鶴岡市で登録支援機関|特定技能手続きから生活支援までトータルサポート
REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION / TSURUOKA
鶴岡市で登録支援機関をお探しの企業様へ
特定技能外国人の採用では、在留資格の申請だけでなく、入社前の事前ガイダンス、住居・生活支援、相談対応、定期面談など、継続的な支援が必要です。川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援を行うとともに、申請取次行政書士として在留資格認定・変更・更新にも対応しています。
お電話でのご相談・ご予約 0237-86-7198
受付 9:00~18:00
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
鶴岡市の企業様へ|特定技能の受入れを申請から支援まで一つの窓口で
「特定技能外国人を採用したいが、何から準備すればよいか分からない」「技能実習生を特定技能へ変更して引き続き雇用したい」「生活支援や定期面談まで自社だけで対応するのは難しい」といったご相談に対応しています。
在留資格申請に対応
海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請、日本国内での在留資格変更、在留期間更新などを行政書士としてサポートします。
特定技能1号の支援に対応
登録支援機関として、1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援を継続して実施します。
鶴岡市への協力確認書も確認
勤務先または住居地が鶴岡市にある場合、鶴岡市への協力確認書提出について確認します。
採用前の段階から相談可能
外国人がまだ決まっていない段階でも、対象分野、仕事内容、企業側要件、採用後の支援体制を整理できます。
山形県でも外国人雇用が広がっています
山形労働局が公表した2025年10月末時点の届出状況では、山形県内の外国人労働者数と外国人雇用事業所数はいずれも過去最高となっています。
前年比622人増
前年比82か所増
外国人雇用事業所割合
出典:山形労働局「令和7年『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」(2025年10月末現在)
登録支援機関とは
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、特定技能1号外国人に対する支援計画に基づく支援を実施する機関です。受入れ企業が自社で支援体制を整える方法のほか、登録支援機関へ支援業務を委託する方法があります。
登録支援機関へ1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合、受入れ企業が満たすべき支援体制に関する基準について、所定の取扱いがあります。ただし、労働関係法令の遵守、適正な雇用管理、必要な届出など、雇用主として行うべき事項まで登録支援機関へ移るわけではありません。
特定技能1号と同じ1号特定技能外国人支援計画は、原則として特定技能2号には求められません。2号への変更や更新では、対象分野、本人要件、雇用契約、企業側の基準等を別途確認する必要があります。
川越政伸行政書士事務所|登録支援機関概要

| 登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 氏名・名称 | 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所) |
| 支援を行う事業所 | 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
| 電話 | 0237-86-7198 |
行政書士事務所として在留資格申請を取り扱うため、支援機関と在留資格手続の相談先を分けずに、採用準備から入社後の支援までご相談いただけます。
特定技能1号で必要となる主な10項目の支援
特定技能1号外国人に対しては、職業生活・日常生活・社会生活を安定して送るための支援を、支援計画に基づいて実施します。
雇用条件、活動内容、入国・在留手続、保証金徴収の有無などを、本人が理解できる方法で説明します。
入国時の空港等から事業所・住居への送迎、帰国時の空港等への送迎や必要な同行を行います。
住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道など、日本で生活を始めるために必要な契約を支援します。
交通ルール、ごみ出し、医療、防災、防犯、税金、社会保険など、日本で生活するために必要な情報を説明します。
住民登録、社会保険、税に関する手続などについて、必要に応じて同行・補助します。
地域の日本語教室、オンライン教材など、日本語学習の機会に関する情報を提供します。
仕事や生活の相談に、本人が十分に理解できる言語や方法で対応し、必要に応じて企業と調整します。
地域行事や交流の機会に関する案内など、地域社会とのつながりをつくるための支援を行います。
受入れ側の都合による雇用契約終了など、所定の場合に転職先を探すための支援や必要な情報提供を行います。
外国人本人と監督する立場の方等へ、原則として3か月に1回以上の定期面談を行い、法令違反等を確認した場合は必要な対応を行います。
鶴岡市で特に確認したい「協力確認書」
