宮城県の結婚ビザ申請代行|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート
宮城県・仙台で国際結婚・結婚ビザをご検討の方へ
宮城県・仙台の結婚ビザ申請
「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート
外国人配偶者の海外からの呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応
宮城県に住む日本人の方と外国人配偶者が、
日本で夫婦として生活するための在留資格申請をサポートします。
「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円~(税込)
仙台市をはじめ宮城県全域対応|オンライン相談対応|申請取次行政書士
※外国人配偶者・ご夫婦の状況、申請内容等を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。

川越政伸行政書士事務所
当事務所は、外国人の在留資格・国際結婚・外国人雇用などの国際業務を取り扱う行政書士事務所です。
事務所は山形県寒河江市にありますが、宮城県・仙台を含む東北エリアの在留資格申請に対応しています。
オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を活用できる案件では、宮城県から何度も当事務所へ来所していただくことなく手続きを進めることができます。
結婚ビザについて何から始めればいいか分からない方へ
「海外にいる夫・妻を宮城県へ呼びたい」
「日本人と結婚したので在留資格を変更したい」
という段階からご相談いただけます。
初回相談無料|お問い合わせフォーム24時間受付
このページで分かること
✓ 宮城県・仙台で結婚ビザを申請する方法
✓ 海外にいる外国人配偶者を宮城県へ呼び寄せる方法
✓ 日本にいる外国人が日本人と結婚した場合の在留資格変更
✓ 結婚ビザの主な必要書類
✓ 年収・収入が少ない場合の考え方
✓ 交際期間が短い・年齢差が大きい場合の注意点
✓ 短期滞在から変更する場合の注意点
✓ 過去に不許可となった場合の再申請
✓ 仙台出入国在留管理局について
✓ 行政書士へ依頼した場合のサポート内容・料金
結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的に使われている呼び方で、法律上の正式な在留資格名ではありません。
日本人と結婚した外国人が、日本で夫または妻と夫婦生活を送る場合には、原則として在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。
「日本人の配偶者等」の在留期間は、
5年・3年・1年・6か月
です。
なお、日本人ではなく、永住者または特別永住者と結婚した外国人については、原則として「永住者の配偶者等」という別の在留資格を検討します。
結婚しただけで自動的に結婚ビザになるわけではありません
日本人と外国人が法律上婚姻しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で中長期間生活できるようになるわけではありません。
外国人配偶者が現在どこに住んでいるのか、どの在留資格を持っているのかなどによって、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
などの手続きが必要になります。
結婚ビザを取得すると日本で働ける?
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者という身分・地位に基づく在留資格です。
技術・人文知識・国際業務などの就労資格とは異なり、原則として職種による就労制限はありません。
会社員、パート・アルバイト、自営業など、さまざまな働き方をすることができます。
宮城県で結婚ビザを申請する主な3つのケース
1.海外にいる外国人配偶者を宮城県へ呼び寄せる
外国人配偶者が現在海外に住んでいる場合には、日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的です。
日本・外国で必要な婚姻手続きを完了
↓
日本で在留資格認定証明書交付申請
↓
在留資格認定証明書の交付
↓
外国の日本大使館・総領事館等で査証申請
↓
日本へ入国し、宮城県で夫婦生活を開始
在留資格認定証明書交付申請そのものについては、現在、入管へ納付する申請手数料はありません。
2.すでに日本にいる外国人が日本人と結婚した
外国人配偶者が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの在留資格で日本に在留している場合は、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。
ただし、日本人と結婚したら必ず現在の在留資格を変更しなければならないというものではありません。
現在の仕事、今後の生活、現在の在留資格で行っている活動などを確認したうえで判断します。
※在留資格変更・更新の入管手数料については制度改定が予定されているため、実際の申請時点の最新手数料をご確認ください。
3.現在の結婚ビザを更新する
すでに「日本人の配偶者等」で宮城県に住んでいる方が引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には、在留期間更新許可申請を行います。
更新の場合でも、単に前回と同じ書類を提出すればよいとは限りません。
例えば、
・夫婦が別居している
・日本人配偶者が転職・退職した
・世帯収入が大きく変化した
・税金等に未納がある
・長期間海外へ出国していた
など、前回の許可時から事情が変わっている場合には、その事情を整理して申請することが重要です。
宮城県の結婚ビザ申請は仙台出入国在留管理局へ
宮城県の在留関係申請は、仙台出入国在留管理局が管轄しています。
仙台出入国在留管理局
〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
JR仙石線「榴ヶ岡駅」出口1から徒歩約12分
仙台出入国在留管理局本局では、宮城県を含む東北6県の在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
仙台空港出張所で結婚ビザ申請はできません
「仙台空港にも入管があるので、そこで結婚ビザを申請できるのでは?」と思われることがあります。
しかし、仙台空港出張所は空港業務を行う出張所で、在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請は取り扱っていません。
宮城県にお住まいの方の結婚ビザなどの在留手続については、仙台出入国在留管理局本局など、管轄する窓口で手続きを行います。
宮城県全域からご相談いただけます
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)をはじめ、
石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市など、宮城県全域からご相談いただけます。
外国人配偶者がまだ海外にいる場合も、日本に住んでいる日本人配偶者の方からご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所へ結婚ビザを依頼する4つの特徴
1.在留資格・国際業務に対応
外国人の在留資格、国際結婚、外国人雇用などを取り扱っています。現在の状況を確認し、ご夫婦に必要な申請方法・書類を整理します。
2.質問書・交際経緯・理由書まで整理
結婚ビザでは必要書類を集めるだけでなく、ご夫婦が出会ってから結婚するまでの経緯を分かりやすく説明することが重要です。申請内容に応じて質問書・交際経緯説明書・理由書等を作成します。
3.宮城県からオンライン相談可能
オンライン相談、郵送、在留申請オンラインシステム等を活用できる案件では、宮城県から何度も山形県の当事務所へ来所していただくことなく手続きを進めることができます。
4.料金を事前にご案内
「日本人の配偶者等」の認定・変更申請サポートは110,000円~(税込)。現在の状況と必要な業務内容を確認して、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
結婚ビザ申請の主な必要書類
必要書類は、ご夫婦の国籍、現在住んでいる国、現在の在留資格、婚姻歴、仕事、収入、家族状況などによって異なります。
一般的には次のような資料を確認します。
外国人配偶者に関する資料
・在留資格申請書
・顔写真
・パスポート
・在留カード(日本に在留している場合)
・外国の公的機関が発行した婚姻関係証明書
・外国語書類の日本語訳等
日本人配偶者に関する資料
・戸籍謄本
・世帯全員が記載された住民票
・住民税の課税・納税関係資料
・収入・生活費を説明する資料
・身元保証書等
夫婦関係を説明する資料
・質問書
・出会いから結婚までの経緯を説明する資料
・夫婦や家族で撮影した写真
・SNS・メッセージの記録
・通話履歴
・渡航・面会の記録
・結婚式や家族への紹介に関する資料
・今後の夫婦生活を説明する資料等
重要なのは資料を大量に提出することではなく、申請書・質問書・証明資料の内容に矛盾がなく、ご夫婦の関係が分かりやすく伝わる状態に整理することです。
結婚ビザの審査で特に重要な3つのポイント
1.法律上有効な婚姻が成立しているか
日本側だけでなく、外国人配偶者の国で必要となる婚姻手続きについても確認します。
日本の戸籍と外国の婚姻証明書について、
・氏名
・生年月日
・婚姻日
などに食い違いがないかも確認します。
2.夫婦としての実体があるか
法律上婚姻しているだけではなく、日本で夫婦として共同生活をする意思や、実際の夫婦関係があることが重要です。
質問書などでは、
・いつ、どこで知り合ったか
・どのように交際が始まったか
・実際に何回会ったか
・普段どの言語で会話しているか
・双方の家族が結婚を認識しているか
・なぜ結婚することを決めたか
などを整理します。
3.日本で夫婦生活を継続できる経済的基盤があるか
結婚ビザについて「年収○万円以上であれば必ず許可」という一律の年収基準が公表されているわけではありません。
一方で、日本で夫婦が生活を継続できる経済的基盤があるかは重要です。
日本人配偶者の収入が少ない場合でも、
・外国人配偶者の収入
・今後の就職予定
・預貯金
・親族からの援助
・家賃等を含めた世帯の生活費
などを含めて、日本での生活基盤を説明できる場合があります。
このような結婚ビザ申請は特に丁寧な準備が必要です
次のような事情があるからといって、それだけで結婚ビザが不許可になるわけではありません。
一方、一般的な必要書類だけではご夫婦の事情を十分に説明できない場合があるため、申請前の整理が重要になります。
交際期間が短い
出会いから短期間で結婚した理由や、どのように夫婦関係が築かれたかを整理します。
夫婦の年齢差が大きい
年齢差だけではなく、出会い・交際・普段のコミュニケーションについて説明します。
SNS・マッチングアプリで知り合った
いつ連絡を始め、いつ実際に会い、どのように交際へ発展したのかを時系列で整理します。
共通言語が少ない
普段どの言語や翻訳手段を使って意思疎通しているのかを具体的に説明します。
日本人配偶者が無職・低収入
預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定、親族からの援助等を含め生活基盤を整理します。
夫婦が別居している
仕事・介護等による別居の場合は、別居理由と夫婦関係が継続していることを整理します。
過去に離婚歴がある
離婚歴のみで判断されるわけではありませんが、過去の婚姻状況によっては補足説明を検討します。
過去に不許可になった
不許可となった原因を確認し、その問題が解消されているかを検討したうえで再申請を組み立てます。
短期滞在で来日中に結婚ビザへ変更できる?
