旭川市のビザ・在留資格申請|外国人雇用・特定技能・結婚ビザ
旭川市のビザ・在留資格申請|外国人雇用・特定技能・結婚ビザを行政書士がサポート
旭川市・北海道上川地域で外国人を採用したい企業様から、 技術・人文知識・国際業務、特定技能、 結婚ビザ、家族滞在、永住、帰化をお考えの 外国人ご本人・ご家族まで。
申請取次行政書士+特定技能登録支援機関 である川越政伸行政書士事務所が、 在留資格申請を中心に、 外国人雇用・特定技能について 旭川市からのご相談にも対応します。
お問い合わせフォーム24時間受付

旭川市で外国人を採用する場合、 外国人本人の 在留資格・学歴・職歴・資格 と、 実際に担当する 仕事内容・会社の事業内容・雇用条件 などを確認する必要があります。
特に、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 技能実習から特定技能への移行などでは、 外国人本人だけではなく 受入れ企業側の状況も重要です。
また、 外国人配偶者の呼び寄せ、 家族滞在、 在留資格変更・更新、 永住、 日本国籍取得のための帰化など、 外国人ご本人・ご家族の手続きについても ご相談いただけます。
このページは、 旭川市の外国人雇用・ビザ・在留資格に関する地域総合ページ です。
川越政伸行政書士事務所は、 山形県寒河江市 に所在しています。
所在地を明確にしたうえで、 旭川市・北海道からの 外国人雇用・在留資格申請等について ご相談をお受けしています。
オンライン相談、 電話、 メール、 お問い合わせフォーム、 対象となる手続での在留申請オンラインシステム等を活用しながら、 案件に応じた方法で手続きを進めます。
旭川市で外国人を雇用する企業様・外国人ご本人・ご家族へ
- 外国人を新しく採用したい
- 技人国で雇用できるか確認したい
- 特定技能外国人を採用したい
- 技能実習生を特定技能で継続雇用したい
- 登録支援機関への支援委託を相談したい
- 高度外国人材を採用したい
- 複数の外国人を継続して雇用したい
- 外国人の夫・妻を旭川市へ呼びたい
- 結婚後に在留資格を変更したい
- 夫・妻・子を家族滞在で呼びたい
- 在留期間を更新したい
- 永住許可申請をしたい
- 日本国籍を取得したい
- 何の申請が必要か分からない
旭川地域でも外国人雇用・特定技能が広がっています
北海道労働局が公表した 令和7年10月末時点の外国人雇用状況によると、 北海道全体の外国人労働者は 51,358人、 外国人雇用事業所は 8,854事業所です。
そのうち、 旭川公共職業安定所管内では 外国人労働者3,269人、 外国人雇用事業所656事業所 となっています。
旭川公共職業安定所管内の外国人労働者3,269人のうち、 専門的・技術的分野の在留資格は1,169人 です。
そのうち、 技術・人文知識・国際業務は335人、 特定技能は679人 となっています。
さらに技能実習は 1,180人 となっており、 旭川地域では 技能実習から特定技能への移行や、 特定技能外国人の新規採用、 受入れ後の支援についても 企業にとって重要なテーマとなっています。
統計について
上記の数字は 「旭川公共職業安定所管内」の集計であり、 旭川市の行政区域だけを集計した人数ではありません。
旭川市周辺における外国人雇用の状況を把握するための 参考データとして掲載しています。
旭川市の企業様|外国人雇用・就労ビザ
外国人採用では、 採用を正式に決定する前に、 仕事内容と在留資格の適合性を確認すること が重要です。
外国人本人の学歴・専攻・職歴、 会社で担当する仕事内容、 雇用条件、 受入れ企業の事業内容などを確認し、 検討できる在留資格や必要な申請を整理します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
ITエンジニア、 通訳・翻訳、 海外取引、 企画、 営業、 経理などの専門的業務で 外国人を採用する際に代表的な就労系在留資格です。
外国人本人の学歴・専攻・職歴と、 実際に担当する仕事内容との関連性などを確認します。
▶ 技術・人文知識・国際業務を詳しく見る特定技能1号・2号
人手不足が課題となっている対象分野では、 在留資格「特定技能」を利用して 外国人材を雇用できる場合があります。
外国人本人の技能・日本語等の要件だけでなく、 受入れ企業側の要件、 分野別要件、 特定技能1号の場合の支援体制なども確認します。
