外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

山形県からベトナムビザ申請|ベトナム大使館でのビザ申請・領事認証

VIETNAM VISA SUPPORT IN YAMAGATA

山形県のベトナムビザ申請|大使館申請書類・郵送手続きを行政書士がサポート

山形県からベトナムへ渡航する個人・法人のお客様へ。査証免除、e-Visa、大使館でのビザ申請の違いを整理し、必要に応じて大使館提出用の申請書類作成・確認をサポートします。

ベトナム大使館 ビザ申請書類作成サポート 27,500円(税込)~ 書類確認等の一部サポート 13,750円(税込)~/大使館・現地側の手数料等は別途
個人・法人対応 初回相談無料 郵送・オンライン相談対応 大使館申請書類を作成 山形県寒河江市

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
川越政伸行政書士事務所
外国査証・国際業務サポート
山形県からベトナムへ渡航する際は、まず「ビザ申請が必要か」を確認することが大切です。
日本国籍者には一定の条件を満たす場合の45日間の査証免除があり、e-Visaは最長90日で1回または複数回入国が可能です。一方、渡航目的や招へい先、滞在計画などによっては大使館でのビザ申請を検討する場合があります。 日本からのベトナムビザ申請・領事認証の総合案内を見る →
① 45日以内の滞在 日本国籍者は、ベトナム法令上の入国条件を満たす場合、入国日から45日間の査証免除を利用できます。 まずビザが必要か確認
② e-Visaを利用する場合 ベトナムのe-Visaは最長90日で、1回入国または複数回入国に対応しています。 渡航計画に応じて検討
③ 大使館で申請する場合 ビザ区分や渡航目的等に応じて、在日ベトナム大使館へ窓口または郵送で申請する方法があります。 申請書類作成をサポート

まず確認|ベトナムへ行くのにビザは必要ですか?

日本国籍者がベトナムへ渡航する場合、滞在日数だけでなく、利用する制度、渡航目的、入国条件、招へい先の有無などを確認して手続きを選びます。

主なケース 制度の概要 当事務所のサポート
45日以内 日本国籍者は、ベトナム法令上の入国条件を満たす場合、入国日から45日間の査証免除を利用できます。 ビザが必要かの整理・一般的なご案内
e-Visaを利用する場合 e-Visaは最長90日で、1回入国または複数回入国が可能です。 制度のご案内は可能ですが、当事務所では現在e-Visaそのものの代理申請は行っていません。
大使館でビザを申請する場合 ビザ区分・渡航目的等に応じ、在日ベトナム大使館へ窓口または郵送で申請します。 大使館提出用の申請書類作成・確認をサポート
就労・長期滞在等 ビザに加えて、ベトナム側の招へい、労働許可その他の手続きが別途必要となる場合があります。 案件内容を確認し、当事務所で対応可能な範囲をご案内
45日査証免除を利用できても、現地で行う活動について他の許可が不要になるとは限りません。
就労・業務等を行う場合には、仕事内容や滞在形態に応じて労働許可その他の手続きが必要となることがあります。

日本国籍者の45日査証免除|2028年3月14日まで

ベトナム政府は、日本を含む12か国の国民について、ベトナム法令上の入国条件を満たすことを前提に、入国日から45日間の査証免除を実施しています。

現在の措置は、2025年3月15日から2028年3月14日まで有効とされています。

山形県から45日以内の滞在を予定している方へ
まずは査証免除の対象となるかを確認してください。ビザ申請が不要なケースで、不要な申請費用をかける必要はありません。
在日ベトナム大使館|45日査証免除について →

ベトナムe-Visa|最長90日・1回または複数回入国

ベトナム出入国管理局の電子ビザ(e-Visa)は、最長90日で、1回入国または複数回入国の申請が可能です。

最長90日渡航計画に応じて有効期間を確認して申請します。
1回・複数回入国シングルエントリーとマルチプルエントリーがあります。
オンライン申請ベトナム出入国管理局の公式e-Visaサイトから申請できます。
公式手数料1回入国25米ドル、複数回入国50米ドル。発給されない場合も返金されません。
e-Visaは公式サイトから申請してください。
ベトナム出入国管理局は「evisa.gov.vn」「thithucdientu.gov.vn」を公式ドメインとして案内しています。類似サイトや広告経由の申請先にはご注意ください。
ベトナム出入国管理局|公式e-Visa申請サイト →

