外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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富山県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい書類作成

TOYAMA / SHORT-TERM STAY VISA

富山県の短期滞在ビザ申請サポート
親族・友人・恋人・取引先を日本へ招へい

富山市・高岡市・射水市・砺波市・南砺市・魚津市・黒部市・氷見市など富山県内にお住まいの方や企業から、海外にいるご家族・親族・友人・交際相手・取引先を短期間日本へ招へいするための書類作成をご相談いただけます。招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など、日本側で準備する資料を個別事情に合わせて整理します。

短期滞在ビザ申請書類作成
55,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00|オンライン相談対応

親族・知人訪問ご家族、親族、友人、恋人、婚約者などの訪日準備
短期商用会議、商談、業務連絡、市場調査などの短期訪日
富山県全域対応呉東・呉西の各地域からオンライン相談対応

富山県から海外にいる方を短期間日本へ呼びたい方へ

在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、親族訪問、見学、講習、会合への参加、業務連絡などの活動を対象とします。付与される在留期間は、90日、30日または15日などです。

一方で、日本国内で報酬を受ける活動や、収入を伴う事業を行うことを目的とする制度ではありません。滞在期間が短くても、日本で行う活動内容によっては別の在留資格を検討する必要があります。

富山県内の出入国在留管理官署へ短期滞在査証を申請する手続ではありません。
査証が必要な場合は、申請人の国籍・居住地・渡航目的などを確認し、原則として申請人の居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館等の案内に従って手続きを進めます。

このようなご相談に対応しています

家族・親族を招へいしたい

両親、子、兄弟姉妹、その他の親族を、出産、結婚式、家族行事、親族訪問などの目的で日本へ招へいしたいケースです。

恋人・婚約者・友人を呼びたい

知り合った経緯、これまでの交流、今回の訪日目的など、申請人との関係をどのように説明すればよいか分からない場合もご相談いただけます。

海外の取引先を招へいしたい

会議、商談、業務連絡、市場調査など、短期商用を目的として海外の取引先・関係者を日本へ招へいするケースです。

過去に不発給となった

前回の申請内容、今回の渡航目的、事情の変化などを確認し、再申請を検討する前に整理すべき点をご案内します。

短期滞在ビザの主な目的

親族訪問

両親、子、兄弟姉妹などの親族を訪問するための短期滞在です。親族関係を確認できる戸籍、出生証明書、婚姻証明書等が必要となる場合があります。

知人・友人・恋人訪問

友人、恋人、婚約者などを訪問するケースです。知り合った経緯や交流状況、訪日の目的を具体的に整理することが重要です。

観光

観光を目的とする短期滞在です。国籍・居住地・旅券の種類等によって、査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。

短期商用

会議、商談、業務連絡、市場調査などの短期活動です。日本国内で通常の従業員として働き、報酬を受ける活動とは区別して考える必要があります。

査証申請はどこで行う?

短期滞在の査証申請は、中長期在留で利用される在留資格認定証明書(COE)の申請とは異なります。実際の申請方法は、申請人の国籍・居住国・渡航目的によって異なります。

査証申請には、本人が在外公館で申請する方法、委任を受けた代理人による申請、承認された代理申請機関を利用する方法、JAPAN eVISAを利用する方法があります。どの方法を利用できるかは国・地域ごとに異なるため、申請予定の日本大使館・総領事館等の最新案内を確認します。

JAPAN eVISAについて
JAPAN eVISAは、対象となる国・地域に居住する方が、観光目的の短期滞在査証をオンラインで申請できる制度です。対象となるのは90日以内の観光目的の短期滞在一次査証で、親族・知人訪問、短期商用など観光以外の目的は、在外公館等または指定された方法で申請します。

日本側で準備する主な書類

必要書類は、申請人の国籍・居住地・渡航目的・費用負担者・申請先などによって異なります。親族・知人訪問などでは、次のような書類を日本側で準備することがあります。

主な書類 内容・確認ポイント
招へい理由書 なぜ日本へ招くのか、訪日の目的や背景を具体的に説明します。
滞在予定表 入国予定日、帰国予定日、宿泊先、滞在中の予定などを整理します。
関係性を確認する資料 戸籍、出生証明書、婚姻証明書、写真、連絡履歴など、申請内容に応じて整理します。
身元保証書 日本側が旅費・滞在費を負担する場合など、申請内容に応じて準備します。
住民票・所得関係資料等 招へい人・身元保証人の状況や、渡航費用の負担方法等に応じて準備します。
企業関係資料 短期商用では、会社間の関係、会議・商談等の目的を確認する資料が必要となる場合があります。

※必要書類は一律ではありません。申請人の国籍・居住地を管轄する日本大使館・総領事館等の最新案内を確認して準備します。

招へい理由は具体的に整理することが重要です

親族・知人訪問では、「親族に会うため」「友人を訪問するため」とだけ記載するのではなく、誰を、どのような事情で、なぜ今回日本へ招へいするのかを申請内容に合わせて整理することが重要です。