▶ 特定技能を詳しく見る技能実習から特定技能へ
旭川管内では技能実習の外国人も多く、 技能実習修了後に 同じ外国人を特定技能として 継続雇用したい企業様からのご相談も想定されます。
技能実習2号の修了状況、 職種・作業、 特定技能で担当する業務、 技能試験・日本語試験の免除可否などを確認します。
▶ 技能実習から特定技能への移行を見る登録支援機関への支援委託
特定技能1号外国人を受け入れる企業では、 1号特定技能外国人支援計画に基づく 支援を適切に行う必要があります。
川越政伸行政書士事務所は 登録支援機関 25登-012295 です。
旭川市・北海道の案件については、 勤務地、 住居地、 外国人の人数、 空港送迎、 行政手続同行、 定期面談等の現地対応を確認したうえで、 支援方法・受託可否をご案内します。
▶ 登録支援機関サービスを見る就労資格証明書
技人国などの外国人が転職した場合に、 新しい勤務先で担当する仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するか 確認したい場合に利用できる手続きです。
▶ 就労資格証明書を詳しく見る高度専門職1号・2号
学歴、 職歴、 年収、 年齢、 日本語能力などをポイント化する 高度人材ポイント制による在留資格です。
ポイント計算、 高度専門職1号、 高度専門職2号、 高度外国人材の永住などについても ご相談いただけます。
▶ 高度専門職を詳しく見る外国人雇用・在留資格の企業顧問
複数の外国人を継続して雇用する企業様向けに、 採用前の在留資格確認、 在留期限管理、 更新・変更、 転職、 特定技能への移行などを 継続して相談できる顧問サービスも行っています。
▶ 外国人雇用企業顧問を見る登録支援機関の新規登録
北海道で特定技能外国人への支援事業を行うために、 登録支援機関として 新規登録・更新したい法人・個人事業者向けの 申請サポートです。
▶ 北海道の登録支援機関登録申請を見る外国人本人がすでに日本にいる場合でも、 予定している仕事内容によっては 現在の在留資格で就労できない場合があります。
採用を正式に決定する前に、 外国人本人の在留資格・学歴・職歴と 予定している仕事内容を確認することで、 採用後の在留資格上の問題を防ぎやすくなります。
旭川市の結婚ビザ・家族滞在
結婚ビザ・日本人の配偶者等
日本人と外国人が結婚しただけで、 外国人配偶者が自動的に 日本で生活できるようになるわけではありません。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合の 在留資格認定証明書交付申請、 日本国内での在留資格変更、 在留期間更新などを検討します。
▶ 結婚ビザを詳しく見る在留資格認定証明書(COE)
海外にいる外国人社員、 外国人配偶者、 ご家族等を 日本へ中長期在留目的で呼ぶ場合には、 在留資格認定証明書交付申請を 利用する場合があります。
▶ 在留資格申請手続きを見る旭川市の永住許可・帰化申請
永住許可申請
日本で長期間生活している外国人の方は、 一定の要件を満たす場合に 永住許可申請を検討できます。
現在の在留資格、 在留期間、 収入、 納税、 年金・健康保険、 家族状況などを確認します。
▶ 永住許可申請を詳しく見る帰化申請
外国籍の方が日本国籍を取得したい場合には、 住所地を管轄する法務局へ 帰化許可申請を行います。
在留資格申請とは異なる手続であり、 帰化許可申請書、 履歴書、 親族関係、 生計関係、 本国書類など 多くの資料を整理します。
▶ 帰化申請を詳しく見る旭川市には札幌出入国在留管理局「旭川出張所」があります
旭川市ページの大きな地域的特徴が、 札幌出入国在留管理局 旭川出張所が旭川市内にあること です。
旭川出張所では、 在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について 北海道を管轄しています。
北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号
旭川合同庁舎
旭川電気軌道「合同庁舎前」下車 徒歩約1分
13:00~16:00
旭川市内に在留申請を取り扱う出張所があることは、 旭川市ページならではの地域情報です。
