外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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福島県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|外国人雇用・申請・変更・更新

 

FUKUSHIMA / ENGINEER・SPECIALIST IN HUMANITIES・INTERNATIONAL SERVICES

福島県の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請サポート

福島県で外国人のエンジニア、通訳・翻訳、海外営業、企画、マーケティング、設計・開発などの専門人材を採用する企業様へ。採用前の仕事内容確認から、在留資格認定証明書交付申請(COE)、在留資格変更、転職後の更新までサポートします。

技人国ビザ申請サポート 110,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

採用前から確認

内定後ではなく、求人・採用を決める前の段階から、予定する仕事内容と学歴・職歴の適合性を確認できます。

実務経験ルートにも対応

大学卒業等の学歴だけでなく、技術・人文知識の10年実務経験、国際業務の3年実務経験などを案件ごとに確認します。

福島県全域から相談可能

福島市・郡山市・いわき市・会津若松市をはじめ、福島県内の企業様・外国人の方からオンラインでご相談いただけます。

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれ、エンジニア、経理、企画、マーケティング、海外営業、通訳・翻訳、デザイナーなどの専門業務で利用されています。在留期間は5年・3年・1年・3月です。

技術

システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気・電子技術、CAD設計、開発など。

人文知識

経理、財務、人事、企画、マーケティング、コンサルティング、専門的営業、貿易業務など。

国際業務

翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など。

職種名だけでは判断できません。
「営業」「ホテルスタッフ」「製造部門」など同じ名称でも、実際に担当する業務によって技人国に該当するかは変わります。工場ライン、清掃、配膳、単純な店頭販売など、専門的な技術・知識等を必要としない業務を主な仕事として技人国を取得することはできません。

福島県で外国人を採用する前に確認したいこと

仕事内容

外国人本人が実際に担当する業務に、自然科学・人文科学の専門知識または外国文化に基盤を有する能力が必要か確認します。

学歴・専攻

大学等で学んだ内容と予定業務との関連性を確認します。日本の専門学校卒業者は、専門士・高度専門士等の要件や専攻との関連性が特に重要です。

実務経験

学歴による基準を満たさない場合は、技術・人文知識では原則10年以上、国際業務では原則3年以上の関連実務経験を確認します。

給与・雇用条件

外国人であることを理由に低い報酬とせず、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

採用前の確認がおすすめです。
雇用契約を締結してから「仕事内容が技人国に合わない」「専攻との関連性が弱い」と判明すると、採用計画に影響することがあります。求人票、職務内容、学歴・職歴を早い段階で確認すると準備を進めやすくなります。

技人国ビザの主な許可要件

主な確認項目 考え方
仕事内容の専門性 予定業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な活動であること。
大学等の学歴 大学卒業等の学歴を利用する場合、学んだ内容と予定業務との関連性を確認します。
日本の専門学校 専門士・高度専門士等の要件と、専攻内容と仕事内容との関連性を確認します。
実務経験 技術・人文知識は関連業務について原則10年以上。一定の教育期間を算入できる場合があります。
国際業務 関連する国際業務について原則3年以上。大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合などには例外があります。
IT資格等の特例 法務大臣告示で定める情報処理技術に関する試験・資格により、学歴・実務経験の基準に特例が認められる場合があります。
報酬 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。

「この仕事内容で採用できるか」を先に確認したい企業様へ

採用前に相談する 就労ビザ1分診断をする

2026年の申請で特に確認したいポイント

カテゴリー3・4は追加資料に注意

2026年4月15日以降の申請では、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

また、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要です。

技人国の申請人全員に一律で日本語能力試験N2が必要という制度ではありません。実際の業務内容、使用言語、所属機関のカテゴリー等を確認します。

派遣形態で働く場合は派遣先の業務内容も重要

派遣社員として技人国で就労する場合も、派遣先で実際に行う業務が在留資格の範囲に入る必要があります。2026年7月13日公表の取扱いでは、派遣元との雇用関係だけでなく、派遣先、派遣期間、具体的な活動内容等を確認できる資料が重要です。

案件に応じて、派遣労働に関する誓約書、労働条件通知書・雇用契約書、労働者派遣個別契約書、派遣先での具体的な職務内容が分かる資料等を確認します。

2026年10月1日から変更・更新の入管手数料制度が変わります。
2026年10月1日以後に受付された在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、許可された在留期間に応じて手数料が設定されます。2026年9月30日までに受付された申請は、許可日が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。オンライン申請では、指定決済代行事業者への決済手数料も必要です。

技人国で行う主な申請

海外から採用する

在留資格認定証明書交付申請(COE)

福島県内の企業が海外にいる外国人を新たに採用し、日本へ呼び寄せる場合などに行います。

留学生等から変更する

在留資格変更許可申請

「留学」などの在留資格から技人国へ変更し、日本企業で正社員等として就職する場合に行います。

現在の技人国を更新する

在留期間更新許可申請

勤務先・仕事内容に大きな変更がない更新と、転職後初回の更新では、確認する内容や必要資料が異なる場合があります。

転職した場合は、就労資格証明書も検討できます。
現在の技人国のまま新しい勤務先の仕事内容に従事できるか確認したい場合は、就労資格証明書交付申請を利用できる場合があります。

