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高卒でも技人国は取得できる?大学卒業なし・学歴なしの場合の申請

大学を卒業していない外国人を採用したい企業様へ

高卒でも技人国は取得できる?大学卒業なし・学歴なしの場合を解説

「高卒だから技人国は取得できない」
とは限りません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」では、 大学等の学歴による基準だけでなく、 関連する業務について10年以上の実務経験 によって基準を満たす方法があります。

また、仕事内容によっては 「国際業務」の実務経験基準や、 一定のIT資格等による特例を利用できる場合があります。

そのため、 高卒・大学中退・大学卒業なしという理由だけで、 技人国を諦める必要はありません。

結論|高卒でも技人国を取得できる可能性があります

高卒者が技人国を申請する場合、 特に重要になるのが、 学歴以外の基準を満たしているか という点です。

代表的には、

  • 関連する業務について10年以上の実務経験がある
  • 高校等で関連科目を専攻した期間を10年の期間に含められる
  • 仕事内容が「国際業務」に該当し、関連業務について原則3年以上の経験がある
  • 一定の情報処理技術に関する試験・資格を有している

といったケースがあります。

ただし、 「高校を卒業した」という事実だけで、 大学卒業と同じ学歴要件を満たすわけではありません。

外国人本人の職歴・高校等で学んだ内容・資格・ 日本で担当する予定業務まで確認することが重要です。

このような方・企業様はご相談ください
  • 高卒の外国人を技人国で採用したい
  • 大学を卒業していない外国人を雇用したい
  • 大学を中退している
  • 高卒だが海外で10年以上働いている
  • 実務経験が8年・9年しかない
  • 高校で工業・商業・IT等の関連分野を学んでいる
  • 長年海外営業・貿易・設計・IT等を担当している
  • 翻訳・通訳・海外取引業務で採用したい
  • IT資格を持っているが大学を卒業していない
  • 採用前に技人国の要件を確認したい

高卒でも技人国を申請できるか確認します

学歴だけで判断せず、 職歴・実務経験年数・高校等での専攻・資格・ 日本での予定業務を確認して申請ルートを整理します。

初回無料相談を申し込む 電話 0237-86-7198

なぜ「高卒では技人国を取れない」と思われているのか?

技人国の申請では、 大学を卒業した外国人が多いため、

「技人国=大卒でなければ申請できない」

と思われることがあります。

しかし、技術・人文知識については、 大学等の学歴だけが基準ではありません。

出入国在留管理庁の基準では、 主に次のルートがあります。

申請ルート 主な考え方
大学等 必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業した場合等
日本の専門学校 関連する科目を専攻して専門課程を修了し、 専門士・高度専門士等の要件を満たす場合
実務経験 関連する業務について原則10年以上の実務経験を有する場合
一定のIT資格等 法務大臣が定める情報処理技術に関する 試験・資格に該当する場合

したがって、 大学を卒業していなくても、 実務経験等の別の基準を満たすことで 技人国を申請できる可能性があります。

高卒者の代表的なルート①|実務経験10年以上

高卒者が技術・人文知識の基準を満たす方法として 特に重要なのが、 10年以上の実務経験です。

例えば、 高校卒業後に海外の会社で、

  • 海外営業
  • 貿易業務
  • 経理・会計
  • マーケティング
  • 機械設計
  • 製品設計
  • システム開発
  • プログラミング

などの専門的な業務について 長期間の経験がある場合には、 実務経験ルートを検討します。

例① 高卒+海外で11年間の関連実務経験

最終学歴:高等学校卒業

卒業後:海外企業で海外営業・貿易業務に11年間従事

日本での予定業務:海外営業・海外市場調査・貿易業務

このようなケースでは、 関連する実務経験の期間・仕事内容を証明できるか確認して、 実務経験10年以上のルート を検討します。

※上記は制度の考え方を説明するための例であり、 同様の経歴であれば必ず許可されるという意味ではありません。

高卒+10年働いていれば何の仕事でもよい?

