外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

新着情報|ご依頼実績紹介

NEWS & INFORMATION

最新のお知らせ・業務情報

2025 / 08 / 26  12:30

<登録支援機関事業開始のお知らせ>川越政伸行政書士事務所が登録支援機関として登録されました!

<山形県 登録支援機関>行政書士事務所&登録支援機関として登録されました!

川越政伸行政書士事務所が登録支援機関として登録されました

登録のお知らせ

2025年8月20日、川越政伸行政書士事務所が登録支援機関として登録されました。

これまで行政書士として外国人の在留資格手続に携わってきた経験を活かし、今後は登録支援機関として、特定技能外国人を受け入れる企業様と外国人材の双方をサポートしてまいります。

当事務所では、行政書士としての在留資格申請と、登録支援機関としての1号特定技能外国人支援を一つの窓口で対応することができます。

特定技能外国人の受入れを検討している企業様は、在留資格の手続から受入れ後の支援までまとめてご相談ください。

登録支援機関概要

登録支援機関
川越政伸行政書士事務所
登録番号
25登-012294
登録年月日
2025年8月20日
対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語

1号特定技能外国人への支援に対応します

登録支援機関として、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務に対応します。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約に関する支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行・支援
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 受入れ側の事情により雇用契約を解除する場合の転職支援
  10. 定期的な面談・必要に応じた行政機関への通報

行政書士業務と登録支援機関業務をワンストップで対応

特定技能外国人を受け入れる際には、登録支援機関による支援だけでなく、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入管手続が必要となる場合があります。

川越政伸行政書士事務所では、行政書士としての在留資格手続と、登録支援機関としての外国人支援を組み合わせて対応できます。

特定技能外国人を雇用する企業様へ

次のような場合はお気軽にご相談ください。

  • 特定技能外国人を初めて受け入れたい
  • 登録支援機関を探している
  • 技能実習から特定技能へ移行したい
  • 外国人の在留資格変更と支援をまとめて依頼したい
  • 現在の登録支援機関から変更したい
  • 特定技能外国人の受入れ手続について相談したい

特定技能外国人の受入れ・登録支援機関業務をご相談ください

在留資格申請から受入れ後の支援まで、企業様の特定技能外国人受入れをサポートいたします。

2025 / 08 / 25  11:30

<宮城県の自動車販売店様よりご依頼>天童警察署エリア車庫証明業務承りました!

<宮城県の自動車販売店様よりご依頼>天童警察署エリア車庫証明業務承りました!

宮城県の自動車販売店様より車庫証明業務のご依頼を承りました!

天童警察署エリアの車庫証明です。

書類を受け取り後、最短・最速で申請して参りました。

山形県で車庫証明の取得は、

山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com/free/yamagata-car

2025 / 08 / 18  19:00

<山形県在住のお客様よりご依頼>日本人の配偶者等 在留資格変更申請許可出ました!!

<山形県在住のお客様よりご依頼>日本人の配偶者等 在留資格変更申請許可出ました!!

「日本人の配偶者等」への在留資格変更をご依頼いただきました

ご依頼実績

山形県在住のお客様より、在留資格「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をご依頼いただきました。

数ある行政書士事務所の中から、川越政伸行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。

今回の申請では、申請から許可まで12日(土日祝を含む)で結果が出ました。

当事務所がこれまで取り扱った「日本人の配偶者等」の申請の中でも、非常に早い許可事例となりました。

※在留資格申請の審査期間は、申請内容・時期・審査状況等によって異なります。今回と同じ期間で許可されることを保証するものではありません。

配偶者ビザでは個別事情を丁寧に説明することが重要です

「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請では、出入国在留管理庁が案内している基本的な提出書類を揃えることが前提となります。

そのうえで、申請人ごとの事情に応じて、申請内容を補足する任意資料を準備し、婚姻に至る経緯や現在の生活状況などを丁寧に説明することが重要です。

今回のような申請では、状況に応じて次のような資料を準備することがあります。

  • 交際経緯等説明書
  • 生活状況等説明書
  • 交際・婚姻関係を補足する写真
  • 夫婦の生活状況を確認できる資料
  • 収入・勤務状況等を補足する資料
  • その他、個別事情を説明するための資料

必要書類一覧だけで判断しないことも大切です

配偶者ビザの申請では、夫婦ごとに交際期間、結婚までの経緯、国籍、年齢差、居住状況、収入状況などが異なります。

そのため、基本的な必要書類だけでなく、そのご夫婦の状況に応じて「何を説明し、どの資料で補足するか」を検討することが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、お客様の状況を確認したうえで、必要書類と補足資料を整理して申請準備を進めます。

