外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

宿泊分野の特定技能外国人採用・受入れ|ホテル・旅館向け申請サポート

SPECIFIED SKILLED WORKER / ACCOMMODATION

宿泊分野の特定技能外国人採用・受入れ|ホテル・旅館向け申請サポート

ホテル・旅館・温泉旅館の外国人スタッフ採用をお考えの企業様へ。旅館・ホテル営業の許可、仕事内容、技能・日本語要件、協議会加入、特定技能1号・2号の在留資格申請まで、受入れに必要な手続を整理します。

特定技能の在留資格申請サポート110,000円(税込)~特定技能1号支援委託:月額22,000円(税込)~/1名(別契約)

電話受付 9:00~18:00|山形・東北を中心に全国からご相談対応

受入れできる施設か

旅館・ホテル営業許可と勤務予定施設を確認します。

外国人本人の条件

1号・2号の試験、実務経験、日本語能力を確認します。

採用から雇用後まで

協議会、入管申請、1号支援をまとめて相談できます。

ホテル・旅館からよくあるご相談

海外からフロント・接客スタッフを採用したい
留学生を卒業後にホテルで正社員として雇いたい
フロント・レストラン・客室清掃を兼務できるか知りたい
宿泊分野特定技能協議会の加入方法が分からない
既存スタッフを特定技能1号から2号へ変更したい
1号支援と在留資格申請の窓口をまとめたい

宿泊分野の特定技能とは

在留資格「特定技能」は、人材確保が難しい分野で一定の技能を持つ外国人を雇用する制度です。宿泊分野では、旅館・ホテル営業の許可を受けた施設を運営する企業が、要件を満たす外国人を直接雇用して宿泊サービス業務を担当させることができます。

フロント・予約対応

チェックイン・チェックアウト、宿泊客への案内、予約対応など。

企画・広報・接客

宿泊プランの案内、施設や観光の情報提供、館内接客など。

レストランサービス

宿泊施設内の食事提供に関する接客、配膳等のサービス業務。

客室清掃やベッドメイキングは? 宿泊サービス業務に付随する関連業務として従事できる場合があります。ただし、客室清掃・ベッドメイキング等の関連業務だけを主な仕事にする受入れはできません。

特定技能1号と2号の違い

確認事項 特定技能1号(宿泊) 特定技能2号(宿泊)
業務 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 複数の従業員を指導しながら行う宿泊サービス業務
技能 宿泊分野特定技能1号評価試験等 宿泊分野特定技能2号評価試験
日本語 原則JFT-Basic又はJLPT N4以上等。新しい運用方針のA2.2相当との関係は申請時期ごとに確認 2027年4月1日以降のCOE申請はB1相当以上が必要。変更・更新への適用開始時期は別途確認
実務経験 1号評価試験等の要件を確認 宿泊施設で複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務に従事した実務経験が必要
在留・支援 在留は原則通算5年まで。1号支援計画が必要 在留期間更新の通算上限なし。1号の義務的支援計画は不要
家族帯同 原則として家族滞在による帯同は認められない 要件を満たす配偶者・子の帯同が可能

技能実習修了者について:対応する技能実習2号を良好に修了した方は、宿泊分野の技能試験や日本語試験が免除される場合があります。実習職種・作業と修了状況を確認します。

受入れできるホテル・旅館の条件

旅館・ホテル営業許可:旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を受けた事業者であること。
直接雇用:受入企業が外国人本人と雇用契約を締結すること。宿泊分野では派遣による受入れは認められません。
適正な雇用条件:日本人と同等額以上の報酬、適切な労働条件、法令順守、必要な保険加入等を確認すること。
宿泊分野特定技能協議会:受入企業が構成員となり、必要な協力を行うこと。
接待をさせない措置:風俗営業適正化法上の「接待」を行わせず、必要な防止措置を講じること。
実務経験証明:外国人の求めに応じて宿泊分野の実務経験を証明する書面を交付すること。

簡易宿所・民泊では? 宿泊分野の特定技能で求められるのは「旅館・ホテル営業」の許可です。「簡易宿所営業」や住宅宿泊事業の届出のみでは、原則としてこの受入れ要件を満たしません。施設の許可区分を先にご確認ください。

宿泊分野特定技能協議会への加入

宿泊分野では、外国人を受け入れるホテル・旅館に加え、特定技能1号の支援計画の全部を受託する登録支援機関にも協議会加入が求められます。単に登録支援機関の登録があるだけで、宿泊分野の全部委託を引き受けられるわけではありません。

受入れホテル・旅館

協議会へ加入し、在留諸申請で構成員であることを示す書類を用意します。登録情報の変更時も手続を確認します。

1号支援を全部受託する登録支援機関

登録支援機関側も協議会構成員となり、必要な調査・指導等への協力を行います。委託前に加入状況を確認します。

加入申請はe-Gov電子申請で行います。 協議会の加入通知が必要となるため、在留資格申請の直前ではなく、採用計画の段階で準備することをおすすめします。

在留資格認定・変更・更新で準備する書類

区分 確認する主な資料の例
外国人本人 旅券、在留カード(国内在留者)、技能評価試験の合格証明、日本語能力資料、健康診断資料、技能実習修了関係資料等
ホテル・旅館 旅館・ホテル営業許可証、会社・営業実態資料、労働・社会保険・納税関係資料、宿泊分野の誓約書等
雇用・仕事内容 特定技能雇用契約書、雇用条件書、報酬比較資料、業務内容が分かる説明資料等
協議会・支援 協議会構成員であることを示す資料、1号支援計画、全部委託の場合の登録支援機関関係資料等
2号への変更 2号評価試験の資料、指導経験・従事業務・期間を示す実務経験証明書類、適用される日本語能力資料等