いいえ。

「高校卒業後10年以上働いている」 というだけでは十分ではありません。

重要なのは、 日本で行う予定業務に関連する実務経験が 原則として10年以上あるか という点です。

例えば注意が必要なケース

高校卒業後、社会人経験12年
・製造ライン作業 7年
・海外営業    5年

日本での予定業務:海外営業

この場合、 単純に「社会人経験12年だから実務経験10年以上」 と判断することはできません。 それぞれの仕事内容と日本での予定業務との関連性を確認する必要があります。

高卒者の代表的なルート②|高校で関連科目を学んだ期間

高卒者の場合に特に確認しておきたいのが、 高校で何を学んでいたか です。

実務経験10年以上という基準の期間には、 一定の場合、 高等学校等において 申請予定の技術・知識に関連する科目を専攻した期間 を含めることができます。

そのため、 実際に会社で働いた期間だけでは 10年に届いていなくても、 高校等で関連科目を学んだ期間を確認する価値があります。

例② 高校で関連科目3年+関連実務経験8年

工業系高校等で関連する技術・知識を学んだ期間 3年

卒業後の関連実務経験 8年

このような場合には、 学校で学んだ科目と 日本で予定する業務に必要となる技術・知識との関連性、 実務経験との関係を確認して、 10年以上という基準を満たせるか検討します。

「高校3年間なら自動的に3年加算」ではありません。
高校に在籍していたというだけでなく、 申請する技術・知識に 関連する科目を専攻していた期間 であることが重要です。

高校の普通科でも3年間を足せる?

高校に3年間通っていたからといって、 その3年間がすべて自動的に 実務経験10年へ加算されるわけではありません。

基準上重要なのは、 申請する技術・知識に関連する科目を専攻した期間 です。

したがって、 一般的な普通科を卒業したという事実だけで 3年間をそのまま加算できると判断するのではなく、

  • 高校の学科
  • 専攻
  • 履修科目
  • 学習内容
  • 日本で担当する予定業務

を確認する必要があります。

工業高校・商業高校・情報系高校の場合は?

例えば、

  • 機械
  • 電気・電子
  • 情報技術
  • 建築
  • 商業
  • 会計
  • 情報処理

などの専門科目を高校で学んでいる場合には、 日本で予定する仕事内容との関連性を確認する価値があります。

ただし、 工業高校・商業高校を卒業していれば 自動的に技人国が認められるという意味ではありません。

実際に学んだ科目と、 日本で担当する業務に必要となる技術・知識を比較します。

高校での専攻を証明するには?

高校等で関連する科目を専攻した期間を利用する場合には、 学校から取得できる資料を確認します。

例えば、

  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 在籍期間を証明する資料
  • 専攻・学科が分かる資料
  • 履修科目が分かる資料
  • カリキュラム等

などが考えられます。

外国語で作成された書類については、 日本語訳も準備します。

高卒者の代表的なルート③|国際業務なら原則3年以上

技術・人文知識・国際業務という一つの在留資格でも、 仕事内容によって基準が異なります。

外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする 「国際業務」に該当する場合には、 原則として、 従事しようとする業務に関連する業務について 3年以上の実務経験 が必要です。

代表的な業務としては、

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学の指導
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾・室内装飾に係るデザイン
  • 商品開発

などがあります。

例③ 高卒+海外取引業務の経験

最終学歴:高校卒業

過去:海外取引関連業務に5年間従事

日本:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする 海外取引業務に従事予定

このような場合には、 実際の仕事内容が「国際業務」に該当するか、 関連する実務経験があるかを確認します。

高卒者の場合、大学卒業者に認められている一部の実務経験免除とは区別が必要です。
大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合には 実務経験に関する特例がありますが、 高卒者については同じ扱いになるわけではありません。

高卒者の代表的なルート④|一定のIT資格・試験

IT関係の技術者については、 法務大臣が告示で定める 情報処理技術に関する試験・資格 を有している場合、 通常の学歴・実務経験基準とは異なる特例があります。

日本の試験では、 告示上、

  • 基本情報技術者試験
  • 応用情報技術者試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • システムアーキテクト試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • ITストラテジスト試験
  • 情報セキュリティマネジメント試験

などが含まれています。

外国で実施される一定の試験・資格も告示されています。

IT人材は「高卒+実務経験10年」だけで判断しないことが重要です。
本人が情報処理関係の資格を持っている場合には、 まずその資格が告示上の対象になっていないか確認します。

高卒・実務経験9年の場合は?