「旭川市 ビザ申請」 「旭川 入管」 「旭川 出入国在留管理局」 「旭川市 在留資格」 などで情報を探している方にも、 管轄官署と具体的な在留資格サービスを 一つのページで確認できる構成にしています。
申請取次行政書士+登録支援機関
特定技能外国人を採用する場合には、 在留資格申請と 特定技能1号の場合の 外国人支援 をそれぞれ確認する必要があります。
川越政伸行政書士事務所は、 申請取次行政書士であると同時に、 登録支援機関として登録されています。
登録支援機関登録番号
25登-012295
登録年月日
2025年8月20日
対応可能言語
英語・中国語・ベトナム語
支援委託料
22,000円(税込)~/1名・月
旭川市・北海道での登録支援機関業務について
特定技能1号の支援には、 出入国時の送迎、 住居確保支援、 公的手続への同行、 相談対応、 定期面談など、 現地対応が必要になる場合があります。
旭川市・北海道の支援委託については、 勤務先・住居地・外国人の人数・必要となる支援内容等を確認し、 適切な支援を実施できる案件かを確認したうえで 受託可否・支援方法をご案内します。
担当行政書士・事務所について
川越政伸行政書士事務所では、 外国人雇用、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 結婚ビザ、 永住、 帰化などの 外国人・国際業務を中心に取り扱っています。
「この外国人を雇用できるのか」 「技人国と特定技能のどちらになるのか」 「何の在留資格を申請すればよいのか分からない」 という段階からご相談いただけます。
行政書士へ依頼できること
- 必要となる在留資格・申請手続きの整理
- 外国人本人の学歴・職歴・資格の確認
- 予定している仕事内容と在留資格の確認
- 受入れ企業側の状況・必要資料の確認
- 在留資格申請書の作成
- 理由書・職務内容説明書・補足資料の作成
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 対象案件での在留申請オンラインシステムの利用
- 審査中に追加資料を求められた場合の対応
- 在留期間更新・変更・永住等の継続相談
在留資格の許可・不許可は、 出入国在留管理庁による審査によって決定されます。
行政書士へ依頼することで 許可が保証されるものではありません。
外国人本人の経歴、 仕事内容、 企業側の状況、 家族関係などを確認し、 案件に応じた申請資料を準備します。
旭川市のビザ・在留資格申請|主な料金
| サービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 COE・在留資格変更 |
110,000円~ |
| 技術・人文知識・国際業務 通常の在留期間更新(転職なし) |
44,000円~ |
| 特定技能1号 COE・在留資格変更 |
110,000円~ |
| 特定技能1号 在留期間更新 |
66,000円~ |
| 結婚ビザ・日本人の配偶者等 COE・在留資格変更 |
110,000円~ |
| 日本人の配偶者等 通常の在留期間更新 |
44,000円~ |
| 家族滞在 COE・在留資格変更 |
88,000円~ |
| 家族滞在 通常の在留期間更新 |
33,000円~ |
| 転職後の就労資格証明書 | 88,000円~ |
| 特定技能1号外国人 登録支援機関支援委託 |
22,000円~/1名・月 |
| 外国人雇用・在留資格 企業顧問 |
33,000円~/月 |
| 永住許可申請 個人・給与所得者 |
165,000円~ |
| 帰化申請 個人・給与所得者 |
220,000円~ |
申請内容、 案件の難易度、 申請人数、 翻訳、 証明書取得、 追加説明資料等により、 料金が異なる場合があります。
旭川市・北海道の案件で、 現地への出張・窓口対応等が必要となる場合には、 交通費・宿泊費等が別途必要となる場合があります。
正式な料金は、 ご相談内容を確認したうえで 事前にお見積りをご案内します。
旭川市からご相談・ご依頼いただく流れ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。 外国人本人の在留資格、 採用予定、 仕事内容、 ご家族の状況など、 分かる範囲でお知らせください。
オンライン等を利用し、 現在の在留資格、 学歴・職歴、 予定している仕事内容、 企業やご家族の状況などを確認します。
