外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

福島県の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート

福島県で国際結婚・結婚ビザをご検討の方へ

福島県の結婚ビザ申請
「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート

外国人配偶者の海外からの呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応

福島県に住む日本人の方と外国人配偶者が、
日本で安心して夫婦生活を始めるための在留資格申請をサポートします。

「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円~(税込)

福島県全域対応|オンライン相談対応|申請取次行政書士

※外国人配偶者・ご夫婦の状況、申請内容等を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。

福島県の結婚ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士事務所代表

川越政伸行政書士事務所

当事務所は、在留資格・外国人ビザなどの国際業務を中心に取り扱う行政書士事務所です。

福島県内に事務所があるわけではありませんが、山形県寒河江市から福島県を含む東北エリアの在留資格申請に対応しています。

オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を活用し、福島県にお住まいのご夫婦の結婚ビザ申請をサポートします。

代表行政書士について詳しく見る

結婚ビザについて、何から始めればいいか分からない方へ

「海外から配偶者を呼びたい」
「結婚したので現在のビザを変更したい」
という段階からご相談いただけます。

福島県の結婚ビザについて相談する

初回相談無料|お問い合わせフォーム24時間受付

このページで分かること

✓ 福島県で結婚ビザを申請する方法

✓ 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ方法

✓ 日本にいる外国人が結婚した場合の在留資格変更

✓ 結婚ビザの必要書類

✓ 収入が少ない場合の考え方

✓ 交際期間が短い・年齢差が大きい場合の注意点

✓ 短期滞在から変更する場合の注意点

✓ 不許可歴がある場合の再申請

✓ 行政書士へ依頼した場合のサポート内容

結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは

「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」は一般的に使われている呼び方で、正式な在留資格名ではありません。

日本人と結婚した外国人が、日本で夫または妻と夫婦生活を送る場合には、原則として在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。

「日本人の配偶者等」に認められる在留期間は、

5年・3年・1年・6か月

です。

なお、日本人ではなく永住者や特別永住者と結婚した外国人については、原則として「永住者の配偶者等」という別の在留資格を検討します。

結婚すれば自動的に結婚ビザを取得できるわけではありません

日本人と外国人が法律上結婚しただけで、自動的に日本で中長期間生活できるようになるわけではありません。

外国人配偶者の現在の居住場所や在留資格に応じて、

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

などの手続きを行います。

結婚ビザを取得すると仕事の種類に制限はある?

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者という身分・地位に基づく在留資格です。

技術・人文知識・国際業務などの就労資格とは異なり、原則として職種による就労制限はありません。

会社員、パート・アルバイト、自営業など、さまざまな働き方をすることができます。

福島県で結婚ビザを申請する主な3つのケース

1.海外にいる外国人配偶者を福島県へ呼びたい

外国人配偶者が現在海外に住んでいる場合には、日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。

日本と外国で婚姻手続きを完了

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書の交付

現地の日本大使館・総領事館等で査証申請

日本へ入国し、福島県で夫婦生活を開始

在留資格認定証明書交付申請そのものについては、現在、入管へ納付する申請手数料はありません。

2.日本にいる外国人が日本人と結婚した

外国人配偶者が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などですでに日本に在留している場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。

ただし、結婚したからといって、必ず現在の在留資格から変更しなければならないわけではありません。

現在の仕事内容や今後の生活状況、在留資格の活動内容などを確認したうえで判断します。

3.現在の結婚ビザを更新したい

すでに「日本人の配偶者等」で福島県に住んでいる方が引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には、在留期間更新許可申請を行います。

更新では、単に前回と同じ書類を出せばよいとは限りません。

例えば、

・夫婦が別居している

・日本人配偶者が転職・退職した

・世帯収入が減少した

・税金等に未納がある

・長期間海外へ出国していた

など、前回の許可時から状況が変わっている場合は、その事情を整理して申請することが重要です。

福島県の結婚ビザ申請はどこの入管?

