岩手県の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート
岩手県・盛岡で国際結婚・結婚ビザをご検討の方へ
岩手県・盛岡の結婚ビザ申請
「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート
外国人配偶者の海外からの呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応
岩手県に住む日本人の方と外国人配偶者が、
日本で夫婦として生活するための在留資格申請をサポートします。
「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円~(税込)
盛岡市をはじめ岩手県全域対応|オンライン相談対応|申請取次行政書士
※外国人配偶者・ご夫婦の状況、申請内容等を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。

川越政伸行政書士事務所
当事務所は、外国人の在留資格・国際結婚・外国人雇用などの国際業務を取り扱う行政書士事務所です。
事務所は山形県寒河江市にありますが、岩手県・盛岡を含む東北エリアの在留資格申請に対応しています。
オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を活用できる案件では、岩手県から何度も当事務所へ来所していただくことなく手続きを進めることができます。
結婚ビザについて何から始めればいいか分からない方へ
「海外にいる夫・妻を岩手県へ呼びたい」
「日本人と結婚したので現在のビザを変更したい」
という段階からご相談いただけます。
初回相談無料|お問い合わせフォーム24時間受付
このページで分かること
✓ 岩手県・盛岡で結婚ビザを申請する方法
✓ 海外にいる外国人配偶者を岩手県へ呼ぶ方法
✓ 日本にいる外国人が結婚した場合の在留資格変更
✓ 結婚ビザの主な必要書類
✓ 年収・収入が少ない場合の考え方
✓ 交際期間が短い・年齢差が大きい場合の注意点
✓ 短期滞在から変更する場合の注意点
✓ 不許可後に再申請する場合のポイント
✓ 盛岡出張所について
✓ 行政書士へ依頼した場合の料金・サポート内容
結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的に使われている言葉で、法律上の正式な在留資格名ではありません。
日本人と結婚した外国人が、日本で夫または妻と夫婦生活を送る場合には、原則として在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。
「日本人の配偶者等」の在留期間は、
5年・3年・1年・6か月
です。
なお、日本人ではなく、永住者または特別永住者と結婚した外国人については、原則として在留資格「永住者の配偶者等」を検討します。
日本人と結婚すれば自動的に結婚ビザになる?
いいえ。
日本人と外国人が法律上結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で中長期間生活できるようになるわけではありません。
外国人配偶者の現在の居住場所や在留資格等に応じて、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
などを行います。
結婚ビザを取得すると日本で働ける?
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者という身分・地位に基づく在留資格です。
技術・人文知識・国際業務などの就労資格とは異なり、原則として職種による就労制限はありません。
会社員、パート・アルバイト、自営業など、さまざまな働き方をすることができます。
岩手県で結婚ビザを申請する主な3つのケース
1.海外にいる外国人配偶者を岩手県へ呼び寄せる
外国人配偶者が現在海外に住んでいる場合には、日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。
日本・外国で必要な婚姻手続きを行う
↓
在留資格認定証明書交付申請
↓
在留資格認定証明書の交付
↓
外国の日本大使館・総領事館等で査証申請
↓
日本へ入国し、岩手県で夫婦生活を開始
在留資格認定証明書交付申請そのものについては、現在、入管へ納付する申請手数料はありません。
2.すでに日本にいる外国人が日本人と結婚した
外国人配偶者が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの在留資格で日本に在留している場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。
ただし、日本人と結婚したからといって、必ず現在の在留資格から変更しなければならないというものではありません。
現在の仕事、今後の生活、現在の在留資格で行っている活動などを確認したうえで判断します。
※在留資格変更・更新に関する入管手数料は制度改定が予定されているため、実際の申請時点の最新情報をご確認ください。
3.現在の結婚ビザを更新する
すでに「日本人の配偶者等」で岩手県に住んでいる方が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には在留期間更新許可申請を行います。
更新の場合も、単に前回と同じ書類を提出すればよいとは限りません。
例えば、
・夫婦が別居している
・日本人配偶者が転職・退職した
・世帯収入が大きく変化した
・税金等に未納がある
・長期間海外へ出国していた
