深夜0時以降にお酒を提供する場合の手続|バー・居酒屋・スナックの違い
深夜0時以降にお酒を提供する場合の手続|バー・居酒屋・スナックの違いを行政書士が解説
バー、居酒屋、スナックなどを 午前0時以降も営業してお酒を提供したい 場合、 風営法上の手続が必要になることがあります。
「飲食店営業許可があれば深夜まで営業できる」
「居酒屋なら深夜酒類の届出はいらない」
「お酒を少ししか出さなければ届出不要」
このように考えている方もいますが、 実際には 営業時間・酒類提供・食事の提供方法・接待の有無・遊興の内容 などを確認して判断する必要があります。
山形県で深夜に酒類を提供する飲食店を開業予定の方へ、 バー・居酒屋・スナック等の違いを分かりやすく解説します。
午前0時以降になると何が変わる?
風営法では、 午前0時から午前6時まで を「深夜」としています。
飲食店営業許可を受けている店舗でも、 深夜に酒類を提供して営業する場合には、 風営法上の規制を別途確認する必要があります。
午後11時まで
深夜酒類提供飲食店営業にいう「深夜」には入りません。 ただし接待をする場合等は別の風営法上の手続を確認します。
午前0時以降
酒類を提供する飲食店について、 深夜酒類提供飲食店営業への該当性を確認します。
午前6時まで
風営法上の「深夜」に該当する時間帯です。 営業方法に応じた規制を確認します。
深夜における酒類提供飲食店営業とは?
酒類提供飲食店営業とは、 飲食店営業のうち、 バー・酒場その他 客に酒類を提供して営む営業 をいいます。
ただし、 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むもの は除外されています。
この酒類提供飲食店営業を 午前0時から午前6時までの深夜に行う場合に、 深夜における酒類提供飲食店営業の届出が問題になります。
バー・居酒屋・スナック|午前0時以降のお酒の違い
| 業態 | 午前0時以降の主な考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| バー | 酒類を提供して深夜営業する典型的な業態のため、 深夜酒類届を確認 | 接待・特定遊興等を行う場合は別の許可も確認 |
| 居酒屋 | 「居酒屋」という名称だけで届出不要にはならない。 深夜の営業実態を確認 | 通常主食を営業の常態として提供しているかが重要 |
| スナック | 接待をしない深夜営業なら深夜酒類届を検討。 接待をする場合は1号許可を確認 | 「接待」と営業時間の関係に注意 |
| ラーメン店等 | 営業の常態として主食を提供している営業なら、 酒類提供飲食店営業から除外される場合がある | 酒中心の営業で最後だけ食事を出す場合等は別 |
| カラオケバー | 客が自主的に歌う通常の深夜バーなら深夜酒類届を検討 | 接待・特定遊興への該当性にも注意 |
バーを午前0時以降も営業する場合
バーは、 深夜酒類提供飲食店営業の典型的な業態です。
例えば、
- 18時~翌2時のカクテルバー
- 20時~翌3時のショットバー
- 夕方から翌朝まで営業するウイスキーバー
など、 午前0時以降も酒類を提供して営業する場合には、 深夜酒類提供飲食店営業開始届 を確認します。
居酒屋を午前0時以降も営業する場合は届出が必要?