※当事務所では現在、e-Visaそのものの代理申請は行っていません。大使館でのビザ申請に必要な申請書類作成・確認を主なサポート対象としています。

在日ベトナム大使館でビザを申請する場合

在日ベトナム大使館は東京都渋谷区元代々木町にあり、公式案内ではベトナム入国ビザについて大使館窓口または郵送での申請が案内されています。

在日ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311/03-3466-3313/03-3466-3314
領事業務メール:vnconsular@vnembassy.jp
山形県から東京の大使館へ必ず来館しなければならないわけではありません。
大使館は郵送によるビザ申請を案内しています。山形市、寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市など山形県内のお客様も、郵送で申請を進められる場合があります。
郵送申請では普通郵便を使用しないよう案内されています。
大使館の案内では、申請書類とビザ発行手数料を現金書留で送付し、返送用の封筒・着払いゆうパック等を準備する方法が示されています。実際に発送する際は、大使館公式サイトで最新の郵送方法・必要書類を確認してください。
在日ベトナム大使館|ビザ取得案内 →

川越政伸行政書士事務所のベトナムビザ申請サポート

① 申請書類の作成パスポート・入国許可書等の情報を確認し、大使館提出用の申請書類作成をサポートします。
② 必要書類の確認申請方法・ビザ区分等に応じ、準備する資料を整理します。
③ 証明写真の準備確認申請用写真のサイズ等を確認し、必要に応じて準備をご案内します。
④ 郵送前チェック申請書類、パスポート、入国許可書、返送方法等を発送前に確認します。
⑤ 渡航目的に応じたご案内案件内容を確認し、当事務所で対応可能な範囲をご案内します。
⑥ 一部サポート書類作成を依頼せず、記入内容確認や郵送前チェックのみをご希望の場合もご相談いただけます。
ビザの発給を保証するサービスではありません。
査証発給の可否はベトナム政府当局の審査・判断によります。当事務所では、お客様から伺った情報に基づいて申請書類の作成・確認を行います。

山形県内からベトナムビザ申請をご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあります。山形県内のお客様は、対面相談のほか、郵送・オンラインでもご相談いただけます。

山形県内の主なご相談地域
山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、米沢市、南陽市、上山市、長井市、鶴岡市、酒田市など、山形県内各地からご相談いただけます。

山形県の法人・企業担当者様へ

ベトナムへの出張、現地法人・取引先への渡航、赴任準備など、法人のお客様からのビザ申請書類作成も承っています。渡航者が複数名いる場合や、ベトナム側の入国許可書を取得済みで大使館提出用の書類だけ整えたい場合もご相談ください。

外国人雇用・在留資格など日本国内の国際業務もご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所は、外国人雇用、特定技能、登録支援機関、日本人の配偶者等、帰化申請などの手続きも取り扱っています。

ベトナムビザ申請サポート料金

サポート内容 行政書士報酬(税込) 主な内容
ベトナムビザ申請サポート 27,500円~ 大使館申請書類の作成、必要書類案内、郵送前確認等
一部サポート 13,750円~ 申請書類の記入内容確認、郵送前チェック、手数料確認等
大使館・現地側手数料 別途実費 ビザの種類・申請方法等によって異なります。

※案件の内容、申請人数、ビザ区分、必要な追加確認等により料金が変わる場合があります。
※e-Visaの申請手数料は当事務所報酬とは別です。
※ベトナム大使館での査証発給手数料は当事務所報酬に含まれません。

まず「どの申請方法が合うか」を整理します

渡航予定日、滞在日数、渡航目的、パスポート、入国許可書の有無など、分かる範囲でお知らせください。

ベトナム大使館へ郵送申請する場合の主な必要書類

在日ベトナム大使館の公式案内では、郵送によるビザ申請について主に次の書類等が案内されています。実際の申請時には、申請するビザ区分に応じて最新情報を確認します。

① 連絡先票大使館所定の連絡先票を準備します。
② ビザ申請書+顔写真大使館所定の申請書を使用し、3.5cm×4.5cmの顔写真を貼付します。
③ パスポート原本大使館案内では、入国予定日から6か月以上有効な旅券が必要とされています。
④ ベトナム側の入国許可書ベトナム入国管理局またはベトナム外務省・領事局の入国許可書。大使館案内では写しでも可とされています。
⑤ ビザ発行手数料・返送関係郵送方法、手数料、返信用資材について大使館の最新案内を確認します。
入国許可書は、日本のベトナム大使館で発行してもらう書類ではありません。
大使館の案内では、ベトナム国内の招へい企業・団体・個人等へ連絡し、ベトナム入国管理局または外務省領事局の入国許可書を取得するよう案内されています。