など、前回の許可時から状況が変化している場合は、その事情を整理して申請することが重要です。
岩手県の結婚ビザ申請は盛岡出張所へ
岩手県には、仙台出入国在留管理局の盛岡出張所があります。
盛岡出張所では、岩手県を含む管轄地域について、在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15
盛岡第2合同庁舎6階
JR盛岡駅から徒歩約10分
電話:019-621-1206
岩手県は広いためオンライン相談とも相性があります
岩手県は南北・沿岸方向ともに広く、盛岡市から離れた地域にお住まいの場合、相談のために何度も移動することが負担になることがあります。
当事務所では、オンライン相談や郵送、在留申請オンラインシステム等を活用できる案件について、移動負担を抑えながら手続きを進めています。
岩手県全域からご相談いただけます
盛岡市をはじめ、
花巻市・北上市・一関市・奥州市・滝沢市・宮古市・大船渡市・釜石市・久慈市・遠野市・二戸市・八幡平市・陸前高田市など、岩手県全域からオンラインでご相談いただけます。
外国人配偶者がまだ海外に住んでいる場合も、日本にいる日本人配偶者の方からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所へ結婚ビザを依頼する4つの特徴
1.在留資格・国際業務に対応
外国人の在留資格、国際結婚、外国人雇用などを取り扱っています。現在の状況を確認し、ご夫婦に必要な申請方法・書類を整理します。
2.質問書・交際経緯・理由書まで整理
結婚ビザでは、必要書類を集めるだけでなく、ご夫婦がどのように知り合い、交際し、結婚したのかを分かりやすく説明することが重要です。申請内容に応じて質問書・交際経緯説明書・理由書等を作成します。
3.岩手県からオンライン相談可能
オンライン相談、郵送、在留申請オンラインシステム等を活用できる案件では、岩手県から何度も山形県の当事務所へ来所していただくことなく手続きを進めることができます。
4.料金を事前にご案内
「日本人の配偶者等」の認定・変更申請サポートは110,000円~(税込)。現在の状況と業務内容を確認して、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
結婚ビザ申請の主な必要書類
実際に必要となる書類は、ご夫婦の国籍、居住国、現在の在留資格、仕事、収入、婚姻歴などによって異なります。
外国人配偶者に関する資料
・在留資格申請書
・顔写真
・パスポート
・在留カード(日本に在留している場合)
・外国の公的機関が発行した婚姻関係証明書
・外国語書類の日本語訳等
日本人配偶者に関する資料
・戸籍謄本
・住民票
・住民税の課税・納税関係資料
・収入や生活費を説明する資料
・身元保証書等
夫婦関係を説明する資料
・質問書
・出会いから結婚までの経緯
・夫婦や家族で撮影した写真
・SNS・メッセージの記録
・通話履歴
・渡航・面会の記録
・結婚式や家族への紹介に関する資料
・今後の夫婦生活を説明する資料等
重要なのは、資料を大量に提出することではありません。
申請書・質問書・説明書・写真等の内容に矛盾がなく、ご夫婦の関係が審査担当者へ分かりやすく伝わる状態に整理することが重要です。
結婚ビザの審査で特に重要な3つのポイント
1.法律上有効な婚姻が成立しているか
日本だけでなく、外国人配偶者の国で必要となる婚姻手続きについても確認します。
日本の戸籍と外国の婚姻証明書について、氏名、生年月日、婚姻日などに食い違いがないかも確認することが重要です。
2.夫婦としての実体があるか
法律上婚姻しているだけではなく、実際に夫婦として共同生活をする意思と関係があることが重要です。
例えば、
・いつ、どこで知り合ったか
・どのように交際が始まったか
・実際に何回会っているか
・普段どの言語で話しているか
・双方の家族が結婚を認識しているか
・なぜ結婚を決めたか
などを整理します。
3.日本で夫婦生活を継続できる経済的基盤があるか
結婚ビザについて、「年収○万円以上なら必ず許可される」という一律の金額基準が公表されているわけではありません。
一方で、日本で夫婦生活を継続するための経済的基盤は重要です。
日本人配偶者の収入が少ない場合でも、
・外国人配偶者の収入
・今後の就職予定
・預貯金
・親族からの援助
・実際の住居費・生活費
など、世帯全体の状況を整理します。
このような結婚ビザ申請は特に丁寧な準備が必要です
次のような事情があることだけで、不許可になるわけではありません。
一方、通常の必要書類だけでは事情を十分に説明できない場合があるため、申請前の整理が重要です。
交際期間が短い
短期間で結婚に至った理由や、夫婦関係がどのように築かれたかを整理します。
年齢差が大きい
年齢差だけではなく、出会い・交際・日常のコミュニケーションを説明します。
SNS・マッチングアプリで知り合った
いつ連絡を始め、いつ実際に会い、どのように関係が発展したのかを時系列で整理します。
共通言語が少ない
普段どのような言語・翻訳手段で意思疎通をしているのかを具体的に説明します。
日本人配偶者が無職・低収入
預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定、親族援助等を含め生活基盤を整理します。
夫婦が別居している
仕事・介護等による別居の場合は、別居理由と夫婦関係が継続していることを整理します。
過去に離婚歴がある
離婚歴だけで判断されるわけではありませんが、婚姻歴によっては補足説明を検討します。
以前の申請が不許可
不許可となった原因を確認し、その問題が解消されているかを検討したうえで再申請を組み立てます。
短期滞在で来日中に結婚ビザへ変更できる?