申請書類の準備から在留カード受領までサポート

川越政伸行政書士事務所では、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請について、申請準備から許可後までサポートしております。

  • 現在の在留資格・状況の確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書類の作成
  • 交際経緯等説明書などの補足資料作成
  • 入管への申請取次
  • 審査中の追加資料への対応
  • 許可後の新しい在留カードの受領

日本人の配偶者等への変更をご相談ください

「日本人と結婚したので配偶者ビザへ変更したい」
「どのような書類を準備すればよいかわからない」
「交際期間が短く申請が不安」
「年齢差があるため審査が心配」
「自分たちの状況ではどのような補足資料が必要かわからない」

このような場合は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

「日本人の配偶者等」の新規申請・在留資格変更・在留期間更新をはじめ、永住許可申請や帰化申請など、外国人の方に関する各種手続をサポートしております。

日本人の配偶者等の在留資格申請をご相談ください

必要書類の確認から補足資料の作成、申請取次、新しい在留カードの受領までサポートいたします。

川越政伸行政書士事務所へ相談する
2025 / 08 / 05  09:00

<岐阜県の自動車販売店様よりご依頼>山形警察署エリア車庫証明業務承りました!

<岐阜県の自動車販売店様よりご依頼>山形警察署エリア車庫証明業務承りました!

岐阜県の自動車販売店様より車庫証明業務のご依頼を承りました!

山形警察署エリアの車庫証明です。

書類を受け取り後、最短・最速で申請して参りました。

山形県で車庫証明の取得は、

山形県寒河江市の行政書士事務所「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!

https://office-kawagoe.com/free/yamagata-car

2025 / 07 / 30  10:00

<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用・ビザ手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

<温泉旅館・ホテル業界の企業様> 外国人雇用・ビザ手続きは川越政伸行政書士事務所へお任せください!

温泉旅館・ホテル宿泊業界の外国人雇用をサポートしています

当事務所の強み

川越政伸行政書士事務所では、在留資格・ビザ申請をはじめ、外国人材の受入れに関する各種手続を取り扱っております。

特にご縁をいただき、温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様から、外国人雇用に関するご依頼を数多くいただいております。

当事務所における外国人雇用関係のご依頼実績

8割以上

温泉旅館・ホテルなど宿泊業界の企業様からのご依頼です

宿泊業界のさまざまな在留資格申請に対応

ホテル・旅館で外国人材を雇用する場合、実際に担当する仕事内容や外国人本人の学歴・経歴などによって、検討する在留資格が異なります。

当事務所では、宿泊業界の企業様から、たとえば次のようなご相談・申請をご依頼いただいております。

  • ホテル・旅館のフロント業務に関する在留資格申請
  • 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更
  • 「留学」から「特定活動46号」への在留資格変更
  • インターンシップで受け入れた外国人材の継続雇用
  • 「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更
  • 外国人社員の在留期間更新
  • 新たに外国人材を採用する際の在留資格に関するご相談

宿泊業では仕事内容と在留資格の確認が重要です

外国人材を採用する際には、単に「ホテル・旅館で働く」というだけでなく、実際にどのような業務を担当するのかを確認することが重要です。

フロント、通訳・翻訳、企画、海外顧客対応など、担当業務の内容を整理したうえで、外国人本人の学歴や職歴と在留資格の要件を確認して申請を進めます。

川越政伸行政書士事務所では、これまでの宿泊業界からのご依頼経験を活かし、企業様ごとの採用計画や仕事内容を確認しながらサポートいたします。

外国人雇用で宿泊業界の人材確保をサポート

インバウンド需要への対応や人手不足への対策として、外国人材の採用を検討するホテル・旅館も増えています。

外国語対応ができる人材や、日本で学んだ外国人留学生などを適切な在留資格で採用することは、企業のサービス体制を強化する選択肢の一つです。

「外国人を採用したいが、どの在留資格が使えるかわからない」
「留学生を卒業後も継続して雇用したい」
「ホテルのフロント業務で外国人を採用したい」
「インターンシップで受け入れた外国人を正社員として採用したい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

山形県のホテル・旅館の外国人雇用をご相談ください

川越政伸行政書士事務所では、外国人材の採用前の在留資格確認から、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで対応しております。

また、特定技能外国人を受け入れる場合には、登録支援機関としての支援についてもご相談いただけます。

外国人材の採用・定着を検討している温泉旅館・ホテル・宿泊事業者様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

ホテル・旅館の外国人雇用をご相談ください

宿泊業界の外国人採用・在留資格申請・特定技能外国人の受入れまでサポートいたします。

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2026.10.16 Friday
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