外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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秋田県の就労資格証明書交付申請|技人国の転職を行政書士がサポート

秋田県の外国人転職・就労ビザ手続

秋田県の就労資格証明書交付申請
転職後の技人国・外国人採用を行政書士がサポート

「秋田県内の会社へ転職したけれど、現在の就労ビザのまま働いて大丈夫?」
「外国人を中途採用したいが、自社の仕事を担当させてよいか分からない」

川越政伸行政書士事務所では、 秋田県にお住まいの外国人の方や、 秋田県内で外国人を採用する企業様から、 転職後の就労資格証明書交付申請について ご相談を受け付けています。

特に 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」 で転職した場合には、 新しい勤務先で担当する具体的な仕事内容が、 現在の在留資格で認められる活動に該当するかを 確認しておくことが重要です。

秋田県の転職後
就労資格証明書交付申請サポート
88,000円(税込)~
※案件の内容、追加説明資料、理由書、翻訳等により 報酬額が変わる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料その他実費は別途必要です。
秋田県から就労資格証明書について初回無料相談する 0237-86-7198
初回無料相談/電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付

秋田県で転職した外国人の方へ

現在「技術・人文知識・国際業務」などの 就労系在留資格で日本に在留している外国人が転職した場合、 転職したという理由だけで、 必ず現在の在留資格を変更するわけではありません。

しかし、新しい勤務先で担当する仕事内容についても、 現在持っている在留資格で認められている 活動の範囲内である必要があります。

「前職でも技人国だったから大丈夫」 「在留カードに技人国と書いてあるから大丈夫」 というだけでは、 新しい勤務先で予定する具体的な仕事内容まで 判断することはできません。

秋田市内の会社へ転職した 前職とは勤務先や仕事内容が変わったため、 現在の技人国のまま働いてよいか確認したい。
在留期限までまだ期間がある 次回更新まで1年・2年など期間があり、 転職先での仕事内容を早めに確認しておきたい。
秋田県内で外国人を採用する 在留カードは確認したものの、 自社で予定する仕事内容を担当させてよいか判断できない。
転職後初回の更新が不安 次回の 在留期間更新許可申請 で、転職後の仕事内容が問題にならないか確認したい。

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、 日本に在留している外国人からの申請に基づき、 その外国人が行うことのできる就労活動について 証明を受けるための制度です。

代表的な利用場面の一つが、 就労系在留資格を持つ外国人が転職した場合です。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、 在留カードだけでは、 転職先で具体的にどのような仕事を行うことができるのかまで 判断しにくいことがあります。

転職先で実際に行う仕事内容が、 現在の「技術・人文知識・国際業務」などの 在留資格で認められる活動に該当するか確認したい場合に、 就労資格証明書交付申請を検討できます。

制度そのものを詳しく確認したい方は、 当事務所の就労資格証明書の総合解説ページをご覧ください。

▶ 就労資格証明書とは?制度・必要書類・転職時の手続きを詳しく見る

転職したら必ず就労資格証明書が必要?

いいえ。 外国人が転職するたびに、 就労資格証明書を必ず取得しなければならないわけではありません。

転職後の仕事内容について、 現在の在留資格で行うことができることが明確であれば、 就労資格証明書を取得せずに勤務するケースもあります。

一方、次のような場合には 就労資格証明書の取得を検討するメリットがあります。

  • 前職と転職先で仕事内容が変わった
  • 現在の技人国で新しい仕事を担当できるか判断しにくい
  • 次回の在留期間更新まで長期間残っている
  • 転職先企業から在留資格の確認を求められている
  • 外国人本人の学歴・専攻と仕事内容との関連性が分かりにくい
  • 実務経験によって技人国の要件を満たしている
  • 外国人を初めて中途採用する企業である
  • 転職後初回の在留期間更新に不安がある

