教授ビザ(在留資格「教授」)申請サポート|大学教員・客員教授の招聘
教授ビザ(在留資格「教授」)申請サポート
外国人大学教員・客員教授・研究者の招聘
日本の大学・大学院・高等専門学校等が海外の教員や研究者を採用・招聘する場合、教育や研究の内容に応じて在留資格「教授」を検討します。常勤・非常勤、客員教員、大学での研究活動など、受入れの形態に合わせて必要書類と申請手続を整理します。全国の大学・教育研究機関、外国人教員ご本人からご相談いただけます。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付。山形県寒河江市を拠点に、日本全国・海外からのご相談に対応します。
大学・研究機関向け
採用予定の教員・研究者の役職、任期、報酬、業務内容から申請区分を確認します。
海外からの招聘
在留資格認定証明書(COE)申請から来日手続の基本的な流れまでご案内します。
変更・更新にも対応
留学から教員への就職、所属大学の変更、非常勤への切替えにも対応します。
このような大学・教員のご相談に対応
在留資格「教授」とは?対象となる大学教員・研究者
在留資格「教授」は、日本の大学、大学に準ずる機関、または高等専門学校において、研究、研究の指導、教育を行う活動のための在留資格です。一般に「教授ビザ」と呼ばれますが、教授という役職に限られる制度ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 教授 |
| 主な対象機関 | 大学、大学に準ずる機関、高等専門学校 |
| 対象となる活動 | 教育、研究、研究の指導 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月(審査で決定) |
| 主な手続 | 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請 |
役職名だけで判断しません。 教授・准教授・講師・助教・客員教員・研究員などの名称でも、所属する機関の性質、実際の教育研究活動、任期や報酬等により検討すべき在留資格が変わります。名誉職・無報酬での受入れや短期訪問は、活動実態に即した別の在留資格・手続を検討する場合があります。
「教授」「教育」「研究」の違い
外国人教員・研究者の在留資格は、肩書よりも「どの機関で、何をするか」が重要です。特に大学の教育研究と、小中高等の学校教育、民間研究所の研究業務は区別して検討します。
| 在留資格 | 典型的な活動 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 教授 | 大学・大学院・高等専門学校等における教育、研究、研究指導 | 対象となる大学等か、教育研究活動の実態 |
| 教育 | 小学校・中学校・高校等、対象となる学校での語学教育その他の教育 | 学校種別、担当授業、勤務条件 |
| 研究 | 民間の研究所や企業等で、契約に基づいて行う研究業務 | 研究先の機関、契約、研究活動の内容 |
| 高度専門職1号イ | 所定の要件を満たす高度学術研究活動 | ポイント等の該当性と職務内容 |
| 文化活動等 | 報酬を伴わない学術研究など、個別事情に応じた活動 | 滞在目的、期間、報酬や活動実態 |
大学で研究する方が一律に「研究」となるわけではありません。また、在留資格「教育」で用いられる一部の学歴・教育歴基準を、「教授」にそのまま当てはめることはできません。
常勤・非常勤・客員教授で確認したいこと
常勤の大学教員・研究員
任用・雇用関係、大学等での研究・教育内容、任期、着任日などを確認します。大学等の常勤職員は、出入国在留管理庁の提出資料の区分ではカテゴリー1に該当します。
非常勤講師・複数大学での勤務
担当授業、勤務頻度、各機関との契約、活動期間、報酬・生活費等を確認します。非常勤はカテゴリー2に当たり、大学等での活動内容や報酬を証明する文書が必要です。
客員教授・客員研究員
客員という呼称だけでは判断できません。実際に授業・研究指導・研究を行うか、受入れ先、任期、報酬や経費支給の性質を整理します。
ポストドクター・大学研究者
博士研究員等として大学等で研究する場合も、所属先と実際の研究活動を確認します。民間研究機関との契約や無報酬の研究では別の在留資格も検討します。
短期滞在・無報酬案件の注意点:「短い期間だから短期滞在でよい」「謝金は交通費扱いだから報酬ではない」と一律には判断できません。研究・講義・講演の実態や支払内容、滞在目的に応じて確認する必要があります。
海外から大学教員を招聘する|COE申請
海外にいる外国人教員・研究者を日本の大学等に招く場合、通常は在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付後に本人が在外日本公館で査証(ビザ)申請を行う流れを検討します。COEの交付は査証発給や入国を保証するものではありません。
在留資格「教授」のCOEで主に必要となる資料
| 区分 | 提出資料の基本 |
|---|---|
| 常勤(カテゴリー1) | 在留資格認定証明書交付申請書、規格に合った写真、返信用封筒等の共通書類。その他の資料は原則不要ですが、審査で追加提出を求められる場合があります。 |
| 非常勤(カテゴリー2) | 共通書類に加え、大学等または大学等以外の機関が作成する、大学等における活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書。 |
申請書類の提出方法や、申請人本人以外が提出する際の資格・本人確認資料についても確認します。外国語の提出資料には原則として日本語訳を添付します。
大学の人事担当者様へ:採用予定者の氏名・国籍、着任日、所属学部・研究室、担当授業・研究内容、勤務形態、任期、報酬、現在の居住国が分かる情報を整理していただくと、初回相談が進めやすくなります。
日本国内で「教授」へ変更・在留期間を更新する場合
留学・研究等から「教授」への変更
大学院修了後に大学教員として採用される場合などは、現在の在留資格、卒業・修了日、着任日、職務内容に応じて在留資格変更許可申請を検討します。現在の在留資格で認められていない活動は、原則として必要な許可を受けてから開始します。