外国人配偶者が「短期滞在」で日本に入国しており、そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。
短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められません
短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ許可しないものとされています。
そのため、一般的には一度帰国し、日本国内から「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証を取得して再入国する方法を検討します。
個別の特別な事情がある場合は、その事情を確認したうえで申請方法を検討します。
岩手県の結婚ビザの審査期間はどのくらい?
審査期間は、申請の種類、申請時期、ご夫婦の状況、追加資料の有無などによって異なります。
そのため、
「○日で必ず許可される」
と案内することはできません。
出入国在留管理庁では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等の平均審査処理期間を公表しています。
外国から証明書を取得する期間や翻訳にかかる時間もあるため、結婚式・引っ越し・仕事・航空券等の予定がある場合は早めに準備することをおすすめします。
外国人配偶者を海外から岩手県へ呼び寄せたい方へ
外国人配偶者が海外に住んでいるケースでは、日本の在留資格申請だけでなく、外国側の婚姻手続きや、その後の査証申請まで全体を確認することが重要です。
特に、
・日本と相手国のどちらで先に結婚するか
・外国の婚姻証明書を取得できるか
・外国語書類の日本語訳
・在留資格認定証明書交付申請
・認定証明書交付後の査証申請
・日本入国後の夫婦生活
という全体の順番を確認します。
行政書士へ結婚ビザを依頼すると何をしてもらえる?
結婚ビザ申請は、ご夫婦自身で申請することもできます。
当事務所へ正式にご依頼いただいた場合には、申請内容に応じて次のようなサポートを行います。
✓ 現在の状況に応じた申請方法の確認
✓ ご夫婦ごとの必要書類一覧の作成
✓ 在留資格申請書の作成
✓ 質問書の作成サポート
✓ 交際経緯説明書・理由書等の作成
✓ 外国語書類・日本語訳の確認
✓ 写真・SNS・通話履歴等の資料整理
✓ 出入国在留管理局への申請
✓ 追加資料提出依頼への対応
✓ 審査結果受領までの進捗管理
単に書類を集めるだけではなく、申請書・質問書・説明書・証拠資料を一つの申請として矛盾のない状態に整理することを重視しています。
岩手県の結婚ビザ申請サポート料金
在留資格「日本人の配偶者等」
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
110,000円~(税込)
※案件内容、追加書類、翻訳、個別事情等によって料金が異なる場合があります。
正式なご依頼前に、現在の状況と必要となる業務内容を確認し、お見積りをご案内します。
ご相談から結婚ビザ申請までの流れ
STEP1 お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームから、現在の状況を簡単にお知らせください。
↓
STEP2 初回相談・状況確認
外国人配偶者の国籍、居住国、婚姻状況、現在の在留資格、収入、交際経緯等を確認します。
↓
STEP3 お見積り・正式なご依頼
業務内容と行政書士報酬をご案内し、ご納得いただいたうえで正式にご契約いただきます。
↓
STEP4 必要書類の収集・申請書類作成
ご夫婦に必要な書類をご案内し、申請書・質問書・理由書等を作成します。
↓
STEP5 出入国在留管理局へ申請
申請書類を確認したうえで申請します。必要に応じて追加資料提出にも対応します。
↓
STEP6 審査結果・その後のご案内
審査結果を確認し、海外から呼び寄せる場合には査証申請や入国後の手続きについてもご案内します。
岩手県・盛岡の結婚ビザでよくある質問
Q.結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
いいえ。法律上有効な婚姻が成立しているだけで、自動的に許可されるわけではありません。
夫婦関係の実体、日本での生活基盤、これまでの在留状況等を含めて審査されます。
Q.交際期間が短くても申請できますか?
