外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

料金表

◎技能実習関係

技能実習計画認定申請

110,000円~

技能実習計画認定申請サポート

外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請

110,000円(税込)~

受入企業・監理団体向け|現在は育成就労制度への移行時期にご注意ください

技能実習生を受け入れる企業等について、 外国人技能実習機構へ提出する 技能実習計画認定申請書や添付資料の作成・整理をサポートします。 現在は2027年4月1日の育成就労制度開始に向けた 経過措置期間となっているため、 技能実習で受け入れるのか、 育成就労で受け入れるのかを 受入予定時期から確認することが重要です。

重要|技能実習から育成就労への移行時期です

育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
外国人技能実習機構では現在、 1号技能実習計画の認定申請は 2027年2月までに行うよう案内しています。

経過措置上は、 2027年3月31日までに技能実習計画認定申請が行われ、 原則として2027年6月30日までに 技能実習を開始する外国人については、 施行後も技能実習を行える場合があります。

一方、 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は すでに2026年9月1日から開始されています。
これから新たに外国人受入れを検討する場合は、 入国・就労開始予定日を確認したうえで、 技能実習と育成就労のどちらの制度を利用するか 早めに整理する必要があります。

申請者の人数 行政書士報酬(税込)
1人目
技能実習計画認定申請書・添付資料等の 作成・整理サポート
110,000円~
同時受入れ2人目以降
同時期に複数名の技能実習計画を 申請する場合
55,000円~/人

主なサポート内容

技能実習制度・経過措置の適用確認

技能実習区分の確認

実習実施者の状況確認

監理団体・監理体制の確認

技能実習生本人の資料確認

技能実習の職種・作業の確認

技能実習内容・実習期間の整理

技能実習目標の確認

雇用条件・報酬等の確認

宿泊施設・徴収費用等の確認

技能実習責任者等の確認

技能実習計画認定申請書の作成

必要添付資料の整理・確認

外国人技能実習機構への申請準備

技能実習計画認定申請の申請者は「実習実施者」です

技能実習計画は、 技能実習生を実際に受け入れて 技能実習を行わせる 実習実施者ごと・技能実習生ごとに 認定を受けます。
団体監理型技能実習の場合は、 監理団体による監理・計画作成指導等を前提として 申請書類を整理します。
外国人技能実習機構へ納付する認定申請手数料についても、 申請者である実習実施者名義で納付する取扱いとなっています。

外国人技能実習機構への認定申請手数料

技能実習計画の認定申請では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 外国人技能実習機構へ 技能実習計画1件につき3,900円 の認定申請手数料を納付します。
技能実習計画は外国人ごとに認定を受けるため、 複数名を同時に申請する場合でも 認定申請手数料は計画ごとに必要です。

2027年4月以降の新規受入れは「育成就労」も確認してください

育成就労制度は2027年4月1日から開始されます。
当事務所では、 技能実習計画認定申請だけでなく、 新制度の 育成就労計画認定申請 にも対応しています。
受入予定日、 分野・業務区分、 現在利用している監理団体・監理支援機関等を確認し、 どちらの制度で準備するべきかをご案内します。

※上記110,000円(税込)~は、 技能実習計画認定申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※外国人技能実習機構へ納付する 技能実習計画認定申請手数料 3,900円/計画は、 行政書士報酬とは別途必要です。
※証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 郵送料その他の実費は 別途となる場合があります。
※在留資格認定証明書交付申請、 技能実習1号から2号等への在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等の 入管手続は別料金です。
※団体監理型の場合は、 監理団体との役割分担、 技能実習計画作成指導等を確認しながら進めます。
※2027年4月1日の育成就労制度施行に伴い、 技能実習制度には経過措置があります。 受入予定時期によって利用できる制度・手続が異なるため、 新規受入れ案件では事前確認が必要です。
※正式な報酬額は、 技能実習区分、 受入人数、 職種・作業、 監理団体、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。

技能実習・育成就労のどちらで準備すべきか分からない企業様へ

受入予定時期、人数、職種・作業、 監理団体等を確認し、 現行の技能実習制度の経過措置を利用できるのか、 育成就労制度で準備すべきなのかを整理します。

電話 0237-86-7198  受付 9:00~18:00

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談