外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

育成就労制度による外国人受入れ|企業向け準備・申請手続き

FOR COMPANIES & EMPLOYERS

育成就労制度による外国人受入れ|企業向け準備・申請手続き

「自社で育成就労外国人を受け入れられる?」「何から準備すればよい?」という企業様へ。受入分野・雇用条件の確認から、監理支援機関との連携、育成就労計画認定、在留資格申請まで、必要な手続きを分かりやすくご案内します。

2027年4月1日 制度開始受入れ企業様向け山形県・東北を中心に全国相談対応
行政書士報酬の目安育成就労計画認定申請サポート 132,000円(税込)~/1名初回相談無料/外国人技能実習機構への申請手数料・在留資格申請報酬・その他実費等は別途。受入れ準備全体の費用は内容に応じてお見積りします。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付

初めての受入れ

業種・受入人数・開始時期に応じて、必要な準備を整理します。

技能実習からの制度移行

現在の技能実習と新制度の違い、経過措置を確認します。

将来の特定技能まで

育成就労の計画認定から在留手続、特定技能への移行を見据えます。

育成就労制度とは? 受入れ企業が知っておきたい基本

育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野での人材育成と人材確保を目的として、2027年4月1日から始まる制度です。原則として3年間の就労を通じ、特定技能1号の技能水準に達する人材の育成を目指します。受入れ企業は、外国人を雇用するだけでなく、技能・日本語能力の育成や労働環境の整備にも取り組む必要があります。

制度開始前の申請はすでに受付中です。
育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から始まっています。ただし、外国人が育成就労として実際に働き始められるのは制度施行日の2027年4月1日以降です。受入れ予定日から逆算して、分野別の必要資料や監理支援機関との調整を進めましょう。

このような企業様はご相談ください

新たに外国人を採用したい

自社の業務が対象か、監理型・単独型のどちらを検討すべきか分からない。

技能実習生を受け入れている

既存の技能実習生の扱いと、新規採用時の育成就労への切替えを整理したい。

複数名を計画的に採用したい

受入人数・教育担当者・宿泊施設・費用を見積もり、必要書類を準備したい。

受入れ企業が最初に確認したい7つの準備

対象分野・業務区分

自社の業種だけで判断せず、外国人に実際に担当してもらう仕事が育成就労産業分野の対象業務に当たるか確認します。特定技能の対象分野と育成就労の対象分野は完全には同一ではありません。

受入れ方法・監理支援機関

監理型の場合は許可を受けた監理支援機関との連携が必要です。単独型には別途要件があります。現在利用している監理団体が新制度の許可を得ているかも確認します。

雇用条件・受入人数

報酬、労働時間、休日、安全衛生、社会保険等の条件を整理します。受入人数の上限や分野独自の条件も確認が必要です。

育成・日本語学習体制

教育担当者、技能の習得目標、評価試験、日本語学習機会を検討します。開始時・育成期間中・終了時に必要となる能力水準は分野等によって異なります。

住居・生活環境と外国人保護

住居の確保、費用負担の説明、相談対応、ハラスメント防止など、安心して働ける環境を整えます。

分野別協議会・追加要件

原則として分野別協議会への加入等と分野ごとの上乗せ基準への適合が必要です。工業製品製造業分野では登録法人に関する要件等、分野別の案内を確認します。

送出国・外国人本人の資料

国籍や募集方法、送出機関、本人の適格性・日本語能力等を確認します。国によって推薦状など追加資料が必要になる場合があります。

申請書を作る前に、受入れ条件の整理が重要です。
分野別協議会の加入証明や上乗せ基準に関する資料など、分野によって提出書類が変わります。対象分野の最新の運用要領・提出書類一覧に沿って準備を進めます。

受入れの流れ|採用検討から就労開始まで

受入方針を整理

仕事内容、分野・業務区分、受入予定人数、時期、必要な人材像を確認します。

監理支援機関等と調整

監理型では監理支援機関と役割を確認し、外国人募集・雇用条件・育成体制等を整えます。単独型ではその要件を別途確認します。

計画認定の準備・申請

外国人ごとに育成就労計画を作成し、必要な添付資料をそろえて外国人技能実習機構へ認定申請します。監理型では監理支援機関が計画作成指導を行います。

計画認定後、在留資格手続へ

育成就労計画の認定だけで就労はできません。外国人本人の在留資格「育成就労」に関する手続等を経て、制度開始後に受入れを進めます。

就労・育成を開始

認定計画に沿って雇用・技能育成・日本語学習等を実施し、関係法令や各種報告・届出の義務を確認します。

特定技能への移行を検討

所定の技能・日本語能力等の要件を満たした場合に、特定技能1号への在留資格変更を検討します。移行は自動ではありません。

育成就労計画認定と在留資格申請は別の手続です

原則として、受入れ企業が外国人ごとに育成就労計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。その後、外国人本人について入管での在留資格手続等を進めます。

手続 主な確認内容 詳しいご案内
育成就労計画の認定 業務内容、育成目標、待遇、受入れ体制、分野別基準、必要書類等 計画認定申請サポートを見る
在留資格「育成就労」の手続 外国人本人の在留資格認定証明書交付申請等、受入れ状況に応じた入管手続 必要な入管手続を相談する

