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2026-08-05 17:00:00

特定技能外国人の通算在留期間について

在留資格「特定技能1号」で日本に在留できる期間は、原則として通算5年以内です。一方、「特定技能2号」には通算在留期間の上限がなく、在留期間の更新が認められれば、継続して日本で働くことができます。

ただし、特定技能1号であっても、産前産後休業・育児休業や、病気・けがによる休業など、一定の期間については通算在留期間に含まれない場合があります。適用を希望する場合は、在留期間が満了する前に、必要な資料を添えて手続を行う必要があります。

また、特定技能2号評価試験などに不合格となった人でも、一定の要件を満たす場合には、特定技能1号の通算在留期間が最長6年となる特例があります。

通算在留期間の計算や特例の適用については、外国人本人の在留状況によって異なるため、早めの確認が重要です。

2026.08.05 Wednesday