大石田町のビザ・在留資格申請サポート|外国人雇用・結婚ビザ・永住・帰化
大石田町のビザ・在留資格申請サポート
外国人雇用・結婚・永住・帰化
山形県大石田町で外国人の採用を検討する農業・食品製造・飲食・宿泊事業者の方、就職や結婚に伴う在留資格の変更・更新を希望する方、海外からご家族を呼び寄せたい方へ。寒河江市の川越政伸行政書士事務所が、仕事内容やご事情に合った申請方法、必要資料、費用を整理します。対面・オンラインでご相談いただけます。
一般的な在留資格認定証明書交付申請の料金目安です。申請種別・在留資格・案件内容によって報酬が異なります。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

農業・食品製造・飲食店の採用
米・すいか・そば等の栽培、食品製造、そば店・飲食店、宿泊・製造業など、仕事内容ごとに在留資格を確認します。
ご本人・ご家族の在留手続
就職・転職、結婚ビザ、家族滞在、海外からの呼び寄せ、永住・帰化までご相談いただけます。
寒河江市の事務所へ相談
大石田町からご来所による対面相談とオンライン相談のどちらもご利用いただけます。
大石田町でこのようなご相談はありませんか?
在留資格の要件は、仕事内容や勤務先、学歴・職歴、現在の在留資格、家族関係などによって異なります。採用・転職・婚姻の予定段階からご相談いただけます。
大石田町の農業・食品製造・そば店等での外国人採用
大石田町では米・すいか・そばの栽培が行われ、「大石田そば街道」などの食文化も知られています。農作業、食品製造、飲食店、宿泊施設での業務は、在留資格や特定技能の分野によって扱いが異なります。採用する施設の名称だけでなく、実際に任せる仕事を確認することが重要です。
米・すいか・そばの栽培・収穫
圃場での栽培管理、収穫、出荷準備などでは、特定技能「農業」等の対象となる仕事か確認します。特定技能は所定の雇用契約等を前提とするため、繁忙期だけの短期就労を想定する場合も在留資格と雇用形態を確認します。季節による業務量の変動、就労場所、住居・通勤方法、雇用期間も合わせて整理します。
食品製造・そば粉加工と農作業
農産物の栽培と、そば粉等の製粉・食品加工・工場での製造は、在留資格上同じ業務とは限りません。工場の事業区分、製品、作業内容、兼務の割合や場所を分けて確認します。
そば店・飲食店・宿泊・専門職
そば店などの調理・接客は、仕事内容により特定技能「外食業」等を検討します。旅館等の宿泊業務、製造業の技術・設計、海外営業・通訳等は、それぞれ担当する業務と在留資格の要件を確認します。
農作業と加工・飲食店業務を兼ねる場合
農産物の栽培・収穫、製粉や食品製造、店舗での調理・接客、販売・配送などの仕事内容と勤務時間の割合を整理します。複数業務を担当できるかは、申請する在留資格と分野別の運用基準を踏まえて個別に確認します。
特定技能で採用する企業・農業者の方へ
外国人本人の技能・日本語要件に加え、受入れ機関側の基準、雇用契約、分野別の手続、特定技能1号の場合の支援体制等も確認します。試験の合格のみで在留資格の許可が保証されるものではありません。
行政書士+登録支援機関として対応
当事務所は登録支援機関(登録番号:25登-012295)です。在留資格申請と特定技能1号外国人の支援委託を同じ窓口でご相談いただけます。支援委託料は1名につき月額22,000円(税込)~。申請の行政書士報酬は別途となります。
農業・食品製造・飲食店が採用前に確認したいこと
大石田町の農業・食品製造・飲食店等が外国人を雇用する際は、採用前に仕事内容と雇用契約、必要な支援体制を整理しておくことが大切です。
ご本人・ご家族の在留資格、永住・帰化
海外からの呼び寄せ(COE)
外国人社員や、該当する配偶者・子どもを海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請について、関係資料や日本での生活予定を整理します。
在留資格の変更・更新
留学からの就職、転職、婚姻などによる変更、在留期間更新をサポートします。現在の在留資格で認められる活動と申請期限も確認します。
結婚ビザ・家族滞在
婚姻・親族関係、扶養・収入、同居予定等に応じて「日本人の配偶者等」「家族滞在」等の候補と必要資料を確認します。
永住許可・帰化
永住許可は外国籍のまま在留するための手続、帰化は日本国籍取得の手続です。要件・必要書類・申請先が異なるため、現在の在留状況を確認して整理します。
大石田町からの相談方法と手続の申請先
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあります。大石田町のほか、尾花沢市、村山市、東根市等の北村山・村山地域からご相談いただけます。ご来所が難しい場合はオンライン相談もご利用ください。
仙台出入国在留管理局 本局
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259
窓口:平日9:00~16:00
山形県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を扱います。
酒田港出張所
〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43
酒田港湾合同庁舎
電話:0234-22-2746
窓口:平日9:00~12:00、13:00~16:00
山形県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を分担します。
申請する官署について
