外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎技能実習関係

在留期間更新許可申請(技能実習2号2年目更新・技能実習3号2年目更新)

33,000円~

技能実習2号・3号の在留期間更新許可申請

技能実習2号2年目・技能実習3号2年目の更新

33,000円(税込)~

同時申請2人目以降 22,000円(税込)~/人

技能実習2号または技能実習3号で在留している技能実習生が、 認定済みの技能実習計画に基づく活動を継続するための 在留期間更新許可申請をサポートします。 在留期限、技能実習計画、 実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 出入国在留管理官署への更新申請を行います。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
技能実習2号2年目または 技能実習3号2年目の在留期間更新
33,000円~
同時申請2人目以降
同一受入れ案件で複数名を 同時期に更新する場合
22,000円~/人

「在留資格変更」と「在留期間更新」は別の手続です

技能実習1号から2号、 または2号から3号へ進む場合は 在留資格変更許可申請を行います。
一方、 技能実習2号・3号として 同じ段階の技能実習を2年目も継続する場合は、 在留期間更新許可申請を行います。

例えば、 2年間の技能実習2号計画について 外国人技能実習機構の認定を受けている場合、 2年目の在留期間更新のためだけに 改めて2号技能実習計画の認定を 取り直す手続ではありません。

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

技能実習計画認定内容の確認

技能実習生本人情報の確認

パスポート・在留カードの確認

実習実施者情報の確認

監理団体情報の確認

技能実習計画との整合性確認

技能実習の継続状況確認

在留期間更新許可申請書の作成

技能実習計画認定通知書等の確認

必要添付資料の整理

地方出入国在留管理官署への申請

更新申請でも技能実習計画関係書類を確認します

出入国在留管理庁は、 技能実習の在留期間更新許可申請について、 在留期間更新許可申請書、 パスポート・在留カード等に加えて、 認定を受けた技能実習計画に係る 技能実習計画認定通知書及び認定申請書の写し などを提出書類として案内しています。
技能実習計画に変更が生じている場合には、 別途、変更認定や変更届等が必要かも確認します。

2027年4月1日以降も、経過措置対象の技能実習生は継続可能です

育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
ただし、 施行日時点ですでに日本で技能実習を行っている方など、 経過措置の対象となる技能実習生については、 施行後も認定された技能実習計画に基づき 技能実習を継続できます。
そのため、 経過措置の対象となる技能実習2号・3号については、 2027年4月以降も必要に応じて 在留期間更新手続が行われることになります。

2026年10月1日から入管の更新許可手数料が変わります

当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留期間更新が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。

2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円

2026年10月1日以降に受付された申請
許可される在留期間に応じて手数料が決まります。
例えば、 在留期間「1年」の更新許可は27,000円です。
オンライン申請の場合は、 これに決済手数料330円が加算されます。

実際の納付額は、 申請受付日、 許可される在留期間、 窓口・オンラインの申請方法等によって確認します。

※上記33,000円(税込)~は、 技能実習2号・技能実習3号の 在留期間更新許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※新たな技能実習計画認定申請や 技能実習1号→2号・2号→3号への 在留資格変更許可申請は 本料金には含まれません。
※技能実習計画の内容に変更がある場合は、 外国人技能実習機構への 変更認定申請・変更届等が 別途必要となる場合があります。
※入管へ納付する在留期間更新許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となります。
※2027年4月1日の育成就労制度施行後も、 経過措置の対象となる技能実習生については 技能実習制度のルールが適用されます。
※在留期間更新許可申請を行うことにより 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請人数、 技能実習区分、 在留期限、 技能実習計画、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

技能実習2号・3号の在留期限が近い企業・監理団体様へ

在留期限、 技能実習計画の認定内容、 実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 技能実習を継続するための更新申請をサポートします。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.09 Friday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談