特定技能外国人を受け入れる企業には、地域の共生施策との連携に関する手続があります。特定技能外国人が活動する事業所の所在地または住居地が鶴岡市にある場合は、鶴岡市への「協力確認書」の提出を確認します。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。既に受け入れている場合は、2025年4月1日以降、初めて対象となる在留資格変更または在留期間更新の申請を行う前に提出します。
| 確認項目 | 鶴岡市での取扱い |
|---|---|
| 提出方法 | 郵送・窓口持参・電子メール |
| 提出先・問い合わせ | 鶴岡市役所 食文化創造都市推進課 |
| 所在地 | 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 |
| 電話 | 0235-35-1185 |
| 現在の様式 | 鶴岡市公式ページで「協力確認書(様式R7年8月~)」を公開 |
2026年現在|特定技能を受け入れる企業が確認したい実務
定期届出は年1回
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は、2026年4月以降の新しい運用で年1回です。
対象期間・提出時期を管理
対象期間は4月1日から翌年3月31日までで、原則として翌年4月1日から5月31日までに提出します。
随時届出は別に確認
雇用契約、受入れ困難、支援計画、支援委託契約等に変更が生じた場合には、事由に応じた随時届出を確認します。
協力確認書・共生施策
事業所所在地と住居地の市区町村への協力確認書、地方公共団体の共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施を確認します。
2027年4月1日から支援体制要件が変わります
1号特定技能外国人への支援を行う企業・登録支援機関について、支援責任者・支援担当者等に関する要件が改正されます。
事業所ごとの選任
支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、それぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任する仕組みになります。
支援業務に従事できる者
支援業務に従事できる者が支援責任者・支援担当者に限定されます。
支援責任者の養成講習
支援責任者について養成講習の修了義務が設けられますが、講習修了義務には経過措置があり、当分の間は適用されないと案内されています。
支援担当者の人数基準
委託を受ける特定技能所属機関数や、支援する1号特定技能外国人数に応じた人員基準が導入されます。
鶴岡市ならではの外国人受入れ支援|住宅改装の補助制度
鶴岡市では、市内の事業所で技能実習・育成就労・特定技能による外国人を受け入れる中小企業者等を対象に、外国人労働者のための住宅改装費用を支援する制度が設けられています。
| 項目 | 令和8年度の内容 |
|---|---|
| 制度名 | 鶴岡市外国人労働者住宅整備支援補助金 |
| 補助率 | 補助対象経費合計額の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 主な対象 | 鶴岡市内において技能実習・育成就労・特定技能による外国人受入れを予定する中小企業者、社会福祉法人、医療法人等 |
| 対象となる工事例 | 内外装、給排水設備、冷暖房・空調、電気・照明、附帯設備の設置工事など |
| 申請期間 | 2026年4月1日~2027年1月29日(予算がなくなり次第終了) |
補助金は交付決定後に工事へ着手することなど条件があります。利用を検討する場合は、工事開始前に鶴岡市の最新案内を確認する必要があります。
鶴岡市で外国人を受け入れるときに考えたい生活支援
鶴岡市は市域が広いため、勤務先・住居の場所によって通勤方法や生活環境が大きく異なります。外国人本人が長く働くためには、在留資格だけでなく、実際に生活できる環境を整えることが重要です。
住居と通勤方法
勤務地と住居の位置によっては、自転車、自動車、企業送迎などの検討が必要になる場合があります。
買物・医療・行政手続
日常の買物、医療機関の利用、鶴岡市役所等での住民登録・社会保険・税に関する手続を分かりやすく案内します。
冬の生活
積雪や路面凍結、暖房、防寒、冬季の通勤など、山形県で生活するうえで必要となる注意事項を事前に説明します。
災害・緊急時への備え
災害時の情報取得方法や避難先、緊急連絡の方法など、本人が困ったときに行動できるよう情報提供します。
技能実習から特定技能への変更もご相談ください
現在雇用している技能実習生を、技能実習修了後も特定技能外国人として引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しています。
技能実習の修了状況、技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分との関係、試験免除の対象となるか、実際の仕事内容、企業側の受入れ要件などを確認します。
鶴岡市の企業様からご相談いただける主なケース
初めて特定技能を採用
対象分野、仕事内容、雇用条件、企業要件、支援体制を採用前から整理します。
技能実習から変更
技能実習の修了状況、試験免除の可否、変更後の仕事内容、変更時期を確認します。
転職者を採用
現在の在留資格、在留期限、転職後の仕事内容、必要な届出や在留手続を確認します。
海外から呼び寄せ
在留資格認定証明書交付申請、入国前の支援準備、住居・送迎等を整理します。
現在の支援機関を変更
新しい委託契約、旧契約の終了、届出、支援記録の引継ぎなど、支援が途切れないよう確認します。
自社支援を見直したい
現在の支援体制が基準を満たすか、登録支援機関へ委託すべきかを整理します。
