Blog
<在留資格の更新・変更、永住許可申請をご検討中の方へ>手数料値上げ前申請を推奨しております!
在留資格の更新・変更・永住申請をご検討中の方へ
2026年10月の在留手続手数料改定前に
更新・変更・永住申請をご相談ください
政令案では、在留資格変更・更新は最大75,000円、永住許可は200,000円へ。
「自分は9月中に申請できる?」という段階から、行政書士が申請時期・要件・必要書類を確認します。
2026年8月25日時点|最初にご確認ください
在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料上限を引き上げる法律は、すでに成立・公布されています。
一方、変更・更新1万円~7万5,000円、永住20万円、2026年10月1日施行という具体的な内容は、2026年7月3日に公表された政令案です。
そのため、正式な政令・出入国在留管理庁の経過措置案内が公表されるまでは、「2026年9月30日までに申請すれば必ず改定前の手数料になる」と断定せず、最新情報を確認しながら申請時期を判断する必要があります。
値上げ前の申請を希望する方は、今から準備を始めてください
在留資格の申請は、申請書だけでなく、住民票、課税・納税証明書、年金・健康保険関係資料、勤務先資料、家族関係資料などの準備が必要になることがあります。特に永住許可申請は確認事項が多いため、期限直前では準備が間に合わない場合があります。
現在の手数料と2026年10月の改定案
2026年8月25日時点では、現在の手数料は次のとおりです。
| 手続 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 永住許可 | 10,000円 | - |
2026年7月3日に公表された政令案では、変更・更新の手数料は実際に許可される在留期間に応じて次のように設定されています。
| 許可される在留期間 | 窓口申請案 | オンライン申請案 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可
10,000円 → 200,000円(政令案)
永住許可は許可を受ける際に納付する手数料です。証明書取得費用や行政書士報酬等は別途です。
在留期間更新は原則「期限の3か月前」から申請できます
中長期在留者の在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了日の3か月前から申請できます。
在留期限が2026年12月30日までの方
通常の3か月前ルールで考えると、2026年9月30日までに更新申請が可能となる方が含まれます。
例えば在留期限が2026年12月30日の方は、原則として2026年9月30日から更新申請が可能です。
| 在留期限 | 通常の申請開始日の目安 | 9月中の申請 |
|---|---|---|
| 2026年11月30日 | 8月30日頃 | 可能 |
| 2026年12月15日 | 9月15日頃 | 可能 |
| 2026年12月30日 | 9月30日頃 | 原則可能 |
| 2026年12月31日 | 10月1日頃 | 通常は不可 |
在留期間が3か月以内の方や、個別の事情がある場合は取扱いが異なることがあります。申請できる具体的な日付は、現在の在留カードと申請内容を確認して判断します。
在留資格変更を予定している方
在留資格変更許可申請は、更新のように一律「期限の3か月前から」という手続ではありません。在留資格を変更する事情が生じた時点で、申請時期を検討します。
主な例
・留学生が卒業後に日本企業へ就職する
・技術・人文知識・国際業務から特定技能へ変更する
・日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ変更する
・現在の活動内容が変わり、別の在留資格が必要になる
変更許可を受ける前に、新しい在留資格でなければできない活動を開始しないよう注意が必要です。9月中の変更申請を希望する場合も、変更理由が生じているか、必要書類を準備できるかを先に確認します。
永住申請は「20万円案」だけを見て急がないことが重要です
政令案では永住許可手数料が現在の10,000円から200,000円になるため、値上げ前の申請を検討する方が増えることが予想されます。
しかし、永住許可は「早く申請すればよい」という手続ではありません。
申請前に確認したい主な事項
・日本での在留期間
・現在の在留資格と在留期間
・収入・世帯状況
・住民税等の納付状況
・年金・健康保険料の納付状況
・長期出国歴
・扶養家族の状況
・法令違反の有無
・永住許可の特例要件を利用できるか
重要|永住は手数料とは別に「審査基準の改定案」があります
2026年8月4日に公表された永住許可ガイドライン改定案では、収入に関する要素を2026年10月から先行適用する予定です。