特に誤解が多いのが居酒屋です。
風営法上、 通常主食と認められる食事を 営業の常態として提供している営業 は、 酒類提供飲食店営業から除外されます。
逆に、 おつまみ類を提供していても、 実際には深夜帯の営業が酒類中心であり、 主食を営業の常態として提供しているとはいえない場合には、 酒類提供飲食店営業への該当性を確認する必要があります。
「居酒屋」という名称であっても、 主食提供の例外に当たらない営業であれば、 深夜酒類届を確認します。
営業の常態として通常主食と認められる食事を提供している場合には、 酒類提供飲食店営業から除外される可能性があります。
警察庁の解釈運用基準では、 大半の時間は酒を飲ませ、 最後に茶漬けを提供するような営業は、 主食提供営業の例外には当たらない例として示されています。
スナックを午前0時以降も営業する場合
スナックは、 「接待をするかどうか」 で大きく変わります。
接待をしないスナック
午前0時以降も酒類を提供する営業であれば、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を検討します。
接待をするスナック
特定のお客様に継続して談笑・お酌・カラオケ等の接待を行うのであれば、 風俗営業1号への該当性を確認します。
「通常主食を出す店」は深夜酒類届が不要になる場合があります
深夜酒類提供飲食店営業を理解するうえで、 最も重要な例外の一つです。
警察庁の解釈運用基準では、 「営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むもの」 について具体的な考え方が示されています。
- 営業時間中、客に常に主食を提供している営業であること
- 客が飲食している時間のうち、大部分の時間で主食を提供していること
- 大半の時間は酒を飲ませ、最後だけ主食を提供する形ではないこと
「通常主食」とされる例
警察庁の解釈運用基準では、 次のようなものが通常主食の例として示されています。
- 米飯類
- パン類(菓子パン類を除く)
- 麺類
- ピザ
- お好み焼き等
お酒を少ししか提供しなくても深夜酒類届は必要?
警察庁の解釈運用基準では、 酒類を提供して営む営業について、 提供する酒類の量の多寡を問わない とされています。
したがって、
「ビールを数本しか置いていないから大丈夫」
「お客様が注文したときだけ酒を出すから大丈夫」
という理由だけで、 当然に酒類提供飲食店営業から外れるわけではありません。
実際には、 主食提供の例外その他の条件を含めて、 営業内容全体から判断します。
午前0時以降のお酒と「接待」は別問題です
深夜酒類提供飲食店営業は、 接待をするための制度ではありません。
スナック、 ラウンジ、 ガールズバー等で、 スタッフが特定のお客様に対して、
- 継続して談笑する
- 継続してお酌をする
- 一緒にカラオケを歌う
- 特定のお客様とゲームをする
などのサービスを行う場合には、 風俗営業1号への該当性を確認します。
| 営業内容 | 主に確認する制度 |
|---|---|
| 接待なし+午前0時以降の酒類提供 | 深夜酒類提供飲食店営業 |
| 特定のお客様への接待 | 風俗営業1号 |
| 深夜+酒類提供+客への積極的な遊興 | 特定遊興飲食店営業への該当性を確認 |
午前0時以降にカラオケ・DJ等を行う場合も注意
深夜にお酒を提供する飲食店で、 カラオケ・DJ・ライブ等を行う場合には、 「客に遊興をさせる営業」 に該当しないかも確認する必要があります。
単にカラオケ機器を置き、 お客様が自主的に歌うだけで 直ちに特定遊興飲食店営業になるわけではありません。
一方で、 店側が積極的に客へ歌唱を勧めたり、 照明や合いの手等によって深夜に客を遊興させ、 酒類を提供する営業では、 特定遊興飲食店営業への該当性を確認します。
山形県では深夜営業開始日の10日前までに届出
山形県で 深夜における酒類提供飲食店営業を開始する場合には、 原則として深夜営業を開始しようとする日の10日前まで に届出を行います。
提出先は、 営業所所在地を管轄する警察署の生活安全関係窓口です。
店舗所在地の確認
飲食店営業許可
店舗採寸
図面作成
必要書類収集 などがあります。 できるだけ余裕をもって準備してください。
山形県の深夜酒類届|必要書類・店舗図面