対応する業種について
特定技能は複数の産業分野で利用されています。鶴岡市の企業様から、工業製品製造業、飲食料品製造業、建設業、農業、外食業、宿泊業、介護、自動車整備業、ビルクリーニングなどについてご相談いただけます。
対象となる分野・業務区分、外国人本人の要件、受入れ企業の基準、協議会・許認可等の分野別要件はそれぞれ異なります。採用前に、実際に担当してもらう仕事内容が対象業務に該当するか確認することが重要です。
鶴岡市内全域からご相談いただけます
鶴岡市中心部のほか、藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海地域など、鶴岡市内の企業・事業者様からご相談いただけます。電話・オンライン相談にも対応しています。
登録支援機関への支援委託料金
| 内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 登録支援機関 支援委託 | 月額22,000円~/1名 | 受入れ人数、勤務場所、住居地、対応言語、必要な現地対応、支援内容等を確認してお見積りします。 |
| 在留資格認定・変更・更新 | 申請内容により異なります | 登録支援機関の月額支援委託料とは別です。現在の料金表をご確認ください。 |
※証明書取得費、郵送費、入管へ納付する手数料その他の実費が発生する場合は別途となります。複雑な案件、複数事業所、遠方対応等は個別にお見積りします。
登録支援機関へのご依頼の流れ
お問い合わせ
採用予定の外国人、現在の在留資格、勤務地、仕事内容、入社予定日などをお知らせください。外国人がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
受入れ要件・支援体制の確認
企業の事業内容、雇用条件、対象分野、外国人本人の要件、自社支援の可否、協力確認書等を確認します。
支援内容・費用のご案内
必要となる支援、在留資格手続、開始時期、料金、企業側で行っていただく事項を整理してご案内します。
支援委託契約
内容にご納得いただいたうえで支援委託契約を締結します。必要となる届出も併せて確認します。
支援計画・在留資格申請の準備
事前ガイダンス、支援計画、協力確認書、在留資格申請に必要となる書類などを順序立てて準備します。
入社・生活開始の支援
住居、送迎、行政手続、生活オリエンテーションなど、鶴岡市で生活・就労を始めるための支援を行います。
就労開始後の継続支援
相談対応、定期面談、日本語学習機会の案内などを継続し、企業側の届出・更新時期も必要に応じて確認します。
鶴岡市の登録支援機関|よくあるご質問
登録支援機関への委託は必須ですか?
必ず登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。受入れ企業が必要な支援体制を整え、支援計画を適正に実施できる場合は自社支援も可能です。ただし、企業側が満たすべき要件があるため、初めて受け入れる場合は事前確認をおすすめします。
外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
可能です。募集を始める前に、対象分野、仕事内容、給与、企業側要件、支援体制、採用スケジュールを確認しておくことで、採用後の手続を進めやすくなります。
技能実習生を特定技能として引き続き雇用できますか?
技能実習の修了状況、移行する特定技能分野、実際の仕事内容、試験免除の対象となるかなどを確認したうえで、在留資格変更を検討します。
現在の登録支援機関から変更できますか?
変更は可能です。新しい支援委託契約、従前の契約終了、必要な入管への届出、支援記録の引継ぎ等を確認し、支援が途切れないよう順序を整理します。
登録支援機関へ一部の支援だけを依頼できますか?
支援の一部を外部へ委託することは可能ですが、一部委託の場合は、受入れ企業自身が支援計画を適正に実施できる体制を満たす必要があります。全部委託とは取扱いが異なります。
鶴岡市外で働いている外国人を採用できますか?
ご相談いただけます。転職後の仕事内容、受入れ企業の要件、在留期間、必要な届出、在留資格変更の要否、住居移転などを確認します。
特定技能2号にも同じ10項目の支援が必要ですか?
特定技能1号と同じ1号特定技能外国人支援計画は、原則として特定技能2号には求められません。ただし、対象分野、本人の2号要件、雇用契約、企業側の基準などは別途確認が必要です。
支援委託料22,000円に在留資格申請も含まれますか?
支援委託料と、行政書士による在留資格認定・変更・更新等の申請報酬は別です。必要な手続を確認したうえで事前にお見積りします。
鶴岡市の住宅整備補助金は特定技能でも利用できますか?
令和8年度の鶴岡市の案内では、特定技能を予定する市内の中小企業者等も対象に含まれています。ただし、企業の区分、工事内容、申請時期などの要件があるため、利用前に鶴岡市の最新情報を確認してください。
関連するご案内
公式情報
鶴岡市で特定技能外国人を受け入れる企業様へ
「この会社で特定技能を受け入れられるか確認したい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「登録支援機関の費用と支援内容を知りたい」
「在留資格申請と支援をまとめて依頼したい」
「現在の登録支援機関を変更したい」
採用が決まってからでは準備期間が足りなくなる場合があります。採用を検討し始めた段階からご相談ください。
電話受付 9:00~18:00
川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
登録支援機関 25登-012295
