外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

秋田県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|外国人雇用・申請・変更・更新

AKITA / ENGINEER・SPECIALIST IN HUMANITIES・INTERNATIONAL SERVICES

秋田県の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請サポート|外国人採用・変更・更新

秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市など秋田県で、エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、企画、マーケティング等の専門的な仕事に外国人を採用する企業様へ。採用予定の仕事内容、本人の学歴・職歴、雇用条件を確認し、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新をサポートします。

技術・人文知識・国際業務 申請サポート 110,000円(税込)~ 申請内容・必要資料・追加説明の有無等により異なります。通常更新は44,000円(税込)~。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
採用前から確認
予定する仕事内容と本人の学歴・職歴が技人国の要件に合うか確認します。
秋田県全域に対応
秋田市をはじめ、秋田県の企業様・外国人の方からオンラインで相談可能です。
申請取次行政書士
必要資料の整理、申請書・説明資料の作成、申請後の追加資料対応までご相談いただけます。

外国人を採用する前に「仕事内容」と「学歴・職歴」の確認が重要です

「技術・人文知識・国際業務」は、一般に技人国(ぎじんこく)と呼ばれる代表的な就労系在留資格です。

会社と雇用契約を結べば自動的に取得できるものではありません。外国人が実際に担当する仕事内容が専門的な業務に該当するか、本人の大学・専門学校等での専攻や実務経験と予定業務に関連性があるか、報酬条件が適切かなどを確認して申請します。

採用を決める前の確認がおすすめです。
内定後に「この仕事では技人国に該当しない」「学歴・職歴との関連性を説明しにくい」と分かると、外国人本人と企業双方の負担が大きくなります。求人内容や担当予定業務が固まった段階でご相談いただけます。
エンジニア・IT人材を採用したい
システム開発、プログラミング、機械・電気設計、技術開発等の仕事内容を確認します。
通訳・海外営業人材を採用したい
翻訳・通訳、海外取引、海外営業、外国人顧客対応等の具体的な業務を確認します。
留学生を卒業後に採用したい
「留学」から技人国への在留資格変更が必要か、卒業見込み・専攻・仕事内容を確認します。
転職した外国人を採用したい
現在の在留資格で新しい仕事を行えるか、更新・就労資格証明書等の手続を検討します。

「技術・人文知識・国際業務」とは

日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

在留期間は5年・3年・1年・3月です。実際に許可される在留期間は、申請内容や在留状況等を踏まえて個別に決定されます。

技術

システムエンジニア、プログラマー、機械・電気系エンジニア、設計・開発等、自然科学の知識を必要とする専門業務。

人文知識

経理、企画、マーケティング、専門的営業、貿易、コンサルティング等、人文科学の知識を必要とする専門業務。

国際業務

翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発等、外国文化に基づく能力を必要とする専門業務。

会社の業種や職種名だけでは判断できません。
重要なのは、外国人本人が実際に担当する仕事内容です。工場の単純なライン作業、客室清掃、配膳のみを主な仕事とする場合など、専門的な知識・能力を必要としない業務を中心に技人国で就労することはできません。

秋田県で技人国を検討する主な採用例

秋田県内で外国人を採用する場合も、会社の業種名ではなく、外国人本人が実際に担当する仕事内容を確認します。製造・技術、IT、商社・海外取引、観光・宿泊、通訳・翻訳などで専門的な業務を担当する場合、技人国を検討できることがあります。

分野 業務例 確認したいポイント
IT・情報通信 SE、プログラマー、システム開発、ITサポート等 専攻・IT資格・実務経験と担当業務の関係
製造・技術 設計、開発、生産技術、品質管理、機械・電気系技術業務等 専門性のある技術業務か、単純作業が中心でないか
商社・海外取引 海外営業、輸出入、貿易、商品企画、マーケティング等 専門知識や外国語・海外取引能力を必要とする業務か
ホテル・観光 通訳を伴うフロント、外国人客対応、海外向け企画・広報等 清掃・配膳等ではなく、専門性を伴う業務が中心か
通訳・翻訳 社内通訳、商談通訳、翻訳、外国人顧客対応等 業務上使用する言語、実務経験、学歴、具体的な業務内容

技術・人文知識・国際業務の主な要件

1.仕事内容が専門的な業務であること

採用後に担当する仕事が、自然科学・人文科学の専門的な技術・知識、または外国文化に基づく能力を必要とする業務に該当する必要があります。

2.学歴と仕事内容との関連性を確認すること

大学等で学んだ内容と、実際に従事する仕事内容との関連性を確認します。日本の専門学校を卒業した場合は、専門士・高度専門士等の称号や、専攻内容と仕事内容との関連性が特に重要です。