特に恋人・婚約者・友人を招へいする場合は、知り合った時期や経緯、これまでの交流、今回の訪日目的、滞在予定などを確認し、提出資料との整合性を取って準備します。

当事務所では、書式の空欄を埋めるだけではなく、ご事情を確認したうえで、招へい理由書・滞在予定表・補足資料などを申請内容に合わせて整理します。

不発給後の再申請には注意が必要です

査証発給を拒否された後、同一目的で6か月以内に再申請する場合は、原則として申請が受理されません。

ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合などには、6か月以内でも申請が受理される場合があります。該当する可能性がある場合は、申請予定の日本大使館・総領事館へ事前に確認する必要があります。

前回と同じ書類をそのまま提出するのではなく、前回の申請内容、現在の事情、今回の渡航目的、前回申請後に変わった点を確認してから準備することが大切です。

富山県からご依頼いただく場合の進め方

1

お問い合わせ

申請人の国籍・居住国、訪日目的、日本側の招へい人との関係などをお知らせください。

2

状況確認

オンライン等で、訪日目的、交際・親族関係、費用負担者、渡航予定などを確認します。

3

必要書類のご案内

申請先や目的に応じて、日本側で準備する資料をご案内します。

4

書類作成

招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、補足説明資料等を案件に合わせて作成します。

5

申請人へ共有

日本側で準備した資料を申請人へ送付・共有できる状態に整理します。

6

海外で査証申請

申請人が、管轄する在外公館や指定代理申請機関等の案内に従って申請します。

短期滞在ビザ申請書類作成サポート料金

サービス 行政書士報酬(税込)
短期滞在ビザ申請書類作成(1人目) 55,000円~
同一案件の2人目以降 33,000円~/人

※申請内容、申請人数、必要な説明資料、翻訳の有無などにより報酬額が異なる場合があります。査証発給手数料、代理申請機関の利用料金、証明書取得費、翻訳費、郵送費その他の実費は別途必要となる場合があります。

料金一覧を確認する

富山県全域からオンラインでご相談いただけます

富山市、高岡市、射水市、氷見市、砺波市、南砺市、小矢部市、魚津市、黒部市、滑川市のほか、立山町、上市町、舟橋村、入善町、朝日町など、呉東・呉西の各地域からオンライン・電話・メール等を利用してご相談いただけます。

短期滞在の査証申請先は富山県内の住所で決まるのではなく、原則として海外にいる申請人の居住国・地域等を基準に確認します。そのため、富山県内の招へい人と海外の申請人の双方の状況を確認しながら準備を進めます。

行政書士が招へい書類の作成をサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

短期滞在ビザでは、海外で行う査証申請だけでなく、日本側の招へい人・身元保証人が準備する資料も重要です。

川越政伸行政書士事務所では、富山県からのご相談についても、オンライン面談・電話・メール等を活用し、招へい目的や申請人との関係、必要書類を確認しながら準備を進めます。

代表者紹介を見る

よくある質問

富山県からでも依頼できますか?

はい。オンライン面談、電話、メール、郵送等を利用して、日本側の招へい関係書類の作成を進めることができます。

外国人の恋人・婚約者を日本へ招へいできますか?

知人訪問等として短期滞在査証を検討する場合があります。交際の経緯、これまでの交流、今回の訪日目的などを確認し、必要資料を整理します。

両親を出産の手伝いのため日本へ呼ぶことはできますか?

親族訪問として検討するケースがあります。出産予定や滞在目的を確認できる資料など、個別事情に応じた資料が必要となる場合があります。

査証が必要かどうか分かりません。

国籍、旅券の種類、居住地、渡航目的などによって異なります。査証免除の対象となる場合もあるため、まず申請人の国籍・居住国・旅券の状況を確認します。

短期滞在で日本で働くことはできますか?

短期滞在は、日本国内で報酬を受ける活動や収入を伴う事業活動を目的とする在留資格ではありません。実際に日本で行う活動内容によって、適切な在留資格を検討する必要があります。

不発給になったら6か月間は絶対に申請できませんか?

同一目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要がある場合などには受理されることがありますので、申請予定の在外公館へ事前に確認する必要があります。

行政書士が海外の大使館へ代わりに申請してくれますか?

当事務所では主に日本側の招へい関係書類の作成・整理をサポートします。査証申請を本人・代理人・指定代理申請機関のいずれが行えるかは国・地域によって異なるため、申請先の最新案内を確認します。

JAPAN eVISAで親族訪問や恋人訪問を申請できますか?

現在のJAPAN eVISAは、対象となる国・地域に居住する方の観光目的の短期滞在一次査証が対象です。親族・知人訪問や短期商用などは、在外公館等または指定された申請方法を確認する必要があります。

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海外にいる大切な方を日本へ招へいしたい方へ

親族・友人・恋人・婚約者・取引先などを短期滞在で日本へ招へいするための日本側書類を、申請内容に合わせて整理・作成します。まずは申請人の国籍、居住国、訪日目的をお知らせください。

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2026.10.12 Monday
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