技人国で転職する場合は仕事内容の確認が重要

外国人の転職で特に相談が多いのが 技術・人文知識・国際業務(技人国) です。

技人国は、 単に日本企業で会社員として働くための在留資格ではありません。

外国人本人の学歴・専攻・実務経験と、 日本で実際に担当する仕事内容との関係などを確認する必要があります。

転職後に確認する主なポイント

  • 現在の在留資格
  • 現在の在留期限
  • 大学・専門学校等の学歴
  • 学校で専攻した内容
  • これまでの実務経験
  • 前職で担当していた仕事内容
  • 転職先での具体的な仕事内容
  • 雇用契約・給与・勤務条件
  • 転職先企業の事業内容
  • 勤務部署・配属先
  • 本人の職務と会社事業との関係

例えば、 「営業」「事務」「ホテルスタッフ」 「技術者」「エンジニア」などの職種名が同じでも、 実際に担当する具体的な仕事内容によって 在留資格上の判断が異なることがあります。

技人国の学歴・実務経験・仕事内容の要件はこちらで詳しく解説しています。

▶ 技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件を詳しく見る

実務経験で技人国を取得している場合も注意

「技術・人文知識・国際業務」では、 学歴だけでなく、 一定の実務経験によって要件を満たしているケースがあります。

この場合、 単に勤務年数を見るのではなく、 過去の実務経験と転職後に担当する仕事内容との関連性 も重要になります。

実務経験で技人国を取得している方が転職する場合には、 過去の勤務先、勤務期間、職務内容、 転職後の仕事内容等を確認しておくことをおすすめします。

▶ 技人国を実務経験10年で申請する場合について

▶ 技人国の実務経験と仕事内容の関連性について

秋田県で外国人を中途採用する企業様へ

就労資格証明書は、 転職する外国人本人だけでなく、 外国人を中途採用する企業側にとっても 在留資格を確認する手段の一つ です。

採用予定者がすでに 「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを持っていても、 そのことだけを理由として、 自社で予定するすべての仕事を担当させられるとは限りません。

このような秋田県内企業様からご相談いただけます

  • 外国人を初めて中途採用する
  • 外国人の在留カードの見方が分からない
  • 技人国で担当させることができる仕事内容を確認したい
  • 採用予定者が前職とは違う仕事内容を担当する
  • 製造業等で専門職の外国人を採用したい
  • ホテル・観光関係で外国人を採用したい
  • 海外営業・貿易・通訳等の外国人材を採用したい
  • 採用後の在留期間更新が心配
  • 採用前に在留資格上の問題がないか確認したい
  • 複数の外国人従業員の在留資格を継続管理したい

外国人を継続的に雇用する企業様については、 在留資格の取得・変更・更新・転職などを継続的に相談できる 外国人雇用・在留資格の企業顧問サービス もご検討ください。

就労資格証明書と在留資格変更は違います

就労資格証明書は、 現在持っている在留資格で行うことのできる 就労活動について証明を受けるための手続き です。

一方、 転職後の仕事内容そのものが 現在の在留資格では認められず、 別の在留資格に該当する場合には、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請 を検討する必要があります。

就労資格証明書を取得することで、 現在の在留資格では認められていない仕事まで できるようになるわけではありません。

どの手続きを行うべきか分からない場合には、 現在の在留資格と転職後の仕事内容を確認した上で 必要な手続きを整理します。

在留期限が近い場合は在留期間更新を検討

転職したばかりで、 現在の在留期限まで1年・2年など十分な期間が残っている場合は、 就労資格証明書を申請し、 転職先での仕事内容について早い段階で確認する方法があります。

一方、 すでに在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するよりも、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請 を行う方が適している場合があります。

川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書・在留期間更新・在留資格変更の どの手続きを行うべきかという段階からご相談いただけます。

転職後は「所属機関に関する届出」にも注意

「技術・人文知識・国際業務」など 一定の在留資格を持つ外国人が会社を退職した場合や、 新しい勤務先と契約した場合には、 就労資格証明書とは別に 所属(契約)機関に関する届出 が必要になることがあります。

