青森県・青森市の就労資格証明書交付申請|技人国の転職を行政書士がサポート
青森県・青森市の就労資格証明書交付申請
転職後の技人国・外国人採用を行政書士がサポート
「青森県内の会社へ転職したけれど、今の就労ビザのまま働いて大丈夫?」
「外国人を中途採用したいが、自社で予定する仕事内容を担当させてよいか分からない」
川越政伸行政書士事務所では、 青森県・青森市にお住まいの外国人の方や、 青森県内で外国人を採用する企業様から、 転職後の就労資格証明書交付申請について ご相談を受け付けています。
特に 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」 で転職した場合には、 新しい勤務先で実際に担当する仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するかを 確認しておくことが重要です。
就労資格証明書交付申請サポート
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料その他実費は別途必要です。
青森県・青森市で転職した外国人の方へ
現在「技術・人文知識・国際業務」などの 就労系在留資格を持って日本で働いている外国人が転職した場合、 転職したという理由だけで 必ず現在の在留資格を変更するわけではありません。
しかし、新しい勤務先で担当する仕事内容についても、 現在持っている在留資格で認められている 活動の範囲内である必要があります。
在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載されていても、 それだけで転職先企業で予定している 具体的な仕事内容まで判断できるわけではありません。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、 日本に在留している外国人からの申請に基づき、 その外国人が行うことのできる就労活動について 証明を受けるための制度です。
代表的な利用場面の一つが、 就労系在留資格を持つ外国人が転職した場合です。
例えば現在 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人でも、 転職後の勤務先や具体的な仕事内容が変われば、 新しい業務が現在の在留資格で行うことのできる活動に 該当するか確認したいケースがあります。
就労資格証明書という制度そのものについては、 当事務所の総合解説ページでも詳しくご案内しています。
▶ 就労資格証明書とは?制度・必要書類・転職時の手続きを詳しく見る
転職したら必ず就労資格証明書が必要?
いいえ。 外国人が転職するたびに、 就労資格証明書を必ず取得しなければならないわけではありません。
転職後の仕事内容が、 現在の在留資格で行うことのできる活動に 該当することが明確な場合には、 就労資格証明書を取得しないケースもあります。
一方で、次のようなケースでは 取得を検討するメリットがあります。
- 前職と転職先で仕事内容が変わった
- 現在の技人国で転職後の仕事を担当できるか判断しにくい
- 次回の在留期間更新まで長期間残っている
- 転職先企業から在留資格の確認を求められている
- 本人の学歴・専攻と転職後の仕事内容との関係が分かりにくい
- 実務経験をもとに技人国の要件を満たしている
- 外国人を初めて中途採用する企業である
- 転職後初回の在留期間更新に不安がある
技人国で転職する場合は仕事内容の確認が重要
外国人の転職で特にご相談の多い在留資格が、 技術・人文知識・国際業務(技人国) です。
技人国は、 単に「日本の会社で働くことができるビザ」 というものではありません。
外国人本人の学歴・専攻・実務経験と、 日本で実際に担当する仕事内容の専門性などを確認する必要があります。
転職後に確認する主なポイント
- 現在の在留資格
- 現在の在留期限
- 大学・専門学校等の学歴
- 学校での専攻内容
- これまでの実務経験
- 前職で担当していた仕事内容
- 転職後に担当する具体的な仕事内容
- 雇用契約・給与・勤務条件
- 転職先企業の事業内容
- 勤務部署・配属先
- 外国人本人の職務と会社事業との関係
例えば、 「営業」「事務」「通訳・翻訳」 「ホテルスタッフ」「技術者」「エンジニア」など、 職種名が同じでも、 実際に担当する仕事内容によって 在留資格上の判断が異なる場合があります。
技人国の学歴・実務経験・仕事内容の要件については、 こちらをご覧ください。
実務経験で技人国を取得している場合も注意
技術・人文知識・国際業務では、 大学等の学歴だけではなく、 一定の実務経験によって要件を満たしているケースがあります。
その場合には、 単に過去の勤務期間を見るだけではなく、 過去に行っていた実務の内容と 転職後に担当する仕事内容との関連性 についても確認することが重要です。
実務経験を基礎として技人国を取得している外国人が転職する場合には、 以前の勤務先、勤務期間、具体的な職務内容、 転職後の仕事内容等を整理します。
青森県・青森市で外国人を中途採用する企業様へ
就労資格証明書は、 転職する外国人本人だけでなく、 外国人を中途採用する企業側にとっても、 採用後の仕事内容と在留資格との関係を確認する方法の一つ です。
採用予定者がすでに 「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを持っていたとしても、 そのことだけを理由として、 自社で予定しているすべての仕事を 担当させることができるわけではありません。
このような青森県内企業様からご相談いただけます
- 外国人を初めて中途採用する
- 在留カードを確認したが就労できる範囲が分からない
- 技人国で担当させられる仕事内容を確認したい
- 採用予定者が前職とは異なる仕事を担当する
- 製造業で外国人の技術者・専門人材を採用したい