監理支援機関が行う法定の監理・指導や、職業紹介等の業務を、当事務所が行政書士として代替するものではありません。担当範囲を確認したうえで、申請書類作成等の業務に対応します。

技能実習を受け入れている企業様へ

育成就労制度の開始日に、現在の技能実習生が一律に「育成就労」に変更されるわけではありません。制度開始前から実施されている技能実習については、経過措置の対象となる場合があります。一方、制度開始後に新たに外国人を受け入れる場合は、開始日や制度上の要件に応じて適用制度を確認する必要があります。

「いま受け入れている実習生」と「新たに採用する外国人」は分けて確認します。
現在の実習段階・在留期間・認定計画・新規採用の予定日等を確認したうえで、既存の技能実習、育成就労、特定技能のどの手続が必要か整理します。

現在の技能実習・在留資格に関するご案内はこちら

育成就労から特定技能1号への移行を見据えて

育成就労の終了後も同じ外国人の雇用を継続したい場合は、特定技能1号への移行を視野に入れた育成が重要です。ただし、育成就労期間を経過しただけで自動的に特定技能1号へ変わるものではなく、技能・日本語能力・雇用先の要件等を満たし、必要な在留資格変更手続を行う必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、在留資格申請に加え、特定技能1号の登録支援機関として外国人支援も取り扱っています。育成就労の監理支援機関と特定技能1号の登録支援機関は別の制度であり、移行後の支援体制は改めて整える必要があります。

川越政伸行政書士事務所のサポート・料金

まず受入れ企業様の業種、仕事内容、外国人の人数・国籍、受入予定時期、監理支援機関の有無等を確認し、必要な申請業務を整理します。具体的な申請書類の作成、資料整理、入管手続などは、ご依頼内容に応じて対応します。

業務・ご相談 料金・対応内容
育成就労の受入れに関する初回相談 無料/対象分野・受入時期・必要手続等を確認します。
育成就労計画認定申請サポート 132,000円(税込)~/1名
受入条件の確認、必要書類案内、認定申請書等の作成・申請資料整理。
同一企業・同一業務区分で複数名同時申請する場合 2人目以降 66,000円(税込)~/名
書類を共通化できる場合を想定。案件ごとに個別見積り。
育成就労の在留資格手続・その他関連業務 申請区分・人数・必要資料等を確認のうえ、別途お見積り。

上記は行政書士報酬です。外国人技能実習機構への認定申請手数料、入管関係の手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費、監理支援機関に関する費用等は別途となります。各業務の範囲と総額はお見積りでご案内します。

外国人雇用と在留資格

採用計画と在留資格手続を切り離さず、受入れまでの手順を整理します。

監理支援機関との役割分担

監理型の場合は、監理支援機関の法定業務を前提に申請書類作成等を支援します。

特定技能への移行も相談可能

登録支援機関として、特定技能1号へ移行した後の支援体制もご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所/山形県寒河江市/登録支援機関登録番号:25登-012295

よくある質問

Q.育成就労制度はいつから始まりますか?

2027年4月1日からです。育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受け付けていますが、育成就労としての実際の受入れ・就労開始は制度施行日以降になります。

Q.初めて外国人を受け入れる会社でも利用できますか?

初めての企業でも、対象分野・業務区分、受入れ人数、雇用条件、育成体制などの要件を満たせば受入れを検討できます。監理型・単独型それぞれの要件も確認が必要です。

Q.現在契約している監理団体に、そのまま依頼できますか?

現在の技能実習制度の監理団体許可だけで、育成就労の監理支援事業を行えるわけではありません。監理型育成就労を行うには、新制度の監理支援機関として必要な許可を受けているか確認する必要があります。

Q.技能実習生は2027年4月から育成就労に自動変更されますか?

いいえ。開始時点で技能実習を行っている外国人等には経過措置があり、現在の技能実習を継続できる場合があります。現在の実習状況に応じて個別に確認します。

Q.育成就労計画の認定があれば、すぐに働き始められますか?

いいえ。計画認定とは別に外国人本人の在留資格に関する手続等が必要です。制度開始前に育成就労として就労を開始することもできません。

Q.育成就労から特定技能1号へ必ず移行できますか?

自動的には移行できません。特定技能1号の技能・日本語能力等の要件や在留資格変更の審査があります。就労開始時から移行に必要な育成・試験等を見据えることが重要です。

Q.山形県以外の会社も相談できますか?

はい。山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県など東北を中心に、オンライン等を活用して全国の企業様からのご相談に対応しています。

関連する手続・公式情報

制度の公式案内:出入国在留管理庁|育成就労制度外国人技能実習機構|育成就労制度育成就労計画認定の施行日前申請

育成就労外国人の受入れをお考えの企業様へ

「自社の仕事が対象になるか」「監理支援機関と何を調整すればよいか」「いつまでに、どの書類をそろえるべきか」。受入れを検討している段階からご相談いただけます。業種・人数・受入予定日を伺い、必要な準備と手続きを整理します。

初回相談無料/育成就労計画認定申請サポート 132,000円(税込)~/1名

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|電話受付 9:00~18:00

2026.09.21 Monday
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