在留関係諸申請は原則としてご本人の住所地、COEは原則として申請代理人となる受入れ機関や親族の所在地等を基準に管轄が決まります。山形県は秋田・郡山出張所の分担区域にも含まれますが、取扱いが限定される在留資格・申請もあるため個別に確認します。
帰化の国籍相談:山形地方法務局 戸籍課
〒990-0041 山形県山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎2階
電話:023-625-1617
初回相談は電話予約制です。
山形県内の帰化相談・申請は山形地方法務局戸籍課が取り扱います。行政書士は書類準備等を支援し、帰化申請自体は原則としてご本人が法務局で行います。
オンライン申請と在留期限の注意点
在留申請オンラインシステムは、利用者区分、在留資格、申請種別などによって対象が異なります。COE・変更・更新等は条件に合う場合にオンラインで進められます。
在留期限が近い方へ
在留期間満了日の当日は在留申請オンラインシステムで申請できません。永住許可申請は同システムの対象外です。永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
主なサポート料金
以下は行政書士報酬等の目安です。必要な手続、人数、案件内容などにより異なり、正式な金額は事前にお見積りします。
| 手続・サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(一般) | 88,000円~ |
| 技術・人文知識・国際業務(COE・変更) | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等(COE・変更) | 110,000円~ |
| 家族滞在(COE・変更) | 88,000円~ |
| 経営・管理(COE・変更) | 165,000円~ |
| 永住許可申請(給与所得者等) | 165,000円~ |
| 帰化許可申請書類作成(給与所得者等) | 220,000円~ |
| 特定技能1号の支援委託(1名・月額) | 22,000円~ |
入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等の実費は別途必要になる場合があります。帰化許可申請自体に法務局へ納付する申請手数料はありません。同行等の追加サポートは個別にお見積りします。
ご相談から申請までの流れ
ご本人の在留資格・在留期限、仕事内容、婚姻・家族関係などを伺い、必要な申請と書類を整理します。ご契約後に申請書類の作成・申請取次等を進め、審査中の追加資料や許可後の手続についてもご案内します。帰化は法務局での本人申請に向けた準備を支援します。
受任した在留資格申請が不許可となった場合は、理由と申請内容を確認し、再申請を検討します。一定の条件に該当する案件では無料再申請・報酬返金制度の対象となる場合があります。適用条件・対象外となるケースを見る
川越政伸行政書士事務所について
申請取次行政書士が対応
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、更新、永住許可などの必要書類の整理・申請取次をご相談いただけます。
適格請求書発行事業者
川越政伸行政書士事務所
登録番号:T1810032639053
所在地:山形県寒河江市大字島383-23
大石田町のビザ・在留資格申請|よくある質問
大石田町から対面で相談できますか?
はい。寒河江市の当事務所へのご来所による対面相談とオンライン相談に対応しています。相談方法をお問い合わせ時にお知らせください。
米・すいか・そばの農業分野で外国人を採用したい場合も相談できますか?
はい。栽培・収穫・出荷準備など実際の仕事内容を確認し、特定技能「農業」等の対象範囲、本人の要件、雇用・支援体制を整理します。
農作業と食品製造やそば店の業務を兼務できますか?
担当業務ごとに在留資格や分野の取扱いが異なるため、一律には判断できません。農作業、製粉・食品製造、店舗での調理・接客、販売の内容と勤務割合を確認します。
そば店で調理・接客を担当する外国人の採用も相談できますか?
はい。担当業務と事業内容を確認し、特定技能「外食業」等の該当性を検討します。店舗名や料理の種類のみでは判断せず、雇用条件と制度上の要件を確認します。
特定技能の在留資格申請と生活支援を一緒に依頼できますか?
はい。行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての特定技能1号外国人への支援委託をまとめてご相談いただけます。申請報酬と支援委託料は別です。
外国人の夫・妻を大石田町へ呼び寄せたい場合も相談できますか?
はい。婚姻関係、配偶者の在留資格、生計状況などを確認し、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」等の該当性とCOE等の申請方法を整理します。
永住許可を申請していれば、現在の在留期間の更新は不要ですか?
いいえ。永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合、別途、満了日までに在留期間更新許可申請が必要です。
帰化の相談先はどこですか?
山形県内の帰化相談・申請は山形地方法務局戸籍課で取り扱っています。初回相談は電話予約制です。当事務所では申請書類の準備を支援します。
相談する前に必要な資料はありますか?
分かる範囲で、現在の在留資格・在留期限、予定する仕事内容、雇用条件、婚姻・家族関係などをお知らせください。必要書類は状況に応じてご案内します。
関連する手続のご案内
公的機関の案内
大石田町・村山地域の外国人手続は
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