料金表
山形県 登録支援機関業務(特定技能外国人サポート)
山形県の登録支援機関|月額支援委託料金
特定技能1号外国人の受入れ・支援を登録支援機関がサポート
支援委託料金(税込)
月額22,000円~/1名
受入れ人数・勤務先・住居地・必要な支援内容等を確認してお見積りします
山形県で特定技能外国人を採用・雇用する企業様を対象に、 特定技能1号外国人の支援計画に基づく継続的な支援を行います。 川越政伸行政書士事務所は、 出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関であり、 申請取次行政書士として特定技能の在留資格申請もあわせてご相談いただけます。
登録番号
25登-012295
登録年月日
2025年8月20日
対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語
支援拠点
山形県寒河江市
山形県内で「登録支援機関+申請取次行政書士」として対応
特定技能外国人の受入れでは、 入管への在留資格申請と、就労開始後の支援がつながっています。 当事務所では、 登録支援機関として1号特定技能外国人への支援を行い、 申請取次行政書士として在留資格手続にも対応します。 採用前の制度確認から、技能実習から特定技能への変更、 就労開始後の支援、更新まで一つの窓口でご相談いただけます。
特定技能1号外国人への義務的支援10項目
1号特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、 支援計画に基づき必要な支援を行います。
事前ガイダンス
労働条件・活動内容・入国手続等について、外国人本人が理解できるよう説明します。
出入国する際の送迎
入国時や帰国時に必要となる空港等への送迎・同行を行います。
住居確保・生活に必要な契約支援
住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン等の契約を支援します。
生活オリエンテーション
日本の生活ルール、公共機関の利用、災害時対応等について説明します。
公的手続等への同行
必要に応じて住居地・社会保障・税等の行政手続への同行・補助を行います。
日本語学習機会の提供
日本語教室・学習教材など、日本語学習に必要な情報を提供します。
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情について、外国人本人が理解できる言語で対応します。
日本人との交流促進
地域住民との交流や地域行事等への参加機会について支援します。
転職支援
受入れ側の都合等で雇用継続が困難となった場合に、必要な転職支援を行います。
定期面談・行政機関への通報
外国人本人や監督者等と定期的に面談し、法令違反等が確認された場合には必要な対応を行います。
支援委託料金は月額22,000円(税込)~/1名
実際の支援委託料金は、 特定技能外国人の人数、 山形県内の勤務先・住居地、 対応言語、 送迎・同行を含む必要な現地対応、 支援内容等を確認したうえでご案内します。 契約前に支援内容・対応範囲・料金をご説明します。
特定技能の在留資格申請も同じ窓口で対応できます
特定技能外国人の採用時には、 在留資格認定証明書交付申請や 在留資格変更許可申請等が必要となる場合があります。 雇用開始後には在留期間更新許可申請が必要です。 当事務所では申請取次行政書士として、 特定技能に関する在留資格申請も対応しています。 在留資格申請の行政書士報酬は、 月額支援委託料金とは別途となります。
義務的支援に要する費用を外国人本人へ負担させることはできません
特定技能1号外国人への義務的支援を行うために必要となる費用については、 登録支援機関への支援委託費を含め、 外国人本人へ直接または間接的に負担させることはできません。 支援委託料金は受入れ企業側でご負担いただきます。
料金・支援委託に関する注意事項
- 支援委託料金は 月額22,000円(税込)~/1名です。
- 受入れ人数、勤務先・住居地、 対応言語、必要な現地対応、支援内容等によって 実際の委託料金が異なる場合があります。
- 特定技能1号外国人については、 支援計画に基づく義務的支援が必要です。
- 定期面談は、原則として 3か月に1回以上実施する必要があります。
- 特定技能2号外国人は、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 義務的支援の対象ではありません。
- 在留資格認定・変更・更新等の申請を 行政書士へご依頼いただく場合は、 支援委託料金とは別途行政書士報酬が必要です。
- 義務的支援に要する費用を、 特定技能1号外国人本人に直接・間接的に 負担させることはできません。
山形県で登録支援機関をお探しの企業様へ
初めて特定技能外国人を採用する企業様、 技能実習から特定技能へ変更したい企業様、 現在の登録支援機関から変更を検討している企業様もご相談ください。