例えば高卒で、 会社での関連実務経験が9年しかない場合でも、 すぐに申請不可と判断する必要はありません。

まず、

  • 高校等で関連科目を専攻した期間があるか
  • ほかに関連する勤務経験がないか
  • 仕事内容が国際業務に該当しないか
  • 一定のIT資格等を保有していないか

を確認します。

高卒+実務経験10年の「10年」はどう数える?

実務経験10年については、 単純に 「高校卒業から10年経過した」 という計算ではありません。

実際に関連する業務へ従事していた期間を確認します。

例えば、

  • 複数の会社へ転職している
  • 転職間に無職期間がある
  • 途中で仕事内容が変わった
  • 2社の勤務期間が重複している
  • 高校で関連科目を学んでいる

場合には、 各期間を整理する必要があります。

高卒+実務経験10年でも「仕事内容」が重要

実務経験が10年以上あったとしても、 日本で担当する仕事が 技人国に該当する専門的業務でなければ、 技人国の申請は難しくなります。

また、10年間の職歴についても、 日本で予定する仕事と関連する業務であるかを確認します。

例えば、

社会人経験15年の場合

製造ライン作業 5年
海外営業・市場調査・貿易業務 10年

日本での予定業務:海外営業・市場調査

この場合には、 社会人経験15年すべてを一括して見るのではなく、 関連する専門業務についてどの期間を証明できるのか を確認します。

高卒+実務経験10年を何で証明する?

高卒者が実務経験ルートを利用する場合、 非常に重要になるのが 実務経験の証明です。

本人が履歴書に

「海外企業で12年間働いていました」

と記載するだけでは、 その期間にどのような関連業務を行っていたか 十分に分からない場合があります。

そこで、

  • 勤務先
  • 勤務期間
  • 所属部署
  • 役職
  • 具体的な担当業務

などが分かる 在職証明書・実務経験証明書等 を準備することが重要です。

高卒+10年あれば必ず技人国を取れる?

いいえ。

実務経験10年以上は重要な基準ですが、 それだけで許可が決まるわけではありません。

さらに、

  • 日本での仕事が技人国に該当するか
  • 実務経験と予定業務に関連性があるか
  • 実務経験を客観的に証明できるか
  • 受入れ企業との契約があるか
  • 報酬が日本人と同等額以上か
  • 受入れ企業の事業内容・事業実態
  • 申請内容と提出資料に整合性があるか

なども確認されます。

「高卒+10年間働いている=必ず技人国」ではありません。
重要なのは、 関連する専門業務について必要な経験を有し、 その経験と日本での予定業務を客観的に説明できるか です。

高卒者を外国人材として採用する企業様へ

外国人本人から

「私は10年以上働いているから技人国を取れます」

と説明された場合でも、 正式採用前に職歴を詳しく確認することをおすすめします。

確認したいのは、 単なる勤務年数だけではありません。

確認項目 内容
最終学歴 高校・専門学校・大学等
高校等での専攻 関連する科目を学んでいたか
職歴 勤務先・勤務期間
過去の仕事内容 実際にどのような業務をしていたか
証明資料 在職証明書等を取得できるか
資格 IT資格等を保有していないか
予定業務 日本で実際に何を担当してもらうか

高卒者の技人国申請でよくある注意点

  • 社会人経験10年と関連実務経験10年を混同している
  • 高校3年間を無条件で実務経験に足している
  • 実務経験証明書に仕事内容が記載されていない
  • 過去と日本での仕事内容が大きく異なる
  • 途中で部署・職種が変わっている
  • 以前の勤務先が廃業している
  • 10年間のうち一部の期間を証明できない
  • 単純作業の期間まで専門業務として計算している
  • 利用できるIT資格等を確認していない
  • 国際業務3年の基準を確認していない

高卒だからという理由だけで採用を諦める前にご相談ください

外国人本人の学歴、専攻、職歴、 実務経験証明書、資格、 日本で担当する仕事内容を確認し、 利用できる申請ルートを整理します。

高卒者の技人国について相談する 0237-86-7198

高卒者の技人国についてよくある質問

Q.高卒でも技人国を取得できますか?

