福島県の短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・知人・恋人の招へい書類作成
SHORT-TERM STAY VISA / FUKUSHIMA
福島県の短期滞在ビザ申請サポート
海外にいるご家族・親族・友人・恋人・婚約者・取引先などを、親族訪問・知人訪問・短期商用等で日本へ招へいしたい方へ。招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、関係性を説明する資料など、日本側で準備する書類を申請内容に合わせて整理します。
同一案件の2人目以降は33,000円(税込)~/1名。申請国・人数・目的・必要な説明資料・翻訳等により料金が異なります。
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FOR FUKUSHIMA
福島県から海外にいる方を日本へ招へいしたい方へ
福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市、須賀川市、南相馬市、二本松市、喜多方市、相馬市、田村市、伊達市、本宮市など福島県内にお住まいの方や企業から、短期滞在ビザの日本側書類作成についてご相談いただけます。
家族・親族を呼びたい
両親、子、兄弟姉妹、その他の親族を、家族行事、出産、結婚式、親族訪問等のため日本へ招へいするケースです。
恋人・婚約者・友人を呼びたい
知人訪問として申請するケースでは、知り合った経緯、交流状況、今回の訪日目的等を整理して説明することが重要です。
取引先を短期商用で呼びたい
会議、商談、業務連絡、市場調査等のため海外の取引先や関係者を短期間招へいするケースです。
福島県からはオンライン面談、電話、メール、郵送等を組み合わせ、日本側で作成する招へい関係書類をサポートします。
IMPORTANT
短期滞在ビザと中長期の在留資格申請は手続が異なります
短期滞在は、観光、商用、知人・親族訪問等を目的として日本に90日以内滞在する場合に利用される在留資格です。短期滞在中に、日本国内で収入を伴う事業を運営したり、報酬を得る活動を行ったりすることは認められていません。
短期滞在
原則として海外の日本大使館・総領事館、指定代理申請機関・ビザセンター等で査証申請を行います。通常のCOE申請とは流れが異なります。
中長期滞在
就労、留学、家族滞在、結婚ビザ等で中長期に在留する場合は、原則としてCOEや在留資格変更等の別の手続を検討します。
会議・商談・業務連絡等の短期商用は認められる場合がありますが、日本の会社等で通常の従業員として報酬を得て働くための在留資格ではありません。
WHERE TO APPLY
短期滞在ビザはどこへ申請する?
査証申請は原則として、外国人本人の居住地を管轄する日本大使館・総領事館、または在外公館が指定する代理申請機関・ビザセンター等へ行います。
完成した書類を申請人へ送り、申請人本人が現地側の必要書類と合わせて査証申請を行うのが基本的な流れです。
原則として旅行先では査証申請できません。申請人の現在の居住国・地域を管轄する在外公館等を確認します。
JAPAN eVISA
JAPAN eVISAは親族・知人訪問や商用には使えません
JAPAN eVISAは、対象となる国・地域に居住する一般旅券所持者が、観光を目的とする短期滞在一次査証を申請する場合に利用できる制度です。
これらの目的では、従来どおり居住地を管轄する日本大使館・総領事館等または指定代理申請機関で申請する必要があります。
JAPAN eVISAの対象となる居住国・地域は変更される可能性があるため、実際の申請時点で外務省の最新案内を確認します。
PURPOSE
短期滞在ビザの主な目的
親族訪問
両親、子、兄弟姉妹等の親族を訪問するケース。親族関係を確認できる戸籍、出生証明書、婚姻証明書等が必要になることがあります。
知人・友人・恋人訪問
友人、恋人、婚約者等を訪問するケース。写真、メール、通話記録等を含め、申請人と招へい人の関係が分かる資料を整理します。
観光
純粋な観光目的。国籍・旅券・居住地等によって査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。
短期商用
会議、商談、業務連絡、市場調査等。日本国内で報酬を得る就労活動とは区別して確認します。
PERIOD
短期滞在の在留期間は15日・30日・90日
短期滞在で上陸を許可される際の在留期間は、一般に15日、30日または90日です。査証免除措置を利用する場合も、国・地域により付与される在留期間が異なります。