福島県は仙台出入国在留管理局の管轄です。

また、福島県郡山市には仙台出入国在留管理局 郡山出張所があり、福島県について在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

仙台出入国在留管理局 郡山出張所

福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階

当事務所では申請内容に応じてオンライン申請にも対応しているため、ご依頼いただいた案件では、ご本人が何度も入管窓口へ出向かずに手続きを進められる場合があります。

福島県全域からご相談いただけます

福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市、須賀川市、伊達市、二本松市、南相馬市、相馬市をはじめ、福島県全域からオンラインでご相談いただけます。

外国人配偶者がまだ海外にいる場合も、日本にいる日本人配偶者の方からご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所へ結婚ビザを依頼する4つの特徴

1.在留資格・国際業務を中心に対応

外国人の在留資格、国際結婚、外国人雇用などの国際業務を中心に取り扱っています。ご夫婦の事情を確認して、申請方法・必要書類を整理します。

2.申請書だけでなく質問書・理由書まで整理

結婚ビザでは、出会いから結婚までの経緯や夫婦関係を分かりやすく説明することが重要です。必要に応じて質問書・交際経緯説明書・理由書等を作成します。

3.福島県からオンライン相談可能

オンライン相談や郵送等を利用して手続きを進められます。外国人配偶者が海外に住んでいる場合にも対応しています。

4.料金を事前にご案内

「日本人の配偶者等」の認定・変更申請は110,000円~(税込)。ご夫婦の状況と必要となる業務を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。

結婚ビザ申請の主な必要書類

必要書類は、ご夫婦の国籍、現在住んでいる国、現在の在留資格、婚姻歴、仕事、収入などによって異なります。

一般的には次のような資料を確認します。

外国人配偶者に関する資料

・在留資格申請書

・顔写真

・パスポート

・在留カード(日本に在留している場合)