可能性があります。 技術・人文知識では、 大学等の学歴以外にも、 関連する業務について10年以上の実務経験を有する場合などに 申請基準を満たせる可能性があります。

Q.高校卒業後10年間働いていれば大丈夫ですか?

単に10年間働いているだけでは判断できません。 日本で予定する業務に関連する実務経験が 必要な期間あるかを確認する必要があります。

Q.高校3年間を実務経験10年へ足せますか?

高校在籍期間なら何でも加算できるわけではありません。 申請する技術・知識に関連する科目を専攻した期間であるかを 確認する必要があります。

Q.高卒で実務経験が9年しかありません。

高校等で関連する科目を専攻した期間を含めて 10年以上になる可能性があります。 また、仕事内容が国際業務に該当するか、 一定のIT資格等を利用できないかも確認します。

Q.大学中退でも申請できますか?

大学を卒業していない場合、 通常は卒業を前提とする大学の学歴基準をそのまま利用することはできませんが、 実務経験等の別の基準を利用できる可能性があります。 また、関連科目を専攻した教育期間について、 実務経験10年以上の期間へ含められるか確認する場合があります。

Q.高卒のITエンジニアでも申請できますか?

可能性があります。 関連実務経験による基準のほか、 法務大臣が定める情報処理技術に関する 試験・資格を保有している場合には、 特例を利用できる可能性があります。

Q.高卒で通訳をする場合は10年必要ですか?

仕事内容が国際業務に該当する場合には、 原則として関連する業務について3年以上の実務経験が基準となります。 ただし、具体的な仕事内容が国際業務に該当するかを 確認する必要があります。

Q.高卒で海外営業をしてきました。何年必要ですか?

「海外営業」という名称だけでは一律に判断できません。 具体的な仕事内容が技術・人文知識に該当するのか、 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする 国際業務に該当するのかなどを確認する必要があります。

Q.海外での10年間の経験でも使えますか?

海外企業での関連実務経験も検討できます。 勤務期間・担当業務を証明する資料を準備し、 外国語で作成された資料には日本語訳を添付します。

Q.高卒+10年なら必ず許可されますか?

いいえ。 実務経験だけでなく、 日本で行う仕事内容、過去の経験との関連性、 雇用契約、報酬、受入れ企業の状況、 提出資料等を含めて個別に審査されます。

川越政伸行政書士事務所の高卒・実務経験ルート申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、 高卒・大学卒業なしの外国人についても、 学歴だけで申請可否を判断せず、 利用できる基準がないか確認します。

  • 外国人本人の最終学歴確認
  • 高校等での専攻・履修科目確認
  • 実務経験期間の計算
  • 複数社の職歴整理
  • 過去の仕事内容の確認
  • 予定業務との関連性確認
  • 実務経験証明書の確認
  • 海外勤務先の証明資料確認
  • 国際業務該当性の確認
  • IT資格等の特例確認
  • 外国語資料・日本語訳の確認
  • 日本で担当する職務内容の確認
  • 受入れ企業側の必要書類確認
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 案件に応じた説明資料の作成

技人国・実務経験についてあわせて確認

高卒・大学卒業なしの技人国申請はご相談ください

山形県・東北地方を中心に、日本全国・海外からご相談対応。
学歴・職歴・学校での専攻・実務経験証明書・資格・ 日本での仕事内容を確認し、 利用できる申請ルートを整理します。

初回無料相談・お問い合わせ 0237-86-7198

※高等学校を卒業していることだけで、 技術・人文知識の大学等の学歴基準を満たすという意味ではありません。 実務経験10年以上の期間には、一定の場合、 高等学校等で関連する科目を専攻した期間を含めることができます。 国際業務や情報処理技術に関する特例についても、 具体的な仕事内容・経歴・資格等により個別確認が必要です。 在留資格の許否は、申請内容・提出資料等に基づき 出入国在留管理庁が判断します。 本ページは2026年8月時点の出入国在留管理庁公表資料等をもとに作成しています。

2026.09.16 Wednesday
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