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2026-08-05 17:00:00

特定技能外国人の通算在留期間について

特定技能1号の在留期間が5年に近づいている外国人・受入れ企業様へ

特定技能1号は5年を超えて働ける?
通算在留期間・除外期間・最長6年の特例を解説【2026年】

産前産後・育児休業、病気・けが、2号試験不合格の場合はどうなる?
「5年」の数え方と例外を行政書士・登録支援機関が分かりやすく解説します。

まず結論|特定技能1号は原則5年、ただし例外があります

✓ 特定技能1号で在留できる期間は原則として通算5年以内
✓ 特定技能1号で就労していない期間も原則として通算期間に含まれます
✓ 再入国許可・みなし再入国許可による通常の出国期間も原則として含まれます
✓ 特定技能1号への移行準備のための一定の「特定活動」期間も通算5年に含まれます
✓ 産前産後休業・育児休業は一定の条件で通算期間から除外可能
✓ 病気・けがによる一定の長期休業も通算期間から除外可能
✓ 特定技能2号評価試験等に不合格でも一定要件を満たせば通算6年まで認められる場合があります
✓ 特定技能2号には通算在留期間の上限はありません

在留資格「特定技能1号」は、原則として日本に在留できる期間が通算5年以内と定められています。

そのため、特定技能1号として長く働いている外国人については、受入れ企業側でも「あと何か月働けるのか」「5年を超えて更新できる可能性はないか」を早めに確認しておく必要があります。

2026年現在は、産前産後休業・育児休業、一定の病気・けがによる休業、特定技能2号評価試験等に不合格となった場合などについて、5年の通算在留期間に関する特例が設けられています。

「特定技能1号の5年満了が近い」という企業様へ

本人のこれまでの在留歴、休業期間、特定活動期間、2号試験の受験状況などを確認し、残りの通算在留期間や利用できる可能性のある特例を整理します。

特定技能1号の在留期間について相談する

特定技能1号と2号|在留期間の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
通算在留期間 原則5年以内 上限なし
例外 除外期間・最長6年の特例あり 更新回数に一律の上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子が可能

特定技能2号へ移行できれば、更新が認められる限り継続して日本で働くことができます。ただし、2号はすべての1号分野・業務区分で利用できるわけではないため、本人が働く分野の2号要件を確認する必要があります。

「通算5年」は何を数える?

特定技能1号の5年は、単純に「実際に会社で働いた日数」だけを数えるわけではありません。

原則として通算在留期間に含まれるもの

・特定技能1号として日本に在留した期間
・特定技能1号で在留中に就労していなかった期間
・通常の再入国許可・みなし再入国許可による出国期間
・特定技能1号への移行準備のための一定の「特定活動」で在留した期間

「退職して3か月働いていなかったから、その3か月は5年に入らない」という考え方ではありません。
特定技能1号で在留している以上、就労していない期間も原則として通算期間に含まれます。

一時帰国した期間も原則5年に含まれる

特定技能1号の在留資格を維持したまま、再入国許可やみなし再入国許可で一時帰国した場合、その海外滞在期間も原則として通算5年に含まれます。

例外的に、新型コロナウイルス感染症による上陸拒否措置など、本人の責任によらないやむを得ない事情により再入国できなかった期間については、一定の手続により通算期間へ含めない取扱いがあります。

産前産後休業・育児休業は5年から除外できる

特定技能1号として在留中に出産・育児のため仕事ができなかった場合、一定の産前産後休業・育児休業期間については、5年の通算在留期間へ含めない取扱いがあります。

産前休業
原則として出産予定日の6週間前から
※多胎妊娠の場合は14週間前から

産後休業
出産後8週間

育児休業
原則として子が1歳に達するまで
一定の場合は1歳6か月まで、再延長により2歳まで

休業期間中も在留資格そのものは「特定技能1号」のまま継続します。

自動的に5年から差し引かれるわけではありません。
この取扱いを希望する場合は、通算5年が満了する前(入管庁は概ね3か月前と案内)に、休業期間を証明する資料を付けて必要な在留諸申請を行います。

主な疎明資料

・休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
・母子健康手帳の写し
・産前産後休業・育児休業を取得したことを示す資料
・休業期間中のタイムカード・出勤簿等
・その他、申請内容に応じて必要となる資料

