鶴岡市で登録支援機関|特定技能手続きから生活支援までトータルサポート
鶴岡市で特定技能外国人を採用する企業様へ
鶴岡市の登録支援機関
特定技能外国人の支援から
在留資格申請までまとめてサポート
「特定技能外国人を採用したいが、何から準備すればよいか分からない」 「外国人の生活支援や定期面談まで自社で対応するのは難しい」 「技能実習生を特定技能へ変更して引き続き雇用したい」 という鶴岡市の企業様へ。
川越政伸行政書士事務所は、 山形県の登録支援機関・行政書士事務所として、 特定技能1号外国人への生活支援から 在留資格認定・変更・更新等の手続までサポートしています。
特定技能1号 支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名
※支援内容・人数等により異なります
※在留資格申請等の行政書士業務は別途
初回相談無料|電話受付 9:00~18:00
鶴岡市でこのようなお悩みはありませんか?
- 初めて特定技能外国人を採用する
- 登録支援機関を探している
- 外国人の生活支援まで自社で対応するのが難しい
- 技能実習生を特定技能へ変更したい
- 海外から特定技能外国人を呼び寄せたい
- 国内で転職する特定技能外国人を採用したい
- 現在の登録支援機関を変更したい
- 支援と在留資格申請をまとめて相談したい
- 登録支援機関へ依頼する費用を知りたい
採用する外国人がまだ決まっていない段階でもご相談いただけます。
予定している仕事内容・給与・特定技能分野・採用時期などを確認し、 外国人を募集する前に必要な準備を整理します。
外国人が決まる前でもご相談いただけます
「この仕事で特定技能外国人を採用できる?」 「給与はいくらにすればいい?」 「技能実習から変更できる?」 という段階から確認します。
特定技能の採用について無料相談する山形県でも外国人雇用が増えています
山形労働局が公表した2025年10月末時点の外国人雇用状況では、 山形県内で働く外国人労働者は 7,283人、 外国人を雇用する事業所は 1,361か所となっています。
製造業・建設業・宿泊業・飲食サービス業・医療福祉など、 さまざまな業種で外国人雇用が行われています。
鶴岡市でも、 製造業、農業、食品製造、宿泊、介護など、 人材確保の選択肢として 特定技能外国人を検討する企業様がいらっしゃいます。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、 特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受け、 外国人が日本で安定して仕事・生活を行うために必要な支援を行う機関です。
特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 その計画に基づいて必要な支援を実施します。
企業自身で必要な体制を整えて支援を行うこともできますが、 自社での対応が難しい場合には、 登録支援機関へ支援業務を委託できます。
支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、 受入れ企業は 特定技能制度で求められる支援体制の基準を満たしたものとして取り扱われます。
ただし、登録支援機関へ委託しても、 適正な給与の支払い、労働時間管理、社会保険、 雇用契約など、 雇用主として必要な対応がなくなるわけではありません。
川越政伸行政書士事務所|登録支援機関概要

| 登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 名称 | 川越 政伸 (川越政伸行政書士事務所) |
| 支援を行う事業所 | 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
特定技能1号で必要となる10項目の支援
特定技能1号外国人には、 主に次の10項目の支援を実施します。
仕事内容、給与、労働条件、日本での生活等を説明します。
必要な入国時の迎えや出国時の送迎・確認を行います。
住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン等の契約を支援します。
交通、ごみ、防災、医療、税金、社会保険等について説明します。
住民登録、社会保障、税など必要な行政手続を支援します。
日本語教室や学習教材等、日本語を学ぶ機会をご案内します。
外国人本人の仕事・生活に関する相談へ対応します。
地域行事など日本人・地域住民との交流機会をご案内します。
受入れ側の事情で雇用継続が困難になった場合に必要な支援を行います。
外国人本人と監督者等との定期面談を行い、必要に応じて関係機関へ対応します。
鶴岡市で外国人を受け入れるときに考えたい生活支援
特定技能外国人の受入れでは、 在留資格の手続だけでなく、 鶴岡市で実際に生活を始められる環境を整えることが重要です。
鶴岡市は市域が広く、 勤務先・住居によって公共交通機関の利用状況が大きく異なります。
- 住居から勤務先までの通勤手段
- 自転車・自動車・企業送迎の必要性
- スーパーなど日常の買物環境
- 病院・医療機関の利用方法
- 鶴岡市役所等での行政手続
- ごみの分別・収集ルール
- 冬季の積雪・凍結への対応
- 災害・緊急時の連絡方法
外国人本人が仕事だけでなく生活面でも困らないようにすることが、 職場への定着にもつながります。
山形県内の登録支援機関へ依頼するメリット
1.企業・外国人本人と相談しやすい
外国人雇用では、 メールや書類だけでは解決しにくい問題が発生することがあります。
必要に応じて企業様と外国人本人の状況を確認しながら、 支援を進めます。
2.山形県の生活環境を踏まえて支援
