料金表
無店舗型性風俗特殊営業開業サポート
デリバリーヘルス開業サポート
山形県でデリバリーヘルスを新規開業する方へ
行政書士報酬(税込)
77,000円
山形県でデリバリーヘルスを新規開業する方を対象に、 営業形態、営業の本拠となる事務所、待機所等の確認から、 営業開始届出書、営業の方法を記載した書面、平面図、 必要書類の整理、管轄警察署への届出までサポートします。
主なサポート内容
- 営業形態の事前確認
- 営業の呼称・電話番号等の整理
- 営業の本拠となる事務所の確認
- 待機所を設ける場合の確認
- 事務所・待機所の使用権原確認
- 賃貸借契約書・使用承諾書等の確認
- 営業開始届出書の作成
- 営業の方法を記載した書面の作成
- 事務所の平面図作成
- 待機所を設ける場合の平面図作成
- 住民票等の必要書類整理
- 法人の場合の役員関係書類確認
- 法人の登記事項証明書・定款等の確認
- 誓約書等の作成・確認
- 管轄警察署への届出サポート
このような方におすすめです
- 山形県でデリバリーヘルスを開業したい
- 無店舗型性風俗特殊営業の届出方法が分からない
- 事務所と待機所の違いを確認したい
- 賃貸物件を事務所として使用できるか確認したい
- 警察署へ提出する平面図まで作成してほしい
- 法人役員分を含め必要書類をまとめて準備したい
- 事務所を契約する前の段階から相談したい
営業開始予定日の10日前までに届出が必要です
デリバリーヘルスは、風営法上の無店舗型性風俗特殊営業に該当し、 許可制ではなく届出制です。 営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の 生活安全(刑事生活安全)課へ、 営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出を行います。 事務所や待機所の資料・平面図等の準備もあるため、 開業直前ではなく早めのご相談をおすすめします。
山形県での届出手続
届出先
事務所を管轄する警察署
届出期限
営業開始日の10日前まで
届出確認書交付手数料
3,400円
山形県では「受付所営業」に注意が必要です
山形県では、無店舗型性風俗特殊営業について、 客が来訪して対面で受付等を行う 「受付所営業」は県内全域で禁止されています。 そのため、事務所・待機所と、客が来訪する受付所を混同しないことが重要です。 物件を契約する前に、予定している営業方法や施設の使用方法を確認してください。
事務所・待機所を決める前の確認がおすすめです
山形県の営業開始届では、営業の本拠となる事務所と、 待機所を設ける場合にはその待機所について、 使用する権限を確認できる資料が必要です。 賃借物件の場合は、建物の登記事項証明書のほか、 賃貸借契約書の写しまたは使用承諾書等を確認します。 デリバリーヘルス営業では、事務所・待機所の平面図も必要となります。
料金・ご依頼に関する注意事項
- 行政書士報酬は 77,000円(税込)です。
- 山形県の届出確認書交付手数料 3,400円、 証明書取得費、交通費、郵送料その他の実費は別途必要です。
- 案件内容、法人役員数、待機所の有無、 現地確認の回数、遠方対応等により、 別途費用が必要となる場合があります。
- 賃借物件を事務所・待機所として使用する場合は、 賃貸借契約の用途や使用権原について事前確認が必要です。
- 山形県では受付所営業が禁止されているため、 客を事務所等へ来訪させて受付を行う営業形態を予定している場合は、 営業方法を事前に確認する必要があります。
- 外国人を従業者として採用する場合は、 在留資格・就労可否について個別確認が必要です。
- 営業開始後に届出事項を変更した場合や営業を廃止した場合は、 変更届・廃止届等が必要となります。