病気・けがで休業した期間も除外できる場合がある

病気・けがにより特定技能1号としての活動を行えなかった期間についても、一定の条件を満たせば通算5年から除外できます。

休業理由 対象となる期間の目安
病気・けが 原則1年以下
労災による病気・けが 事情を踏まえ3年以下

数日の欠勤や、断続的な通院だけでは対象になりません。
入管庁は、対象となる休業について連続した1か月を超える期間であることを求めています。

主な疎明資料

・休業期間に関する申立書
・医師の診断書
・治療・入院期間を確認できる病院発行資料
・労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合)
・タイムカード・出勤簿
・給与明細
・給与振込口座の資料等

特定技能1号を「最長6年」にできる特例とは?

2026年現在、特定技能2号等への移行を目指して試験を受験したものの不合格となった1号特定技能外国人について、一定の要件を満たす場合は、5年を超えて在留する相当の理由があるものとして通算6年まで認められる制度があります。

「2号試験に落ちたら誰でも1年延長」ではありません

試験の得点、本人の誓約、受入れ企業の継続雇用・試験合格支援体制など、複数の条件を満たす必要があります。

要件1|必要な試験等で合格基準点の8割以上

分野別運用方針で特定技能2号等への移行に必要とされる全ての試験等について、合格基準点の80%以上の得点を取得していることが必要です。

試験結果通知書等により、その得点を確認できることが前提です。試験によっては、現時点では80%以上の得点を証明できず、6年特例の対象外となっているものもあります。

要件2|外国人本人が再受験等を誓約

本人は、原則として次の事項を誓約します。
・不合格となった試験等の合格に向けて努力し、再度受験する
・合格後は速やかに特定技能2号または「介護」への変更申請を行う
・最終的に合格できなかった場合は速やかに帰国する
・申請時点で国外にいる場合は、出国日から1年以内に日本へ入国する

要件3|受入れ企業にも条件がある

受入れ企業は、
・外国人本人を引き続き雇用する意思がある
・2号評価試験等の合格へ向けて指導・研修・支援する体制がある
ことが必要です。

申請は5年満了前に

この特例を希望する場合も、入管庁は通算5年の満了前、概ね3か月前に必要な申請を行うよう案内しています。

主な資料:
・特定技能1号の更新申請等に必要な書類
・通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)
・必要な試験結果通知書の写し
・介護分野では所定の結果確認通知書等

介護分野でも6年特例の対象になる場合があります

介護分野には在留資格「特定技能2号」はありませんが、介護福祉士国家試験に関する一定の要件を満たす場合、同様に特定技能1号の通算在留期間6年の特例対象となる場合があります。

そのため、「6年特例=特定技能2号がある分野だけ」と単純に整理しないことも重要です。

特定技能1号の通算在留期間|計算イメージ

例1|特定技能1号で4年、一時帰国6か月

通常の再入国許可で一時帰国した6か月も原則として通算期間へ含まれるため、「実働3年6か月」とは計算しません。

例2|特定技能1号在留中に育児休業1年

育児休業期間について必要な疎明資料を提出し、通算期間から除外する取扱いが認められれば、その休業期間を5年の計算から外して在留を継続できる可能性があります。

例3|病気で2週間休業

病気・けがの除外特例は連続1か月を超える休業が前提のため、2週間程度の休業は原則として対象外です。

例4|5年目前で2号試験が不合格

不合格だけでは延長できません。必要な全試験等で合格基準点の8割以上、本人の誓約、受入れ企業の継続雇用・試験支援体制等を満たす場合に、通算6年まで認められる可能性があります。

自分の通算在留期間が分からない場合は?