- ホテル・旅館・観光関係で外国人材を採用したい
- 海外営業・貿易・通訳・翻訳等の外国人材を採用したい
- IT・エンジニア等の外国人材を中途採用したい
- 採用後の在留期間更新が心配
- 外国人採用前に在留資格上の問題がないか確認したい
- 複数の外国人従業員の在留手続きを継続的に管理したい
外国人を継続的に雇用する企業様については、 採用・転職・在留資格変更・在留期間更新等を継続して相談できる 外国人雇用・在留資格の企業顧問サービス もご検討ください。
就労資格証明書と在留資格変更は違います
就労資格証明書は、 現在持っている在留資格で 行うことのできる就労活動について証明を受ける手続き です。
一方で、 転職後の仕事内容そのものが 現在の在留資格で認められている活動とは異なり、 別の在留資格に該当する場合には、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請 を検討する必要があります。
当事務所では、 現在の在留資格と転職後の仕事内容を確認し、 就労資格証明書・在留期間更新・在留資格変更の どの手続きを行うべきかという段階からご相談いただけます。
在留期限が近い場合は在留期間更新を検討
転職したばかりで、 現在の在留期限まで1年・2年など十分な期間が残っている場合には、 就労資格証明書を申請し、 転職先での仕事内容について早い段階で確認する方法があります。
一方で、 すでに在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するよりも、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請 を行う方が適している場合があります。
転職した時期、現在の在留期限、 転職後の仕事内容等を確認した上で 適切な手続きを検討します。
転職後は「所属機関に関する届出」にも注意
「技術・人文知識・国際業務」など 一定の在留資格を持つ外国人が 会社を退職した場合や、 新しい会社と契約した場合には、 就労資格証明書とは別に 所属(契約)機関に関する届出 が必要になることがあります。
対象となる場合には、 原則として退職や新たな契約締結等の事由が生じた日から 14日以内に届出を行います。
「前の会社を退職してから何も届け出ていない」 「新しい会社に転職したが入管手続が分からない」 という場合もご相談ください。
特定技能外国人の転職は手続きが異なります
「特定技能」の外国人が、 現在とは別の受入れ機関へ転職する場合には、 一般的な技人国の転職とは手続きが異なります。
特定技能外国人の転職・受入れ・支援については、 こちらをご確認ください。
青森県の在留手続と青森出張所
青森県は、 仙台出入国在留管理局の管轄地域です。
また、 仙台出入国在留管理局 青森出張所では、 青森県を含む地域の在留関係諸申請を取り扱っています。
青森出張所の所在地は、 〒030-0861
青森県青森市長島1丁目3番5号
青森第二合同庁舎 です。
JR青森駅から徒歩約15分で、 在留審査一般を取り扱っています。
就労資格証明書を含む在留関係諸申請は、 原則として外国人本人の住居地を管轄する 地方出入国在留管理官署へ申請します。
川越政伸行政書士事務所では、 青森県にお住まいの外国人の方や、 青森県内で外国人を採用する企業様からの 在留資格手続についてご相談を受け付けています。
青森県からオンライン・遠隔でのご相談にも対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にありますが、 青森県・青森市を含む東北各県から 外国人・在留資格に関するご相談を受け付けています。
事前相談、必要書類のご案内、 外国人本人の学歴・職歴の確認、 転職先企業の仕事内容確認等については、 電話・メール等を活用しながら進めることができます。
また、就労資格証明書交付申請は 在留申請オンラインシステムの対象手続となっているため、 案件に応じてオンライン申請を利用して 手続きを進めることができます。
- 技人国で転職したので仕事内容を確認したい
- 青森市内の会社へ転職した
- 八戸市・弘前市などの企業へ転職した
- 青森県内企業が外国人を中途採用する
- 転職後の在留期間更新を依頼したい
- 在留資格変更が必要か確認してほしい
- 外国人雇用について継続的に相談したい
転職後の就労資格証明書の主な必要書類
転職によって勤務先や活動内容が変わった場合には、 新しい勤務先や活動内容の詳細が分かる資料が重要です。
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード
- 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
- 転職後の具体的な職務内容を説明する資料
- 転職先企業の事業内容が分かる資料
- 会社案内・ホームページ等
- 大学・専門学校等の卒業証明書
- 成績証明書等
- 実務経験を確認する在職証明書等
- 前職で担当していた仕事内容を確認する資料
- その他、個別案件に応じて必要となる資料
実際に必要となる書類は、 現在の在留資格、 外国人本人の学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、 転職先企業の事業内容等によって異なります。
川越政伸行政書士事務所のサポート内容
| 現在の在留資格確認 | 現在の在留資格・在留期限・在留カード等を確認します。 |
|---|---|
| 転職後の仕事内容確認 | 新しい勤務先で実際に担当する具体的な仕事内容を確認します。 |
| 学歴・職歴確認 | 外国人本人の学歴・専攻・実務経験と 転職後の仕事内容との関係を確認します。 |
| 転職先企業の確認 | 転職先企業の事業内容、 雇用条件、勤務部署・配属先等を確認します。 |