・外国の公的機関が発行した婚姻関係の証明書

・外国語書類の日本語訳等

日本人配偶者に関する資料

・戸籍謄本

・住民票

・住民税の課税・納税関係資料

・収入や生活費を説明する資料

・身元保証書等

夫婦関係を説明する資料

・質問書

・出会いから結婚までの経緯

・夫婦や家族で撮影した写真

・メッセージや通話履歴

・渡航・面会の記録

・結婚式や家族への紹介に関する資料

・今後の夫婦生活を説明する資料等

重要なのは、単に資料の量を増やすことではなく、申請書・質問書・証明資料の内容に矛盾がない状態で、ご夫婦の関係を分かりやすく説明することです。

結婚ビザの審査で特に重要な3つのポイント

1.法律上有効な婚姻が成立しているか

日本側だけではなく、外国人配偶者の国で必要となる婚姻手続きについても確認します。

戸籍謄本、外国の結婚証明書、氏名、生年月日、婚姻日などの記載に食い違いがないか確認することが重要です。

2.夫婦として実際に生活する関係があるか

法律上婚姻しているだけでなく、日本で夫婦として共同生活をする意思と実態があることが重要です。

質問書では、例えば、

・いつ、どこで知り合ったか

・どのように交際が始まったか

・実際に何回会っているか

・どの言語で会話しているか

・お互いの家族は結婚を知っているか

・なぜ結婚を決めたか

などを説明します。

3.日本で夫婦生活を継続できる経済的基盤があるか

結婚ビザについて「年収○万円以上なら必ず許可」という一律の金額基準が公表されているわけではありません。

一方で、日本で夫婦が安定して生活を継続できるかは重要です。

日本人配偶者の収入が少ない場合でも、

・外国人配偶者の収入

・今後の就職予定

・預貯金

・親族からの援助

・家賃等を含めた実際の生活費

などを含め、世帯全体として生活できることを説明できる場合があります。

このような結婚ビザ申請は特に丁寧な準備が必要です

交際期間が短い

短期間で結婚に至った経緯や、夫婦関係がどのように築かれたかを整理します。

年齢差が大きい

年齢差そのものだけではなく、出会いの経緯や日常のコミュニケーションを説明します。

SNS・アプリで知り合った

いつから連絡を取り、いつ実際に会い、どのように交際が進んだかを時系列で整理します。

共通言語が少ない

普段どの言語や翻訳手段で意思疎通しているのかを具体的に説明します。

日本人配偶者が無職・低収入

預貯金、就職予定、外国人配偶者の収入、親族援助などを含め生活基盤を整理します。

夫婦が別居している

仕事・介護等の事情による別居の場合は、理由と夫婦関係が継続していることを説明します。

過去に離婚歴がある

特に外国人との婚姻歴が複数ある場合などは、現在の婚姻との関係を整理します。

過去に不許可になった

不許可原因を確認し、その問題が解消されているかを検討したうえで再申請を組み立てます。

「自分たちの場合は大丈夫?」という段階からご相談ください

収入・交際期間・年齢差・別居・不許可歴など、
気になる事情がある場合は申請前に整理することが重要です。

結婚ビザについて相談する

短期滞在で来日中に結婚ビザへ変更できる?

外国人配偶者が「短期滞在」で日本に滞在しており、そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。

短期滞在からの在留資格変更は原則として認められません

入管法上、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ許可しないものとされています。

そのため、一般的には一度帰国し、日本国内から「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証を取得して再入国する方法を検討します。

個別事情がある場合には、その事情を確認したうえで申請方法を検討します。

結婚ビザの審査期間はどのくらい?

審査にかかる期間は、申請の種類、申請時期、申請先、夫婦の状況、追加資料の有無などによって異なります。

そのため、

「○日で必ず許可される」

と案内することはできません。

出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新などについて平均審査処理期間を公表しています。

結婚式、引っ越し、退職、航空券などの予定がある場合は、審査期間だけでなく外国書類の取得・翻訳期間も考慮して早めに準備することをおすすめします。

外国人配偶者を海外から福島県へ呼び寄せたい方へ

海外在住の外国人配偶者を福島県へ呼び寄せるケースでは、日本国内の在留資格手続きだけでなく、外国での婚姻手続きや、その後の査証申請まで全体の流れを把握することが重要です。

特に、

・日本と相手国のどちらで先に結婚するか

・外国の婚姻証明書を取得できるか

・外国語書類の翻訳

・在留資格認定証明書の申請

・認定証明書交付後の査証申請

・日本入国後の生活開始

という順番を確認します。

行政書士へ結婚ビザ申請を依頼すると何をしてもらえる?

結婚ビザ申請は、ご夫婦自身で行うこともできます。

当事務所へ正式にご依頼いただいた場合は、申請内容に応じて次のようなサポートを行います。

✓ 現在の状況に応じた申請方法の確認

✓ ご夫婦ごとの必要書類一覧の作成

✓ 在留資格申請書の作成

✓ 質問書の作成サポート

✓ 交際経緯説明書・理由書等の作成

✓ 外国語書類・日本語訳の確認

✓ 写真・メッセージ等の夫婦関係資料の整理

✓ 出入国在留管理局への申請

✓ 追加資料提出の対応

✓ 審査結果受領までの進捗管理

単に必要書類を集めるだけではなく、申請書・質問書・証拠資料を一つの申請として整合性のある状態にまとめることを重視しています。

福島県の結婚ビザ申請サポート料金

在留資格「日本人の配偶者等」

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請

110,000円~(税込)

※案件の内容、追加書類、翻訳、個別事情等によって料金が異なる場合があります。

正式なご依頼前に、現在の状況と必要となる業務を確認してお見積りをご案内します。

当事務所の料金表を見る

ご相談から結婚ビザ申請までの流れ

STEP1 お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームから、現在の状況を簡単にお知らせください。

