介護分野の育成就労制度|2027年の受入要件・協議会加入・申請サポート
介護分野の育成就労制度|2027年の受入要件・協議会加入・申請準備
2027年4月1日に始まる育成就労制度。外国人介護職員を新たに受け入れる施設は、一般的な受入条件だけでなく、介護分野独自の日本語能力・事業所・指導員・受入人数枠などを確認する必要があります。
社会福祉法人、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム等の介護事業者に向けて、協議会加入から育成就労計画認定、在留資格申請までを分かりやすくご案内します。
電話受付 9:00~18:00/山形県・東北6県を中心に全国対応
制度開始前の計画認定申請はすでに受付中です。
特定技能1号水準への育成を目指します。
日本語・事業所・人数・指導体制を確認します。
こんな介護施設・法人の方へ
育成就労制度とは|介護人材を育成しながら受け入れる仕組み
育成就労は、技能実習制度を発展的に解消して創設される制度です。原則3年間の就労を通じ、特定技能1号に必要な技能水準を持つ外国人材を育成し、人材確保につなげることを目的としています。
| 比較 | 育成就労 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 就労を通じた人材育成と人材確保 | 一定の技能を持つ外国人材の就労 |
| 期間 | 原則3年間 | 通算5年が原則(一部特例あり) |
| 主な手続 | 育成就労計画の認定と在留申請 | 特定技能の在留申請と支援体制の整備 |
| 支援・監理 | 監理型では監理支援機関が関与 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援 |
| 終了後 | 試験等の要件を満たせば特定技能1号への移行を検討 | 介護福祉士資格取得後は在留資格「介護」への変更を検討 |
介護施設に求められる受入れ要件
介護分野では、育成就労制度全体の基準に加え、厚生労働省が定める固有要件への適合が必要です。特に次の事項を採用計画の初期段階で確認します。
事業所の対象範囲
介護等の業務が現に行われている、介護福祉士国家試験の実務経験対象施設であることなどを確認します。
事業運営の安定性
事業所の開設から3年経過、同一法人の別事業所の実績、法人による研修・相談体制などの要件を確認します。
外国人の育成体制
介護の指導員、日本語教育、技能評価、夜勤・緊急時の安全管理体制を整えます。
日本語能力は入国時からA2.2が原則
介護分野は利用者の安全と意思疎通が重要なため、一般的な育成就労の日本語水準より高い固有要件が設けられています。
| 段階 | 介護分野での主な日本語要件 |
|---|---|
| 1年目(入国時) | 日本語教育の参照枠でA2.2相当の能力 |
| 2年目以降 | A2.2相当の能力と日本語学習プラン。ただしB1取得者は学習プラン不要とされます。 |
| 育成就労終了時 | A2.2相当の能力に加え、介護特定技能評価試験(日本語)など所定の評価を確認 |
入国後講習では、介護分野の日本語科目は240時間以上(B1以上の場合は80時間以上)、技能科目は42時間以上等の固有基準があります。必要な日本語講習、試験、教育担当者の要件も計画時に確認します。
受入人数枠・指導員・夜勤のルール
受入人数には、事業所ごとの常勤介護職員数に応じた上限があります。育成就労外国人の総数が当該事業所の常勤介護職員総数を超えないことなども確認が必要です。
人数枠は単なる採用予定人数だけでなく、介護職員の常勤換算ではない制度上の人数の扱いや、施設ごとの条件を確かめた上で検討します。
訪問介護にも従事できる?
介護分野の育成就労外国人が訪問介護等の業務に従事する場合は、介護職員初任者研修課程等の修了、実務経験等に加え、訪問系サービスに固有の安全確保措置が必要です。
入国直後から無条件に単独訪問を担当できる制度ではありません。配置前に業務内容と外国人本人の経験を確認します。
監理支援機関と登録支援機関は別の制度です
監理型育成就労では、許可を受けた監理支援機関が育成就労計画の作成指導、監理・支援等を担います。監理支援機関の許可基準には共通基準に加えて介護分野の上乗せ基準があり、役職員に一定の介護実務経験を持つ介護福祉士等を配置することなどが求められます。
| 機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 監理支援機関 | 監理型育成就労における育成・監理・外国人保護・計画作成指導等 |
| 登録支援機関 | 特定技能1号外国人に対する法定支援の受託 |
| 行政書士 | 行政書士法上の業務として、申請書類・添付書類の作成や在留申請取次等 |
登録支援機関の登録だけで育成就労の監理支援機関になれるわけではありません。 当事務所は申請書類作成等の行政書士業務を支援し、監理型の育成就労計画の作成指導は制度上、監理支援機関が行います。
介護分野の協議会加入から在留申請までの流れ
介護分野で育成就労外国人を受け入れる法人は、育成就労計画の認定申請と入管への在留申請より前に、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、受入事業所の情報が登録された入会証明書を取得します。
施設種別、開設年数、指導員、人数枠、外国人の日本語能力等を確認します。
所定の申請フォームで手続を行い、事業所情報入りの入会証明書を取得します。
外国人育成就労機構に、計画と協議会入会証明書の写し等を提出します。
計画認定通知書等を用意し、地方出入国在留管理官署への必要な申請を進めます。
在留資格等の条件が整った後、入国後講習や認定計画に基づく育成を実施します。
受入日から4か月以内の外国人情報登録等、所定の報告・登録を行います。
協議会の入会費・年会費は徴収されません。ただし、行政書士への書類作成依頼、監理支援機関の費用、計画認定や在留申請の手数料などは別途検討が必要です。
2027年4月の開始前に、もう申請できますか?