| 必要書類のご案内 | 外国人本人・転職先企業それぞれに 必要となる資料をご案内します。 |
| 申請書類作成 | 就労資格証明書交付申請書及び 案件に応じた説明資料等を作成します。 |
| 申請取次 | 出入国在留管理官署への申請手続きをサポートします。 |
| 追加資料対応 | 審査中に追加資料等を求められた場合にも対応します。 |
| 次回更新の相談 | 転職後初回の在留期間更新についても 継続してご相談いただけます。 |
行政書士報酬
就労資格証明書交付申請
現在の在留資格、 外国人本人の学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、 転職先企業の事業内容等を確認し、 就労資格証明書交付申請をサポートします。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、 証明書取得費用、郵送費その他実費は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認後に事前にお見積りします。
その他の在留資格申請料金については、 在留資格・外国人手続きの料金表 をご確認ください。
ご相談から就労資格証明書交付までの流れ
現在の在留資格、在留期限、 転職日、転職先、仕事内容等を確認します。
就労資格証明書、在留期間更新、 在留資格変更等のどの手続きが適しているか確認します。
必要書類、サポート内容、 行政書士報酬をご案内します。
外国人本人及び転職先企業から 必要資料をお預かりします。
外国人本人の学歴・職歴と 転職後の仕事内容との関係等を整理します。
申請取次行政書士として 申請手続きをサポートします。
必要に応じて追加資料等へ対応し、 審査終了後に就労資格証明書が交付されます。
転職後の就労資格証明書はどのくらいかかる?
出入国在留管理庁が公表している標準処理期間では、 勤務先を変更した場合などの就労資格証明書交付申請については、 1か月~3か月とされています。
実際の審査期間は、 申請内容、外国人本人の学歴・職歴、 転職先企業、仕事内容、 追加資料の有無等によって異なる場合があります。
次回の在留期間更新まで十分な期間がある場合でも、 就労資格証明書の取得を希望する場合には、 余裕をもってご相談ください。
青森県内全域からご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所では、 青森県内の外国人本人・企業様から、 就労資格証明書、技人国、 在留期間更新、在留資格変更等の ご相談を受け付けています。
青森市・八戸市・弘前市・むつ市・五所川原市・ 十和田市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市など 青森県内対応
外国人ご本人からのご相談だけでなく、 青森市・八戸市・弘前市をはじめ、 青森県内で外国人を中途採用する 企業・法人からのご相談にも対応しています。
青森県・青森市の就労資格証明書|よくある質問
就労資格証明書は、 転職した外国人全員に取得が義務付けられているものではありません。 ただし、転職後の仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するか確認したい場合には、 申請を検討できます。
転職後に担当する仕事内容についても、 技術・人文知識・国際業務の活動範囲に 該当する必要があります。 在留資格名や職種名だけでなく、 具体的な仕事内容を確認することが重要です。
次回更新まで長期間ある場合には、 転職後の仕事内容について就労資格証明書を申請し、 現在の在留資格との関係を 早い段階で確認しておく方法があります。
在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するよりも、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請を行う方が 適している場合があります。
はい。 青森市だけでなく、 八戸市・弘前市・むつ市・五所川原市など 青森県内の企業様からもご相談いただけます。
はい。 川越政伸行政書士事務所では、 山形県だけでなく青森県を含む 東北地方の外国人・在留資格手続について ご相談を受け付けています。
まずは当事務所へお問い合わせください。 就労資格証明書交付申請は 在留申請オンラインシステムの対象でもあるため、 案件の内容に応じた申請方法をご案内します。
青森県で外国人が転職したら早めに在留資格を確認
外国人が転職した場合に重要なのは、 「前の会社で技人国だったから、 次の会社でもそのまま問題なく働ける」 と判断しないこと です。
外国人本人の学歴・職歴と、 転職先で実際に担当する仕事内容を確認し、 現在の在留資格との関係を整理することが重要です。
川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書だけでなく、 技術・人文知識・国際業務、 在留期間更新、在留資格変更、 転職に伴う届出等を含めて 必要な手続きを確認します。
就労資格証明書交付申請サポート
東北6県の就労資格証明書|地域別サポート
川越政伸行政書士事務所では、 青森県を含む東北6県から、 外国人の転職後の就労資格証明書、 技人国、在留期間更新、在留資格変更等の ご相談を受け付けています。
出入国在留管理庁の公式情報
最新の必要書類、申請方法、 法定手数料等については、 出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
※本ページは一般的な制度案内です。 個別案件における就労資格証明書の交付や 在留資格申請の許可を保証するものではありません。 現在の在留資格、学歴・職歴、勤務先、仕事内容、 申請時期等によって必要となる手続き・提出資料は異なります。