3.学歴による基準を満たさない場合は実務経験を確認

「技術」「人文知識」の業務では、学歴による基準を満たさない場合でも、関連する業務について原則10年以上の実務経験で基準を満たせる場合があります。一定の教育期間を実務経験年数に含められる場合もあります。

4.「国際業務」は原則3年以上の実務経験

翻訳・通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発等の「国際業務」では、原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合などには例外があります。

5.日本人と同等額以上の報酬

外国人であることを理由として不当に低い報酬を設定することはできません。同じ会社で同種の仕事をする日本人の報酬等との比較を踏まえて確認します。

重要な制度変更

2026年の技人国申請で確認したいポイント

カテゴリー3・4の追加資料

2026年4月15日以降の申請では、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

言語能力を用いる対人業務

カテゴリー3・4で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。

派遣形態で就労する場合

2026年7月13日に派遣形態で就労する場合の取扱いが更新されています。派遣元との雇用契約だけでなく、派遣先、活動内容、派遣期間、契約関係等を確認できる資料が重要です。

2026年10月1日の手数料改定

在留資格変更・在留期間更新の法定手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられる在留資格変更・在留期間更新の申請では、許可される在留期間や申請方法に応じて法定手数料が変わります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

「技人国なら全員日本語能力試験N2が必要」という制度ではありません。
言語能力資料の要否は、所属機関のカテゴリー、具体的な仕事内容、業務上使用する言語等を確認して判断します。

秋田県で技人国を申請する主なケース

海外から外国人を採用する

在留資格認定証明書交付申請(COE)

秋田県の企業が、海外に住む外国人を新たに採用して日本へ呼ぶ場合などに行います。

留学生等を採用する

在留資格変更許可申請

「留学」等から技人国へ変更して就職する場合に行います。原則として、技人国の活動を始める前に変更許可が必要です。

現在の技人国を継続する

在留期間更新許可申請

同じ勤務先での通常更新と、転職後の初回更新では準備する資料が大きく異なる場合があります。

技人国ビザの主な必要書類

必要書類は、認定・変更・更新のどの申請か、所属機関がカテゴリー1~4のどこに該当するか、本人の学歴・職歴、仕事内容、転職の有無などによって異なります。

区分 主な資料例
申請人本人 申請書、写真、パスポート、在留カード、履歴書等
学歴 卒業証明書、成績証明書、専門士・高度専門士等を確認できる資料
職歴 在職証明書、実務経験証明書、職務内容を確認できる資料等
雇用内容 労働条件通知書、雇用契約書、具体的な職務内容説明資料等
勤務先 登記事項証明書、会社案内、決算関係資料、法定調書合計表等
追加説明 採用理由書、学歴・職歴と仕事内容の関連性を説明する資料、組織図等
必要書類一覧に記載された資料だけで十分とは限りません。
学歴と仕事内容の関連性、実務経験、会社の事業内容、担当業務の専門性などを説明するため、案件に応じて追加資料を準備することがあります。

秋田県の技人国申請と秋田出張所

秋田県は仙台出入国在留管理局の管轄です。秋田県内には、在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱う秋田出張所があります。

仙台出入国在留管理局 秋田出張所

所在地:〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階

電話:018-895-5221

窓口受付時間:平日 9:00~12:00/13:00~16:00

在留関係諸申請・COEの分担区域:秋田県・青森県・岩手県・山形県

主な業務:在留審査一般・空海港業務

申請先・申請方法は案件ごとに確認します。
外国人本人の住居地、受入れ企業の所在地、申請区分、オンライン申請の可否などを確認したうえで手続きを進めます。
仙台出入国在留管理局・秋田出張所の公式案内

秋田市・横手市・大仙市など秋田県全域から相談可能

川越政伸行政書士事務所は山形県にありますが、秋田県の企業様・外国人の方から、電話・メール・オンライン等を活用してご相談いただけます。

秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、大館市、能代市、湯沢市、鹿角市、北秋田市、潟上市、男鹿市、仙北市など、秋田県全域からご相談を承ります。

対象となる手続では、在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。案件ごとに申請方法を確認して進めます。

秋田県内の企業様から、採用前のご相談にも対応します。
「この外国人を、この仕事内容で採用できるか」「大学の専攻と予定業務が合っているか」「転職者を採用して問題ないか」といった段階から確認できます。