主な必要書類

必要書類は、COE・変更・更新のどの申請か、所属機関のカテゴリー、本人の学歴・職歴、仕事内容、転職の有無、派遣形態かどうかなどによって異なります。

区分 主な資料例
申請人本人 申請書、写真、パスポート・在留カード、履歴書等
学歴 卒業証明書、成績証明書、専門士・高度専門士を証する資料等
職歴 在職証明書、実務経験証明書等
雇用条件 労働条件通知書、雇用契約書等
仕事内容 職務内容説明資料、組織図、配属先・担当業務を確認できる資料等
勤務先 登記事項証明書、会社案内、決算関係資料、法定調書合計表等。カテゴリーにより異なります。
追加説明 採用理由、学歴と仕事内容の関連性、実務経験、派遣先業務等を説明する資料
出入国在留管理庁の案内に記載された資料だけで審査上のポイントを十分に説明できない場合は、職務内容、学歴との関連性、実務経験などを補足する資料を追加して申請することがあります。

福島県の技人国申請を取り扱う入管

福島県は仙台出入国在留管理局の管轄です。福島県内には、在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請を取り扱う郡山出張所があります。

仙台出入国在留管理局 郡山出張所

所在地:〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階

電話:024-962-7221

窓口受付時間:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

分担区域:福島県・山形県(在留関係諸申請、在留資格認定証明書交付申請)

在留関係諸申請は、原則として申請人の住所地を管轄・分担する官署で手続します。COEは、原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地等を管轄・分担する官署で手続します。

出入国在留管理庁「仙台出入国在留管理局」

福島県内全域からご相談いただけます

中通り

福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、伊達市、本宮市、田村市など

浜通り

いわき市、相馬市、南相馬市など

会津

会津若松市、喜多方市など

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にありますが、福島県の企業様・外国人の方からはオンライン相談を中心に対応しています。申請内容に応じて、在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。

技術・人文知識・国際業務の料金

在留資格により報酬額が異なります。技人国については、現在の公開料金を基準に次のとおりご案内しています。

手続 行政書士報酬(税込)
海外から呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請(COE)
110,000円~
技人国への在留資格変更 110,000円~
技人国の通常更新
勤務先・仕事内容に大きな変更がない場合
44,000円~
転職後の技人国更新 110,000円~

※案件の内容、必要資料、企業カテゴリー、追加説明資料、翻訳、証明書取得等により報酬額が変わる場合があります。出入国在留管理庁へ納付する手数料、証明書取得費、郵送費その他の実費は別途必要となる場合があります。正式なお見積りはご相談内容を確認後にご案内します。

料金一覧を見る

ご相談から申請までの流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。

初回無料相談

仕事内容、学歴・職歴、雇用条件、現在の在留資格などを確認します。

お見積り・ご契約

申請内容と対応範囲を整理し、報酬額をご案内します。

必要書類のご案内

本人・企業側それぞれに必要となる資料をご案内します。

申請書・説明資料作成

職務内容や学歴・職歴との関連性等を確認し、案件に応じた書類を作成します。

申請・審査対応

申請取次、審査中の追加資料への対応、結果後の手続きをサポートします。

福島県の技人国ビザに関するよくある質問

福島県の会社ですが、山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。福島県内の企業様・外国人の方からオンライン相談を中心に対応しています。申請内容に応じてオンライン申請を利用できる場合もあります。

大学の専攻と仕事内容が完全に一致していないと申請できませんか?

科目名や学部名が完全一致していることだけで判断されるものではありません。大学等で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性を具体的に確認します。日本の専門学校卒業者は、専攻内容との関連性をより慎重に確認する必要があります。

大学を卒業していません。実務経験で申請できますか?

仕事内容によっては可能です。「技術」「人文知識」は関連業務について原則10年以上、「国際業務」は原則3年以上の実務経験が一つの基準です。経験年数だけでなく、申請する業務と関連する実務内容を資料で確認します。

日本語能力試験N2がないと技人国は申請できませんか?

技人国全体について一律にN2が必須という制度ではありません。ただし、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で主に言語能力を用いた対人業務等に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要です。予定する仕事内容や使用言語を確認して判断します。

ホテル・旅館のフロントで外国人を採用できますか?

仕事内容によります。通訳、外国人客対応、海外向け企画・広報など専門性を伴う業務であれば技人国として検討できます。一方、客室清掃や配膳等の業務だけを主な仕事とする場合は、通常、技人国の活動には該当しません。

工場で働く外国人を技人国で採用できますか?

製造業の会社であることだけで技人国の対象外になるわけではありません。設計、開発、生産技術、品質管理等の専門業務であれば検討できます。一方、工場ラインや梱包等の作業を主な仕事とする場合は、通常、技人国には該当しません。

外国人を派遣社員として採用できますか?

派遣形態であっても、派遣先で実際に行う業務が技人国に該当すれば申請対象となり得ます。派遣元との雇用契約に加え、派遣先、派遣期間、具体的な仕事内容などを確認できる資料が重要です。

転職した外国人の更新は通常更新と同じですか?

転職後の初回更新では、新しい勤務先の資料、具体的な仕事内容、学歴・職歴との関連性などを改めて確認する必要があります。勤務先が変わっていない通常更新より提出資料が増える場合があります。

行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?

許可を保証することはできません。在留資格の許可・不許可は出入国在留管理庁の審査によって決まります。当事務所では、申請前に要件を確認し、必要資料や説明すべき事情を整理したうえで手続きをサポートします。

あわせて確認したい手続・案内

出入国在留管理庁の公式情報

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2026.10.31 Saturday
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