最終的な上陸の可否は、日本到着時の上陸審査で判断されます。
VISA EXEMPTION
短期滞在ビザが不要な国・地域もあります
日本は一定の国・地域に対して短期滞在の査証免除措置を実施しています。査証免除の対象であれば、親族・知人訪問等でも査証申請が不要となる場合があります。
国籍、旅券の種類、滞在目的、滞在期間等を確認したうえで判断します。制度は変更されることがあるため、渡航前に外務省の最新情報を確認してください。
DOCUMENTS
日本側で準備する主な招へい関係書類
必要書類は、申請人の国籍・居住地・渡航目的・費用負担者・申請先等によって異なります。親族訪問・知人訪問等では、日本側で次のような資料を準備することがあります。
| 主な書類 | 確認・作成のポイント |
|---|---|
| 招へい理由書 | なぜ今回日本へ招へいするのか、訪日の目的・背景・必要性を具体的に整理します。 |
| 滞在予定表 | 到着日・帰国日、宿泊先、滞在中の行動予定等を記載します。 |
| 身元保証書 | 日本側が旅費・滞在費等を負担する場合など、申請内容に応じて準備します。 |
| 親族関係を示す資料 | 戸籍、出生証明書、婚姻証明書等、家族関係を確認できる資料を整理します。 |
| 知人関係を示す資料 | 写真、メール、通話記録、手紙等、申請人と招へい人の関係が分かる資料を整理します。 |
| 招へい人・保証人の資料 | 住民票、所得・納税関係資料等を申請内容と申請先の案内に応じて準備します。 |
| 短期商用の会社関係資料 | 会社・団体概要、商用目的、取引関係、会議・商談内容等を説明する資料が必要となる場合があります。 |
ただし、必要書類や追加資料は国籍・申請先によって異なるため、実際に申請する在外公館等の案内も確認します。
INVITATION LETTER
招へい理由書は「親族訪問」「知人訪問」だけで終わらせない
招へい理由書では、日本でどのような活動を予定しているのか、なぜ今回の訪日が必要なのかを具体的に整理することが重要です。
親族訪問の場合
誰を招くのか、親族関係、訪日理由、家族行事・出産・療養・再会等の背景、滞在場所、費用負担等を整理します。
知人・恋人訪問の場合
いつ、どこで、どのように知り合ったのか、これまでどのように交流してきたのか、今回なぜ日本へ招くのかを資料と合わせて整理します。
何を準備すればよいか分からない段階でもご相談ください
申請人の国籍・居住国、招へい目的、申請先、日本側の招へい人・身元保証人の状況を確認して、必要書類を整理します。
REFUSAL
短期滞在ビザが不発給となった場合
査証が不発給となり、同じ渡航目的で不発給から6か月以内に再申請する場合は、原則として申請が受理されません。
前回申請時の内容、今回の訪日目的、招へい事情、提出資料、前回からの事情変更等を確認して準備する必要があります。
不発給後に事情が大きく変わった場合や、人道上の理由から日本への渡航が必要な場合などには、6か月以内でも申請を受け付ける場合があると外務省は案内しています。その場合は、申請予定の日本大使館・総領事館等へ事前に相談します。
AIR TICKET
査証発給前の航空券・宿泊費の支払いに注意
外務省の日本側書類の注意事項では、航空券、宿泊先、移動手段等の予約や支払いは、査証申請に際して求められるものではないと案内されています。
申請時には、滞在予定表に到着日・帰国日、宿泊先、予定が決まっている場合の便名・空港名等を記載します。
SUPPORT
川越政伸行政書士事務所の短期滞在ビザサポート
国籍・居住国・申請先を確認
申請人の国籍、旅券、居住国、申請予定の日本大使館・総領事館等を確認します。
招へい目的をヒアリング
親族訪問、知人・恋人訪問、短期商用など、今回の招へいに至った事情を確認します。
必要書類を整理
日本側で準備する資料と、申請人側で準備する資料の確認事項を整理します。
招へい理由書を作成
訪日の背景・目的・関係性等を確認し、案件に応じた招へい理由書を作成します。
滞在予定表等を作成
滞在日程、宿泊先、訪問予定等を整理し、申請内容に整合するよう作成します。
申請人へ送る書類を整理
日本側書類を申請人へ送付できる状態にまとめ、現地申請に向けた確認事項をご案内します。
PROCESS
ご依頼の流れ
お問い合わせ
申請人の国籍・居住国、訪日目的、日本側の招へい人との関係等をお知らせください。
初回無料相談
オンライン等で、訪日目的、これまでの経緯、滞在予定、費用負担者等を確認します。
お見積り・ご契約
必要な書類とサポート範囲を整理し、行政書士報酬・実費等をご案内します。
日本側資料のご準備
住民票、親族関係資料、所得関係資料、会社資料等、案件に応じた必要書類をご案内します。
