外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎技能実習関係

在留資格変更許可申請(技能実習1号から2号へ変更・技能実習2号から3号へ変更)

33,000円~

技能実習1号から2号・2号から3号への在留資格変更許可申請

技能実習の次の段階へ移行するための入管手続

33,000円(税込)~

1号→2号/2号→3号|同時申請2人目以降 22,000円(税込)~/人

技能実習1号から2号、 または技能実習2号から3号へ移行する技能実習生について、 技能実習計画の認定状況、 在留期限、 技能実習生本人・実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 出入国在留管理官署への在留資格変更許可申請をサポートします。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
技能実習1号→2号、または2号→3号の 在留資格変更許可申請
33,000円~
同時申請2人目以降
同一受入れ案件で複数名を 同時期に申請する場合
22,000円~/人

先に「次の段階の技能実習計画認定」が必要です

技能実習1号から2号、 2号から3号への移行では、 原則として先に外国人技能実習機構から 次の段階に係る技能実習計画の認定 を受けます。
その後、 認定された技能実習計画に基づいて、 出入国在留管理官署へ 在留資格変更許可申請を行います。

技能実習計画認定 → 在留資格変更許可申請 → 変更許可 → 次の段階の技能実習開始

主なサポート内容

現在の技能実習区分・在留期限の確認

次段階の技能実習計画認定状況の確認

移行対象職種・作業の確認

技能実習生本人の資料確認

実習実施者の状況確認

監理団体の状況確認

技能評価・移行要件の確認

技能実習計画との整合性確認

在留資格変更許可申請書の作成

技能実習計画認定通知書等の確認

課税・納税証明書等の確認

地方出入国在留管理官署への申請

技能実習3号への移行は、2号から自動的にできるわけではありません

技能実習3号へ移行する場合は、 3号へ移行できる職種・作業であることに加えて、 技能実習生本人の技能評価等の要件や、 実習実施者・監理団体側の要件を確認する必要があります。
現行制度では、 3号技能実習を実施する実習実施者・監理団体について、 法令上の 優良要件 を満たすことが求められます。
また、移行対象職種・作業の中にも 3号へ移行できないものがあります。

重要|2027年4月1日以降の「2号→3号」には経過措置上の条件があります

育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。

2027年4月1日時点で 技能実習1号を行っている技能実習生は、 必要な要件を満たせば、 制度施行後も技能実習2号へ移行できます。

一方、 2027年4月1日以降に 技能実習2号から3号へ移行するためには、 2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を 1年以上行っていること が必要です。
この1年間は、 技能実習2号への在留資格変更許可日から 技能実習を行った期間を基準に判断されます。

そのため、 2027年4月以降に3号移行を予定している場合は、 現在の2号開始時期を早めに確認することが重要です。

入管へ納付する在留資格変更許可手数料は別途必要です

当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留資格変更が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、 現行手数料が適用されます。
2026年10月1日以降の受付分からは、 許可される在留期間に応じた新しい手数料体系へ変更 されます。
法定手数料は申請時期・許可される在留期間・ 申請方法等に応じて確認します。

※上記33,000円(税込)~は、 技能実習1号から2号、 または技能実習2号から3号への 在留資格変更許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※次段階の技能実習計画認定申請は 本料金には含まれず、 別途料金となります。
※外国人技能実習機構への法定手数料、 入管の在留資格変更許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となる場合があります。
※技能実習2号・3号への移行可否は、 職種・作業、 技能評価、 技能実習計画、 実習実施者、 監理団体等の要件によって異なります。
※2027年4月1日の育成就労制度施行に伴い、 特に技能実習3号への移行には 経過措置上の条件があります。
※在留資格変更許可申請を行うことにより、 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請人数、 技能実習区分、 職種・作業、 技能実習計画認定状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

技能実習1号→2号・2号→3号の移行をご相談ください

現在の在留期限、 技能実習計画の認定状況、 職種・作業、 受入企業・監理団体等を確認し、 次の技能実習段階へ移行するために 必要な手続を整理します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.09 Friday
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