必要書類は申請区分、所属機関の区分、外国人の在留歴、国籍・個別事情などで異なります。上記は全案件共通の確定的な提出一覧ではありません。

採用前のご相談から受入れまで

STEP 1|施設と業務の確認

営業許可、勤務地、フロント・接客等の担当業務、候補者の在留状況を確認します。

STEP 2|本人・企業の要件整理

技能・日本語要件、直接雇用契約、協議会加入、1号支援体制を整理します。

STEP 3|在留資格申請と受入準備

COE、変更、更新など適切な申請区分を判断し、許可後の就労開始と届出を案内します。

複数の外国人スタッフを採用するホテルや旅館では、在留期限、更新時期、支援計画、配置転換を一覧管理することで、担当者の手続負担を減らしやすくなります。複数名の申請についてもご相談ください。

特定技能の申請料金と1号支援委託料

業務 報酬(税込)
特定技能の在留資格申請サポート 110,000円(税込)~
特定技能1号支援委託 月額22,000円(税込)~/1名
複数名の申請、協議会加入等の追加手続 個別見積り

在留資格申請と1号支援委託は別契約・別料金です。入管手数料、証明書取得費、翻訳・郵送費等の実費、追加手続に伴う費用は別途かかる場合があります。宿泊分野の1号支援の全部委託は、当事務所側の協議会加入状況等の条件を確認してから受託可否をご案内します。

行政書士と登録支援機関にまとめて相談

採用前の適合確認

ホテル・旅館の営業許可、予定業務、在留資格と技能要件を確認します。

在留資格申請の取次

外国人本人と企業の書類を整理し、認定・変更・更新申請を支援します。

1号支援もご相談可能

支援計画や支援委託について、宿泊分野固有の条件を踏まえてご案内します。

川越政伸行政書士事務所|登録支援機関登録番号 25登-012295|山形県寒河江市。山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森を中心に、全国のホテル・旅館からのご相談に対応しています。

よくある質問

客室清掃だけをする外国人を宿泊の特定技能で雇えますか?

原則としてできません。客室清掃やベッドメイキングは宿泊サービス業務に付随する関連業務であり、それらだけに専ら従事させることは認められていません。

温泉旅館も特定技能外国人を受け入れられますか?

旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可等、受入企業の要件を満たせば対象となります。営業許可証と勤務予定施設の実態を確認します。

簡易宿所や民泊の届出だけで受入れできますか?

原則としてできません。宿泊分野の基準では「旅館・ホテル営業」の許可が必要です。簡易宿所営業や住宅宿泊事業の届出のみでは対象外です。

宿泊分野の外国人を派遣で受け入れられますか?

宿泊分野の特定技能は直接雇用に限られるため、派遣形態での受入れは認められません。

特定技能1号の日本語能力はN4で足りますか?

入管庁の現行案内では、原則としてJFT-Basic又はJLPT N4以上等を案内しています。一方、2026年の新たな分野別運用方針ではA2.2相当以上の水準が示されており、申請区分・施行時期ごとに最新の証明方法を確認する必要があります。

宿泊分野の特定技能2号に日本語N3は必要ですか?

宿泊分野について一律にJLPT N3合格が現時点で必要とされているわけではありません。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請ではB1相当以上の日本語能力が必要となり、変更・更新の適用開始時期については入管庁の最新案内を確認します。

特定技能2号は2年間ホテルで働けば変更できますか?

勤務期間だけでは足りません。2号評価試験の合格に加え、複数の従業員を指導しながら宿泊サービス業務を担当した実務経験等を証明する必要があります。実務内容と証明資料を個別に確認します。

宿泊分野の協議会はいつ加入すればよいですか?

在留諸申請の際に構成員であることを示す書類が必要です。入会はe-Gov電子申請で行うため、採用内定後の早い段階から準備を進めることをおすすめします。

登録支援機関に生活支援を全部委託できますか?

要件を満たす登録支援機関へ全部委託する方法があります。宿泊分野では登録支援機関自身の協議会加入が必要です。当事務所への委託可否は個別に確認してご案内します。

ホテルの外国語対応担当は技人国と特定技能のどちらですか?

実際の職務内容、学歴・経験、宿泊サービスの比重などで判断します。専門的な外国語業務・企画業務が中心の場合は「技術・人文知識・国際業務」も検討対象です。

関連する手続・公式情報

1号外国人の支援委託

登録支援機関のサービス案内

山形県のホテル・旅館の外国人雇用

技人国・特定技能・特定活動46号の比較

宿泊分野の制度について

宿泊分野の特定技能1号・2号の解説

公式情報:観光庁:宿泊分野の外国人材受入れ / 観光庁:宿泊分野特定技能協議会 / 入管庁:特定技能の分野別運用要領 / 入管庁:B1相当以上の確認開始時期 / 宿泊業技能試験センター

ホテル・旅館の特定技能外国人採用を相談する

宿泊施設の営業許可、採用予定人数、外国人の在留状況、担当業務、協議会加入状況をお知らせください。受入れ要件の確認から、在留資格申請、1号支援のご相談まで、必要な対応をご案内します。

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