招へい関係書類の作成
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、必要な説明資料等を作成・整理します。
申請人へ書類を送付
完成した日本側書類を申請人へ送付できる状態に整理します。
海外で査証申請
申請人本人が、居住地を管轄する在外公館・指定代理申請機関等で査証申請を行います。
PRICE
短期滞在ビザ申請書類作成の料金
申請人数や申請内容によって報酬額が異なります。
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 短期滞在ビザ申請書類作成|1人目 | 55,000円~ |
| 同一案件の2人目以降 | 33,000円~/1名 |
申請国、人数、招へい目的、必要な説明資料、翻訳等により料金が異なる場合があります。証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料等の実費は別途必要となる場合があります。
WHY US
川越政伸行政書士事務所のサポート
国際業務を継続して取扱い
在留資格、国際結婚、短期滞在査証、外国人雇用等の国際業務を取り扱っています。
福島県からオンライン相談
福島県内からオンライン面談、電話、メール、郵送等を活用してご相談いただけます。
個別事情に合わせて書類整理
親族訪問、恋人訪問、婚約者訪問、短期商用など、申請目的と関係性に合わせて書類を整理します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市の行政書士事務所です。福島県からの短期滞在ビザについて、海外にいるご家族・親族・友人・恋人・取引先等を日本へ招へいするための日本側書類作成をご相談いただけます。
FAQ
福島県の短期滞在ビザ|よくある質問
Q.福島県からでも依頼できますか?
はい。オンライン面談、電話、メール、郵送等を活用して、日本側の招へい関係書類の作成をサポートします。
Q.外国人の恋人・婚約者を日本へ招へいできますか?
知人訪問等として短期滞在査証を検討するケースがあります。交際の経緯、交流状況、今回の訪日目的等を確認し、関係性を説明する資料を整理します。
Q.両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?
親族訪問として申請を検討できます。親族関係資料に加え、出産予定日等、今回の訪日目的を裏付ける資料が必要となる場合があります。
Q.申請人本人ではなく、日本にいる私がビザを申請できますか?
査証申請そのものは、原則として申請人本人が居住地を管轄する日本大使館・総領事館等または指定代理申請機関で行います。当事務所では主に日本側の招へい関係書類を作成します。
Q.親族・知人訪問もJAPAN eVISAで申請できますか?
現在のJAPAN eVISAは観光目的の短期滞在一次査証が対象です。親族・知人訪問や商用等は対象外で、居住地を管轄する在外公館等での申請を確認します。
Q.短期滞在ビザで日本で働けますか?
原則としてできません。短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行ったりすることは認められていません。
Q.一度不発給になったら6か月間は絶対に申請できませんか?
同じ目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、事情が大きく変わった場合や人道上の理由がある場合など、例外的に受理されることがあります。申請予定の在外公館等への事前相談が必要です。
Q.航空券はビザ申請前に買う必要がありますか?
外務省の案内では、航空券・宿泊先・移動手段等の予約や支払いは査証申請に際して求められるものではありません。査証発給前に取消料の高い予約を確定する場合は注意が必要です。
Q.短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
短期滞在から中長期の在留資格への変更は通常のルートではなく、やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。日本で中長期に生活する予定がある場合は、COE等の適切な手続を検討します。
Q.ビザが発給されれば必ず日本へ入国できますか?
いいえ。査証の発給と上陸許可は別です。日本到着時に入国審査を受け、上陸条件に適合すると判断された場合に上陸が許可されます。
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