山形県からベトナムビザ申請|ベトナム大使館でのビザ申請・領事認証
山形県のベトナムビザ申請|大使館申請書類・郵送手続きを行政書士がサポート
山形県からベトナムへ渡航する個人・法人のお客様へ。査証免除、e-Visa、大使館でのビザ申請の違いを整理し、必要に応じて大使館提出用の申請書類作成・確認をサポートします。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
外国査証・国際業務サポート
日本国籍者には一定の条件を満たす場合の45日間の査証免除があり、e-Visaは最長90日で1回または複数回入国が可能です。一方、渡航目的や招へい先、滞在計画などによっては大使館でのビザ申請を検討する場合があります。 日本からのベトナムビザ申請・領事認証の総合案内を見る →
まず確認|ベトナムへ行くのにビザは必要ですか?
日本国籍者がベトナムへ渡航する場合、滞在日数だけでなく、利用する制度、渡航目的、入国条件、招へい先の有無などを確認して手続きを選びます。
| 主なケース | 制度の概要 | 当事務所のサポート |
|---|---|---|
| 45日以内 | 日本国籍者は、ベトナム法令上の入国条件を満たす場合、入国日から45日間の査証免除を利用できます。 | ビザが必要かの整理・一般的なご案内 |
| e-Visaを利用する場合 | e-Visaは最長90日で、1回入国または複数回入国が可能です。 | 制度のご案内は可能ですが、当事務所では現在e-Visaそのものの代理申請は行っていません。 |
| 大使館でビザを申請する場合 | ビザ区分・渡航目的等に応じ、在日ベトナム大使館へ窓口または郵送で申請します。 | 大使館提出用の申請書類作成・確認をサポート |
| 就労・長期滞在等 | ビザに加えて、ベトナム側の招へい、労働許可その他の手続きが別途必要となる場合があります。 | 案件内容を確認し、当事務所で対応可能な範囲をご案内 |
就労・業務等を行う場合には、仕事内容や滞在形態に応じて労働許可その他の手続きが必要となることがあります。
日本国籍者の45日査証免除|2028年3月14日まで
ベトナム政府は、日本を含む12か国の国民について、ベトナム法令上の入国条件を満たすことを前提に、入国日から45日間の査証免除を実施しています。
現在の措置は、2025年3月15日から2028年3月14日まで有効とされています。
まずは査証免除の対象となるかを確認してください。ビザ申請が不要なケースで、不要な申請費用をかける必要はありません。
ベトナムe-Visa|最長90日・1回または複数回入国
ベトナム出入国管理局の電子ビザ(e-Visa)は、最長90日で、1回入国または複数回入国の申請が可能です。
ベトナム出入国管理局は「evisa.gov.vn」「thithucdientu.gov.vn」を公式ドメインとして案内しています。類似サイトや広告経由の申請先にはご注意ください。
※当事務所では現在、e-Visaそのものの代理申請は行っていません。大使館でのビザ申請に必要な申請書類作成・確認を主なサポート対象としています。
在日ベトナム大使館でビザを申請する場合
在日ベトナム大使館は東京都渋谷区元代々木町にあり、公式案内ではベトナム入国ビザについて大使館窓口または郵送での申請が案内されています。
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311/03-3466-3313/03-3466-3314
領事業務メール:vnconsular@vnembassy.jp
大使館は郵送によるビザ申請を案内しています。山形市、寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市など山形県内のお客様も、郵送で申請を進められる場合があります。
大使館の案内では、申請書類とビザ発行手数料を現金書留で送付し、返送用の封筒・着払いゆうパック等を準備する方法が示されています。実際に発送する際は、大使館公式サイトで最新の郵送方法・必要書類を確認してください。
川越政伸行政書士事務所のベトナムビザ申請サポート
査証発給の可否はベトナム政府当局の審査・判断によります。当事務所では、お客様から伺った情報に基づいて申請書類の作成・確認を行います。