山形県からベトナムビザ申請をご依頼いただく流れ

1お問い合わせお電話またはお問い合わせフォームから、渡航予定日・滞在日数・目的等をお知らせください。
2初回相談パスポート、入国許可書の有無、希望するビザ、滞在予定等を確認します。
3お見積り・ご契約サポート内容と報酬をご確認いただき、ご依頼後に必要情報をご案内します。
4申請書類の作成・確認お客様から伺った情報に基づき、大使館提出用の申請書類を作成・確認します。
5お客様へ申請書類を送付完成した申請書類をお送りします。署名等が必要な箇所をご案内します。
6ベトナム大使館へ申請大使館の案内に従い、必要書類、パスポート原本、手数料、返送用資材等を準備して申請します。
7審査・パスポート返却発給された場合、ビザが付されたパスポート等が返送されます。
8ベトナムへ渡航入国時には、利用する制度に応じた必要書類を確認して渡航します。

ベトナムビザ・大使館手続きの対応実績

ベトナムビジネスビザ(DN1)の対応事例

当事務所では、岩手県のお客様からベトナムビジネスビザ(DN1)のご依頼を受け、大使館申請用の書類準備をサポートした実績があります。

ベトナムビジネスビザ(DN1)の対応事例を見る →

あわせて確認したいご案内

日本からのベトナムビザ申請・領事認証の総合案内 → 山形県の登録支援機関・特定技能外国人支援 → 山形県の帰化申請・日本国籍取得サポート → 山形県の国際結婚・日本人の配偶者等の申請サポート → 外国人雇用・在留資格に関する顧問サポート → 料金表を見る → Google口コミ・お客様の声を見る →

山形県からのベトナムビザ申請|よくある質問

Q.日本人はベトナムへ行くのに必ずビザが必要ですか?
A.いいえ。日本国籍者は、ベトナム法令上の入国条件を満たす場合、入国日から45日間の査証免除を利用できます。渡航日数や利用する制度等を確認して手続きを選びます。
Q.45日査証免除はいつまでですか?
A.現在の措置は2025年3月15日から2028年3月14日までとされています。渡航前には最新の公式情報をご確認ください。
Q.e-Visaは何日まで利用できますか?
A.ベトナムのe-Visaは最長90日で、1回入国または複数回入国が可能です。
Q.e-Visaの申請も代行してもらえますか?
A.当事務所では現在、e-Visaそのものの代理申請は行っていません。主にベトナム大使館でビザ申請を行う場合の申請書類作成・確認をサポートしています。
Q.山形県から東京のベトナム大使館へ直接行く必要がありますか?
A.大使館は郵送によるビザ申請も案内しています。郵送方法や必要書類に指定があるため、発送時には最新の公式案内を確認してください。
Q.大使館へのビザ申請には入国許可書が必要ですか?
A.在日ベトナム大使館のビザ案内では、ベトナム入国管理局または外務省・領事局の入国許可書が必要書類として掲載されています。申請内容に応じて確認します。
Q.パスポートはコピーだけで申請できますか?
A.大使館の郵送申請案内ではパスポート原本が必要とされています。また、入国予定日から6か月以上有効であることが案内されています。
Q.申請書類の確認だけお願いできますか?
A.可能です。申請書類の記入内容確認、郵送前チェック、手数料確認など、書類作成を伴わない一部サポートは13,750円(税込)~でご案内しています。
Q.ビザは必ず発給されますか?
A.発給を保証することはできません。査証発給の可否はベトナム政府当局の審査・判断によります。当事務所では申請内容に応じて書類作成・確認をサポートします。
Q.山形県向けの案内とベトナムビザ総合案内は何が違いますか?
A.このページでは、山形県のお客様が相談・郵送で申請を進める際に必要な内容を中心にご案内しています。ベトナムビザや領事認証について幅広く確認したい場合は、ベトナムビザ申請・領事認証の総合案内をご覧ください。

公式情報・事務所案内

在日ベトナム大使館|ビザ取得案内 → 在日ベトナム大使館|45日査証免除について → ベトナム出入国管理局|公式e-Visaサイト → 川越政伸行政書士|代表プロフィール → 川越政伸行政書士事務所|事務所案内 →
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〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話 0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
対面相談のほか、郵送・オンラインでもご相談いただけます。

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「査証免除・e-Visa・大使館申請の違いが分からない」
「ビジネス・就労目的で渡航する」
「入国許可書はあるが大使館申請書の作り方が分からない」
「東京の大使館へ行かず郵送で申請したい」
「申請書類だけ確認してほしい」

まず、渡航計画に合う申請方法を整理するところからご相談ください。

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2026.10.12 Monday
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