「教授」の在留期間更新
引き続き大学等で教育研究活動を行う場合に更新申請を行います。非常勤の場合は、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書などの資料が原則必要です。常勤から非常勤に変更した場合は、活動内容・期間・地位・報酬を示す書類も確認します。
国内での変更申請には、申請書・写真・旅券および在留カードの提示等が基本となります。必要資料は常勤・非常勤等のカテゴリーと申請区分により異なります。
転職・所属大学変更時の届出
在留資格「教授」の中長期在留者は、所属機関からの離脱・移籍、機関の名称や所在地の変更等があった場合、原則として14日以内に所属(活動)機関に関する届出が必要です。大学側で必要となる手続とは別に確認します。活動が「教授」の範囲から変わる場合は、在留資格変更が必要となることがあります。
大学・外国人教員のための準備チェック
上記は相談時の整理項目です。全員に同じ添付書類の提出が義務付けられるという意味ではありません。
教授ビザ申請の行政書士報酬
| 申請内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外からの招聘|在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~ |
| 国内で「教授」へ変更|在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 在留期間更新|勤務先等に大きな変更がない場合 | 44,000円~ |
| 在留期間更新|大学の変更・転職等がある場合 | 110,000円~ |
上記は行政書士報酬の目安です。非常勤・複数大学での活動、追加説明資料、翻訳・証明書取得、緊急対応等によって個別見積りとなる場合があります。郵送費、入管手数料その他の実費は原則として別途です。
出入国在留管理庁の手数料について:COEの交付申請に入管手数料はかかりません。変更・更新申請は許可時に所定の手数料が必要です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請は、許可される在留期間等によって金額が異なります。オンライン申請と窓口申請で納付方法・金額の扱いが異なりますので、出入国在留管理庁の手数料改定案内をご確認ください。
ご依頼から申請までの流れ
お問い合わせ・初回相談
大学の人事担当者・研究室・外国人教員ご本人のいずれからも受け付けます。着任予定や在留状況を伺います。
在留資格と必要書類の確認
大学等の種別、教育研究活動、常勤・非常勤の区分、任期・報酬等から、申請区分と資料を整理します。
正式なお見積り・書類作成
業務範囲と費用をご案内したうえで、申請書類、必要に応じた説明資料等を準備します。
申請・審査中の対応
管轄・オンライン申請の利用可否等を確認し、適切な方法で手続します。追加資料が求められた場合にも対応します。
結果の確認・来日や更新のご案内
COE交付後の査証申請・入国準備や、変更・更新許可後に確認すべき事項をご案内します。
申請先や取次方法は、学校所在地・本人の居住地・申請区分等に応じて確認します。全国からのご相談に対応しますが、すべての案件で窓口への来訪が不要になるとは限りません。
教授ビザについてよくある質問
Q.教授という肩書がなくても「教授」を申請できますか?
はい。教授という職名だけが対象ではありません。大学等で研究、研究の指導または教育を行う活動かどうかを、所属機関と職務内容により判断します。准教授・講師・助教・研究員なども個別に検討します。
Q.非常勤講師でも教授ビザを申請できますか?
非常勤勤務は出入国在留管理庁が示すカテゴリー2の対象です。ただし、非常勤であることだけで許可が決まるわけではありません。授業内容、活動期間、地位、報酬、在留中の活動実態などを確認します。
Q.大学のポストドクターは「教授」と「研究」のどちらですか?
大学等で行う研究活動は「教授」に該当することがあります。一方、民間研究機関等との契約に基づく研究業務は「研究」が問題になります。肩書ではなく、所属先と活動内容で判断します。
Q.博士号がなければ教授ビザを取得できませんか?
在留資格「教授」に一律の博士号必須要件が設けられているわけではありません。ただし、大学等の採用・任用条件は別にあり、活動実態や提出資料も審査されます。学歴・研究業績・担当業務等を確認します。
Q.無報酬の客員教授や短期の講義は、教授ビザが必要ですか?
活動の内容、期間、報酬・謝金の性質、滞在目的によって検討が異なります。短期滞在等が考えられる場合もありますが、短期間・無報酬という事実のみで判断できません。事前に個別確認をおすすめします。
Q.大学院を修了した留学生を大学教員として採用できますか?
採用自体の条件とは別に、留学から「教授」への在留資格変更許可申請を検討します。修了日・採用日・在留期限、大学での業務内容と雇用条件を確認し、適切な手続を整理します。
Q.海外の大学から客員研究者を受け入れる場合もCOEを申請しますか?
長期的な教育研究活動であればCOEの申請を検討する場合がありますが、出張、無報酬の学術交流、短期研究訪問などでは別の在留資格や査証手続になることがあります。受入内容や滞在期間等を確認します。
Q.教授ビザの在留期間は何年ですか?
法定の在留期間は5年、3年、1年または3月です。希望した期間が必ず付与されるわけではなく、審査によって決定されます。
Q.山形県以外の大学や海外在住の教員も相談できますか?
はい。全国の大学・研究機関、海外在住の外国人教員からオンライン等でご相談いただけます。具体的な申請先や申請取次の方法は、受入れ先所在地と案件内容等に応じてご案内します。
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大学教員・研究者の招聘、在留資格申請をご相談ください
常勤の教員採用から、客員教授・非常勤講師・大学での研究活動まで、受入れ先の機関と活動実態に合わせて必要な申請を確認します。外国人教員ご本人、大学の人事・国際交流担当者、研究室からのご相談も承ります。
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