はい。育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から受付が始まっています。監理支援機関の許可に係る施行日前申請も2026年4月15日から受付が開始されています。
| 日付 | 制度上の動き |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関許可の施行日前申請受付開始 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画認定の施行日前申請受付開始 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の施行・新制度での受入れ開始 |
育成就労計画認定申請の主な必要書類
提出書類は、監理型・単独型、受入施設、外国人本人、送出国等によって異なります。主な確認資料の例は次のとおりです。
育成就労計画は、原則として受け入れる外国人1名ごとに作成・認定を受ける必要があります。
転籍・特定技能1号への移行にも備えます
育成就労では、所定の条件を満たした場合の本人意向による転籍が制度化されています。介護分野の転籍制限期間は2年とされていますが、期間だけで判断せず、本人の技能・日本語能力、受入先の条件、キャリア支援などの要件を合わせて確認します。
原則3年間の育成就労を終えた後は、技能試験・日本語能力等の要件を満たして特定技能1号「介護」への移行を目指します。育成就労を終えれば自動的に特定技能1号の在留資格が付与されるわけではありません。
その後、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」の要件を満たす場合は、同資格への変更も検討できます。
行政書士報酬とサポート内容
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 育成就労計画認定申請(1人目) | 132,000円~/名 |
| 同一企業・同一業務区分で同時申請する2人目以降 | 66,000円~/名 |
| 監理支援機関許可申請 | 1,100,000円~ |
| 介護分野の受入要件確認、個別追加書類、外国人の在留資格申請 | 内容に応じ個別お見積り |
公開料金に基づく報酬目安です。外国人育成就労機構への計画認定申請手数料6,100円/件、入管手続に係る費用、翻訳・証明書取得・郵送・出張等の実費は別途。申請方法、人数、施設数、監理支援機関との役割分担等によって料金が変わる場合があります。監理支援機関の許可申請、育成就労計画認定申請、外国人本人の在留申請は別の業務です。
川越政伸行政書士事務所では、受入法人の状況、介護分野固有の提出資料、外国人本人の資料、育成就労計画認定申請書の作成などをご相談いただけます。監理支援機関による法定の監理・指導そのものを行政書士が代替するものではありません。
よくあるご質問
育成就労は2027年4月からですが、2026年中に計画認定申請できますか?
はい。育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付が始まっています。介護分野では先に協議会への加入手続等を確認する必要があります。
介護分野でも入国時は日本語N5程度でよいですか?
介護分野には独自の上乗せ要件があり、入国時は日本語教育の参照枠A2.2相当の能力が要件とされています。一般的な育成就労の説明をそのまま当てはめないことが大切です。
開設から3年経っていない介護施設は受け入れられませんか?
開設後3年以上のほか、同じ法人の別事業所に3年以上の実績がある場合や、同一法人による研修・相談支援体制がある場合など、別の要件に該当する可能性があります。施設と法人の状況を確認します。
受入人数は施設が希望する人数で決められますか?
いいえ。事業所ごとの常勤介護職員数に応じた人数枠と、必要な育成就労指導員の配置等の条件を確認する必要があります。
特定技能の協議会に加入済みなら育成就労の申請は不要ですか?
不要にはなりません。既に特定技能で協議会に加入していても、育成就労で外国人を受け入れる場合は、所定の育成就労用申請フォームによる手続が必要です。
育成就労計画の認定があれば、すぐに外国人を働かせられますか?
計画認定と入管の在留資格手続は別です。制度の施行日や在留許可、入国後講習等の要件を確認して受入れを進めます。
監理支援機関と登録支援機関は同じですか?
異なります。監理型育成就労における監理支援機関と、特定技能1号における登録支援機関は、別の制度と許可・登録に基づく機関です。
育成就労の外国人に訪問介護を担当してもらえますか?
所定の介護職員初任者研修課程等の修了、実務経験等に加え、同行・研修・相談窓口・緊急時の対応等の条件を満たす場合に検討できます。入国直後から無条件に単独訪問できるわけではありません。
育成就労が終われば特定技能1号に自動で変わりますか?
自動的には変わりません。技能・日本語能力等の要件を満たしたうえで、必要な在留資格手続を行います。
山形県以外の介護法人も相談できますか?
はい。山形県、宮城県、福島県、岩手県、秋田県、青森県を中心に、全国の介護事業者・監理支援機関等からオンラインでご相談いただけます。申請先や現地対応は個別に確認します。
関連する手続・公式情報
受入れ前には、制度の運用要領、介護分野の告示・基準、申請様式、協議会の最新案内を確認してください。
介護分野の育成就労制度、受入れ準備からご相談ください
「うちの施設で何名受け入れられるか」「協議会の加入から進めたい」「育成就労計画を複数名まとめて依頼したい」など、介護施設・社会福祉法人・監理支援機関の皆様からのご相談を承ります。
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