外国人配偶者が「短期滞在」で日本に来ており、そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。
短期滞在から他の在留資格への変更は原則的な方法ではありません
「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められません。
そのため、一般的には一度帰国し、日本国内から「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証を取得して日本へ入国する方法を検討します。
個別事情がある場合には、その事情を確認したうえで手続方法を検討します。
宮城県の結婚ビザの審査期間はどのくらい?
審査期間は、申請の種類、申請時期、夫婦の状況、追加資料の有無などによって異なります。
そのため、
「○日で必ず許可される」
と案内することはできません。
出入国在留管理庁では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新などについて平均審査処理期間を公表しています。
結婚式、引っ越し、仕事の退職、航空券などの予定がある場合は、審査期間だけでなく、外国での証明書取得や翻訳にかかる期間も考慮して早めに準備することをおすすめします。
外国人配偶者を海外から宮城県へ呼び寄せたい方へ
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、日本の在留資格申請だけではなく、外国側の婚姻手続きや、その後の査証申請まで全体の流れを確認することが重要です。
特に、
・日本と相手国のどちらで先に婚姻手続きを行うか
・外国の婚姻証明書を取得できるか
・外国語書類の日本語訳
・在留資格認定証明書交付申請
・認定証明書交付後の査証申請
・日本入国後の夫婦生活開始
という全体の順番を確認します。
行政書士へ結婚ビザを依頼すると何をしてもらえる?
結婚ビザ申請は、ご夫婦自身で行うこともできます。
当事務所へ正式にご依頼いただいた場合には、申請内容に応じて次のようなサポートを行います。
✓ 現在の状況に応じた申請方法の確認
✓ ご夫婦ごとの必要書類一覧の作成
✓ 在留資格申請書の作成
✓ 質問書の作成サポート
✓ 交際経緯説明書・理由書等の作成
✓ 外国語書類・日本語訳の確認
✓ 写真・SNS・通話履歴等の資料整理
✓ 出入国在留管理局への申請
✓ 追加資料提出依頼への対応
✓ 審査結果受領までの進捗管理
単に必要書類を集めるだけではなく、申請書・質問書・説明書・証拠資料を一つの申請として矛盾のない状態に整理することを重視しています。
宮城県の結婚ビザ申請サポート料金
在留資格「日本人の配偶者等」
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
110,000円~(税込)
※案件の内容、追加書類、翻訳、個別事情等によって料金が異なる場合があります。
正式なご依頼前に、現在の状況と必要となる業務を確認し、お見積りをご案内します。
ご相談から結婚ビザ申請までの流れ
STEP1 お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームから現在の状況を簡単にお知らせください。
↓
STEP2 初回相談・状況確認
外国人配偶者の国籍、居住国、婚姻状況、現在の在留資格、収入、交際経緯等を確認します。
↓
STEP3 お見積り・正式なご依頼
業務内容と行政書士報酬をご案内し、ご納得いただいたうえで正式にご契約いただきます。
↓
STEP4 必要書類の収集・申請書類の作成
ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内し、申請書・質問書・理由書等を作成します。
↓
STEP5 出入国在留管理局へ申請
書類全体を確認したうえで申請します。必要に応じて追加資料提出にも対応します。
↓
STEP6 審査結果・その後のご案内
審査結果を確認し、海外から呼び寄せる場合には査証申請や日本入国後の手続きについてもご案内します。
宮城県・仙台の結婚ビザでよくある質問
Q.結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
いいえ。法律上有効な婚姻が成立しているだけで自動的に許可されるわけではありません。
夫婦関係の実体、日本での生活基盤、これまでの在留状況などを含めて審査されます。
Q.交際期間が短くても申請できますか?