対象となる場合には、 原則として退職や新たな契約締結等の事由が生じた日から 14日以内に届出を行います。

就労資格証明書交付申請と、 転職に伴う所属機関の届出は別の手続きです。

「会社を辞めたが何を届け出ればよいか分からない」 「新しい会社に転職したが入管手続をしていない」 という場合もご相談ください。

特定技能外国人の転職は手続きが異なります

「特定技能」の外国人が別の受入れ機関へ転職する場合は、 技術・人文知識・国際業務の一般的な転職とは 手続きが異なります。

特定技能外国人の受入れ・転職・支援については、 こちらをご確認ください。

▶ 特定技能・登録支援機関について詳しく見る

秋田県の在留手続と秋田出張所

秋田県は、 仙台出入国在留管理局の管轄地域です。

また、 仙台出入国在留管理局 秋田出張所では、 秋田県を含む地域の在留関係諸申請を取り扱っています。

秋田出張所の所在地は、 〒010-0951
秋田県秋田市山王7丁目1番3号
秋田第一地方合同庁舎5階
です。

在留関係諸申請は、 原則として外国人本人の住所地を管轄する 地方出入国在留管理局・支局または分担する出張所等で行います。

川越政伸行政書士事務所では、 秋田県にお住まいの外国人の方や 秋田県内で外国人を採用する企業様からの 在留資格手続についてご相談を受け付けています。

秋田県からのご相談にも対応しています

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にありますが、 秋田県を含む東北各県から 外国人・在留資格に関するご相談を受け付けています。

事前の資料確認や打合せについては、 電話・メール等を活用しながら進めることができます。

案件によっては、 在留申請オンラインシステム等を利用して 手続きを進めることができる場合もあります。

秋田県からこのようなご相談に対応
  • 技人国で転職したので仕事内容を確認したい
  • 秋田県内企業へ転職した
  • 秋田県内企業が外国人を中途採用する
  • 転職後の在留期間更新を依頼したい
  • 在留資格変更が必要か判断してほしい
  • 外国人雇用を継続的に相談したい

転職後の就労資格証明書の主な必要書類

転職によって勤務先が変わった場合には、 新しい勤務先での仕事内容や 外国人本人の経歴を確認する資料が重要になります。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
  • 転職後の具体的な仕事内容を説明する資料
  • 転職先企業の事業内容が分かる資料
  • 会社案内・ホームページ等
  • 大学・専門学校等の卒業証明書
  • 成績証明書等
  • 実務経験を確認する在職証明書等
  • 前職で担当していた仕事内容を確認する資料
  • 退職・転職の経緯等を説明する資料が必要となる場合があります
  • その他、個別案件に応じて必要となる資料

実際に必要となる資料は、 在留資格、外国人本人の学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、 転職先企業の状況等によって異なります。

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

現在の在留資格確認 現在の在留資格・在留期限・在留カード等を確認します。
転職後の仕事内容確認 新しい勤務先で実際に担当する具体的な仕事内容を確認します。
学歴・職歴確認 外国人本人の学歴・専攻・実務経験と 転職後の仕事内容との関係を確認します。
転職先企業確認 転職先企業の事業内容、雇用条件、 勤務部署、配属先等を確認します。
必要書類のご案内 外国人本人・転職先企業それぞれに 必要な資料をご案内します。
申請書類作成 就労資格証明書交付申請書及び 案件に応じた説明資料等を作成します。
申請取次 出入国在留管理官署への申請手続きをサポートします。
追加資料対応 審査中に追加資料等を求められた場合にも対応します。
次回更新の相談 転職後初回の在留期間更新についても 継続してご相談いただけます。

行政書士報酬

秋田県の転職後
就労資格証明書交付申請
88,000円(税込)~

現在の在留資格、外国人本人の学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、 転職先企業の事業内容等を確認し、 就労資格証明書交付申請をサポートします。

※案件の難易度、追加説明資料、理由書、翻訳等により 報酬額が変わる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、 証明書取得費用、郵送費その他実費は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認後、 事前にお見積りします。

その他の在留資格申請料金については、 在留資格・外国人手続きの料金表 をご確認ください。

ご相談から交付までの流れ

1 初回無料相談
現在の在留資格、在留期限、 転職日、転職先、仕事内容等を確認します。
2 必要な在留手続きを確認
就労資格証明書、在留期間更新、 在留資格変更等のどの手続きが適しているか確認します。
3 お見積り・正式ご依頼
必要書類、サポート内容、 行政書士報酬をご案内します。
4 必要資料の収集
外国人本人及び転職先企業から 必要資料をお預かりします。
5 申請書・説明資料の作成
外国人本人の学歴・職歴と 転職後の仕事内容との関係等を整理します。
6 出入国在留管理官署へ申請
申請取次行政書士として 申請手続きをサポートします。
7 審査・交付
必要に応じて追加資料等へ対応し、 審査終了後に就労資格証明書が交付されます。

転職後の申請はどのくらいかかる?