必要となる在留資格・申請を整理し、 必要書類、 行政書士報酬、 今後の流れをご案内します。
サポート内容と費用をご確認いただき、 ご依頼いただく場合は業務を開始します。
必要資料をご案内し、 申請書、 理由書、 職務内容説明書、 補足資料等を 案件に応じて作成します。
必要書類が整った後、 案件に応じて 在留申請オンラインシステムや 申請取次等を利用して手続きを進めます。
追加資料への対応や、 許可後の更新・変更、 外国人雇用に関する継続相談等についても ご相談いただけます。
旭川市のビザ・外国人雇用|専門ページ一覧
旭川市のビザ・在留資格申請|よくある質問
いいえ。 当事務所は山形県寒河江市にあります。
旭川市・北海道からの 外国人雇用・在留資格申請については、 オンライン相談、 電話、 メール等を活用しながら対応しています。
はい。 会社経営者、 人事・採用担当者からのご相談にも対応しています。
予定している仕事内容と 外国人本人の学歴・職歴等を確認し、 検討できる在留資格を整理します。
はい。 むしろ採用を正式に決定する前に、 予定している仕事内容と在留資格を 確認することをおすすめします。
予定している仕事内容、 外国人本人の学歴・職歴・資格、 特定技能対象分野への該当性などを確認し、 検討できる在留資格を整理します。
はい。 技能実習2号の修了状況、 職種・作業、 移行予定の特定技能分野、 技能試験・日本語試験の免除可否などを確認します。
まずはご相談ください。
当事務所は登録支援機関ですが、 旭川市は当事務所所在地から遠方となるため、 勤務先・住居地・人数・必要となる現地支援を確認し、 適切な支援を実施できる案件かを確認したうえで 受託可否・支援方法をご案内します。
はい。 旭川市宮前1条に 札幌出入国在留管理局旭川出張所があります。
在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請について 北海道を管轄しています。
日本人と結婚している外国人配偶者の場合には、 在留資格「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請などを 検討する場合があります。
ご夫婦の状況によって、 必要となる資料や説明内容は異なります。
はい。 永住許可申請、 日本国籍取得のための帰化申請についても ご相談いただけます。
帰化申請は在留資格申請とは異なり、 住所地を管轄する法務局で行う国籍手続です。
はい。 現在の在留資格、 外国人本人の学歴・職歴、 予定する仕事内容、 家族関係などを確認し、 必要となる手続きを整理します。
ご依頼前に口コミ・行政書士プロフィールもご確認ください
在留資格申請は、 一度の申請だけではなく、 更新・変更・転職などで 継続して関わる場合があります。
料金だけではなく、 どのような行政書士へ依頼するのかも 確認したうえでご検討ください。
旭川市・北海道上川地域の外国人雇用・ビザ申請は川越政伸行政書士事務所へ
旭川地域では、 技人国・特定技能・技能実習など さまざまな在留資格の外国人が働いています。
外国人の採用、 技術・人文知識・国際業務、 特定技能、 技能実習から特定技能への移行、 高度外国人材の採用などを お考えの企業様は、 採用前の段階からご相談ください。
外国人配偶者を日本へ呼びたい方、 家族滞在、 在留資格変更・更新、 永住、 帰化をお考えの 外国人ご本人・ご家族からのご相談にも対応しています。
初回相談は無料です。
川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
TEL:0237-86-7198
行政書士登録番号:第23071191号
特定技能登録支援機関:25登-012295
※当事務所は山形県寒河江市に所在し、 旭川市・北海道からのオンライン相談等に対応しています。
※在留資格の許可・不許可は 出入国在留管理庁による審査によって決定され、 行政書士への依頼により許可が保証されるものではありません。
※北海道での登録支援機関業務は、 勤務地・住居地・外国人の人数・必要となる現地支援等を確認したうえで 受託可否・支援方法をご案内します。
※制度、必要書類、手数料、取扱い等は変更される場合があります。 実際の申請時には最新情報を確認します。
適格請求書発行事業者登録番号: T1810032639053