山形県では、 深夜酒類提供飲食店営業開始届について、 主に次の資料が案内されています。
届出書類
営業開始届出書や営業方法に関する書類を準備します。
店舗図面
平面図・求積表・什器関係資料等を作成します。
営業者関係書類
住民票、 法人の場合には登記事項証明書・定款等を準備します。
飲食店営業許可証
食品衛生法上の営業許可証の写しを準備します。
メニュー表
実際に提供する予定の酒類・飲食物を確認できるメニュー表を準備します。
その他
営業者が個人か法人か、 店舗・営業内容等によって必要資料を確認します。
平面図には、 店舗の寸法だけでなく、 出入口、 家具、 照明設備、 音響設備等の位置を記載します。
また求積表では、 営業所床面積・客室床面積 を図面の寸法をもとに算出します。
「居抜き店舗で正確な図面がない」
「客室面積の計算方法が分からない」 といった場合でも、 必要な図面作成についてご相談いただけます。
深夜0時以降にお酒を提供する店|簡単チェック
- 午前0時以降も営業する予定である
- 店内でアルコール飲料を提供する
- 営業時間中、常に主食を提供する営業ではない
- 客が飲食する時間の大部分で主食を提供する営業ではない
- スタッフがお客様へ接待を行わない
- 深夜に店側が客を積極的に遊興させる営業ではない
上記の条件に当てはまるバー・居酒屋等では、 深夜酒類提供飲食店営業開始届 を具体的に確認する必要があります。
一方、 接待・遊興を予定している場合には、 別の風営法上の許可との関係を確認します。
午前0時以降に営業する飲食店|開業までの流れ
営業時間を決める
午前0時を超えて営業するのかを確認します。
メニュー・営業方法を決める
酒類、 食事、 主食の提供方法、 接待、 カラオケ等を整理します。
必要な風営法手続を確認
深夜酒類、 風俗営業1号、 特定遊興等への該当性を確認します。
出店予定地を確認
予定する深夜営業と店舗所在地との関係を確認します。
飲食店営業許可を準備
営業所所在地を管轄する保健所等への手続を進めます。
店舗採寸・図面作成
平面図、 求積表、 什器関係資料等を作成します。
管轄警察署へ届出
深夜酒類提供飲食店営業の場合は、 原則として営業開始日の10日前までに届け出ます。
深夜営業開始
必要な手続を完了し、 届出・許可内容に沿って営業を開始します。
深夜営業を行政書士へ相談するメリット
そもそも届出が必要か確認
バー・居酒屋・スナック等の営業内容から、 深夜酒類届の対象か整理します。
主食提供の例外を確認
単に食事メニューがあるかではなく、 実際の提供方法を踏まえて確認します。
接待・遊興との違いを整理
1号営業や特定遊興等、 別の許可が必要にならないか確認します。
店舗図面まで対応
必要となる平面図・求積表等を含め、 警察への届出手続をご相談いただけます。
「バーを朝方まで開けたい」
「食事も出すので深夜酒類届が必要か分からない」
「スナックを0時以降も営業したい」
「警察に図面を提出する必要があると言われた」
「物件契約前に深夜営業できるか確認したい」
山形県全域の深夜酒類提供飲食店営業に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のバー・居酒屋・スナック等の 深夜酒類提供飲食店営業についてご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、 鶴岡市、酒田市など山形県内各地域に対応します。
出店予定地が決まっている場合は、 店舗住所・営業時間・メニュー・予定する営業方法 をお知らせいただくと、 必要な手続を整理しやすくなります。
午前0時以降のお酒・深夜営業|よくある質問
Q.午前0時以降にお酒を出すと必ず届出が必要ですか?
すべての飲食店が一律に届出対象になるわけではありません。 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供している営業などは、 酒類提供飲食店営業から除外される場合があります。 具体的な営業内容を確認する必要があります。
Q.風営法上の「深夜」は何時からですか?
午前0時から午前6時までです。 そのため、午前0時以降に酒類を提供する飲食店営業では、 深夜酒類提供飲食店営業への該当性を確認します。
Q.居酒屋なら深夜酒類の届出はいりませんか?