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間では、 勤務先を変更した場合などの就労資格証明書交付申請については、 1か月~3か月とされています。

実際の審査期間は、 申請内容、転職先企業、仕事内容、 追加資料の有無、申請時期等によって異なる場合があります。

転職後に取得を希望する場合には、 できるだけ余裕をもってご相談ください。

秋田県内全域からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所では、 秋田県内の外国人本人・企業様から、 就労資格証明書、技人国、 在留期間更新、在留資格変更等の ご相談を受け付けています。

秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市・能代市・ 湯沢市・男鹿市・潟上市・北秋田市・鹿角市・仙北市・ にかほ市など秋田県内対応

外国人ご本人からのご相談だけでなく、 秋田県内で外国人を中途採用する 企業・法人からのご相談にも対応しています。

秋田県の就労資格証明書|よくある質問

Q.秋田市の会社へ転職しました。就労資格証明書は必須ですか?

就労資格証明書は、 転職した外国人全員に取得が義務付けられているものではありません。 ただし、転職後の仕事内容が 現在の在留資格に該当するか確認したい場合には、 申請を検討することができます。

Q.技人国を持っていれば転職先でもそのまま働けますか?

転職後に実際に担当する仕事内容についても、 技術・人文知識・国際業務の活動範囲に 該当する必要があります。 在留資格名だけでなく、 具体的な仕事内容を確認することが重要です。

Q.転職しましたが、在留期限まで2年あります。

次回更新まで長期間ある場合には、 転職後の仕事内容について就労資格証明書を申請し、 早い段階で現在の在留資格との関係を 確認しておく方法があります。

Q.在留期限がもうすぐです。

在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するよりも、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請を行う方が 適している場合があります。

Q.秋田県の企業から依頼できますか?

はい。 外国人本人だけでなく、 秋田県内で外国人を中途採用する企業からの 在留資格確認・転職手続についてもご相談いただけます。

Q.山形県の行政書士へ秋田県から相談できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、 山形県だけでなく、 秋田県を含む東北地方の外国人・在留資格手続について ご相談を受け付けています。

Q.秋田出張所へ行かないと相談できませんか?

いいえ。 まずは当事務所へ電話・お問い合わせフォーム等から ご相談いただけます。 案件の内容を確認した上で、 申請方法や必要書類をご案内します。

秋田県で外国人が転職したら早めに在留資格を確認

外国人が転職した場合に重要なのは、 「前の会社で技人国だったから、 次の会社でもそのまま問題なく働ける」 と職種名だけで判断しないこと です。

外国人本人の学歴・職歴と、 転職先で実際に担当する仕事内容を確認し、 現在の在留資格との関係を整理することが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書だけでなく、 技術・人文知識・国際業務、 在留期間更新、在留資格変更、 転職に伴う届出などを含め、 必要な手続きを確認します。

秋田県
就労資格証明書交付申請サポート
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秋田県から就労資格証明書について初回無料相談する 0237-86-7198
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申請取次行政書士
電話受付 9:00~18:00(年中無休)

東北の就労資格証明書・地域別サポート

川越政伸行政書士事務所では、 秋田県のほか山形県・宮城県・福島県など、 東北各県から就労資格証明書や外国人の転職に関する ご相談を受け付けています。

出入国在留管理庁の公式情報

最新の必要書類、申請方法、 法定手数料等については、 出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

▶ 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」

▶ 仙台出入国在留管理局・秋田出張所

※本ページは一般的な制度案内です。 個別案件における証明書の交付や 在留資格申請の許可を保証するものではありません。 現在の在留資格、学歴・職歴、勤務先、仕事内容、 申請時期等により必要となる手続き・提出資料は異なります。

2026.09.16 Wednesday
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