシップは、名称だけでは判断できません。支給規程、採用区分、研究活動の義務、雇用関係などを確認し、在留資格に適した説明を検討します。
国立研究開発法人の研究員は「教授」ですか?
一律に「教授」とはなりません。法人・施設の法的位置付けと実際の研究活動を確認します。一般には契約に基づく「研究」が候補となる場合があります。
非常勤の客員教授・研究員でも申請できますか?
非常勤であることだけを理由に不可能とはなりません。ただし、大学等における活動内容、期間、地位、報酬の資料、活動と生活を維持できる状況などを確認します。
3か月以内の滞在なら短期滞在で研究できますか?
滞在日数だけでは決まりません。会議・視察・打合せと研究業務への従事は区別して確認する必要があります。来日前に活動内容と報酬の有無を確認してください。
研究開始後に報酬が発生することになった場合は?
許可されている活動の範囲と、新たに予定する報酬を伴う活動の関係を確認します。在留資格変更や資格外活動許可等が必要となる場合があるため、活動を始める前にご相談ください。
高度専門職1号イも検討できますか?
大学・研究機関等との契約に基づく学術研究活動では、所定のポイント・年収等の要件を満たす場合に「高度専門職1号イ」を検討できます。ポイントが70点以上でも活動の該当性等の審査は必要です。
全国・海外から相談できますか?
はい。大学・研究機関の担当者様、研究者ご本人からオンライン等でご相談を承ります。申請先や申請取次方法は案件ごとに確認します。
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ポスドク・客員研究員の受入れと在留資格申請をご相談ください
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