転職や一時帰国が多い場合、「特定技能1号としてあと何か月残っているのか」が分かりにくくなることがあります。

入管庁は、本人の出入国記録を開示請求して在留歴を確認する方法を案内しています。

出入国記録には、
・出入国歴
・付与された在留資格
・許可年月日等
が記録されています。

ただし、開示された出入国記録そのものに「残り○か月」と計算結果が記載されるわけではありません。
記録をもとに通算期間を整理する必要があります。

受入れ企業が5年満了前に確認すること

✓ 特定技能1号として最初に在留を開始した時期
✓ 過去の転職・退職・無職期間
✓ 特定活動(1号移行準備)で在留した期間
✓ 一時帰国・再入国の期間
✓ 産前産後休業・育児休業の有無
✓ 病気・けがによる長期休業の有無
✓ 本人の分野で特定技能2号へ移行できるか
✓ 2号試験・資格試験の受験時期
✓ 6年特例を使える可能性があるか
✓ 5年満了後の雇用計画

特に2号移行を予定している場合、5年満了直前に試験を受け始めるのではなく、1号の在留期間に余裕がある段階から試験・実務経験・必要資格を確認しておくことが重要です。

「あと何か月特定技能1号で働ける?」を早めに確認

通算在留期間、休業期間、2号移行、6年特例を確認して、外国人本人と企業の今後の雇用計画を整理します。

特定技能の在留期間について相談する

特定技能1号の5年・通算在留期間でよくある質問

Q.特定技能1号は必ず5年で帰国しなければなりませんか?

1号としての在留は原則通算5年までです。ただし、特定技能2号や他の在留資格へ変更できる場合は、その在留資格で引き続き日本に在留できる可能性があります。また、一定の除外期間・6年特例もあります。

Q.会社を退職して仕事をしていない期間は5年から除外されますか?

原則として除外されません。特定技能1号で在留していた就労していない期間も通算在留期間に含まれます。

Q.一時帰国した期間は5年に入りますか?

通常の再入国許可・みなし再入国許可による出国期間は原則として含まれます。本人の責任によらない特別な事情で再入国できなかった場合には例外があります。

Q.産休・育休中も特定技能1号の5年を消費しますか?

所定の産前産後休業・育児休業期間について、必要な疎明資料を付けて手続を行い認められた場合は、5年の通算在留期間に含めない取扱いがあります。

Q.病気で1か月休んだら5年から引かれますか?

病気・けがによる特例は「連続した1か月を超える」休業が前提です。原則1年以下、労災による場合は3年以下の休業について、必要な資料を提出して審査を受けます。

Q.2号試験に不合格なら自動的に6年になりますか?

自動的にはなりません。必要な試験等で合格基準点の8割以上を取得し、本人の誓約、受入れ企業の継続雇用意思・試験支援体制等の要件を満たしたうえで、必要な申請を行う必要があります。

Q.5年を過ぎてから6年特例を申請できますか?

入管庁は、5年の通算在留期間が満了する前、概ね3か月前に必要な申請を行うよう案内しています。満了直前まで待たず早めに確認することが重要です。

Q.特定活動(特定技能1号への移行準備)の期間は5年に入りますか?

入ります。特定技能1号への移行準備を目的とする一定の特定活動で在留した期間も、原則として特定技能1号の通算在留期間に含まれます。

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通算在留期間の確認から更新・2号移行まで

川越政伸行政書士事務所では、特定技能外国人の在留期間更新、2号への変更、通算在留期間の確認、受入れ後の支援等をご相談いただけます。

・特定技能1号の5年満了が近い
・あと何か月在留できるか確認したい
・産休・育休を取得した期間がある
・病気・けがで長期間休業した
・特定技能2号へ変更したい
・2号試験に不合格となった
・6年特例を利用できるか確認したい
・特定技能1号から別の在留資格へ変更したい
・登録支援機関へ支援を委託したい

特定技能の在留期間について相談する

まとめ|5年満了の直前ではなく早めに確認

特定技能1号で日本に在留できる期間は原則として通算5年以内です。一方、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。

特定技能1号でも、産前産後休業・育児休業、一定の病気・けがによる休業などは、必要な手続きを行い認められれば5年の通算在留期間へ含めない取扱いがあります。

さらに、特定技能2号評価試験等に不合格となった人でも、合格基準点の8割以上の得点、再受験の誓約、受入れ企業の継続雇用・支援体制などの要件を満たせば、通算在留期間が最長6年となる場合があります。

5年を超えてから対応するのではなく、遅くとも満了の数か月前には、これまでの在留歴・休業歴・2号移行の可能性を確認することが重要です。

「特定技能1号の5年が近い」という企業・外国人の方へ

通算在留期間、除外期間、6年特例、特定技能2号への変更可能性を確認し、今後の在留手続きを整理します。

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