山形県内からベトナムビザ申請をご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあります。山形県内のお客様は、対面相談のほか、郵送・オンラインでもご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、米沢市、南陽市、上山市、長井市、鶴岡市、酒田市など、山形県内各地からご相談いただけます。
山形県の法人・企業担当者様へ
ベトナムへの出張、現地法人・取引先への渡航、赴任準備など、法人のお客様からのビザ申請書類作成も承っています。渡航者が複数名いる場合や、ベトナム側の入国許可書を取得済みで大使館提出用の書類だけ整えたい場合もご相談ください。
川越政伸行政書士事務所は、外国人雇用、特定技能、登録支援機関、日本人の配偶者等、帰化申請などの手続きも取り扱っています。
ベトナムビザ申請サポート料金
| サポート内容 | 行政書士報酬(税込) | 主な内容 |
|---|---|---|
| ベトナムビザ申請サポート | 27,500円~ | 大使館申請書類の作成、必要書類案内、郵送前確認等 |
| 一部サポート | 13,750円~ | 申請書類の記入内容確認、郵送前チェック、手数料確認等 |
| 大使館・現地側手数料 | 別途実費 | ビザの種類・申請方法等によって異なります。 |
※案件の内容、申請人数、ビザ区分、必要な追加確認等により料金が変わる場合があります。
※e-Visaの申請手数料は当事務所報酬とは別です。
※ベトナム大使館での査証発給手数料は当事務所報酬に含まれません。
渡航予定日、滞在日数、渡航目的、パスポート、入国許可書の有無など、分かる範囲でお知らせください。
ベトナム大使館へ郵送申請する場合の主な必要書類
在日ベトナム大使館の公式案内では、郵送によるビザ申請について主に次の書類等が案内されています。実際の申請時には、申請するビザ区分に応じて最新情報を確認します。
大使館の案内では、ベトナム国内の招へい企業・団体・個人等へ連絡し、ベトナム入国管理局または外務省領事局の入国許可書を取得するよう案内されています。
山形県からベトナムビザ申請をご依頼いただく流れ
ベトナムビザ・大使館手続きの対応実績
当事務所では、岩手県のお客様からベトナムビジネスビザ(DN1)のご依頼を受け、大使館申請用の書類準備をサポートした実績があります。
ベトナムビジネスビザ(DN1)の対応事例を見る →あわせて確認したいご案内
日本からのベトナムビザ申請・領事認証の総合案内 → 山形県の登録支援機関・特定技能外国人支援 → 山形県の帰化申請・日本国籍取得サポート → 山形県の国際結婚・日本人の配偶者等の申請サポート → 外国人雇用・在留資格に関する顧問サポート → 料金表を見る → Google口コミ・お客様の声を見る →山形県からのベトナムビザ申請|よくある質問
Q.日本人はベトナムへ行くのに必ずビザが必要ですか?
Q.45日査証免除はいつまでですか?
Q.e-Visaは何日まで利用できますか?
Q.e-Visaの申請も代行してもらえますか?
Q.山形県から東京のベトナム大使館へ直接行く必要がありますか?
Q.大使館へのビザ申請には入国許可書が必要ですか?
Q.パスポートはコピーだけで申請できますか?
Q.申請書類の確認だけお願いできますか?
Q.ビザは必ず発給されますか?
Q.山形県向けの案内とベトナムビザ総合案内は何が違いますか?
公式情報・事務所案内
在日ベトナム大使館|ビザ取得案内 → 在日ベトナム大使館|45日査証免除について → ベトナム出入国管理局|公式e-Visaサイト → 川越政伸行政書士|代表プロフィール → 川越政伸行政書士事務所|事務所案内 →〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話 0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
対面相談のほか、郵送・オンラインでもご相談いただけます。
山形県からベトナムビザ申請をお考えなら
川越政伸行政書士事務所へ
「査証免除・e-Visa・大使館申請の違いが分からない」
「ビジネス・就労目的で渡航する」
「入国許可書はあるが大使館申請書の作り方が分からない」
「東京の大使館へ行かず郵送で申請したい」
「申請書類だけ確認してほしい」
まず、渡航計画に合う申請方法を整理するところからご相談ください。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付
