外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎特定技能関係

在留資格変更許可申請

110,000円~

在留資格変更許可申請|特定技能1号

日本国内から特定技能1号へ変更する方

110,000円(税込)~

1号特定技能外国人支援計画書の作成支援を含みます

現在日本に在留している外国人が、 「技能実習」「留学」その他の在留資格から 「特定技能1号」へ変更するための 在留資格変更許可申請をサポートします。 外国人本人の技能・日本語要件、 受入れ企業の要件、 雇用契約、 分野別要件、 支援体制等を確認したうえで申請を行います。

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目
特定技能1号への在留資格変更許可申請
110,000円~
同時申請2人目以降
同一企業で複数名を同時期に申請する場合
55,000円~/人

主なサポート内容

現在の在留資格・在留期限の確認

特定技能1号への変更要件確認

技能試験・日本語試験要件の確認

技能実習修了による試験免除の確認

受入れ企業の要件確認

特定技能雇用契約の確認

業務内容・分野別要件の確認

1号特定技能外国人支援計画書の作成支援

登録支援機関への委託状況確認

事前ガイダンス実施状況の確認

協力確認書の提出状況確認

在留資格変更許可申請書・添付資料の作成

特定技能1号では支援計画の作成・提出が必要です

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 在留資格変更許可申請時に提出します。
また、 事前ガイダンスは 在留資格変更許可申請を行う前に実施する必要があります。
支援の全部を登録支援機関へ委託する場合についても、 委託内容を確認したうえで支援計画を整えます。

技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除される場合があります

技能実習2号を良好に修了した外国人については、 特定技能1号で通常必要となる 日本語試験が原則として免除されます。
また、 技能実習で修得した技能と 特定技能で従事する業務に 制度上の関連性が認められる場合には、 技能試験も免除されることがあります。

ただし、 「技能実習2号を修了すれば、 どの特定技能分野でもすべて試験免除」 という制度ではありません。
技能実習の正式な職種・作業と、 移行予定の特定技能分野・業務を確認します。

重要|協力確認書を申請前に提出する場合があります

2025年4月1日以降、 初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、 特定技能雇用契約締結後、 在留資格変更許可申請を行う前に、 外国人が活動する事業所所在地と 住居地が属する市区町村へ 協力確認書を提出する必要があります。
既に特定技能外国人を受け入れている企業についても、 制度改正後初めて対象となる変更・更新申請を行う前に 提出が必要となる場合があります。

入管の在留資格変更許可手数料は別途必要です

当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留資格変更が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。

2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円

2026年10月1日以降の受付分
許可される在留期間に応じて 手数料額が決まる方式へ変更されます。
オンライン申請の場合は、 法定手数料に加えて 指定決済代行事業者への決済手数料も必要です。

実際の納付額は、 申請受付日・許可される在留期間・ 申請方法に応じて確認します。

※上記110,000円(税込)~は、 特定技能1号への在留資格変更許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※1号特定技能外国人支援計画書の 作成支援を含みます。
※特定技能1号へ変更した後の 継続的な外国人支援業務は、 上記申請報酬には含まれません。
※当事務所へ登録支援機関業務を委託する場合は、 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名が別途必要です。
※協力確認書の作成・提出代行を 別途ご依頼いただく場合は、 ご依頼内容に応じて料金をご案内します。
※分野ごとの協議会・団体への加入、 試験、 証明書取得、 翻訳、 郵送その他の費用が 別途必要となる場合があります。
※技能実習2号を良好に修了していても、 技能試験の免除可否は 技能実習の職種・作業と 特定技能で従事する業務との関係等により異なります。
※在留資格変更許可申請を行うことにより、 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 特定技能分野、 受入れ人数、 試験免除の有無、 受入れ企業・支援体制等を確認したうえで 事前にお見積りします。

特定技能1号への変更申請をご相談ください

技能実習からの移行、 留学生の就職など、 外国人本人の要件確認から 受入れ企業の要件、 支援計画、 在留資格変更申請、 変更後の登録支援機関業務まで対応します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.09 Friday
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