さらに案では、収入に関する要素について、改定日の6か月前以降に申請され、かつ改定日時点で審査中の案件にも適用するとされています。そのため、9月中に永住申請をしたからといって、収入に関する新しい考慮要素を必ず避けられるという意味ではありません。
手数料を抑えることと、永住許可要件を満たすことは別問題です。税・年金等に問題がある状態や、必要な在留期間を満たさない状態で、値上げだけを理由に無理に申請することはおすすめできません。
2026年の永住許可ガイドライン改定案・年収要件を詳しく見る
このような方は早めにご相談ください
在留期限が2026年12月30日まで
9月30日までに更新可能となる日があるか確認したい方。
転職・結婚・就職等で資格変更を予定
9月中に変更申請できる状態か確認したい方。
永住申請を検討中
現在の在留期間、収入、納税、年金等から申請可能性を確認したい方。
外国人従業員を複数雇用している企業
複数名の更新時期・オンライン申請・今後の手続費用を整理したい企業様。
川越政伸行政書士事務所のサポート
✓ 現在の在留カード・在留期限の確認
✓ 申請できる時期の確認
✓ 在留資格変更・更新の要件確認
✓ 永住許可要件の確認
✓ 必要書類のご案内
✓ 住民票・課税・納税等の必要資料の整理
✓ 申請書・理由書・説明資料等の作成
✓ 在留資格変更許可申請
✓ 在留期間更新許可申請
✓ 永住許可申請
✓ 申請取次
✓ オンライン申請に対応可能な手続の検討
✓ 許可後の手続案内
値上げ前の申請をご希望の場合の流れ
STEP1 お問い合わせ
現在の在留資格・在留期限・希望する申請をお知らせください。
↓
STEP2 申請可能時期・要件を確認
9月中に申請できるか、現在の状況で申請要件を満たすか確認します。
↓
STEP3 必要書類をご案内
本人・家族・勤務先等から準備する資料を整理します。
↓
STEP4 書類作成・内容確認
申請書、理由書、説明資料等を作成します。
↓
STEP5 申請
準備が整い、申請要件を確認できた案件から提出します。
↓
STEP6 審査中の追加資料対応・結果確認
手数料改定前の申請でよくある質問
Q.2026年10月1日から手数料が上がることは確定ですか?
手数料上限を引き上げる法律は成立・公布済みです。一方、10月1日施行、変更・更新1万円~7万5,000円、永住20万円という具体的内容は、2026年8月25日時点では政令案です。正式な政令の公布を確認する必要があります。
Q.9月30日までに申請すれば必ず現在の手数料になりますか?
2026年8月25日時点では、正式な経過措置について最終的な出入国在留管理庁の案内を確認する必要があります。そのため当事務所では「9月30日までに出せば必ず現在の手数料」とは断定せず、正式情報を確認しながら提出時期をご案内します。
Q.在留期限が12月30日ですが、9月30日に更新できますか?
中長期在留者の通常の更新申請は原則として在留期限の3か月前から可能です。そのため、在留期限が2026年12月30日の場合は、原則として9月30日から申請できます。
Q.在留期限が12月31日なら、9月30日に更新できますか?
通常の3か月前ルールでは申請開始は10月1日頃となるため、9月30日の申請は原則としてできません。特別な事情がある場合は個別に確認します。
Q.永住申請を9月中に出せば、新しい年収基準は関係ありませんか?
そうとは限りません。現在公表されている永住許可ガイドライン改定案では、収入に関する要素を2026年10月から先行適用し、改定日の6か月前以降に申請され、改定日時点で審査中の案件にも適用する案となっています。
Q.永住許可の20万円は申請するときに払いますか?
在留資格変更・更新・永住許可の手数料は、原則として許可を受ける際に納付します。不許可の場合に許可手数料を納付するものではありません。ただし、証明書取得費用や行政書士報酬等は別です。
Q.行政書士に依頼するとオンライン申請できますか?
当事務所では、オンライン申請の対象となる在留手続についてオンライン申請を利用できる場合があります。永住許可など手続によって取扱いが異なるため、ご相談時に確認します。
関連情報
在留資格の更新・変更・永住申請はご相談ください
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士として、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請等をご相談いただけます。
所在地:山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00(年中無休)
対応:山形県・東北6県を中心に全国・海外在住の方からもご相談可能
2026年10月の手数料改定前に申請をご希望の方へ
在留カードの期限、現在の在留資格、申請内容を確認し、
9月中に申請できるか・必要書類が何か・申請要件を満たしているかをご案内します。
お電話受付 9:00~18:00(年中無休)
0237-86-7198