川越政伸行政書士事務所の技人国申請サポート

川越政伸行政書士事務所 申請取次行政書士

川越政伸行政書士事務所は、申請取次行政書士として外国人の在留手続をサポートしています。

申請書を作成するだけではなく、採用予定の仕事内容、学歴・職歴、雇用条件、企業カテゴリーを確認し、必要資料や追加説明の内容を整理します。

外国人本人と受入れ企業の両方の資料を確認しながら、申請準備を進めます。

代表プロフィールを見る
仕事内容を確認
採用予定の業務が技人国に該当するか具体的に確認します。
学歴・職歴を確認
専攻内容、実務経験10年・3年、IT資格特例等を案件ごとに整理します。
企業側資料を確認
企業カテゴリー、雇用条件、会社資料、2026年の追加書類等を確認します。
説明資料を作成
職務内容、採用理由、学歴・職歴との関連性等を案件に応じて整理します。
申請取次に対応
対象となる申請について、申請取次行政書士として手続きをサポートします。
追加資料にも対応
審査中に追加資料提出通知等があった場合も、内容を確認して対応します。

ご相談から申請までの流れ

1
お問い合わせ
外国人本人の現在地・在留資格、採用予定の仕事内容、勤務先等をお知らせください。
2
初回無料相談
仕事内容、学歴・職歴、雇用条件、申請区分等を確認します。
3
お見積り・ご契約
申請内容と必要となるサポート範囲を確認し、事前に料金をご案内します。
4
必要書類のご案内・収集
本人・企業それぞれに必要な資料をご案内します。
5
申請書・説明資料の作成
職務内容、学歴・職歴との関連性、採用理由等を案件に応じて整理します。
6
申請・審査対応
申請後、追加資料の提出が求められた場合は内容を確認して対応します。
7
結果後のご案内
許可後の在留カード、雇用開始、今後の更新・届出等について必要に応じてご案内します。

技術・人文知識・国際業務の料金

在留資格により報酬額が異なります。技人国の主な料金目安は次のとおりです。

手続 行政書士報酬(税込)
海外から呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) 110,000円~
技人国への在留資格変更 110,000円~
通常更新(勤務先・仕事内容等に大きな変更なし) 44,000円~
転職後の技人国更新 110,000円~
別途費用について
案件の難易度、追加資料・理由書等の作成、外国書類の翻訳、証明書取得、出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、郵送費等が別途必要となる場合があります。正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。
在留資格申請の料金一覧を見る

不許可となった場合の対応

当事務所へご依頼いただいた在留資格申請が不許可となった場合は、不許可理由や申請内容を確認し、再申請が可能な案件について対応します。

一定の条件を満たす場合には、無料再申請や報酬返金制度の対象となる場合があります。適用条件・対象外となるケースがありますので、詳細をご確認ください。

返金制度の対象外となるケースを確認する

秋田県の技人国ビザ|よくある質問

秋田県の会社ですが、山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。秋田市をはじめ秋田県全域の企業様・外国人の方からご相談いただけます。電話・メール・オンライン等を活用し、採用前の確認から申請準備まで対応します。
大学を卒業していれば、どんな仕事でも技人国を申請できますか?
いいえ。大学等で学んだ内容と仕事内容との関連性を確認するとともに、予定する仕事自体が専門的な技術・知識等を必要とする業務である必要があります。
大学の専攻と仕事が完全に一致していないと不許可になりますか?
科目名と職務名が完全に一致していることだけで判断されるわけではありません。大学等で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性を具体的に確認します。日本の専門学校卒の場合は、専攻内容との関連性をより慎重に確認します。
大卒ではありません。実務経験で申請できますか?
仕事内容によっては可能です。「技術」「人文知識」では関連業務について原則10年以上、「国際業務」では原則3年以上の実務経験が一つの基準です。実際の経歴と証明資料を確認します。
日本語能力試験N2がなくても技人国を申請できますか?
技人国全体について一律にJLPT N2が必須という制度ではありません。ただし、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で主に言語能力を用いる対人業務等に従事する一定の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となる場合があります。
ホテル・旅館のフロントで外国人を採用できますか?
仕事内容によります。通訳、外国人客対応、海外向け企画・広報等の専門性を伴う業務は技人国として検討できる場合があります。一方、清掃・配膳のみを主な仕事とする場合は技人国の活動には該当しません。
派遣社員として技人国で働くことはできますか?
派遣形態であっても、派遣先で実際に行う業務が技人国の活動に該当する場合は申請対象となり得ます。派遣元・派遣先、具体的な仕事内容、派遣期間、契約関係等を確認する資料が重要です。
転職した外国人の更新は通常更新と同じですか?
転職後の初回更新では、新しい会社の資料、仕事内容、学歴・職歴との関連性等を改めて確認する必要があり、勤務先に変更がない通常更新より提出資料が増える場合があります。更新時期まで余裕がある場合は、就労資格証明書の利用を検討することもあります。
行政書士へ依頼すれば必ず許可されますか?
許可を保証することはできません。申請内容を確認し、許可要件、必要資料、説明すべき事情を整理したうえで申請をサポートします。

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2026.10.12 Monday
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