「居酒屋」という名称だけで届出不要にはなりません。 営業時間中常に通常主食と認められる食事を提供しているか、 客が飲食する時間の大部分で主食を提供しているかなど、 実際の営業形態から判断します。
Q.メニューにラーメンがあれば届出不要ですか?
単にラーメン等の主食メニューがあるだけでは判断できません。 営業の常態として主食を提供していることが必要です。 実際の営業時間・提供方法・営業形態等を確認します。
Q.夜中だけラーメンを出せば大丈夫ですか?
主食提供の例外では、 営業時間中常に主食を提供していることや、 客が飲食している時間の大部分で主食を提供していることなどが重要です。 一部の時間だけ主食を提供する営業では、 例外に該当しない可能性があります。
Q.お酒を1杯しか出さなくても対象になりますか?
警察庁の解釈運用基準では、 酒類を提供して営む営業について、 酒類の量の多い・少ないを問わないとされています。 ただし、主食提供の例外等を含め、営業全体から届出の要否を判断します。
Q.飲食店営業許可を取れば午前2時まで営業できますか?
飲食店営業許可と風営法上の深夜酒類提供飲食店営業開始届は別の手続です。 保健所等の飲食店営業許可を取得していても、 深夜に酒類を提供する営業について警察への届出が必要になる場合があります。
Q.スナックなら深夜酒類届を出せば朝まで営業できますか?
接待を行わない営業であれば深夜酒類提供飲食店営業を検討します。 一方、スタッフがお客様へ風営法上の「接待」を行う営業では、 風俗営業1号との関係と営業時間規制を確認する必要があります。
Q.深夜酒類届を出せば接待してもよいですか?
いいえ。 深夜酒類提供飲食店営業開始届は、 接待を行うための制度ではありません。 接待を予定している場合には風俗営業1号への該当性を確認します。
Q.カラオケを置いたら別の許可が必要ですか?
カラオケ設備があるだけで直ちに別の許可が必要になるわけではありません。 スタッフがお客様と一緒に歌う場合の「接待」や、 深夜に店側が積極的に客を「遊興」させる営業にならないかを確認します。
Q.山形県では何日前までに届出が必要ですか?
山形県の公式案内では、 深夜営業を開始しようとする日の 10日前まで とされています。 ただし、店舗図面等の準備もありますので、 それより早い段階から準備することをおすすめします。
Q.深夜酒類届の警察手数料はいくらですか?
山形県の現行案内では、 深夜酒類提供飲食店営業開始届の手数料はありません。 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬が必要です。
Q.物件を契約する前でも相談できますか?
はい。 むしろ物件契約前のご相談をおすすめします。 予定する深夜営業と店舗所在地・店舗構造等との関係を確認してから契約することで、 開業時のリスクを減らしやすくなります。
Q.山形市以外でも対応できますか?
はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、 鶴岡市、酒田市など、 山形県内の深夜酒類提供飲食店営業についてご相談いただけます。
深夜営業・バー・スナックに関する関連ページ
午前0時以降にお酒を提供する予定の方へ
「居酒屋だから大丈夫」 「飲食店営業許可があるから大丈夫」 「食事メニューがあるから大丈夫」 と自己判断せず、 実際の営業方法から必要な手続を確認することが重要です。
「バーを午前2時まで営業したい」
「居酒屋を深夜まで営業したい」
「食事も出すので届出が必要か分からない」
「スナックを午前0時以降も営業したい」
「深夜酒類と風俗営業の違いが分からない」
「店舗図面までお願いしたい」
このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・警察庁 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 (令和8年7月1日)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・山形県 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書」関係案内
・山形県警察 生活安全企画課
※本ページは制度の一般的な解説です。 深夜酒類提供飲食店営業への該当性は、 店舗の名称だけではなく、 営業時間、 酒類・食事の提供方法、 接待・遊興の有無、 店舗所在地・構造等の具体的事情によって異なります。 個別の営業計画については事前確認をおすすめします。