冬季の積雪、通勤、住居、買物、病院など、 地方で外国人が生活する場合には 都市部とは異なる準備が必要になることがあります。
3.行政書士事務所が運営する登録支援機関
特定技能外国人を受け入れる際には、 生活支援と同時に在留資格手続も必要になります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 外国人本人の要件確認
- 受入れ企業の要件確認
- 雇用契約・労働条件の確認
- 1号特定技能外国人支援計画
- 入社後に必要となる届出の確認
当事務所では、 登録支援機関としての生活支援と、 行政書士としての在留資格手続をまとめて相談できます。
技能実習から特定技能への変更もご相談ください
現在雇用している技能実習生を、 技能実習修了後も特定技能外国人として 引き続き雇用したい企業様からのご相談にも対応しています。
技能実習から特定技能へ変更する場合には、 技能実習の修了状況、 移行予定の特定技能分野、 仕事内容、 技能試験・日本語試験の免除対象になるかなどを確認します。
鶴岡市の幅広い業種からご相談いただけます
例えば、次のような分野についてご相談いただけます。
- 工業製品製造業
- 飲食料品製造業
- 建設業
- 農業
- 外食業
- 宿泊業
- 介護
- 自動車整備業
- ビルクリーニング
- その他の特定技能対象分野
特定技能は、 外国人であればどの仕事内容でも担当できる制度ではありません。
分野ごとに、 外国人本人の要件、 企業側の要件、 担当できる業務等が定められているため、 求人を開始する前に仕事内容を確認することが重要です。
鶴岡市内全域からご相談いただけます
鶴岡市中心部のほか、 藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海地域など、 鶴岡市内全域の企業・事業者様からご相談いただけます。
電話・オンライン相談にも対応していますので、 来所が難しい企業様もお問い合わせください。
登録支援機関への支援委託料金
特定技能外国人1名
月額22,000円(税込)~
※支援内容・人数等により異なります
※在留資格申請等の行政書士業務は別途
実際に必要となる支援内容や費用については、 ご契約前にご案内します。
登録支援機関へのご依頼の流れ
採用予定の外国人、勤務地、仕事内容などをお知らせください。 外国人がまだ決まっていなくても構いません。
企業様の事業内容・仕事内容・雇用条件と、 外国人本人の在留状況・試験等を確認します。
在留資格手続、 支援内容、 開始時期、 費用等をご説明します。
内容をご確認いただいたうえで、 支援委託契約を締結します。
事前ガイダンス、 支援計画、 在留資格申請等に必要な準備を進めます。
住居、 行政手続、 生活オリエンテーション等を支援します。
外国人本人からの相談対応、 定期面談等を継続します。
登録支援機関を選ぶときのポイント
支援内容が明確か
「月額料金」だけではなく、 住居、 送迎、 行政手続、 相談対応、 通訳、 定期面談等のうち、 どこまで委託料金に含まれているか確認することが重要です。
連絡・相談しやすいか
外国人本人から生活上の相談が発生した場合に、 誰がどのように対応するのかも確認しましょう。
在留資格についても相談できるか
特定技能では、 外国人への支援だけではなく、 在留資格や企業側の受入れ要件、 分野別要件の確認も重要です。
鶴岡市の登録支援機関|よくある質問
Q.登録支援機関への委託は必須ですか?
必ず登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。 受入れ企業が必要な支援体制を整え、 適正に支援を実施できる場合には自社支援も可能です。
Q.外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
はい。 むしろ募集を開始する前に、 仕事内容・給与・対象分野・企業側の受入れ条件等を確認することをおすすめします。
Q.技能実習生をそのまま特定技能として雇用できますか?
技能実習の修了状況、 移行する特定技能分野、 実際の仕事内容等を確認します。 条件によっては技能試験・日本語試験が免除される場合があります。
Q.現在の登録支援機関から変更できますか?
変更は可能です。 新しい支援委託契約、 現在の契約終了、 必要な届出、 支援記録の引継ぎ等を確認します。
Q.登録支援機関へ一部の支援だけを依頼できますか?
支援の一部を外部へ委託することは可能ですが、 全部委託とは取扱いが異なります。 一部委託の場合には、 受入れ企業側が必要な支援体制を満たしているか確認する必要があります。
Q.鶴岡市外で働いている外国人を採用できますか?
ご相談いただけます。 特定技能外国人が転職する場合には、 転職後の仕事内容・受入れ企業・在留資格手続等を確認します。
Q.特定技能2号にも同じ10項目の支援が必要ですか?
特定技能1号と同じ法定の支援計画は、 原則として特定技能2号には求められません。
Q.在留資格申請も一緒にお願いできますか?
はい。 登録支援機関としての外国人支援に加え、 行政書士として在留資格認定・変更・更新等についてもご相談いただけます。
特定技能・外国人雇用について詳しく知りたい方へ
鶴岡市で特定技能外国人を採用する企業様へ
「特定技能外国人を採用できるか確認したい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「登録支援機関の費用を知りたい」
「在留資格申請と支援をまとめて依頼したい」
「現在の登録支援機関を変更したい」 という企業様もご相談ください。
特定技能1号 支援委託料
月額22,000円(税込)~/1名
川越政伸行政書士事務所・登録支援機関
初回相談無料|電話受付 9:00~18:00