申請できます。
ただし、なぜ短期間で結婚を決めたのか、どのように夫婦関係が築かれたのかなどを具体的に説明することが重要です。
Q.日本人配偶者が無職でも申請できますか?
無職であることだけで申請できなくなるわけではありません。
預貯金、外国人配偶者の収入や就職予定、親族からの援助、実際の生活費などを含めて生活基盤を説明します。
Q.結婚式をしていなくても申請できますか?
結婚式を行っていないご夫婦でも申請できます。
双方の家族が結婚を認識していることや、実際の交際・婚姻関係について、写真や交流記録等の資料で説明することができます。
Q.夫婦の年齢差が大きくても申請できますか?
申請できます。年齢差だけで不許可になるとは限りません。
一方で、出会いの経緯や交際状況、普段のコミュニケーションについて丁寧に整理することが重要です。
Q.自分で申請して不許可になりました。再申請できますか?
再申請を検討できます。
まず前回なぜ不許可になったのかを確認し、その原因が解消されているかを検討することが重要です。
前回とほぼ同じ内容をそのまま再提出するのではなく、不許可となった原因に対応して申請内容を組み直します。
Q.仙台空港の入管で結婚ビザを申請できますか?
仙台空港出張所では、在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていません。
宮城県の在留関係申請については、仙台市宮城野区にある仙台出入国在留管理局本局など、管轄する窓口で行います。
Q.宮城県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
ご相談いただけます。
当事務所は山形県寒河江市にありますが、宮城県を含む東北エリアの在留資格申請に対応しています。
オンライン相談や在留申請オンラインシステム等を利用できる案件では、距離による負担を抑えて手続きを進めることができます。
Q.外国人配偶者がまだ海外にいます。相談できますか?
はい。
海外に住んでいる外国人配偶者を宮城県へ呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請についてご相談いただけます。
結婚ビザについてもっと詳しく知りたい方へ
ご依頼前に事務所について確認したい方へ
結婚ビザ申請では、出会い、交際、家族、収入など、ご夫婦の個人的な事情について詳しくお話しいただく場合があります。
どの行政書士へ依頼するかを決める前に、当事務所のお客様の声や代表者についてもご確認ください。
宮城県・仙台で結婚ビザ申請をご検討中の方へ
結婚ビザ申請は、インターネットに掲載されている必要書類一覧をそのまま提出すれば終わる手続きではありません。
ご夫婦ごとに、
・出会った経緯
・交際期間
・婚姻手続きを行った国
・夫婦間の使用言語
・現在住んでいる国
・仕事・収入
・過去の婚姻歴
・過去の在留資格申請歴
など、異なる事情があります。
特に、
「海外にいる夫・妻を宮城県へ呼びたい」
「自分たちの場合に何を提出すればいいか分からない」
「収入が少なくて心配」
「交際期間や年齢差が気になる」
「一度申請して不許可になった」
という方は、申請書を作り始める前に現在の状況を整理することをおすすめします。
宮城県・仙台の結婚ビザ申請
まずは現在の状況をお聞かせください
海外からの呼び寄せ・在留資格変更・更新に対応
「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円~(税込)
川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士
山形県寒河江市
電話で問い合わせる 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
初回無料相談について
初回無料相談では、ご依頼を検討するために必要な範囲で現在の状況を伺い、当事務所のサービス内容、手続きの大まかな流れ、行政書士報酬のお見積り等をご説明します。必要書類の詳細な選定や申請方法についての具体的・専門的なアドバイスのみをご希望の場合は、有料相談(1時間7,700円・税込)での対応となります。正式に業務をご依頼いただいた場合は、契約業務の範囲内で必要書類等をご案内します。
※本ページは2026年8月時点の制度を前提として一般的な情報を掲載しています。在留資格申請の可否、必要書類、申請方法、審査内容等は、外国人本人・日本人配偶者の状況、国籍、居住地、婚姻状況、現在の在留資格等によって異なります。入管手数料等についても制度改定により変更される場合があるため、実際の申請時点の最新情報をご確認ください。