STEP2 初回相談・状況確認
外国人配偶者の国籍、居住国、婚姻状況、在留資格、収入、交際経緯等を確認します。

STEP3 お見積り・正式なご依頼
業務内容と行政書士報酬をご案内し、ご納得いただいたうえで正式にご契約いただきます。

STEP4 必要書類の収集・書類作成
ご夫婦専用の必要書類をご案内し、申請書・質問書・理由書等を作成します。

STEP5 出入国在留管理局へ申請
書類を確認して申請を行います。必要に応じて追加資料提出にも対応します。

STEP6 審査結果・その後のご案内
審査結果を確認し、海外から呼び寄せる場合は査証申請・入国後の手続き等についてご案内します。

福島県の結婚ビザ申請でよくある質問

Q.結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?

いいえ。法律上婚姻が成立していることだけで自動的に許可されるわけではありません。

婚姻の実体、日本での夫婦生活、経済的基盤、これまでの在留状況などを含めて審査されます。

Q.交際期間が短くても申請できますか?

申請できます。

ただし、なぜ短期間で結婚を決めたのか、どのように夫婦関係が築かれたのかを具体的に説明することが重要です。

Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?

無職であることだけで申請できなくなるわけではありません。

預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定、親族からの援助、実際の生活費などを含めて生活基盤を説明します。

Q.結婚式をしていなくても大丈夫ですか?

結婚式を行っていない夫婦でも申請できます。

その場合も、双方の家族が結婚を認識していることや、実際の交際・婚姻関係について他の資料で説明できます。

Q.夫婦の年齢差が大きくても申請できますか?

申請できます。年齢差だけを理由に不許可になるとは限りません。

一方、出会いの経緯やコミュニケーションなどについて、より丁寧な説明が必要となることがあります。

Q.一度結婚ビザが不許可になりました。再申請できますか?

再申請を検討できます。

重要なのは、前回なぜ不許可になったのかを確認し、その問題が解消されているかを検討することです。

前回とほぼ同じ内容をそのまま再提出するのではなく、不許可理由に対応した申請内容を組み直す必要があります。

Q.福島県から山形県の行政書士へ依頼しても大丈夫ですか?

ご相談いただけます。

当事務所は山形県寒河江市にありますが、福島県を含む東北エリアの在留資格申請に対応しています。

オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を利用できる案件では、距離による負担を抑えて手続きを進めることができます。

Q.外国人配偶者がまだ海外にいます。相談できますか?

はい。

海外にいる外国人配偶者を福島県へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請についてご相談いただけます。

結婚ビザについてもっと詳しく知りたい方へ

ご依頼前に事務所について確認したい方へ

在留資格申請は、ご夫婦の個人的な事情や家族関係について詳しくお話しいただく手続きでもあります。

「どの行政書士へ相談するか」を決める前に、代表者やお客様の声もご確認ください。

福島県で結婚ビザ申請をご検討中の方へ

結婚ビザ申請は、必要書類のチェックリストをそのまま提出すれば終わる手続きではありません。

ご夫婦それぞれに、

・出会った経緯

・交際期間

・婚姻手続きを行った国

・夫婦間の言語

・現在住んでいる国

・仕事・収入

・過去の婚姻歴

・過去の在留資格申請歴

など、異なる事情があります。

特に、

「自分たちのケースでは何を提出すればいいか分からない」
「収入や交際期間に不安がある」
「外国人配偶者を海外から呼びたい」
「以前、自分で申請して不許可になった」

という方は、申請書を作り始める前に現在の状況を整理することをおすすめします。

福島県の結婚ビザ申請
まずは現在の状況をお聞かせください

海外からの呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応

「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円~(税込)

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市

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※本ページは2026年8月時点の制度を前提として一般的な情報を掲載しています。在留資格申請の可否、必要書類、申請方法、審査内容等は、外国人本人・日本人配偶者の状況、国籍、居住地、婚姻状況、現在の在留資格等によって異なります。また、入管手数料等は制度改定により変更される場合があるため、申請時点の最新情報をご確認ください。

2026.09.16 Wednesday
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