申請できます。
ただし、なぜ短期間で結婚を決めたのか、どのように夫婦関係が築かれたのかを具体的に説明することが重要です。
Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?
無職であることだけで申請できなくなるわけではありません。
預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定、親族からの援助、実際の生活費等を含めて生活基盤を説明します。
Q.結婚式をしていなくても申請できますか?
結婚式を行っていないご夫婦でも申請できます。
双方の家族が結婚を認識していることや、実際の交際・婚姻関係等について、ほかの資料で説明できます。
Q.夫婦の年齢差が大きくても申請できますか?
申請できます。
年齢差だけで不許可になるとは限りませんが、出会いの経緯、交際状況、コミュニケーション等を丁寧に整理することが重要です。
Q.一度不許可になった後でも再申請できますか?
再申請を検討できます。
まず前回の不許可原因を確認し、その問題が解消されているかを検討することが重要です。
前回とほぼ同じ内容をそのまま提出するのではなく、不許可原因に対応して申請内容を組み直します。
Q.岩手県の結婚ビザは盛岡出張所で申請できますか?
盛岡出張所では岩手県の在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
盛岡駅西口側にある盛岡第2合同庁舎6階です。
Q.岩手県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
ご相談いただけます。
当事務所は山形県寒河江市にありますが、岩手県を含む東北エリアの在留資格申請に対応しています。
オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を利用できる案件では、距離による負担を抑えて手続きを進めることができます。
Q.外国人配偶者がまだ海外にいます。相談できますか?
はい。
海外にいる外国人配偶者を岩手県へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請についてご相談いただけます。
結婚ビザについてもっと詳しく知りたい方へ
ご依頼前に事務所について確認したい方へ
結婚ビザ申請では、出会い、交際、家族、収入など、ご夫婦の個人的な事情について詳しくお話しいただく場合があります。
どの行政書士へ相談するかを決める前に、当事務所のお客様の声や代表者についてもご確認ください。
岩手県・盛岡で結婚ビザ申請をご検討中の方へ
結婚ビザ申請は、インターネットで見つけた必要書類一覧をそのまま提出すれば終わる手続きではありません。
ご夫婦ごとに、
・出会った経緯
・交際期間
・婚姻手続きを行った国
・夫婦間の使用言語
・現在住んでいる国
・仕事・収入
・過去の婚姻歴
・過去の在留資格申請歴
など、異なる事情があります。
「海外にいる夫・妻を岩手県へ呼びたい」
「自分たちの場合に何を提出すればよいか分からない」
「収入が少なくて心配」
「交際期間や年齢差が気になる」
「一度申請して不許可になった」
という方は、申請書を作り始める前に現在の状況を整理することをおすすめします。
岩手県・盛岡の結婚ビザ申請
まずは現在の状況をお聞かせください
海外からの呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応
「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円~(税込)
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市
電話で問い合わせる 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
初回無料相談について
初回無料相談では、ご依頼を検討するために必要な範囲で現在の状況を伺い、当事務所のサービス内容、手続きの大まかな流れ、行政書士報酬のお見積り等をご説明します。必要書類の詳細な選定や申請方法についての具体的・専門的なアドバイスのみをご希望の場合は、有料相談(1時間7,700円・税込)での対応となります。正式に業務をご依頼いただいた場合は、契約業務の範囲内で必要書類等をご案内します。
※本ページは2026年8月時点の制度を前提として一般的な情報を掲載しています。在留資格申請の可否、必要書類、申請方法、審査内容等は、外国人本人・日本人配偶者の状況、国籍、居住地、婚姻状況、現在の在留資格等によって異なります。入管手数料等についても制度改定により変更される場合があるため、実際の申請時点の最新情報をご確認ください。
